パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
離職票(りしょくひょう)とは、会社を辞めて基本手当(失業給付)を受けたい場合に、その申請のためにハローワークに提出する書類のことで、正式には「雇用保険被保険者離職票」といい、退職に際して受け取る重要な書類のひとつです。
退職時にはいくつもの書類を受け取るため、どの書類が離職票なのか、ほかの書類との違いは何かよく分からないという方もいるでしょう。
そこでこの記事では、離職票とは何かをテーマに、離職票の内容や手元に届くまでの流れ、必要になるケースなどを解説します。
離職票は「離職票-1」と「離職票-2」の2種類があります。2つは別々の用紙ですが、両方をセットにしてハローワークの窓口へ提出します。
「離職票-1」は少し厚手で、A4サイズの下部が切り取られた大きさの用紙です。「雇用保険資格喪失通知書」と兼用になっており、雇用保険被保険者番号や入退社年月日などが印字されています。
「離職票-2」は3枚つづりの複写用紙(A3)のうちの1枚で、離職日以前の賃金支払い状況や離職理由などが書かれているものです。「離職票-2」を含む複写用紙は離職証明書ともいい、原本は次の仕組みになっています。
参考:ハローワーク
したがって、退職した人の手元に届くのは3枚目のみです。なお、会社が電子申請した場合はA3サイズの複写用紙ではなく、A4サイズのPDFで作成されたものとなります。偽造防止用のバーコードが印刷されています。
退職時には会社からさまざまな書類を受け取るので、何が離職票なのか分からないという方も多いでしょう。ここでは離職票と間違えやすい書類との違いを解説します。
雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入している場合に発行される書類です。入社してから渡される場合もありますが、小さなサイズの書類で従業員に渡しても紛失しやすいため、会社で保管されているケースが多いでしょう。会社保管の場合には退職するときに渡されます。
参考:ハローワーク
雇用保険被保険者証は、離職票と同様に失業給付の申請に必要となります。また失業給付を受けずにすぐ転職する場合でも、雇用保険を転職先に引き継ぐため転職先から提出を求められます。
一方、離職票は冒頭でお伝えしたとおり、失業給付を受けるためにハローワークへ提出する書類です。離職票を転職先に渡すことは基本的にありません。もし転職先から提出を求められた場合は、前職へ発行を依頼することは可能です。
ただし、そもそも離職票は転職先に提出する義務のない書類なので、何に必要なのかを聞いてみてもよいでしょう。「退職した事実を確認したい」といった理由であれば、退職証明書などで代用できます。
「退職証明書」とは、その会社を辞めたことを証明する書類です。離職票と違って公的な書類ではありませんので、フォーマットなども特に決まっていません。労働基準法第22条1項では、労働者が証明書を「請求した場合においては」会社が発行する義務を定めています。
必要であれば担当部署に依頼しましょう。
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
③ 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
引用元:労働基準法
必ず要る書類ではありません。必要となるケースとしては、転職先から提出を求められた場合です。退職の時期や退職理由の確認のために退職証明書を求める会社があります。
退職証明書は原則、失業給付の手続きに際して使うものではありません。しかし離職票を会社に催促しても発行してくれない場合には退職証明書や身分証明書を持参のうえ、ハローワークに相談することになります。
また会社を辞めた後に国民健康保険に加入する場合に、退職した証明として利用できます。ただし退職証明書でなくても、健康保険の資格喪失証明書や離職票などでも手続きできます。本当に退職証明書が必要かどうかは確認しましょう。
会社の担当部署に依頼するときに何に使うのかを説明すれば、必要かどうかを教えてくれるはずです。
「離職票-2」には離職理由を記載する欄がありますので、しっかり確認することが大切です。失業給付は離職理由によって受給できる日数や受給開始日が変わってくるからです。
たとえば10年以上20年未満勤務してから離職した35歳~45歳の人で見ると、解雇された場合には失業給付が240日分受け取れます。
一方で、同じ条件で自己都合退職の場合は120日分と、半分になってしまいます。
本当は解雇されたのに会社が自己都合と記載し、退職した人もそれに同意してしまえば、解雇ではなく「自己都合退職」とみなされます。そうなると給付の内容が不利になってしまうため離職票にある離職理由の確認が大切なのです。
離職票は退職時に重要な書類ですが、いかなるケースでも必要となるわけではありません。必要な人と必要ではない人について確認しましょう。
離職票が必要なのは、退職後、失業給付を受けながら就職活動をする予定のある人です。
失業給付には「受給期間」が決まっています。これはいつまで受給できるのかを示す期間で、原則として離職した日の翌日から1年間となります(所定給付日数が330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日です)。
