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神奈川県で退職金未払いに強い弁護士 が31件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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辞めてから何か月たっても退職金が入らない。会社に聞くと「業績が悪いので待ってほしい」「規程は見せられない」とはぐらかされる。退職金は、就業規則や退職金規程に支給の基準がある会社なら賃金として扱われ、会社はその基準どおりに払わなければなりません。かながわ労働センターには令和7年度に退職金の相談だけで105件が寄せられています。請求できる期間は給料より長い5年なので、数年前に辞めた会社の分も取り戻せる可能性があります。横浜・川崎・相模原・湘南・県西のどこで働いていても使える請求の順番と、横浜地方裁判所での手続きを整理します。
いまの状況別・最初にすること
退職金は法律が支払いを直接命じているお金ではありません。会社が就業規則や退職金規程で「誰に・いくら・いつ払うか」を決めていれば、その時点で退職金は労働基準法11条の賃金になり、会社は決めたとおりに払う義務を負います。規程がなくても、辞めた社員に同じ基準で払い続けてきた支給慣行があれば、支払いは法律上の義務になり得ます。
かながわ労働センターの労働問題対処ノウハウ集も、規程・労働契約・定着した慣行のどれかがあれば退職金の支払いは義務になると説明しています。請求額の計算は、この根拠を紙で押さえるところから始めてください。常時10人以上を使う会社には就業規則を作って周知する義務があり、退職手当を設けるなら計算方法と支払時期を書き込むことになっています(労働基準法89条3号の2)。
請求額を出すために集める書類
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第11条・第22条・第24条・第89条・第114条・第115条・附則第143条)、かながわ労働センター「労働問題対処ノウハウ集8 賞与、退職金、諸手当を払ってもらえないとき」
退職金の額は勤め先の規程で計算します。規程が手元にないうちは、全国調査の退職時の月収の何か月分かを神奈川の平均的な月給に掛けて見当をつけましょう。
神奈川県独自の賃金・退職金調査は平成22年度で終わり、東京都のような県版のモデル退職金表はありません。そこで就労条件総合調査の月収換算を、神奈川の所定内給与36万8,600円に掛けます。
| 学歴・職種(定年退職) | 全国平均額 | 月収換算 | 神奈川の所定内給与で試算 |
|---|---|---|---|
| 大学・大学院卒(管理・事務・技術職) | 1,896万円 | 36.0か月分 | 約1,327万円 |
| 高校卒(管理・事務・技術職) | 1,682万円 | 38.6か月分 | 約1,423万円 |
| 高校卒(現業職) | 1,183万円 | 34.3か月分 | 約1,264万円 |
全国平均額と月収換算は厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」(勤続20年以上かつ45歳以上の定年退職者・退職給付制度がある企業)。神奈川の試算は、月数を神奈川の所定内給与36万8,600円(令和7年賃金構造基本統計調査・一般労働者)に掛けた値です。実際の額は勤め先の規程で決まります。
出典:厚生労働省「令和5年 就労条件総合調査」、厚生労働省「令和5年 就労条件総合調査 結果の概況」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
辞め方でも額は変わります。勤続20年以上・45歳以上で退職した全国の大学・大学院卒は、会社都合の1,738万円に対して自己都合は1,441万円で、297万円の差があります。退職届を出したのが自分でも、実際は会社から辞めるよう迫られていたなら、面談の日時と言われた言葉を書き残してください。会社都合の支給率で計算し直すよう求める材料になります。
かながわ労働センターは、相談の内容を細かく分けて毎年公表しています。令和7年度の退職金の相談は105件で、令和3年度から毎年95件から135件の間で推移しています。同じ年度には、解雇・雇止め・退職強要が1,047件、退職・退職勧奨が1,383件、就業規則・懲戒処分が397件寄せられていて、辞め方をめぐるもめごとと退職金の話は一続きで持ち込まれます。
神奈川労働局の民事上の紛争相談でも、自己都合退職が1,886件、退職勧奨が1,494件、懲戒処分が432件あります。退職金は独立した項目になっていないので、未払いの相談はこれらの中に含まれます。
