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退職代行とは、依頼者の代わりとなって会社に退職の意思を伝える代行サービスです。
退職に向けた手続きも代行してくれ、依頼する業者によっては即日退職にも対応しています。
このように、退職代行はとても便利なサービスですが、業者選びを誤ってしまうと思わぬトラブルに発展する恐れがあるため注意が必要です。
本記事では、退職代行で起こりうるトラブル事例を詳しく解説します。
信頼できる代行業者の選び方やおすすめの代行業者も紹介するので、退職代行の利用を検討している方はぜひ参考にしてください。
退職代行に依頼したとしても、トラブルに巻き込まれるリスクはゼロではありません。
ここでは、退職代行を依頼した際に起こる可能性のあるトラブル事例を紹介しましょう。
会社に退職を拒否されたり、受理されなかったりするケースは、よく起こるトラブル事例の一つです。
自身で退職届を提出した場合であっても、会社や上司からしつこく引き止められたり、圧をかけられたりして退職できない事例は多く報告されていますが、退職代行を利用した場合も例外ではありません。
民法第627条では、労働者の退職の自由が認められています。
正社員など期間の定めのない雇用の場合、退職の申し出をしてから2週間で退職できるのです。
また、有期雇用契約の場合であっても、やむを得ない事由がある場合は直ちに退職することができます(民法628条)。
このように、労働者が退職の意思を示しているにもかかわらず、退職の申し出を受理せず強制的に働かせる行為は、在職強要に該当し、労働基準法第5条違反で処罰の対象となります。
会社に退職届を受理してもらえない場合や執拗(しつよう)な引き止めに遭う恐れがある場合は、対応実績の豊富な退職代行業者の利用を検討してください。
有給休暇を消化させてもらえないトラブルも、退職時に起こりがちです。
有給休暇の取得を認めてもらえず、欠勤扱いのまま退職させられるケースも少なくありません。
しかし、有給休暇の取得は、労働基準法第39条で労働者の権利として定められています。
退職代行を利用したからという理由で、従業員の有給休暇の取得を認めないのは違法行為です。
退職代行を利用して退職する場合、有給休暇を消化したあとの日付で退職日を設定するケースがほとんどです。
自身で申し出るよりも、退職代行に依頼した方が有給休暇を取得しやすくなります。
有給休暇の取得で会社側とトラブルに発展しそうだと感じる場合は、交渉ごとに対応できる労働組合や弁護士が運営に携わる退職代行業者の利用を検討しましょう。
退職を理由に退職金や給与を支給しないケースもあります。
労働基準法第24条では、すでに働いた賃金は必ず支払わなければならないと定めているため、会社側は支払う義務があるのです。
しかし、資金繰りの厳しい会社やブラック企業の場合は、給与の支払いを認めず、退職時にトラブルに発展するケースも少なくありません。
退職先との交渉ごとに対応できる労働組合や弁護士であれば、給与の支払いに関して交渉できます。
会社と退職者の間に退職代行業者が介入し、法律に基づいて給与の支払いを促すため、トラブルを未然に防げるでしょう。
退職代行を利用して退職する場合、会社から退職者に対して連絡が入ることはめったにありません。
退職者の退職の意思を尊重する企業が多いこと、退職代行業者から退職者に対して連絡を控えるようにと伝えていることが大きく関係しています。
しかし、従業員の退職を思いとどまらせたい場合や退職者本人に直接伝えたい内容がある場合などには、退職者へ連絡するケースもあるようです。
退職代行を利用しているのに電話がかかってきた場合は、代行業者の担当者に相談してみましょう。
懲戒解雇とは、会社が従業員との労働契約を一方的に解除できる処分のことです。
懲戒処分のなかで最も重い制裁であり、退職金の不支給や減額、そして転職において不利になるなどのデメリットがあります。
懲戒解雇となるケースは、次のとおりです。