受給期間を過ぎた後に申請しても失業給付を受け取れません。また受給期間の途中でも申請が遅いと、所定給付日数分のすべてを受給できなくなります。できるだけはやめに離職票を受け取り、申請しましょう。
離職票が必要ではないのは、次のような状況にある人です。
退職後、すぐに別の会社へ入ることが決まっている人は、離職票は必要ありません。失業期間がなく、失業給付を受ける必要もないため、離職票は不要なのです。
ただし、退職後に事情が変わり、内定を辞退する場合や内定が取り消しになった場合などには離職票が必要になります。そのため不測の事態に備えておきたいと考えるのであれば発行を依頼しておくのも方法です。
もっとも、担当者に「転職するなら離職票は不要です」と言われる可能性はあります。不測の事態が起きてから依頼することもできますので、それほど気にする必要はないでしょう。
失業給付は、働く意思と能力がある人に対して支給されるものです。退職後にまったく働く予定がない方は失業給付を受けられませんので、離職票も不要です。
働く気がないのに失業給付を受けると不正受給になってしまいます。不正受給をすると不正受給した額の返還とは別に、その2倍以下の金額の納付を命じられます。
一方で、すぐには働けないけれど少し落ち着いたら働きたいという方もいるでしょう。たとえば次のようなケースです。
このような場合は最長で3年を限度として、働けなくなった日数分だけ受給期間の延長手続きができます。手続きに際して離職票が必要なので、退職後にすぐには働けない場合でも離職票を発行してもらいましょう。
なお注意点としては、延長は「引き続き30日以上働くことができなくなった後」に手続きをしなくてはなりません。退職後すぐに手続きはできませんので、働けない状態が30日以上続いてから申請を忘れないようにしてください。
※参考:厚生労働省リーフレット
離職票には退職者が自分で書く欄もありますので、ここで書き方を確認しておきましょう。
「離職法-1」には会社の記載欄はありません。退職した人がマイナンバーや金融機関の口座番号などを記入します。金融機関の口座番号は事前に記入しておけばよいですが、通帳を持参すれば金融機関の確認印は不要です。マイナンバーはハローワークへ来所してから記入しましょう。
離職票-2の左側は離職前の給与などを記入する欄になっており、会社の担当者が書きます。退職する人が書くのは右側で、離職理由と署名・捺印欄があります。
書く項目は少ないのですが、失業給付を受けるにあたり重要な内容となりますので、丁寧に確認することが大切です。
記載、確認の方法は次のとおりです。
ありがちなトラブルとしては、退職する本人は会社都合で辞めた(解雇など)と思っているのに、会社が自己都合などと記載してくるケースです。会社に異議を伝えて訂正してもらえればそれでいいですが、難しい場合はハローワークの窓口で相談しましょう。
離職票は、会社を辞めてから10日~2週間ほどで手元に届くのが一般的です。会社を辞めたらすぐにでもハローワークに行き、失業給付の手続きをしたいと思うでしょう。しかし離職票は、退職日の翌日にもらえるわけではありません。
その理由を知るには、離職票が発行されるまでの流れを理解する必要があります。
退職者が会社に離職票の発行を依頼してから、離職票が実際に手元に届くまでには次の流れを要します。かっこ内は、誰がおこなう処理なのかを示しています。
上記の流れは、基本的にご自身が退職してから開始されます。退職日前の段階で会社の担当者がある程度準備を進めておくことは可能ですが、離職証明書は最終給与が確定しないと完成しないので、それも限度があります。
とくに給与計算を外部委託している会社であれば融通がきかないかもしれません。また仮に退職日前に離職証明書の準備が完了しても、会社の担当者は退職日が到来してからでないとハローワークへ提出できません。
加えてハローワーク側の手続きもあるので、いくら会社にはやく発行するように言ってもどうにもならないことがあるのです。特に、退職者が多い月(3月など)は担当者も多忙ですので、はやくもらうのが難しいと思っておくほうがいいでしょう。
離職票を「○日までに送付してほしい」といった指定はできませんが、少しでもはやく離職票をもらい、失業給付の手続きをしたい場合にできることはあります。
まずは退職が決まった時点で、担当者に対して「離職票が必要なこと」「可能な限り手続きを急いでほしい旨」を伝えておくことです。そうすれば担当者が、退職日が到来する前から離職証明書の準備を進めておき、退職日が過ぎたらすぐにハローワークへ離職証明書を送ってくれる可能性があります。
また通常は、ハローワークから会社に離職票が届き、その後に退職者に郵送するという流れなので郵送の時間がかかります。会社が自宅の近所にあってすぐに取りに行ける、円満退社だから辞めた会社に訪問しても問題ないといった場合には、郵送ではなく直接受け取りに行ってもいいでしょう。
最終勤務日を迎える前に、大体何日頃に会社に離職票が届くのかを確認し、その頃になったら会社に連絡を入れたうえで取りに行くのが確実です。
退職と同じタイミングで引っ越しする人は、退職後の住所を担当者に知らせておかないと、離職票が手元に届くのが遅くなる可能性があります。なかなか届かないと思ったら実家に届いていた、いったん前の住所に届いて転送されてきた、といったケースです。
できるだけはやく失業給付を受け取りたい方は気をつけましょう。
離職票は希望しなくても自動的に交付されると思っている方がいますが、必ずしもそうではありません。退職者が希望しなくても発行する会社、希望した人にだけ送付する会社があります。