出典:神奈川県「令和7年度 神奈川県の労働相談の概況(別紙)」、神奈川県「令和7年度の労働相談件数は1万件超、『職場の人間関係』の相談件数が2年連続最上位に」、神奈川労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」
退職金を請求できる期間は、規程が定める支払日から5年です。労働基準法115条は賃金の請求権を5年としたうえで、附則143条3項で当分の間は3年に縮めていますが、退職手当はその短縮の対象から外されています。給料や残業代は3年なので、同じ会社への請求でも期限がずれます。
会社が「資金繰りがついたら払う」と引き延ばしている間も時効は進みます。内容証明郵便で請求すれば、そこから6か月は時効が完成しません(民法150条)。その6か月のうちに労働審判か訴訟を申し立ててください。会社が支払いを約束するメールを出したら、そこから新たに5年を数えられる(民法152条)ので、消さずに保存してください。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第11条・第22条・第24条・第89条・第114条・第115条・附則第143条)、e-Gov法令検索「民法」(第150条・第152条・第404条)、かながわ労働センター「労働問題対処ノウハウ集8 賞与、退職金、諸手当を払ってもらえないとき」
支払日を過ぎた退職金には遅延損害金を付けて請求できますが、利率は給料と同じではありません。辞めた人の未払い賃金に年14.6%を付ける賃金の支払の確保等に関する法律6条は、退職手当を対象から除いています。退職金に付くのは民法404条の法定利率で、令和8年4月1日から令和11年3月31日までも年3%のままです。
神奈川の試算で大学・大学院卒の約1,327万円が1年遅れたとすると、年3%の遅延損害金は約39万8,000円です。14.6%で見積もると約193万7,000円になり、150万円以上も多く請求してしまいます。給料と退職金をまとめて請求するときは、給料の部分だけを14.6%で計算してください。裁判所が未払額と同じ額の支払いを上乗せで命じられる付加金(労働基準法114条)も、退職手当には付きません。
出典:e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)、e-Gov法令検索「民法」(第150条・第152条・第404条)、法務省「法定利率について」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第11条・第22条・第24条・第89条・第114条・第115条・附則第143条)
勤め先が中小企業退職金共済(中退共)に入っていれば、退職金を払うのは会社ではなく勤労者退職金共済機構です。退職金は機構から本人の口座へ直接振り込まれるので、会社が手続きを嫌がっていても、資金繰りに行き詰まっていても受け取れます。神奈川では17,916の事業所と172,023人が加入していて、東京・大阪・愛知に次ぐ全国4番目の規模です。
| 中退共の加入状況(令和8年7月末) | 共済契約者(事業所) | 被共済者(従業員) |
|---|---|---|
| 全国 | 375,001所 | 3,628,636人 |
| 東京都 | 48,294所 | 569,413人 |
| 大阪府 | 28,778所 | 299,217人 |
| 愛知県 | 21,507所 | 224,037人 |
| 神奈川県(全国4位) | 17,916所 | 172,023人 |
| 埼玉県 | 13,950所 | 126,776人 |
出典:勤労者退職金共済機構「中小企業退職金共済 事業概況」(令和8年7月)、勤労者退職金共済機構「退職金の支払方法」
令和8年7月の1か月だけで、神奈川では1,174人が退職によって中退共を抜けています。機構の相談窓口は東京・池袋の本部と名古屋・大阪の3か所で県内にはありませんが、請求は郵送か電子申請で済み、横浜や小田原から出向く必要はありません。
機構の加入事業所検索に会社名を入れます。雇用契約書に中退共の記載があれば、会社に確かめる前にここで調べてください。
掛金の納付が11か月以下なら退職金は出ません。12か月から23か月は納めた掛金の総額を下回り、24か月から42か月で掛金相当額、43か月目から運用利息と付加退職金が上乗せされます。
退職金共済手帳の3枚目の請求書に記入し、マイナンバー入りの住民票(発行から3か月以内の原本)と本人確認書類を添えて郵送します。会社が手帳を渡さないときは、本部(03-6907-1234)に事情を伝えてください。
会社の規程で計算した額が機構からの入金より多ければ、差額は会社に請求できます。中退共の退職金を受け取る権利も5年で消える(中小企業退職金共済法33条)ので、機構への請求は会社との交渉を待たずに済ませてください。