このように、犯罪行為を犯したり、就業規則に違反したりなど、明らかに会社側に大きな不利益をもたらした場合に懲戒解雇が有効となります。
退職先によっては、退職代行を利用したことを理由に懲戒解雇すると脅すケースもあるようですが、退職代行を利用したことだけでは懲戒解雇として処分できません。
万が一、会社から懲戒解雇と脅された場合は、交渉ごとに対応してくれる労働組合や、弁護士が運営に携わる退職代行を利用すると安心できるでしょう。
退職代行を利用して退職することを理由に、会社から損害賠償を請求すると脅されるパターンもあるようです。
ただし、退職者に対して裁判を起こすケースはまれで、ほとんど発生しないといっても過言ではありません。
退職代行を利用したことを理由に損害賠償を請求されることはなく、退職前まで適切に業務や引き継ぎをすれば、特に問題はないでしょう。
退職代行業者に相談後、依頼費用を支払った途端に連絡が途絶えてしまうケースもあるようです。
悪徳業者のなかには詐欺を働く集団もあるため、注意しなければなりません。
信頼できる業者を選ぶためには、実績の豊富さやアフターサービスの充実度をチェックすることが大切です。
依頼すべき退職代行業者がわからない場合は、記事の後半で紹介する退職代行業者を参考にしてください。
雇用形態の違いや依頼する案件の難易度によって、追加費用が発生するケースもあります。
「追加費用なし」と明記されていない業者の場合は、見積時の金額よりも費用が上乗せされる恐れがあるため、注意してください。
一律料金で依頼できる業者であれば、追加費用は発生しません。
業者選びをする際の参考にしてください。
退職代行業者の運営元には、大きく分けて「民間企業」「労働組合」「弁護士(法律事務所)」の3つがあります。
残業代や給与の未払い、有給休暇の取得、退職日の調整など、退職先との交渉ごとに対応できるのは、団体交渉権のある「労働組合」と、法的手続きに対応できる「弁護士」が運営に携わる退職代行のみです。
労働組合や弁護士が運営に関わっていない民間企業の退職代行が会社との交渉ごとに対応するのは「非弁行為」で違法となります。
会社との交渉が必要な場合や会社ともめる恐れがある場合は、労働組合や弁護士が運営する代行サービスを選びましょう。
原則として、退職代行に料金を支払った時点で、返金されることはありません。
しかし、相談時に依頼を断っただけなのにキャンセル代を請求される事例があります。
依頼前にキャンセル代を請求するような業者は、悪質業者であると考えられます。
相談時の業者の対応に不審な点がないかを確認しながら、信頼できる業者を選んでいきましょう。
退職代行を利用する際のトラブルを避けるためには、信頼できる代行業者を選ぶことが重要です。
ここからは、信頼できる退職代行サービスの選び方を解説します。
退職代行サービスのなかでも、労働組合が運営に携わるサービスはコストパフォーマンスが高いです。
運営元 | 民間企業 | 労働組合 | 弁護士 |
---|---|---|---|
退職意思の伝達 | ○ | ○ | ○ |
退職手続きや会社とのやり取りの仲介 | ○ | ○ | ○ |
退職日や有給消化に関する交渉 | × | ○ | ○ |
訴訟や裁判への対応 | × | × | ○ |
費用相場 | 1~5万円程度 | 25,000円~3万円程度 | 5~10万円程度 |
会社との交渉ごとに対応できるのは、労働組合や弁護士が運営する代行業者に限定されてしまいます。
弁護士が運営する代行サービスは、訴訟や裁判にも対応できる一方で、費用が割高になりがちです。
訴訟問題に発展するケースはまれであることからも、労働組合が運営もしくは提携するサービスの利用をおすすめします。
返金保証サービスや、後払い制を採用する代行業者であるかもチェックしておきましょう。
返金保証とは、万が一退職できなかった際に支払った金額を返金してくれる制度です。
どの程度の金額を返金してくれるのか、返金されるタイミングなど、条件を事前に確認してください。
多くの退職代行業者は前払い制ですが、最近では、退職日が決定してから費用を支払う後払い制を採用する業者も増えてきました。
