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過労死ラインの目安は何時間?長時間労働のリスクや労災、相談窓口を解説

更新日
日暮里中央法律会計事務所
原 千広
このコラムを監修
過労死ラインの目安は何時間?長時間労働のリスクや労災、相談窓口を解説
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過酷な長時間労働による過労死の問題が社会問題化している昨今、労災の認定基準として、いわゆる「過労死ライン」というものがあります。

 

従業員の労働時間を管理し、安全面や健康面に配慮するのは会社側の当然の義務です。

 

働きすぎで体調を崩してしまうようであれば、管理不足である会社に対してその責任を追及できる可能性があります。

 

この記事では、過労死ラインの基準や労災認定についてわかりやすく解説するとともに、会社への責任追及や相談窓口についても解説していきます。

 

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過労死ラインとは?過労死ラインの定義や目安の時間を解説

自身が慢性的な長時間労働に悩んでいる場合や、家族が長時間労働で疲弊していて、なんとか力になってあげたいと考えているのであれば、まずは過労死について正確な知識を身につけることが重要です。

 

ここでは、過労死ラインの定義や目安の時間について解説していきます。

 

そもそも過労死とは?

そもそも過労死とは、端的にいえば過労が原因で死亡することを指しますが、過労死等防止対策推進法第2条では以下の原因による死亡等を「過労死等」と定義しています。

 

第二条 この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。

引用元:過労死等防止対策推進法 | e-Gov法令検索

 

代表的な例としては、オーバーワークで残業せざるを得ず、長時間労働が慢性化してしまったことで体調を崩してしまい、その結果脳卒中や心筋梗塞などによって死亡してしまうケースです。

 

また、上司からの圧力などの業務上のプレッシャーにより精神を病んでしまい、結果的に自殺してしまうようなケースも「過労死等」に該当します。

 

「業務における過重な負荷」にはさまざまなケースが考えられますが、長時間労働が慢性的におこなわれているような場合では、業務上の強い負荷が認められる可能性が高いといえるでしょう。

 

過労死ラインの前提|労災保険の給付を受ける条件

過労死ラインは、病気や死亡、自殺など心身への健康障害の原因が、長時間労働に起因するものだと認定するために設けられた客観的な基準です。

 

通常、病気や死亡の原因は、労働に関するものだけではなく、私生活上の理由や本人の体質などさまざまな要因が考えられます。

 

そのため、労災認定基準を満たさなければ労働環境が原因で精神や身体の疾患を引き起こしたとは認定できず、「労働者災害補償保険法(労災保険法)」上の労災給付を受けることもできません。

 

また、労働が原因であることを証明できなければ、使用者に管理責任を問うこともできないでしょう。

過労死ラインは、労災保険の給付を受けるための基準であり、長時間労働から労働者を守るための基準でもあるのです。

 

過労死ラインの目安月80時間以上

近年、長時間労働が社会問題化したことにより、2021年9月に労災認定基準が改正され、長時間労働と過労死の関係性について、新たな基準が厚生労働省より公表されました。

 

当然、労働時間が長ければ長くなるほど過労死のリスクは高くなります。厚生労働省は「業務の過重性」の具体的な評価にあたり、疲労の蓄積の観点から、以下に掲げる負荷要因について十分検討すべきであるとしています。

 

  1. 発症前1~6ヵ月間にわたって、1ヵ月あたりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合 業務と発症との関連性が弱い
  2. 発症前1~6ヵ月間にわたって、1ヵ月あたりおおむね45時間を超える時間外労働が認められる場合 時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まる
  3. 発症前1ヵ月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められる場合 業務と発症との関連性が強い
  4. 発症前2~6ヵ月間にわたって、1ヵ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合 業務と発症との関連性が強い

参考:血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(厚生労働省)

 

このように、1ヵ月に100時間を超える残業や2〜6ヵ月の平均残業時間が80時間を超える場合には、労働と健康障害の関連性が認められやすくなるとされています。

 

ただし、これらの数値はあくまでも目安であり、絶対的なものではありません。労働環境によっては、過労死ラインに達していなくても労災が認められる可能性も十分にあります。

 

過労死ラインを超えていないからといって、労災申請を諦めてしまうことがないようにしましょう。

 

過労死ラインを超えて働かせることは違法!