出典:勤労者退職金共済機構「加入事業所検索」、勤労者退職金共済機構「退職金(制度について)」、勤労者退職金共済機構「退職金請求手続きの流れ」、e-Gov法令検索「中小企業退職金共済法」(第10条・第33条)、勤労者退職金共済機構「相談窓口のご案内」
建設現場で働いてきた人の退職金は、建設業退職金共済(建退共)の手帳の証紙で決まります。建退共の神奈川県支部は横浜市中区太田町2-22の神奈川県建設会館内にあり(045-201-8454)、退職金の請求書もここで扱っています。
出典:建設業退職金共済事業本部「支部へのアクセス」(神奈川県支部)
「懲戒解雇だから退職金はない」と告げられても、それで話が終わるわけではありません。退職金を減らしたり出さなかったりするには、まず規程に減額・不支給の条項が必要です。条項がある場合も、本人の行為がその重い扱いに釣り合うかが問われます。かながわ労働センターのノウハウ集も、長年の勤続の功労を打ち消すほどの重大な問題行為がなければ減額や不支給はできないとする裁判例を紹介しています。
厚生労働省が紹介する小田急電鉄事件(東京高等裁判所 平成15年12月11日判決)では、懲戒解雇そのものは有効とされながら、退職金は本来の3割を支払うよう命じられました。一方、勤務中に運賃1,000円を着服したバス運転手の約1,211万円の退職手当を全額支給しない処分を、最高裁は適法としています(京都市事件・令和7年4月17日・公務員)。仕事への信頼を壊す行為は厳しく見られるので、自分の行為と条文を並べて弁護士に評価を聞いてください。
| 会社の言い分 | 争う論点 | 請求の組み立て |
|---|---|---|
| 「懲戒解雇だから全額出さない」 | 不支給条項があるか。行為が勤続の功をすべて消すほど重いか | 条項がなければ満額。条項があっても一部の支払いを求められる |
| 「同業他社に移ったので半額」 | 減額条項の有無。転職を制限する期間と範囲が合理的か | 最高裁は半額とする規定を有効とした例がある(三晃社事件)。期間や範囲が広すぎる規定なら争える |
| 「自己都合なので低い支給率」 | 実際は会社から退職を迫られていないか | 面談の記録があれば会社都合の支給率での計算を求める |
| 「中退共の分も減らす」 | 中退共の減額は会社の申出と厚生労働大臣の認定が必要(中小企業退職金共済法10条5項) | 会社の判断だけでは減らせない。機構に支給の状況を問い合わせる |
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」退職金不払い|裁判例、かながわ労働センター「労働問題対処ノウハウ集8 賞与、退職金、諸手当を払ってもらえないとき」、e-Gov法令検索「中小企業退職金共済法」(第10条・第33条)
懲戒解雇そのものが無効になれば、退職金は満額の対象に戻ります。会社が挙げた懲戒の理由と不支給条項の文言を1枚の紙に書き出し、横浜地方裁判所本庁の労働審判で両方を一度に争えるかを相談してください。
出典:神奈川労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」
会社が破産した、営業所を閉めたまま社長と連絡がとれない。そうなっても、未払賃金立替払制度を使えば、国の制度として労働者健康安全機構が退職金の8割を立て替えます。対象は定期賃金と退職手当で、賞与や解雇予告手当は入りません。機構の本社と未払賃金立替払相談コーナーは川崎市中原区木月住吉町にあり、平日9時15分から17時まで電話で相談を受けています(044-431-8663)。
| 退職日の年齢 | 対象になる未払い額の上限 | 立て替えられる上限(8割) |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
対象は、退職日の6か月前から機構へ請求する日の前日までに支払期日が来た分で、合計が2万円未満なら使えません。裁判所の手続きをとらずに事業が止まった中小企業なら、本社を受け持つ労働基準監督署長に「事実上の倒産」の認定を申請するところから始まります。認定には調査の時間がかかるので、会社が止まった週のうちに、横浜南・横浜北・川崎南・相模原・小田原など勤務先を受け持つ署へ足を運んでください。
出典:労働者健康安全機構「未払賃金の立替払制度の概要」、かながわ労働センター「労働問題対処ノウハウ集7 会社が倒産したが、給料が心配」、神奈川労働局「労働基準監督署の所在地・管轄一覧」
立替払で戻るのは8割までで、残りと上限を超えた分は会社への債権として残ります。退職手当は、一部が破産法149条の財団債権になる場合があり、残りも98条の優先的破産債権として一般の債権より先に配当を受けます。ただし抵当権のついた財産や、滞納している税金・社会保険料はさらに優先されるので、会社が動いているうちに社長と未払労働債権確認書(代表者印つき)を交わしておきましょう。横浜地方裁判所では、破産の申立ては第3民事部の破産受付係(3階・045-664-8756)が扱います。破産手続が始まったら、管財人から届く債権届出書に退職金の額を書いて期限内に出してください。