退職が成功してから費用を払えばよいため、費用を支払った途端、連絡が途絶えてしまうようなリスクも回避できるでしょう。
退職代行業者選びをする際、料金だけに着目するのはとても危険です。
特に、相場とかけ離れた金額を提示する業者のなかには、質の悪いサービスを提供する悪質業者が多く存在します。
運営元によって相場価格は異なります。
基本料金にはどのようなサービスが含まれているか、追加オプションは設けられているかを事前にチェックしてください。
退職代行業者を選ぶ際は、キャンセルポリシーを事前に確認しておきましょう。
いつのタイミングからキャンセル費用が発生するのか、またどの程度のキャンセル費用が発生するかを把握したうえで契約する必要があります。
一般的に、多くの退職代行業者は、依頼費用を支払った時点でキャンセルができなくなります。
なかには、会社に連絡する前であればキャンセルできる業者も存在しますが、満額返金はされないため注意してください。
退職代行サービスの信頼性をチェックするためにも、実際に利用した方たちの口コミ、これまでの対応実績や成功率を見ておきましょう。
利用者の口コミは、公式サイトをはじめ、SNSやまとめサイトなどをチェックしてください。
よい内容だけでなく、批判的な内容や実際にトラブルに遭った方の事例なども併せて確認するのが大切です。
利用者のリアルな声を知ることで、自身に合う業者を見つけられるでしょう。
信頼度の高い退職代行業者であれば、自社のウェブサイトに過去の実績数や退職成功率を掲載しているケースが多くあります。
実績数が多ければ多いほど、退職代行に関する知識やノウハウを持つ業者といえます。
業者選びの一つの基準として参考にしてください。
退職代行でのトラブルを避けたい方におすすめしたい退職代行サービスを紹介します。
サービスの特徴や料金を比較しながら、自身に最適なサービスを見つけていきましょう。
料金 | 26,000円~ |
---|---|
決済方法 | ・クレジットカード ・コンビニ決済 ・現金翌月払い(Paidy) ・銀行振込 |
運営 | 株式会社アレス |
返金保証 | あり |
後払い | 可 |
対応時間 | 24時間 |
公式サイト | https://jobs1.jp/ |
退職代行Jobsは、弁護士監修で労働組合と提携する退職代行サービスです。
24時間365日いつでも相談を受け付けており、即日退職にも対応しています。
転職活動サポートや引越しサポート、そして万が一退職できなかった場合の全額返金保証などのアフターサービスが充実しているのが大きな特徴です。
また、退職が完了するまで無期限でフォローしてくれるため、安心して依頼できます。
料金 | 27,000円 |
---|---|
決済方法 | ・クレジットカード ・銀行振込 |
運営 | LENIS Entertainment株式会社 |
返金保証 | あり |
後払い | 可 |
対応時間 | 24時間 |
公式サイト | https://yamerundesu.com/ |
退職代行辞めるんですは、累計実績1万件以上に加えて、雇用形態に関係なく一律27,000円で依頼できる退職代行サービスです。
完全後払い制を採用しているため、退職日が決定した時点で費用を支払えば問題ありません。
24時間365日LINEでの相談を受け付けており、相談から契約、支払いまで全てスマートフォンだけで完結するのも大きな特徴です。
料金 | 24,800円 |
---|---|
決済方法 | ・クレジットカード ・銀行振込 |
運営 | 東京労働経済組合 |
返金保証 | なし |
後払い | 可 |
対応時間 | 24時間 |
公式サイト | https://taisyokudaiko.jp/ |
退職代行ガーディアンは、労働組合である東京労働経済組合が運営元の退職代行サービスです。
雇用形態や依頼する案件の難易度に関係なく、一律24,800円で利用できます。
労働組合が直接運営に関わっていることから、非常に信頼度の高いサービスといえるでしょう。
