退職後に給料が振り込まれないのは違法?請求方法を弁護士が詳しく解説
退職したのに、給料未払いで生活できないと悩んでいる方もいるでしょう。最後の給料が振り込まれないと、当面の家賃や食費が心配になる方は少なくありません。
結論からいえば、退職後の給料未払いは原則として違法のため、正しい手順を踏めば回収は十分に可能です。
本記事では、退職後の給料が振り込まれる時期や未払い給料を請求する方法を解説します。未払い給料を請求する際に知っておくべきポイントも解説するので、ぜひ参考にしてください。
退職後の給料が振り込まれるのはいつ?
まずは退職後の給料が支払われる時期について確認しましょう。
1.原則として会社が定める給与支払日に振り込まれる
給料は原則として、在職中と同じ給与支払日に振り込まれます。たとえば「20日締め・翌月末払い」などと定められていれば、退職月の給料も同様に翌月末に支払われるのが一般的です。
退職したからといって、退職した日に支払われるわけではない点に注意してください。まずは会社の給与支払日を確認し、支払日を過ぎているかどうかをチェックしてみましょう。
2.事前に請求すれば7日以内に受け取ることも可能
退職時に会社へ給料の支払いを請求すれば、会社は請求から7日以内に支払わなければなりません(労働基準法第23条)。通常の給与支払日が1ヵ月先であっても、就業規則より労働基準法が優先されます。
ただし、7日以内の支払いを求めるには、労働者側からの明確な請求が必要です。口頭やメールなどで、支払いを求める意思をはっきり伝えましょう。
退職後に給料が振り込まれないのは違法?
退職後に給料が振り込まれないのは、原則として労働基準法に違反する行為です。ただし、支払方法をめぐっては、違法とはいえないケースもある点に注意が必要です。
本章では、給料未払いの違法性と、手渡しを指示された場合の扱いの2つに分けて解説します。
退職後の給料の未払いは労働基準法違反に該当する
賃金に関するルールは労働基準法第23条で義務付けられているため、会社による賃金未払いは労働基準法違反に該当します。退職を理由に支払いを拒む行為は、正当な理由として認められません。
同法令に違反した場合は、会社は30万円以下の罰金に処される可能性があります(労働基準法第120条)。会社側が「退職者だから後回しでよい」と考えていたとしても、賃金の支払義務が消えるわけではありません。
給料の支払日を過ぎても振り込まれないなら、違法な未払いと判断してよいでしょう。
会社が給料の手渡しを指示するのは違法ではない
会社によっては退職後の給料を手渡しで支払う、と指示されるケースがありますが、給料の手渡し自体は法律上、何も問題はありません。
賃金は現金で直接労働者に支払うのが原則であり、口座振込はあくまで本人の同意に基づく例外的な扱いになるためです(労働基準法第24条)。会社が「振込ではなく手渡しで受け取ってほしい」と求めても、ただちに違法になるとはいえません。
ただし、これまでの給料が銀行振込で支払われており、退職後の給料だけ手渡しにするのは嫌がらせ行為となり、違法となる可能性もあります。
退職後に給料が振り込まれない場合の請求方法5つ
退職後の給料が振り込まれないときは、下記5つの方法で請求できます。手間がかからない順に解説するので、自分の状況に合う方法から検討してみましょう。
| 請求方法 | 向いている人 |
| ①会社へ問い合わせ | 手間や費用をかけたくない |
| ②内容証明郵便 | 証拠を残しつつ請求したい |
| ③労働基準監督署へ申告 | 行政指導での改善を求めたい |
| ④労働審判 | 簡易な法的手続で解決したい |
| ⑤民事訴訟 | 時間をかけても確実に受け取りたい |
1.会社に問い合わせをする|手間や費用をかけたくない場合
手間や費用をかけたくない人は、会社へ直接問い合わせましょう。振込日の関係で支払いが遅れていたり、担当部署の手配漏れになっていたりするケースがあり、問い合わせで早期解決する場合もあります。
なお、やり取りをしたという証拠を残すためにも、電話よりメールで問い合わせるのがおすすめです。支払日や未払いの金額を具体的に書き添えると、会社側も状況を確認しやすくなります。
2.会社に内容証明郵便を送る|証拠を残しつつ請求したい場合
電話やメールで問い合わせをした場合、会社側の確認ミスで「連絡が来ていない」と言われる可能性があります。言った・言わないの問題を避けるためにも、日本郵政が提供している内容証明郵便を利用するのがおすすめです。
