離職票(りしょくひょう)とは、会社を辞めて基本手当(失業給付)を受けたい場合に、その申請のためにハローワークに提出する書類のことで、正式には「雇用保険被保険者離職票」といい、退職に際して受け取る重要な書類のひとつです。
退職時にはいくつもの書類を受け取るため、どの書類が離職票なのか、ほかの書類との違いは何かよく分からないという方もいるでしょう。
そこでこの記事では、離職票とは何かをテーマに、離職票の内容や手元に届くまでの流れ、必要になるケースなどを解説します。
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この記事に記載の情報は2021年03月04日時点のものです
離職票は2種類ある
離職票は「離職票-1」と「離職票-2」の2種類があります。2つは別々の用紙ですが、両方をセットにしてハローワークの窓口へ提出します。
「離職票-1」とは
「離職票-1」は少し厚手で、A4サイズの下部が切り取られた大きさの用紙です。「雇用保険資格喪失通知書」と兼用になっており、雇用保険被保険者番号や入退社年月日などが印字されています。


参考:厚生労働省|雇用保険被保険者離職票
「離職票-2」
「離職票-2」は3枚つづりの複写用紙(A3)のうちの1枚で、離職日以前の賃金支払い状況や離職理由などが書かれているものです。「離職票-2」を含む複写用紙は離職証明書ともいい、原本は次の仕組みになっています。
- 1枚目:離職証明書(事業主控)
- 2枚目:離職証明書(ハローワーク提出用)
- 3枚目:離職票-2(本人用)

参考:ハローワーク
したがって、退職した人の手元に届くのは3枚目のみです。なお、会社が電子申請した場合はA3サイズの複写用紙ではなく、A4サイズのPDFで作成されたものとなります。偽造防止用のバーコードが印刷されています。
離職票と間違えやすい書類
退職時には会社からさまざまな書類を受け取るので、何が離職票なのか分からないという方も多いでしょう。ここでは離職票と間違えやすい書類との違いを解説します。
雇用保険被保険者証との違い
雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入している場合に発行される書類です。入社してから渡される場合もありますが、小さなサイズの書類で従業員に渡しても紛失しやすいため、会社で保管されているケースが多いでしょう。会社保管の場合には退職するときに渡されます。

参考:ハローワーク
雇用保険被保険者証は、離職票と同様に失業給付の申請に必要となります。また失業給付を受けずにすぐ転職する場合でも、雇用保険を転職先に引き継ぐため転職先から提出を求められます。
一方、離職票は冒頭でお伝えしたとおり、失業給付を受けるためにハローワークへ提出する書類です。離職票を転職先に渡すことは基本的にありません。もし転職先から提出を求められた場合は、前職へ発行を依頼することは可能です。
ただし、そもそも離職票は転職先に提出する義務のない書類なので、何に必要なのかを聞いてみてもよいでしょう。「退職した事実を確認したい」といった理由であれば、退職証明書などで代用できます。
退職証明書との違い
「退職証明書」とは、その会社を辞めたことを証明する書類です。離職票と違って公的な書類ではありませんので、フォーマットなども特に決まっていません。労働基準法第22条1項では、労働者が証明書を「請求した場合においては」会社が発行する義務を定めています。
必要であれば担当部署に依頼しましょう。
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
③ 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
引用元:労働基準法
退職証明書が必要なケースとは
必ず要る書類ではありません。必要となるケースとしては、転職先から提出を求められた場合です。退職の時期や退職理由の確認のために退職証明書を求める会社があります。
退職証明書は原則、失業給付の手続きに際して使うものではありません。しかし離職票を会社に催促しても発行してくれない場合には退職証明書や身分証明書を持参のうえ、ハローワークに相談することになります。
また会社を辞めた後に国民健康保険に加入する場合に、退職した証明として利用できます。ただし退職証明書でなくても、健康保険の資格喪失証明書や離職票などでも手続きできます。本当に退職証明書が必要かどうかは確認しましょう。
会社の担当部署に依頼するときに何に使うのかを説明すれば、必要かどうかを教えてくれるはずです。
離職票を書く際に離職理由の確認が大切な理由
「離職票-2」には離職理由を記載する欄がありますので、しっかり確認することが大切です。失業給付は離職理由によって受給できる日数や受給開始日が変わってくるからです。
たとえば10年以上20年未満勤務してから離職した35歳~45歳の人で見ると、解雇された場合には失業給付が240日分受け取れます。