出典:e-Gov法令検索「破産法」(第98条・第149条)、かながわ労働センター「労働問題対処ノウハウ集7 会社が倒産したが、給料が心配」、横浜地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」
退職金が賃金にあたるなら、使える手段は未払いの給料と同じです。額が大きいぶん、会社にお金が残っているうちに差押えまで届く手続きを選んでください。かながわ労働センターのノウハウ集も、行政機関は不払いの退職金を強制的に取り立てられないと明記しています。
| 手段 | できること | 限界 |
|---|---|---|
| 内容証明郵便での請求 | 金額と期限を示して請求し、請求した日を記録に残す。6か月は時効が完成しない | 会社が無視すれば次の手続きへ進むしかない |
| 労働基準監督署への申告 (県内12署) |
労働基準法24条違反として調査と是正勧告を求める。無料。倒産時の立替払の認定もここ | 本人に代わって会社と交渉したり、取り立てたりはしない |
| かながわ労働センターのあっせん指導 | センター職員が会社に事情を聴き、支払日を決めるなど話合いを仲介する。無料 | 令和7年度の賃金の7件は解決4件・打切り3件(解決率57.1%) |
| 神奈川労働局のあっせん | 紛争調整委員会のあっせん委員が間に入る。県内14か所の総合労働相談コーナーで申請。無料 | 令和7年度は処理を終えた250件の43.2%で会社が出席しなかった |
| 支払督促 (会社の本店を受け持つ簡易裁判所) |
書類の審査だけで支払いを命じる督促が出る。請求額の上限はない | 会社が異議を出すと訴訟に移る |
| 労働審判・訴訟 | 審判や判決をもとに預金や売掛金を差し押さえられる | 労働審判は横浜地方裁判所本庁だけが扱う |
出典:かながわ労働センター「労働問題対処ノウハウ集8 賞与、退職金、諸手当を払ってもらえないとき」、神奈川県「令和7年度の労働相談件数は1万件超、『職場の人間関係』の相談件数が2年連続最上位に」、神奈川労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」(第368条・第383条・第395条)、裁判所「労働審判手続」
神奈川のあっせんは、センター職員のあっせん指導で解決しなければ県労働委員会のあっせんへ進む2段構えで、申込みはどちらも労働センターが受けます。かながわ労働センターの相談事例には、規定があるのに誰にも払われていなかった退職金を、職員が支払日を決めた書面を作って支払わせた医療・福祉の事案が載っています。額がはっきりしていて会社に払う力が残っているなら、あっせん指導から始めると早く決着します。会社が「払う金はない」と突っぱねているなら、内容証明から支払督促か労働審判へ進んでください。
出典:神奈川県「個別労働関係紛争のあっせんとは」、神奈川県労働委員会「令和7年度 年報(個別労働関係紛争)」、神奈川県「一般労働相談」
退職金は規程の読み方ひとつで額が数百万円単位で変わります。神奈川県弁護士会の1,849人の弁護士に依頼すると、本人の作業は次のように引き取られます。
規程を出させて請求額を固める
会社が規程を見せない場合も、代理人の名前で開示を求めます。勤続年数の数え方、算定基礎額、支給率を読み解き、年3%の遅延損害金まで入れた請求額を書面にするので、本人が計算式に悩む必要はなくなります。
中退共・立替払・会社への請求を仕分ける
機構に請求すれば足りるのか、規程との差額を会社に求めるのか、倒産していれば立替払と破産の債権届出をどう組み合わせるのかを整理します。
元の会社との連絡を引き受ける
受任通知を送った後は、会社からの連絡はすべて弁護士が受けます。辞めた会社の社長と直接お金の話をする必要がなくなり、分割払いも、遅れたら残りを一括で払う条項つきの合意書で受けられます。
労働審判から差押えまで進める
横浜簡易裁判所への支払督促、横浜地方裁判所本庁での労働審判、判決後の預金の差押えまでを一続きで任せられます。全国の労働審判では申立人の88.4%に代理人が付いていて、小田原や相模原から日本大通まで期日ごとに通う負担も減らせます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
規程から額を出し、会社の反応を見て手続きを選びます。神奈川では労働審判の申立先が横浜地方裁判所の本庁1か所に集まっています。
規程から請求額を出します。中退共に入っていれば、機構への請求もこの段階で済ませます。
弁護士の名前で額と期限を示し、遅延損害金が日々増えることも書き添えます。
一括か分割か、どちらの支給率で計算するかを詰めます。合意は公正証書にすれば、支払いが止まったときに裁判を経ず差押えに移れます。