内容証明郵便とは、いつ・誰が・どんな内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれる郵便のことです。内容証明郵便そのものには法的強制力はありませんが、給料の支払いを請求した事実を客観的な証拠として残せます。
内容証明郵便だけで支払いに応じるケースもありますが、応じない場合の法的手続でも証拠として役立ちます。なお、内容証明郵便の作成には、条件や形式などが細かく決まっているため、ルールをよく確認してから作成しましょう。
3.労働基準監督署に申告する|行政指導による改善で請求したい場合
退職後に給料が振り込まれないのは労働基準法違反であるため、最寄りの労働基準監督署への相談・申告も可能です。
申告を受けて違反が確認されれば、会社へ是正勧告や行政指導がおこなわれます。行政からの指導を受けて、会社が一転して支払いに応じるケースも少なくありません。
申告の際は、下記の内容を確認されます。
- 申告者の名前・住所・電話番号
- 申告対象の会社の所在地・電話番号・業務内容・代表者氏名・労務管理担当者氏名
- 入社日・退職日
- 雇用形態(正社員・パートなど)
- 労働時間
- 賃金の締め日と支払日
- 月給(日給、時給)や毎月決まって支給される手当などの通常の賃金額
- 会社とのトラブルなどがあった場合はその内容
確認作業がスムーズに終わるよう、あらかじめメモや書類のコピーなどを用意してから申告に行きましょう。
4.労働審判をおこなう|簡易な法的手続きで解決したい場合
簡易な法的手続で解決したい人は、労働審判を検討しましょう。労働審判とは、裁判所の審判官や審判員が仲介役となり、給料の未払いなどの労働トラブルを迅速に解決する法的手続です。
原則として3回の審理で終わるため、退職後の給料が振り込まれないというトラブルを迅速に解決できる可能性が高いです。また、労働審判には裁判上の和解と同一の効力があるため、仮に労働審判後に給料が支払われなければ強制執行もおこなえます。
申立先は、会社の所在地を管轄する地方裁判所です。申立ての手数料は請求額に応じて決まり、数千円程度から利用できます。
5.民事訴訟を起こす|時間をかけても確実に受け取りたい場合
時間をかけても確実に決着をつけたい場合は、民事訴訟を起こす方法もあります。
民事訴訟では、原告と被告が主張・立証を重ねていき、最終的に裁判官から判決が下される手続きです。最終的に勝訴できれば、退職後の未払い給料にくわえて、遅延損害金なども受け取れます。
ただし、第1回口頭弁論から結審までの審理期間が平均で1年〜2年程度と、長期間に及ぶ可能性がある点に注意してください。時間や手間はかかるものの、回収の確実性は最も高い方法といえます。
なお、未払い額が60万円以下であれば、少額訴訟という簡易な手続きも選べます。少額訴訟は原則1回の期日で審理が終わり、その日のうちに判決が出るのが特徴です。
未払い給料の請求に必要な証拠
退職後の未払い給料を請求するときは、働いた事実と金額を裏づける証拠が必須です。証拠がそろっているほど、交渉や法的手続を有利に進められる可能性が高まるので、できる限り多く集めてください。
必要な証拠は、大きく下記の3種類に分けられます。
| 証拠の種類 | 具体例 |
| 給料に関する契約内容 | 雇用契約書・労働条件通知書・就業規則・給与規程 |
| 支払状況がわかるもの | 給与明細・源泉徴収票・銀行口座の入出金履歴 |
| 勤務状況がわかるもの | タイムカード・業務日報・シフト表・勤怠アプリの記録 |
証拠が手元にない場合でも、諦める必要はありません。タイムカードや契約書は会社が保管しているため、弁護士が代理人として開示を求められます。証拠が少ない場合は、無料相談を活用して弁護士に相談してみましょう。
退職後の未払い給料について知っておきたいポイント6つ
本章では、退職後に振り込まれない給料を確実に回収するために、知っておきたいポイントを6つ解説します。
1.給料の未払い額を正確に算出する
請求の前に、まず未払い額を正確に計算しておきましょう。金額があいまいなままでは、会社との交渉も進みません。
未払い給料の計算方法は、下記のとおりです。
| 未払い金額=総支給額(※1) - 控除額(※2) |
| 未払い金額=総支給額(※1) × 実労働日数 ÷ 所定労働日数 |