過労死ラインが設けられている以上、それを超えて働かせる会社に対して何か罰則を与えることはできないのでしょうか。

 

ここからは、労働基準法で定められている労働時間についての規定を解説していきます。

36協定の上限を超えている

時間外労働をする場合、会社と従業員の間で「36協定」と呼ばれる労使協定を結ぶ必要があります。

 

「サブロク協定」とも呼ばれるこの協定は、労働基準法第36条に記載されている、残業をさせる場合には、労働組合等と協定を結ばなくてはならないという内容に沿ったもので、この協定を結ばずに残業をさせている場合には違法となります。

 

また、サブロク協定では原則として1ヵ月45時間までと時間外労働の上限が定められており(労働基準法第36条第4項)、この45時間を超えて時間外労働をおこなわせた場合にも原則として違法残業にあたります。

 

勤怠をつけさせずにサービス残業を強要していた場合など、悪質な場合には、6ヵ月以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑という刑罰が科されることもあります(労働基準法第119条第1号)。

 

安全配慮義務違反

会社は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務を負っており(労働契約法第5条)、違反した場合には安全配慮義務違反として、会社に対して損害賠償を請求することができます。

 

会社が従業員に対して負っている義務としては、以下のようなものがあります。

 

【会社が従業員に対して負っている安全配慮義務】

  • 適正な労働条件を設定する義務
  • 健康管理義務
  • 適正労働配置義務
  • 看護・治療義務

未払の残業代がある可能性が高い

時間外労働をした場合、会社は従業員に対し、通常の賃金に加えてその25%の割増賃金を支払わなくてはなりません。

 

また、時間外労働時間が60時間を超える場合には50%の割増賃金を払う必要があります(一部中小企業を除きます)。

 

違法な長時間労働が常態化しているような場合には、この残業代が支払われていない可能性が高いです。

 

たとえば、割増賃金について1時間あたりの賃金が1,000円だったとすると、以下のようになります。

法定労働時間 時間外労働

長時間労働は、労働者にとって健康障害を発症する可能性があるリスクの高いものになります。

 

したがって労働時間が長くなればなるほど人件費がかさむ、従業員の集中力や生産性が低下する、過労死のリスクが高くなるなど、会社側にも多くのデメリットがあります。

 

そのため、通常であればできるだけ残業時間を減らし、業務時間内で業務をこなせるような効率のよいやり方を模索していくのが会社のとるべき対応です。

 

しかし、なかには残業代を支払わずにサービス残業を強要するような悪質なケースも存在します。長時間労働でお悩みの方は、残業代がしっかり支払われているかどうかも確認するようにしてください。

 

【参考記事】法定労働時間と割増賃金について教えてください。|厚生労働省

 

過労死ラインを越えて働き続けることのリスク

過労による身体の影響にはさまざまなものがありますが、過労死ラインを超えて働き続けることで起こるリスクには、どのようなものがあるのでしょうか。 具体的な病状やリスクを確認していきましょう。

 

脳梗塞

過労による影響はおもに脳や心臓に出る傾向があり、その代表的な例として、脳の血管が詰まる脳梗塞により過労死するケースあります。 脳梗塞の前兆としては、以下のようなものです。

 

  • いつもと違う頭痛が頻繁に起こる
  • 顔や手足の片側が麻痺する
  • ろれつが回らない、口が閉じない
  • めまいや立ちくらみ
  • 目の焦点が合わない など

脳に関する病気は、早い段階で適切な治療をしないと症状が悪化してしまう危険があります。 もし、上記のような症状を確認した場合には、なるべく早めに病院で受診するようにしてください。

 

心筋梗塞

心臓を動かすための筋肉への血管が詰まることにより起こる心筋梗塞なども、過労死の場面では見られます。 心筋梗の前兆としては、以下のようなものがあります。

  • 胸やみぞおちを圧迫するような痛み
  • 左肩から背中にかけての痛み
  • 吐き気
  • 冷や汗
  • 奥歯や下顎の痛み
  • 左手小指の痛み
  • 呼吸困難や息切れ など

心筋梗塞も脳梗塞と同じように、最悪の場合は死に至ることもある病気です。 ひとつでもあてはまる場合には、会社を休んででも病院に行くようにしてください。

 

うつ病・過労自殺

長時間労働の過労や、仕事のプレッシャー、上司のパワハラなどからくる精神的ストレスによりうつ病を患ってしまい、最終的には自殺してしまうケースも考えられます。

 

うつ病は、骨折や擦り傷などのように外から症状がわかる病気ではないため、周囲からは病人として判断されづらい病気のひとつです。

 

また、自分自身もうつ病だとはわからない軽度のものから、外出することすらできないくらい重度のものまで、症状の程度も人によりさまざまです。

 

過労により精神的なストレスを溜め込んでしまっていないか、周囲も常にチェックしてあげることが重要になってくるでしょう。

 

睡眠不足・過労による事故

労働時間が長くなればなるほど、自分で自由に使える時間は減っていき、睡眠時間も短くなる傾向にあります。

 

そのため、過労や睡眠不足が原因による居眠り運転などの交通事故や、お風呂場で疲れて寝てしまい、そのまま溺れて溺死してしまうなどの事故が起こる可能性もあります。

 