会社が争わない見込みなら支払督促、規程の読み方や懲戒解雇の当否で争うなら労働審判を選びます。労働審判は原則3回以内の期日で審理し、全国の平均審理期間は96.7日です。
督促や審判が確定しても払わない会社には、預金や取引先への売掛金を差し押さえます。横浜地裁では第3民事部の債権発令係(045-664-8739)が申立てを受けます。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 横浜地方裁判所 本庁 | 労働審判(第7民事部)、労働関係の民事訴訟、民事保全(横浜市中区日本大通9) 第7民事部書記官室 045-664-8767 |
県内のすべての労働審判 |
| 横浜地方裁判所 川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 川崎市・相模原市・横須賀市・小田原市などに勤めていた人も、労働審判は本庁へ申し立てる |
| 横浜簡易裁判所 | 支払督促、少額訴訟、請求額140万円以下の訴訟(横浜市中区日本大通9・1階) 民事受付係(支払督促)・民事立会係(訴訟) 045-662-6971 |
中区など横浜簡易裁判所の管轄に本店がある会社への支払督促・少額訴訟 |
出典:裁判所「労働審判手続」、横浜地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、横浜地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」、横浜地方裁判所「窓口案内」
労働審判の期日は、小田原や横須賀の会社が相手でも日本大通の本庁で開かれます。訴訟なら川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部も使え、請求額140万円を超えれば地方裁判所、140万円以下なら簡易裁判所の担当です(裁判所法33条)。東京に本社がある会社でも、横浜・川崎・藤沢など神奈川の事業所で働いていたなら、最後に働いた事業所の所在地として横浜地裁に労働審判を申し立てられます(労働審判法2条)。
出典:裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、e-Gov法令検索「裁判所法」(第33条)、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条)、横浜地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」
支払督促は請求額に上限がなく、数百万円の退職金でも会社の本店所在地を受け持つ簡易裁判所の書記官に申し立てられます(民事訴訟法383条)。横浜簡易裁判所は横浜地裁と同じ日本大通9にあり、1階の民事受付係が支払督促を受けます。書類の審査だけで督促が出て、会社と顔を合わせる期日はありません。会社が2週間以内に異議を出さなければ、仮執行宣言を得て差押えに進めます。異議が出れば訴訟に切り替わり、請求額が140万円を超えるなら横浜地方裁判所で続きます(民事訴訟法395条)。60万円以下なら原則1回の審理で終わる少額訴訟も選べます。
| 請求額 | 支払督促(書面/電子) | 通常訴訟(書面/電子) | 労働審判 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 7,700円/7,500円 | 12,500円/11,400円 | 5,000円 |
| 300万円 | 12,700円/12,500円 | 22,500円/21,400円 | 10,000円 |
| 700万円 | 21,700円/21,500円 | 40,500円/39,400円 | 19,000円 |
| 1,000万円 | 27,700円/27,500円 | 52,500円/51,400円 | 25,000円 |
支払督促と通常訴訟は2026年5月21日以降の郵便費用込みの手数料です。労働審判は手数料とは別に横浜地方裁判所へ郵便切手3,950円分(現金・電子納付なら4,000円)を納めます。督促に異議が出て訴訟に移ったときは、訴訟の手数料から督促で納めた額を差し引いた分を追納します。
出典:横浜地方裁判所「窓口案内」、裁判所「支払督促」、裁判所「少額訴訟」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」(第368条・第383条・第395条)、裁判所「手数料額早見表」(令和8年5月21日〜)、横浜地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」