※1 総支給額は、基本給に手当(通勤手当・家族手当・役職手当など)を加算した金額。
※2 控除額は、社会保険料・税金・社宅料などのこと。
残業代がある場合は、別途計算が必要になります。未払い残業代を請求できるかどうかを知りたい方は、「残業代計算ツール」を利用するのもおすすめです。
2.時効が成立する前に請求対応を進める
賃金請求権の消滅時効は、現時点では給料の支払期日から3年間です(労働基準法第115条、第143条)。期間内に権利を行使しなければ、給料を受け取れなくなるため、早めの対応が求められます。
退職後の給料が振り込まれない場合は、時効に余裕がある場合がほとんどでしょう。しかし、もし時効が迫っている場合は、内容証明郵便などで支払いを求める催告をおこなえば、書類到達から6ヵ月間は時効の完成を遅らせられます(民法第150条)。
給料の未払いは、放置する期間が長いほど回収は難しくなるため、未払いに気づいたら早めに請求へ動きましょう。
3.会社が倒産したら未払賃金立替払制度を利用する
退職後に会社が倒産して給料が支払われない状態の場合は、未払賃金立替払制度を利用できます。未払賃金立替払制度とは、労働基準監督署や独立行政法人労働者健康安全機構が、会社に代わって未払いの給料を立て替えてくれる制度です。
本制度を利用するには、会社側と労働者側が要件を満たしている必要があります。
- 労災保険の適用事業の事業主、かつ、1年以上事業を実施していた
- 破産手続をしたなどで法律上の倒産をした、または賃金支払能力がない事実上の倒産をした
- 会社が破産手続を申し立てる6ヵ月前〜2年前に退職している
- 立替払いの請求は、会社が倒産したと認定された日の翌日から2年以内でなければならない
本制度を活用すれば、年齢に応じて88万円〜298万円までと上限はありますが、未払い給料総額の8割までは立て替えてもらえます。倒産した会社にいくら請求しても、支払能力がなければ回収できません。公的な救済制度に頼るべきケースといえます。
倒産の兆候に気づいたら、早めに労働基準監督署へ相談しましょう。
4.給料未払いで退職した場合でも会社都合退職になる可能性がある
給料の未払いが原因で退職した場合は、会社都合退職になる可能性があります。
本来、自分から退職する旨を伝えた場合は自己都合退職です。しかし、下記のような条件に該当した場合、特別に会社都合退職として扱われ、早期に失業手当の受給を受けられる見込みがあります。
- 労働契約の締結で明示された労働条件が、事実と著しく異なるため退職した
- 給料の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより退職した
会社都合退職とするには、給与明細書などで未払いを証明する必要があります。詳細は、最寄りのハローワークに問い合わせてみてください。
5.退職したら賞与が振り込まれないケースがある
退職すると、賞与(ボーナス)が支払われないケースがあります。
賞与は、法律で支払いが義務付けられているわけではありません。支給の有無や金額、タイミングは、会社が自由に決められるため、賞与支給前に退職すると受け取れない可能性があります。
ただし、就業規則や労働契約書に賞与の支給についてが明記されていれば、必ず振り込まれます。退職後の賞与の有無については、就業規則で支給条件を確認してみましょう。
6.無断退職(バックレ)でも給料は全額請求できる
連絡せずに退職(バックレ)した場合でも、働いた分の給料は全額請求できます。「バックレたから給料は払わない」という会社側の主張は、賃金全額払いを定めた労働基準法第24条に違反します。
ただし、無断欠勤による損害に対して減給されたり、損害賠償を請求される可能性があります。会社から借りていた制服やパソコンなどを返却していない場合は、貸与物にかかる費用も請求されるかもしれません。
無断退職のあとの給料を請求するべきかどうかは、会社が負った損害の程度などから客観的に判断する必要があります。無料相談を活用して、一度弁護士に相談してみてください。
退職後の未払い給料のトラブルを弁護士に依頼するメリット4つ
弁護士に依頼すれば、未払い給料の請求に関するアドバイスがもらえたり、依頼者の代わりに請求対応をしてくれたりします。本章では、退職後に給料が振り込まれないトラブルを弁護士に依頼するメリットを解説します。
1.未払い給料を回収できるかどうかを判断してくれる