一方で、同じ条件で自己都合退職の場合は120日分と、半分になってしまいます。
※参考:ハローワーク|基本手当ての所定給付日数
本当は解雇されたのに会社が自己都合と記載し、退職した人もそれに同意してしまえば、解雇ではなく「自己都合退職」とみなされます。そうなると給付の内容が不利になってしまうため離職票にある離職理由の確認が大切なのです。
離職票が必要な人と必要ない人
離職票は退職時に重要な書類ですが、いかなるケースでも必要となるわけではありません。必要な人と必要ではない人について確認しましょう。
離職票が必要な人|失業給付を受ける予定のある人
離職票が必要なのは、退職後、失業給付を受けながら就職活動をする予定のある人です。
失業給付には「受給期間」が決まっています。これはいつまで受給できるのかを示す期間で、原則として離職した日の翌日から1年間となります(所定給付日数が330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日です)。
受給期間を過ぎた後に申請しても失業給付を受け取れません。また受給期間の途中でも申請が遅いと、所定給付日数分のすべてを受給できなくなります。できるだけはやめに離職票を受け取り、申請しましょう。
離職票が必要ではない人の特徴3つ
離職票が必要ではないのは、次のような状況にある人です。
退職後すぐに別の会社で働くことが決まっている人
退職後、すぐに別の会社へ入ることが決まっている人は、離職票は必要ありません。失業期間がなく、失業給付を受ける必要もないため、離職票は不要なのです。
ただし、退職後に事情が変わり、内定を辞退する場合や内定が取り消しになった場合などには離職票が必要になります。そのため不測の事態に備えておきたいと考えるのであれば発行を依頼しておくのも方法です。
もっとも、担当者に「転職するなら離職票は不要です」と言われる可能性はあります。不測の事態が起きてから依頼することもできますので、それほど気にする必要はないでしょう。
退職後に働く予定がない人
失業給付は、働く意思と能力がある人に対して支給されるものです。退職後にまったく働く予定がない方は失業給付を受けられませんので、離職票も不要です。
働く気がないのに失業給付を受けると不正受給になってしまいます。不正受給をすると不正受給した額の返還とは別に、その2倍以下の金額の納付を命じられます。
すぐには働けないけどいずれ再就職する予定がある人は注意
一方で、すぐには働けないけれど少し落ち着いたら働きたいという方もいるでしょう。たとえば次のようなケースです。
- 妊娠したのですぐには働けないけれど、子どもが1歳くらいになったら保育園に預けて再就職したい
- 病気やケガをしたのでしばらくは療養するけど回復したら再就職したい
このような場合は最長で3年を限度として、働けなくなった日数分だけ受給期間の延長手続きができます。手続きに際して離職票が必要なので、退職後にすぐには働けない場合でも離職票を発行してもらいましょう。
なお注意点としては、延長は「引き続き30日以上働くことができなくなった後」に手続きをしなくてはなりません。退職後すぐに手続きはできませんので、働けない状態が30日以上続いてから申請を忘れないようにしてください。
※参考:厚生労働省リーフレット
※参考:東京ハローワーク|求職者給付に関するQ&A Q6
退職者が離職票を書く方法と注意点
離職票には退職者が自分で書く欄もありますので、ここで書き方を確認しておきましょう。
「離職票-1」の書き方
「離職法-1」には会社の記載欄はありません。退職した人がマイナンバーや金融機関の口座番号などを記入します。金融機関の口座番号は事前に記入しておけばよいですが、通帳を持参すれば金融機関の確認印は不要です。マイナンバーはハローワークへ来所してから記入しましょう。
※参考:ハローワーク|記入例:雇用保険被保険者離職票-1
「離職票-2」の書き方
離職票-2の左側は離職前の給与などを記入する欄になっており、会社の担当者が書きます。退職する人が書くのは右側で、離職理由と署名・捺印欄があります。
書く項目は少ないのですが、失業給付を受けるにあたり重要な内容となりますので、丁寧に確認することが大切です。
※参考:ハローワーク|記入例:雇用保険被保険者離職票-2
記載、確認の方法は次のとおりです。
- 印字された離職理由の中から該当するものに○を付ける
- 会社が○を付けた離職理由と、「具体的事情記載欄(事業主用)」を見て、問題がないかどうかを確認する
- 問題がなければ「具体的事情記載欄(離職者用)」に同上と記載し、問題があればその内容を記載する
- 事業主が○を付けた離職理由の異議「有り・無し」のいずれかに○を付ける
- 署名・捺印をする
ありがちなトラブルとしては、退職する本人は会社都合で辞めた(解雇など)と思っているのに、会社が自己都合などと記載してくるケースです。会社に異議を伝えて訂正してもらえればそれでいいですが、難しい場合はハローワークの窓口で相談しましょう。
離職票が手元に届くタイミングはいつ?