退職代行を利用してトラブルに巻き込こまれないためには、信頼できる退職代行に依頼することが大切です。
ここでは、退職代行を利用する前にチェックすべきことを解説します。
退職代行を利用する前に、退職時の有給休暇の残数を確認しておきましょう。
退職代行に依頼する前に、有給休暇の残数を把握しておくことで、有給休暇を全て消化しきれなかったという事態を回避できるためです。
有給休暇の残数は、一般的には給与明細に「有給休暇残日数」として記載されています。
退職時の有給休暇の消化は、法律上労働者に認められた権利です。
2019年4月に施行された労働基準法改正によって、全ての企業において年10日以上の年次休暇を付与する従業員に対して、年5日以上の有給休暇を取得させることが義務付けられました。
取得させない事業者は、労働基準法違反として30万円以下の罰金が科せられます。
万が一、有給休暇の残数がわからない場合は、退職代行業者に確認してもらうよう依頼しましょう。
退職代行を利用したからといって、退職金の受け取りに悪影響はありません。
ただし、退職金を受け取れるか否かについては、会社が定める退職金の支給条件を満たす必要があります。
退職金の支給条件には法的なルールがなく、会社が独自に就業規則や退職金規定などで定めています。
自身が退職金の支給条件に該当するかはもちろん、不支給条件に該当しないかどうかも併せて確認しましょう。
また、退職金制度を設けていない会社も存在します。
小規模な会社であればあるほど、退職金制度のないケースが多いです。
給与の支払い方法は、雇用契約書や就業規則に詳しく記載されています。
退職代行を利用する際は、給与の受け取り方法についてあらかじめ確認しておきましょう。
退職代行を利用して会社から給料を受け取る方法は、次のとおりです。
銀行振込で給与が支払われる場合は、通常どおり所定の給料日に振り込まれるのが一般的です。
勤務先によって違いはあるものの、ほとんどのケースにおいて翌月中には支給されると考えて問題ありません。
普段は銀行振込で給与が支払われる場合でも、退職時には給与を手渡しする会社も存在します。
しかし、退職時に職場に出向くのが難しいケースも多いでしょう。
そのような場合は、現金書留や振込での対応ができないかを確認してください。
退職代行を利用して退職する場合、会社からの貸与品を返却するために出社する必要はありません。
原則として、退職日までに会社に置いておくか、退職者本人が退職先に郵送します。
退職代行サービスには貸与品や備品の返却を依頼できないため、事前に準備しておかなければなりません。
退職時に会社に返却すべき備品や貸与品は、次のとおりです。
退職する際には、私物以外の全ての貸与品や支給品の返却が必要です。
万が一、返却漏れがあった場合、大きなトラブルに発展する恐れがあります。
保険証や身分証明書、オフィスのカードキーなどの個人情報が入ったものを返却し忘れてしまうと、会社から返却を催促する連絡が入るでしょう。
返却すべきものは、まとめて郵送してください。
退職代行の利用を検討し始めたら、依頼する前日までには会社にある私物をまとめておきましょう。
会社からの備品や貸与品と同様、退職代行業者は私物の回収までは対応してくれません。
事前に私物をまとめておけば、荷物を送ってもらいやすくなります。
ただし、送り漏れや配送中に破損する恐れもあるため、大切なものは事前に持ち帰るようにしましょう。
職場へ出向かずに仕事を辞められる退職代行は、退職したいけれどなかなか切り出せないと悩んでいる方におすすめのサービスです。
とても便利なサービスとはいえ、業者選びに失敗してしまうとトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。
確実に退職したい方や有利な条件で退職したい方は、労働組合や弁護士が運営に携わる退職代行サービスを選びましょう。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
退職代行で引き継ぎ放棄しトラブルに?リスク回避が可能な方法と注意点