弁護士に依頼すると、未払い給料の回収の見込みを正確に判断してもらえます。
初回相談の段階で、集めた証拠や状況をもとに、法的に回収できる可能性があるか、費用倒れにならないかを法的な視点で見極めてくれます。回収が難しい場合でも、望む結果を得るためにはどうすれば良いかを具体的に示してくれるため、信頼性も高いです。
まずは無料相談をおこない、自分のケースに勝算があるかを確認してみましょう。
2.未払い給料の請求に関するアドバイスが受けられる
弁護士に依頼すると、状況に応じた具体的なアドバイスを受けられます。
未払い給料の請求は、会社への請求方法や交渉の進め方に迷う場面が少なくありません。弁護士なら、どの手続きが効果的かを、法律の知識をふまえて助言してくれます。感情的になりやすい会社とのやり取りでも、冷静で的確な対応方針を示してもらえるので安心です。
自己流で進めて交渉に失敗すると、かえって状況が悪化しかねません。早い段階で弁護士の助言を受けておくのがおすすめです。
3.依頼者の代わりに請求対応を進めてくれる
弁護士に依頼すると、面倒な請求対応を全て代わりに進めてくれます。
会社への連絡や内容証明の作成、未払い給料の交渉、労働審判や訴訟の手続きまで、代理人として対応してもらえるのが心強いです。退職した会社と直接やり取りせずに済むため、精神的な負担も大きく減ります。
本業や転職活動で忙しい方ほど、手続きを任せられるメリットは大きいといえます。「辞めた会社ともめたくない」「顔を合わせたくない」という方はとくに、安心して任せられるでしょう。
4.遅延損害金や付加金の回収も目指せる
弁護士が介入すると、未払いの給料に加えて、遅延損害金や付加金まで回収できる可能性が高まります。
遅延損害金とは、支払いが遅れた期間に発生する利息です。退職後の未払いでは、原則として年14.6%の利率が適用されます。付加金とは、悪質な未払いに対して裁判所が会社へ命じる制裁金です。
遅延損害金や付加金は、個人で請求しても会社が応じないケースがほとんどです。弁護士による交渉や裁判であれば、現実的に上乗せ分の回収を目指せます。
退職後に給料が振り込まれない問題を解決するなら「ベンナビ労働問題」
自力で弁護士を探すのが難しいと感じる方には「ベンナビ労働問題」の活用がおすすめです。
「ベンナビ労働問題」は、給料未払いや残業代請求などの労働問題に注力する弁護士を探せるポータルサイトです。地域や相談内容で、自分に合った事務所を絞り込めるため、複数の弁護士を比較しながら、給料未払いの相談先をじっくり選べます。
初回相談を無料で実施している法律事務所も多いので、気軽に話を聞いてみましょう。
「ベンナビ労働問題」で未払い給料を弁護士に依頼した解決事例
「ベンナビ労働問題」を通じて弁護士に依頼し、未払い給料を回収できた事例を紹介します。
1.証拠が手元にない状態から未払い給料と残業代の回収に成功
20代男性の会社員が、残業代が支払われないと相談したケースです。
勤務時間を記録したタイムカードは会社にあり、手元には証拠がない状態でした。弁護士は会社と和解交渉を進め、会社からタイムカードの開示を請求。開示された記録をもとに残業代を計算したところ、受け取っていた給料が最低賃金を下回っていた事実も判明しました。
弁護士は未払いの残業代に加え、最低賃金との差額も請求した結果、和解により約200万円を回収できました。証拠が手元になくても、弁護士が会社から資料を引き出せば、想像以上の未払いが見つかるケースもあります。
2.始業前の着替えや部屋移動の時間分にかかる未払い給料の回収に成功
製造業でアルバイトとして勤務していた、50代男性の事例です。
会社から業務開始の10分前までに制服へ着替え、事務所に集合するよう指示されていました。しかし、給料には着替えや部屋移動にかかった時間分が含まれていなかったため、納得がいかず相談にこられました。
依頼を受けた弁護士は、会社へ内容証明郵便を送り、当時の出勤時間がわかる資料を請求。事務所入口の守衛所に着いた時刻を起点に、更衣室までの移動や着替え、事務所までの移動にかかった時間を計算しました。
また帰宅時の着替えと移動時間も加え、勤務期間2年分をまとめて算出して交渉した結果、和解金46万円の回収に成功しました。
退職後に給料が振り込まれない問題に関するよくある質問
さいごに、退職後の給料が振り込まれない問題に関するよくある質問と、その回答をまとめました。
Q1.退職月に給料が少ない理由はなんですか?