神奈川県弁護士会の労働相談は45分5,000円の有料ですが、かながわ労働センターの弁護士労働相談なら無料で約40分、見通しを聞けます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 45分5,000円。残業代・未払い賃金の相談なら無料枠がある | 神奈川県弁護士会の「働く人の法律相談」は関内で月・木13:15〜14:45、火9:15〜11:45。無料の「賃金相談」は横浜駅西口で水曜18:45〜20:45(30分)。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 請求見込み額の8%前後。着手金なしで受ける事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例では20万円が45%・30万円が31%。退職金のような金銭請求は回収額に連動させる組み方が多い |
| 報酬金 | 回収額の16%前後。着手金なしの完全成功報酬型は20〜25% | 中退共から本人が直接受け取る分を報酬の計算に入れるかは事務所で違うので、見積もりの段階で範囲を書面にしてもらう |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求300万円で10,000円、700万円で19,000円 | 支払督促は700万円で21,700円(電子21,500円)、通常訴訟は40,500円(電子39,400円)。2026年5月21日以降の額 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,950円分 | 横浜地方裁判所は本庁・支部とも定額(500円5枚・110円5枚・100円5枚・50円6枚・10円10枚)。現金や電子で納める場合は4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、横浜地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」、神奈川県弁護士会「相談料金」
退職金700万円が支払日から1年遅れ、労働審判で全額を回収できたとします。年3%の遅延損害金21万円を足した回収額は721万円です。着手金8%(56万円)と報酬金16%(115万3,600円)、労働審判の手数料19,000円、予納郵便切手3,950円を差し引くと、手元に約547万円が残ります。着手金なしで報酬金25%の事務所なら、初期費用ゼロで始めて回収後に180万2,500円を精算し、手元は約538万円です。
出典:裁判所「手数料額早見表」(令和8年5月21日〜)、横浜地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」、神奈川県弁護士会「相談料金」、神奈川県「弁護士労働相談」
着手金を用意できない人は法テラスの立替制度を使ってください。収入と資産が基準以下なら3回まで無料で相談でき、立て替えてもらった費用は分割で返します。
神奈川は横浜市・川崎市・相模原市をはじめ県内の大半の市が生活保護の一級地にあたり、手取り月収の基準は次の額です。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(横浜市・川崎市など) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・平塚市・小田原市・茅ヶ崎市・鎌倉市・逗子市・大和市・三浦市・秦野市・厚木市・座間市・葉山町は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。海老名市や伊勢原市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス神奈川(0570-078308)・川崎(0570-078309)・小田原(0570-078311)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス神奈川」
退職金の回収は、規程を読み込む力と差押えまで持ち込む速さで結果が分かれます。神奈川県弁護士会の法律相談センターは関内・横浜駅西口・川崎・相模原・小田原・海老名など県内12か所にあります。依頼先は次の5点で絞り込んでください。
神奈川で退職金の請求を任せる事務所の条件
初回相談には、退職金規程(なければ就業規則)、雇用契約書、最後の給与明細の3点を持って行ってください。勤続年数と退職直前の月給が分かれば、規程が手元になくても概算は出せます。ベンナビ労働問題では、初回相談が無料の神奈川の事務所、休日に相談できる事務所、オンラインで面談できる事務所を条件で絞り込めます。
出典:神奈川県弁護士会「相談場所から探す・アクセス」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