雇用保険法施行規則第16条には「その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない」とあります。
(離職票の交付)
第十七条 公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りでない。
一 資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。
二 資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
三 第八条の規定による確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
引用元:雇用保険施行規則
「求めたときは」とあるので、退職者が希望しない場合には会社が交付しなくても問題ないわけです。退職して失業給付を受け取る予定があるのなら、担当部署に発行を依頼しておきましょう。
退職する日に59歳以上の方に対しては、離職票の希望有無にかかわらず、必ず交付されます(雇用保険施行規則第7条2項)。60歳になったときに受け取れる高年齢者雇用継続給付金の算定・申請にあたり、離職票が必要となるからです。
(被保険者でなくなつたことの届出)
2 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
引用元:雇用保険施行規則第7条2項
「雇用保険に未加入の方」は、そもそも退職しても失業給付は受けられないので、離職票は発行されません。ただし正社員、パートなどの雇用形態で区別されるものではありません。よくある誤解は「パートだから失業給付は受けられない」というものですが、パートであっても雇用保険に加入していれば失業給付を受けられます。
また、雇用保険加入の要件を満たしているのに会社が手続きをしていない場合もあります。1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがあれば加入する必要があるため、ご自身の勤務状況と照らして確認してみてください。
※参考:厚生労働省|雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!
離職票を紛失した場合は再発行できます。再発行の手続きは前の会社へ依頼するか、退職した人が自分で手続きできます。辞めた会社にわざわざ連絡したくないという方は、自分で手続きするといいでしょう。
再発行は「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」という名称の書類で申請します。申請書はハローワークの窓口で受け取れますが、ハローワークのHPからダウンロードもできます。
自分で申請する場合は申請書をハローワークの窓口へ持参するか、郵送でも申請可能です。運転免許証など本人確認書類が必要となります。
そもそも離職票が発行されていないケースでは、ハローワークに再発行を申請しても発行されません。たとえば、退職するときには失業給付を受けずにすぐに働くつもりだったので離職票の発行を依頼していなかったけれど、退職してから事情が変わり離職票が必要になったケースです。
この場合は会社に連絡し、離職票の発行を依頼するところから始める必要があります。
会社を辞めて就職活動をする場合は一時的に収入が途絶えるため、ハローワークから失業給付を受け取り、生活を安定させる必要があります。そのために必要なのが離職票です。離職票の内容や受け取るまでの流れを理解し、スムーズな手続きにつなげましょう。
参考文献
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】
事務所詳細を見る【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る【未払い残業代の回収/不当解雇/退職代行に対応】◆正当な残業代を弁護士に依頼で簡単に請求◆会社の人と話す必要なし【勤続年数半年以上/月の残業時間が40時間超の方必見!】<料金表は詳細ページに>
事務所詳細を見る会社に有給休暇を申請したところ、「当日の休暇申請は欠勤だ」といわれてしまい、理不尽に感じている方もいるはずです。本記事では、有給休暇の取得条件や欠勤との違い、休...
取締役は原則いつでも辞任・退職できます。ただし、業務の途中や引継ぎなしで退職しようとすると、損害賠償を請求されることも少なくありません。本記事では、取締役の辞任...
実際に起こったコンプライアンス違反の事例をご紹介し、会社経営をする上で、どのような部分に気を付け、対処しておくべきかをご説明します。こちらの記事でご紹介した、コ...
内部告発は社内の不正を正すためにおこなうものです。しかし、内部告発をおこなったことによって不遇な扱いを受けてしまうケースも少なくありません。今回は内部告発のやり...
譴責は、懲戒処分の一つとして、会社の就業規則に定められるケースが多いでしょう。譴責処分を受けると、処分対象者の昇給・昇格に不利益な効果が生じることがあります。 ...
退職代行サービスを使われた企業はどう対処すればいいのか?弁護士運営ではない退職代行サービスは非弁行為?退職代行サービスを利用された後の流れや退職代行サービスを利...
就業規則とは、給与規定や退職規定などの労働条件が記載されている書類です。従業員を10人以上雇用している会社であれば、原則として作成した後に労働者に周知し、労働基...