これらの事故は、労働環境が原因で起こった事故ということで、労災認定されるケースがあります。

 

長時間労働で身体に支障が出れば労災と認定される

長時間労働が原因で身体に支障が出て、病院で心疾患やうつ病などと診断してもらうことにより、労災と認定されることになるでしょう。

 

ここで、労災認定における判断基準のポイントになってくるのが過労死ラインです。

 

脳・心疾患の場合

脳・心疾患の場合、厚生労働省が公表している過労死ラインである「発症前2~6ヵ月の間に、平均して80時間を超える時間外労働」や、「発症1ヵ月前に100時間を超える時間外労働」をしていると、脳・心疾患との関連性が高いとされています。

 

また、基本的には「発症前1~6ヵ月の時間外労働が45時間を超えている」と、徐々に関連性が高いと判断される傾向にあるようです。

 

【参考記事】過労死等防止啓発パンフレット|厚生労働省

 

精神疾患の場合

うつ病などの精神疾患の場合、以下のような条件にある場合には、疾患と長時間労働との関連性が高いと判断されます。

  • 発症の1ヵ月前に160時間以上の時間外労働がある場合
  • 3週間前に120時間の時間外労働がある場合
  • 発症前2ヵ月連続で1ヵ月あたり120時間の時間外労働がある場合
  • 3ヵ月連続で1ヵ月あたり100時間の時間外労働がある場合

仮に、1ヵ月の時間外労働が100時間にも満たない場合であっても、サービス残業の強要や過重な仕事を押し付けてくるなどのパワハラや、半ば強引に転勤を命令された場合、1ヵ月以上休日がない場合など、労働環境によっては労災が認定されるケースもあります。

 

長時間労働で悩まされている方向けの相談窓口

長時間労働でお悩みの方、家族が長時間労働で苦しんでいる方はどこに相談すればよいのでしょうか。

 

ここでは長時間労働に悩まされている方向けの相談窓口を紹介します。

 

弁護士

長時間労働でお困りの場合には、まず弁護士に相談することをおすすめします

 

会社に対して、違法な長時間労働に対する責任追及をしたり、未払となっている残業代の支払を請求したりするだけでなく、労災申請の代行や、会社を退職するための各種手続を代行することも可能です。

 

法律の専門家であり、交渉のエキスパートである弁護士が労働者の代理人となって動いてくれるため、こちらが望むような結果に導いてくれるだけでなく、今後について的確なアドバイスもしてくれるでしょう。

 

長時間労働で身体を壊してしまう前に、できるだけ早めに弁護士までご相談ください。

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労働基準監督署

労働基準監督署は、各会社が労働基準法を遵守しているかどうかを監視・監督する機関です。

 

労働基準法違反の疑いがある会社に対しては、調査をしたうえで指導や勧告などをおこなうことになります。

 

そのため、違法な長時間労働が慢性的におこなわれているような職場の場合、行政指導により、職場環境が改善されることが期待できるでしょう。

 

しかし、労働基準監督署はあくまでも国の機関として会社を監督する立場であり、労働者の代理人ではありません。

 

そのため、労働者の個人的な請求をすることはできないため、労働基準監督署を通しての未払の残業代請求や、会社に対する損害賠償等はできないことになります。 会社に対して金銭の支払を請求したい場合には、弁護士に相談するようにしましょう。

 

労働条件相談ほっとライン

「労働条件相談ほっとライン」は、違法な時間外労働・過重労働による健康障害などの労働問題について、専門知識を持つ相談員が相談に乗ってもらえるもので、労働基準監督署やそのほかの関係機関を紹介してくれる電話相談窓口です。

 

労働基準監督署とは違い、行政指導や勧告を会社にすることはできません。あくまでもアドバイスと関係機関へのあっせんをする機関になります。

 

1人でどこに相談したらいいのかわからない場合は非常に頼りになる相談機関ですが、最終的な解決を目指すのであれば、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

 

【参考記事】労働条件相談「ほっとライン」(Working Hotline)|厚生労働省

 

まとめ|過労死ラインを超えて働かされている方はすぐに相談を

長時間労働が慢性化していると、自分がどれくらいの働いているのかわからなくなってしまい、知らず知らずのうちに健康被害が出てしまうことがあります。

 

過労死ラインを正確に理解することで、自身の体調を適切に管理できるだけでなく、会社に対して責任を追及できる基準を知ることができるでしょう。

 

長時間労働による過労で健康面に被害が出てしまった場合には、労災認定や会社への損害賠償ができるかもしれませんので、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

 

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この記事の監修者
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原 千広 (東京弁護士会)
東京大学法科大学院修了。東京弁護士会所属。離婚・相続等の家族案件から労働・国際案件まで幅広く携わり、Yahoo!ニュース等の記事監修も手がける。(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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