離職票は、会社を辞めてから10日~2週間ほどで手元に届くのが一般的です。会社を辞めたらすぐにでもハローワークに行き、失業給付の手続きをしたいと思うでしょう。しかし離職票は、退職日の翌日にもらえるわけではありません。
その理由を知るには、離職票が発行されるまでの流れを理解する必要があります。
離職票が手元に届くまでの流れ
退職者が会社に離職票の発行を依頼してから、離職票が実際に手元に届くまでには次の流れを要します。かっこ内は、誰がおこなう処理なのかを示しています。
- 会社の担当部署へ離職票の発行を依頼する(退職者)
- 会社が離職証明書を準備し、退職者に渡す。退職者は必要事項の記載と署名・捺印の後に会社に戻す(会社、退職者)
- 会社がハローワークに離職証明書を提出する。退職日の翌日から10日以内(会社)
- ハローワークが手続きをおこない、会社へ「離職票-1」「離職票-2」を送付する(ハローワーク)
- 会社が退職者へ「離職票-1」「離職票-2」を渡す(会社)
退職してすぐに離職票が発行されない理由
上記の流れは、基本的にご自身が退職してから開始されます。退職日前の段階で会社の担当者がある程度準備を進めておくことは可能ですが、離職証明書は最終給与が確定しないと完成しないので、それも限度があります。
とくに給与計算を外部委託している会社であれば融通がきかないかもしれません。また仮に退職日前に離職証明書の準備が完了しても、会社の担当者は退職日が到来してからでないとハローワークへ提出できません。
加えてハローワーク側の手続きもあるので、いくら会社にはやく発行するように言ってもどうにもならないことがあるのです。特に、退職者が多い月(3月など)は担当者も多忙ですので、はやくもらうのが難しいと思っておくほうがいいでしょう。
「少しでもはやく離職票をもらいたい」場合にできること
離職票を「○日までに送付してほしい」といった指定はできませんが、少しでもはやく離職票をもらい、失業給付の手続きをしたい場合にできることはあります。
まずは退職が決まった時点で、担当者に対して「離職票が必要なこと」「可能な限り手続きを急いでほしい旨」を伝えておくことです。そうすれば担当者が、退職日が到来する前から離職証明書の準備を進めておき、退職日が過ぎたらすぐにハローワークへ離職証明書を送ってくれる可能性があります。
また通常は、ハローワークから会社に離職票が届き、その後に退職者に郵送するという流れなので郵送の時間がかかります。会社が自宅の近所にあってすぐに取りに行ける、円満退社だから辞めた会社に訪問しても問題ないといった場合には、郵送ではなく直接受け取りに行ってもいいでしょう。
最終勤務日を迎える前に、大体何日頃に会社に離職票が届くのかを確認し、その頃になったら会社に連絡を入れたうえで取りに行くのが確実です。
退職後に住所が変わる人は注意
退職と同じタイミングで引っ越しする人は、退職後の住所を担当者に知らせておかないと、離職票が手元に届くのが遅くなる可能性があります。なかなか届かないと思ったら実家に届いていた、いったん前の住所に届いて転送されてきた、といったケースです。
できるだけはやく失業給付を受け取りたい方は気をつけましょう。
離職票は希望しなくても交付される?
離職票は希望しなくても自動的に交付されると思っている方がいますが、必ずしもそうではありません。退職者が希望しなくても発行する会社、希望した人にだけ送付する会社があります。
希望した場合に交付される
雇用保険法施行規則第16条には「その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない」とあります。
(離職票の交付)
第十七条 公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りでない。
一 資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。
二 資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
三 第八条の規定による確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
引用元:雇用保険施行規則
「求めたときは」とあるので、退職者が希望しない場合には会社が交付しなくても問題ないわけです。退職して失業給付を受け取る予定があるのなら、担当部署に発行を依頼しておきましょう。
59歳以上の場合は必ず交付される
退職する日に59歳以上の方に対しては、離職票の希望有無にかかわらず、必ず交付されます(雇用保険施行規則第7条2項)。60歳になったときに受け取れる高年齢者雇用継続給付金の算定・申請にあたり、離職票が必要となるからです。
(被保険者でなくなつたことの届出)
2 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
引用元:雇用保険施行規則第7条2項
雇用保険未加入の人には発行されない
「雇用保険に未加入の方」は、そもそも退職しても失業給付は受けられないので、離職票は発行されません。ただし正社員、パートなどの雇用形態で区別されるものではありません。よくある誤解は「パートだから失業給付は受けられない」というものですが、パートであっても雇用保険に加入していれば失業給付を受けられます。
また、雇用保険加入の要件を満たしているのに会社が手続きをしていない場合もあります。1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがあれば加入する必要があるため、ご自身の勤務状況と照らして確認してみてください。
※参考:厚生労働省|雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!
離職票を紛失した場合の再発行について
離職票を紛失した場合は再発行できます。再発行の手続きは前の会社へ依頼するか、退職した人が自分で手続きできます。辞めた会社にわざわざ連絡したくないという方は、自分で手続きするといいでしょう。
再発行の方法
再発行は「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」という名称の書類で申請します。申請書はハローワークの窓口で受け取れますが、ハローワークのHPからダウンロードもできます。
自分で申請する場合は申請書をハローワークの窓口へ持参するか、郵送でも申請可能です。運転免許証など本人確認書類が必要となります。
再発行できるのは離職票が発行されているケースだけ
そもそも離職票が発行されていないケースでは、ハローワークに再発行を申請しても発行されません。たとえば、退職するときには失業給付を受けずにすぐに働くつもりだったので離職票の発行を依頼していなかったけれど、退職してから事情が変わり離職票が必要になったケースです。
この場合は会社に連絡し、離職票の発行を依頼するところから始める必要があります。
まとめ
会社を辞めて就職活動をする場合は一時的に収入が途絶えるため、ハローワークから失業給付を受け取り、生活を安定させる必要があります。そのために必要なのが離職票です。離職票の内容や受け取るまでの流れを理解し、スムーズな手続きにつなげましょう。
参考文献