初回相談料、着手金の有無、休日やオンラインでの対応は事務所ごとに違います。横浜・川崎・湘南・県央・県西のどこに住んでいても、条件に合う神奈川の事務所を探せます。
状況を整理したい段階で使える相談先です。中退共なら機構の本部へ、会社への請求は県の労働センターか監督署へ持ち込みます。県の窓口は日曜と火曜の夜も開いているので、平日の日中に動けない人はそこから始めてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 勤労者退職金共済機構 中退共本部(東京都豊島区東池袋1-24-1) | 勤め先が中退共に入っている場合の退職金の請求と手続きの相談。神奈川県内に機構の窓口はないので電話か郵送で進める。電話は平日9:00〜17:00、窓口は予約制 | 03-6907-1234 |
| 労働者健康安全機構 未払賃金立替払相談コーナー(川崎市中原区木月住吉町1-1) | 会社が倒産したときの退職金の立替払の相談。平日9:15〜17:00。認定の申請は勤務先を受け持つ労働基準監督署で行う | 044-431-8663 |
| 労働基準監督署(県内12署) | 退職金が賃金にあたる場合の申告先。横浜市内は横浜南・鶴見・横浜西・横浜北の4署、川崎市は川崎南・川崎北の2署に分かれる。開庁は平日8:30〜17:15 | 神奈川労働局 045-211-7358 (総合労働相談コーナー) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託) | 賃金の不払いなど労働条件の相談を電話で受ける。平日17:00〜22:00、土日祝9:00〜21:00 | 0120-811-610 |
| かながわ労働センター 本所(横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ2階) | 労働問題全般の相談。平日9:00〜17:00(12〜13時を除く)に加えて、毎週火曜17:00〜19:30の夜間と毎週日曜9:00〜17:00(12〜13時を除く)も受ける。日曜は予約不要で、県内在勤・在住の人が対象。無料・匿名可 | 労働相談110番 045-662-6110 日曜 045-633-6110 |
| かながわ労働センター 川崎・県央・湘南の各支所 | 勤め先の所在地で担当が分かれる。川崎支所(高津区溝口)は川崎市、県央支所(厚木市)は相模原市・厚木市・大和市など、湘南支所(2026年1月に平塚市中里へ移転)は平塚市・藤沢市・小田原市など。川崎支所は原則第3木曜17:00〜19:30に予約制の夜間相談がある | 川崎 044-833-3141 県央 046-296-7311 湘南 0463-45-3150 |
| かながわ労働センターの弁護士労働相談 | 弁護士に無料で相談できる予約制の枠。1回おおむね40分で、センター職員が同席する。本所は第1・3・5火曜13:30〜16:30、各支所は月1回 | 本所 045-662-6110 |
| かながわ労働センターのあっせん | まずセンター職員が会社との話合いを仲介するあっせん指導を行い、解決しなければ神奈川県労働委員会のあっせんに進む。申請はどちらも労働センターで受け付け、労働委員会は直接受け付けない。無料 | 勤め先を担当する本所・支所 |
| 神奈川労働局 総合労働相談コーナー(県内14か所) | 神奈川労働局、12の労働基準監督署、横浜駅西口に設置。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんへつなぐ | 045-211-7358(神奈川労働局) |
| 神奈川県弁護士会 法律相談センター(県内12か所) | 解雇などの労働者側の相談は関内の「働く人の法律相談」で45分5,000円(月・木13:15〜、火9:15〜)。残業代・未払い賃金に限った「賃金相談」は横浜駅西口で水曜18:45〜20:45に無料 | 関内 045-211-7700 横浜駅西口 045-620-8300 |
| 法テラス神奈川・川崎・小田原 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス神奈川は横浜市中区山下町2、川崎は川崎駅前本町、小田原は小田原市本町。平日9:00〜17:00 | 神奈川 0570-078308 川崎 0570-078309 小田原 0570-078311 |
出典:神奈川県「職場の悩みを相談したい方へ」、神奈川県「個別労働関係紛争のあっせんとは」、神奈川労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、神奈川県弁護士会「相談料金」、法テラス「法テラス神奈川」
神奈川県弁護士会の無料の「賃金相談」(横浜駅西口・水曜18時45分〜20時45分・30分)は、未払い賃金・残業代の枠として案内されていて、退職金は例示に入っていません。残業代もあわせて取り戻したい人はこの枠を、退職金を詳しく聞きたい人は関内の「働く人の法律相談」かかながわ労働センターの弁護士労働相談(年度内1人1回)を予約してください。