退職月の給料が少ないのは、日割り計算による減額や、社会保険料の控除が主な原因です。
月の途中で退職した場合、給料は出勤日数に応じた日割り計算になります。1ヵ月分の満額は支給されません。
社会保険料は、資格喪失日の月の前月分までが給料から控除されます。退職日が月末の場合、前月分と当月分の2ヵ月分がまとめて天引きされる仕組みです。
金額に疑問を感じたら、まずは給与明細の控除欄を確認してみましょう。何がいくら引かれているかがわかれば、少ない理由もはっきりします。
Q2.給料が振り込まれないときの角が立たない聞き方はありますか?
角が立たない聞き方のコツは、会社のミスを責めない姿勢にあります。手違いの確認という前提で、事務的に問い合わせると角が立ちません。
たとえば「給料が振り込まれていないようですが、手違いはありませんでしょうか」と、相手のミスを決めつけない言い回しがおすすめです。違法だと指摘したり、感情的に責めたりする表現は避けましょう。
Q3.給料が振り込まれない原因はなんですか?
給料が振り込まれない原因は、退職月の給料は日割りなどで計算が複雑になるため、経理の処理が間に合っていないケースがほとんどです。
しかし、退職代行の利用やバックレなどの腹いせとして、わざと支払わない会社もあります。嫌がらせを目的とした未払いは、当然ながら違法です。
原因によって取るべき対応は変わります。事務処理のミスなら問い合わせを、悪質な未払いなら労働基準監督署や弁護士へ相談しましょう。
さいごに|退職後の給料の未払い問題は弁護士に相談を
退職後の給料が振り込まれないのは、労働基準法に反するため違法になります。未払いの給料を回収するには、内容証明の送付や労働基準監督署への申告、労働審判など、状況に応じた手段があります。
未払い給料を請求できる期限は限られているため、未払いに気づいたら早めに動きましょう。自力での回収が難しいと感じたら、弁護士への相談を検討してみてください。労働問題を得意とする弁護士を探すなら、ベンナビ労働問題が便利です。
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会社が倒産状態にあるということは、複数の従業員に給料が支払われない可能性が高まります。その場合は、労働組合を結成する、すでに労働組合がある場合は加入するようにしましょう。労働組合として行動することで、団体交渉権も出てくるので、効果的に話を進めることが可能です。
また、すでに会社が倒産していることが前提ですが、「未払賃金立替払制度」の利用を検討しましょう。この制度を利用することで、最大8割の未払い賃金を政府が立て替えてくれます。
まずは会社に確認しましょう。本来であれば、給料は毎月1回以上決まった日に支払わなければならないことが、法律で定められています。
したがって、給与支給日が不定期という時点で、会社の対応は法令に違反している可能性が高です。そのため、まずは会社に、会社のルール上、いつが給与支払日であるのか確認して下さい。
確認の結果、会社が給与支給日を明確にしないような場合や給与支給日とされる日に給与が支払われないような場合は、会社にその理由を明確にし、それを踏まえて第三者機関に証拠を用意して相談することをおすすめします。
労働基準監督署に相談して対応してくれるのは、企業による違反事実が相当明白なケースに限られます。
労働基準監督署は、企業の労基法違反の責任を追及する機関ですので、明白な給与未払いなどの違反行為があれば対応しますが証拠がないことには動いてくれない傾向があります。
ですので、給与未払いに関する証拠を集め、会社に対しても未払い請求を行うなど行動をおこしましょう。そして、労働基準監督署には相談ではなく「会社を処罰してください」という申告をするスタンスで臨むことで、対応してくれる可能性が高まります。
休業の原因が大災害の場合には、雇用保険の「激甚災害の特例」を利用できる可能性があります。これは台風や地震など甚大な被害をもたらす災害があった場合に「激甚災害」として国が特別に指定することにより、労働者を救済する制度です。激甚災害によって休業を余儀なくされる場合は、この制度が適用になるかを確認してみましょう。
労働基準法第24条とは?賃金支払い5原則をわかりやすく解説
残業代を含めた、未払い給料の計算は非常に複雑です。また、給与未払いの時効は2年となっていますので迅速な行動も必要です。このような場合はすぐにでも弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、未払いの給料も正確に計算してくれますし、未払いの給料の回収だけではなく、支払いが遅れた分の遅延損害金も合わせて回収できる可能性があります。