団体交渉を申し込まれた場合に拒否をしてはならない理由や、拒否が認められる可能性がある正当な理由、また拒否する以外に団体交渉において会社が取ってはならない行為をご...
使用者が労働組合からの団体交渉の申入れを正当な理由なく拒否したり、組合活動を理由に労働者を解雇したりすると「不当労働行為」として違法となります。不当労働行為のパ...
監査役を解任する方法や解任時の注意点について解説。監査役はたとえ任期途中であっても株主総会の特別決議によって解任することができます。実際に解任する際の流れや、解...
有給休暇とは、労働者が権利として取得できる休日のことです。有給休暇の取得は権利であり、これを会社が一方的に制限することは原則として違法です。この記事では、有給休...
残業代は原則、いかなる場合でも1分単位で支給する必要があります。しかし、会社によっては従業員へ正規の残業代を支払っていない違法なケースも存在します。この記事では...
所定労働時間について知りたいという方は、同時に残業時間・残業代を正確に把握したいという思いがありますよね。本記事ではその基礎となる労働時間に関する内容をご紹介し...
在職証明書とは、職種や業務内容、給与など現在の職について証明する書類です。転職の際や保育園の入園申請時などに求められる場合がありますが、発行を求められる理由や記...
就業規則とは、給与規定や退職規定などの労働条件が記載されている書類です。従業員を10人以上雇用している会社であれば、原則として作成した後に労働者に周知し、労働基...
モンスター社員を辞めさせたくても、簡単に辞めさせることはできません。モンスター社員を辞めさせるにはどんなステップが必要なのか。また、弁護士に相談するべきメリット...
同一労働同一賃金は2021年4月より全企業に適応された、正社員と非正規社員・派遣社員の間の待遇差を改善するためのルールです。本記事では、同一労働同一賃金の考え方...
問題社員の辞めさせ方が知りたい会社は案外多いのではないでしょうか。この記事では、問題社員を辞めさせる際に考慮すべきポイントや注意点、不当解雇とならずに解雇するた...
管理監督者とは労働条件などが経営者と一体的な立場の者をいいます。この記事では管理監督者の定義や扱いについてわかりやすく解説!また、管理監督者に関する問題の対処法...
高度プロフェッショナル制度は、簡単に『量』ではなく『質』で給料を支払うという制度です。残業代ゼロ法案などと揶揄されていますが、働き方改革の関連法案でもある高度プ...
取締役は原則いつでも辞任・退職できます。ただし、業務の途中や引継ぎなしで退職しようとすると、損害賠償を請求されることも少なくありません。本記事では、取締役の辞任...
団体交渉は誤った対応した際の不利益が大きいため、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。この記事では、団体交渉で弁護士に依頼するメリットや注意点、費用、団体交渉...
従業員の勤務態度を評価する際、どの様なポイントで判断して評価すべきか、『行動』『姿勢』をメインとした評価と、『実績』『能力』『勤務態度』の全てを評価するもの人事...
団体交渉を申し込まれた場合に拒否をしてはならない理由や、拒否が認められる可能性がある正当な理由、また拒否する以外に団体交渉において会社が取ってはならない行為をご...
労働者が有給休暇を取得しやすくするためには、労使協定によって時間単位の有給休暇を導入することも有効です。時間単位の有給休暇に関する法律上の要件や、導入のメリット...
使用者が労働組合からの団体交渉の申入れを正当な理由なく拒否したり、組合活動を理由に労働者を解雇したりすると「不当労働行為」として違法となります。不当労働行為のパ...
公益通報者保護法により設置が求められる内部通報制度の概要について説明。内部告発との違いは?労働者が内部通報を利用するメリットや実際に通報される内容、利用方法につ...
雇われ社長を辞めたいけど辞めさせてもらえない。となれば、弁護士を探す方がほとんどでしょう。この記事では、雇われ社長の辞任に詳しい弁護士の探し方や早めに相談・依頼...
転職活動において応募企業から内定をもらった後に届く「採用通知書」をテーマに、基本事項や法的性質について解説します。採用通知書が届いた際に確認するべきポイントや採...
モンスター社員を辞めさせたくても、簡単に辞めさせることはできません。モンスター社員を辞めさせるにはどんなステップが必要なのか。また、弁護士に相談するべきメリット...
OJT(One-the-Job Training)とは、企業などの研修に用いられる現場訓練のことです。労働者を職場に配置し実務を通して、業務をより実践的に学び職...
【弁護士監修】雇用保険とは何のために加入するのか、保険から出る給付金や保険料など、労務に役立つ計算式まで詳しく解説。雇用保険の加入義務や違法な場合など法的な視点...