出典:勤労者退職金共済機構「相談窓口のご案内」、労働者健康安全機構「未払賃金の立替払制度の概要」、神奈川労働局「労働基準監督署の所在地・管轄一覧」、厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」、神奈川県弁護士会「賃金相談」、神奈川県弁護士会「相談料金」、神奈川県「弁護士労働相談」
勤め先の規程で計算した額が基準です。規程が手元にない段階の目安として、全国調査の定年退職金の月収換算を神奈川の所定内給与36万8,600円に掛けると、大学・大学院卒の管理・事務・技術職で約1,327万円、高校卒の現業職で約1,264万円になります。自己都合や勤続の短い人はこれより低くなります。
機構の加入事業所検索で会社名を調べられます。電話なら東京・池袋の中退共本部(03-6907-1234)が平日9時から17時まで受け付けます。機構の窓口は東京・名古屋・大阪の3か所だけで神奈川県内にはありませんが、請求は郵送か電子申請で済みます。神奈川では17,916所・172,023人が加入していて、全国4番目の規模です。
掛金を納めた月数が11か月以下なら、中退共からは出ません。12か月から23か月は納めた掛金の総額を下回る額です。中退共とは別に会社の規程が支給を定めていれば、その分は会社に請求できます。
規程に不支給の条項がなければ、懲戒解雇でも規程どおりの額を請求できます。条項があっても、全額を出さないには長年の勤続の功を打ち消すほどの重大な背信行為が要り、本来の3割の支払いを命じた裁判例があります。懲戒解雇そのものも争うなら、横浜地方裁判所本庁の労働審判で解雇と退職金をまとめて扱えます。
請求できます。退職手当の時効は規程の支払日から5年で、給料や残業代の3年より長く残ります。年数がたつほど会社の資金も担当者も入れ替わるので、今月のうちに相談してください。
まとめて請求できますが、期限が違います。残業代は3年、退職金は5年で時効にかかるので、残業代を先に内容証明で請求してください。神奈川県弁護士会の賃金相談(横浜駅西口・水曜18時45分から・30分無料)は残業代や未払い賃金を扱う枠なので、残業代の計算はそこで聞けます。
あります。かながわ労働センター本所(横浜市中区寿町)が毎週日曜の9時から12時と13時から17時に、電話と来所で相談を受けます(045-633-6110)。予約不要・無料で、県内に勤めているか住んでいる人が対象です。土曜と祝日は休みで、平日の夜なら毎週火曜の17時から19時30分まで受け付けます。
センター職員が会社に事情を聴いて話合いを仲介する「あっせん指導」を頼めます。令和7年度の賃金の事案は7件で、4件が解決しています。強制力はないので、会社が話合いを拒むなら支払督促か労働審判に進んでください。
退職金が賃金にあたるなら申告でき、署は会社を調べて是正を勧告します。横浜市内は、中区・南区・磯子区・港南区・金沢区が横浜南、西区・神奈川区・港北区・緑区・青葉区・都筑区が横浜北、戸塚区・栄区・泉区・旭区・瀬谷区・保土ケ谷区が横浜西、鶴見区が鶴見の担当です。回収まで求めるなら、弁護士による請求を並行させてください。
会社の本店所在地を受け持つ簡易裁判所です。横浜簡易裁判所なら日本大通9の1階にある民事受付係が受け付けます(045-662-6971)。支払督促は請求額に上限がなく、700万円の退職金なら手数料は書面で21,700円、電子で21,500円です。会社が異議を出すと、140万円を超える請求は横浜地方裁判所の訴訟に移ります。
申し立てられません。神奈川県内で労働審判を扱うのは横浜地方裁判所の本庁(横浜市中区日本大通9・第7民事部 045-664-8767)だけです。川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部は訴訟なら受け付けます。代理人を付ければ、本人が出向くのは事実を聞かれる期日に絞れます。
勤務先を受け持つ労働基準監督署で、未払賃金立替払の相談をしてください。制度を運営する労働者健康安全機構の相談コーナーは川崎市中原区にあり、平日9時15分から17時まで電話を受けます(044-431-8663)。退職金の8割が立て替えられ、上限は45歳以上で296万円です。
退職を迫られた経緯が残っていれば、会社都合の支給率で計算し直すよう請求できます。全国の勤続20年以上・45歳以上の大学・大学院卒では、会社都合1,738万円、自己都合1,441万円と297万円の差があります。面談の録音やメールを証拠として残してください。
出典:勤労者退職金共済機構「相談窓口のご案内」、神奈川県「日曜労働相談」、神奈川県「夜間労働相談」、神奈川労働局「労働基準監督署の所在地・管轄一覧」
参考資料・更新情報