労働災害で死亡したらどうなる?|死亡事故の実態と遺族の補償・権利を解説

労働災害で死亡事故が発生した場合、会社に対して責任を問えるのでしょうか。
また、慰謝料を会社から支払ってもらえるのでしょうか。
本記事では、
- 労働災害による死亡事故数などのデータ
- 死亡事故の実例
- 受けとれる補償
- 慰謝料請求するなら弁護士への依頼が必須
などを解説します。
2022年(令和4年)の労働災害による死亡事故の実態
国は、2023年3月8日に「第14次労働災害防止計画」(2023年度〜2027年度)を立てました。
そのなかで、国、事業者、労働者等の関係者が一体となって一人の被災者も出さないという理念を掲げました。
国が上記計画を立てた背景には、2022年(令和4年)の労災事故による「死傷者数が過去20年で最多」という現実に直面したことが要因のひとつとしてあります。
まず、近年の労働災害による死亡事故の実態を見ていきましょう。
令和4年の死亡者数は過去最少、休業4日以上の死傷者数は過去20年で最多
下表は、近年の労働災害による死亡者数および死亡者数の推移をまとめたものです。
【近年の労働災害による死亡者数、死傷者数の推移】
年 |
死亡者数 |
休業4日以上の死傷者数 |
2022年(令和4年) |
774人 |
132,355人 |
2021年(令和3年) |
778人 |
130,586人 |
2020年(令和2年) |
784人 |
125,115人 |
2019年(令和元年) |
845人 |
125,611人 |
2018年(平成30年) |
909人 |
127,329人 |
2022年(令和4年)の死亡者数は、過去5年で最も少なく、統計を開始した昭和49年以降全ての死亡者数をみても、死亡者数は過去最少となっています。
しかし、休業4日以上の死傷者数は過去5年で最多となってしまっています。
過去20年の統計で最多となっており、労災事故による死傷者数を減らすべく、国が「第14次労働災害防止計画」を立てました。
業種別の死亡者は「建設業」が、原因は「墜落・転落」が最多
どの業種で労災事故による死亡者が多いかは、下表のとおりです。
【令和4年度における業種別の死亡者数】
業種 |
死亡者数 |
製造業 |
140人 |
建設業 |
281人 |
陸上貨物運送事業 |
90人 |
林業 |
28人 |
高所などの危険場所でおこなう業務のため「建設業」が最多となっています。
次の表では、どのような原因で死亡に至ったかを示しています。
【令和4年度における事故の型別の死亡者数】
事故の型 |
死亡者数 |
墜落・転落 |
234人 |
交通事故(道路) |
129人 |
はさまれ・巻き込まれ |
115人 |
激突され |
59人 |
製造業では「はさまれ・巻き込まれ」が最多で、この原因による死亡事故の40%を占めています。
建設業では「墜落・転落」が最多で、この原因による死亡事故の40%を占めています。
死亡者数では、「激突され」「飛来・落下」が前年比で多く増加しています(激突:前年比8人増、飛来・落下:前年比6人増)。
陸上貨物運送事業では、「交通事故(道路)」が最多で、この原因による死亡事故の36.7%を占めています。
労働災害による死亡事故の実例
続いて、どのような死亡事故があったのか、実例を3つ見ていきます。
墜落・転落による死亡事故の事例
ひとつ目は、建設業での死亡事故です。
大工がバランスを崩して2階から約6m下の地面に落ち、頭蓋内損傷で死亡しました。
その大工は、2階建住宅の新築工事をおこなっていました。
2階屋根の垂木(屋根を支える下地材)の先端を斜めに切り揃えるため、軒桁上にまたがって作業をおこなっていたところ、事故が発生しました。
- 高所作業を安全におこなうための墜落防止措置が講じられていなかった(例:足場を設置する など)。
墜落防止措置が講じられていなかったことは、労働安全衛生規則に違反しています。
(作業床の設置等)
第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
引用元:労働安全衛生規則|e-Gov法令検索
はさまれ・巻き込まれによる死亡事故の事例
2つ目は、製造業での死亡事故です。
食品会社の工場でカレールウの製造中に起きた事故です。
従業員が製造機械の中にこびり付いたカレールウを取ろうとした際、右手と頸部を回転翼に巻き込まれ、頸部骨折により死亡しました。
- はさまれや巻き込まれの危険性があるにもかかわらず、回転翼をまわしながら、回転翼にこびり付いたカレールウを取り出そうとした。
回転翼を止めなかったことは、以下の省令に違反しています。
(内容物を取り出す場合の運転停止)
第百四十三条 事業者は、粉砕機又は混合機(第百三十条の五第一項の機械及び内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。ただし、当該機械の運転を停止して内容物を取り出すことが作業の性質上困難な場合において、労働者に用具を使用させたときは、この限りでない。
引用元:労働安全衛生規則|e-Gov法令検索
飛来・落下による死亡事故の事例
3つ目は、鉱業での死亡事故です。
採石場で、従業員が高さ5mの場所に立って作業の進行状態を見ていた際に突然、重さ3トンの浮石が落下し、その破片(216 ㎏もの重さ)が頭部に当たり、死亡しました。
- 浮石のあった場所には草が茂っていたため、浮石を見落としやすかった
- 落石防止柵が設けられていなかった など
なお、事故現場は下記の省令などに違反している状況でした。
(立入禁止)
第四百十一条 事業者は、岩石の採取のための掘削の作業が行なわれている箇所の下方で土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところには、労働者を立ち入らせてはならない。
引用元:労働安全衛生規則|e-Gov法令検索
家族が労働災害で死亡したら?受けられる補償内容
考えたくないことですが、万が一、家族が労働災害で死亡してしまった場合、以下に挙げた給付などが支給されます。
遺族(補償)等給付|労災で家族を亡くした遺族に支給される補償
遺族(補償)等給付には、「遺族(補償)等年金」と「遺族(補償)等一時金」の2種類があります。
遺族(補償)年金|被災労働者の収入によって生計を立てていた場合
遺族(補償)年金を受け取れるのは、被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
ただし、妻以外の遺族については、被災労働者の死亡の当時に一定の高齢または年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。
遺族数 |
遺族(補償)等年金 |
遺族特別支給金 |
遺族特別年金 |
1人 |
給付基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分) |
300万円 |
算定基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分) |
2人 |
給付基礎日額の 201日分 |
算定基礎日額の 201日分 |
|
3人 |
〃 223日分 |
〃 223日分 |
|
4人以上 |
〃 245日分 |
〃 245日分 |
遺族(補償)一時金|遺族補償年金を受け取れる遺族がいない場合
上記の遺族(補償)年金を受け取れる遺族がいない場合は、一定の条件の下、遺族(補償)一時金を受け取れます。
引用元:遺族(補償)等給付葬祭料等(葬祭給付)の請求手続|厚生労働省
葬祭料|葬祭をおこなう人(遺族)に対して支給される補償
葬祭料は、葬式等をおこなう人が受け取れます。
必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭をおこなうにふさわしい遺族となります。
社葬として被災労働者の会社が葬祭をおこなった場合は、その会社が葬祭料等(葬祭給付)を受け取れます。
葬祭料(葬祭給付)の額は、31万5,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。
この額が付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給額となります。
労災就学等援護費|子どもの学費の支払いが困難である場合の補償
労災就学援護費は、学費などを受け取れる制度です。
具体的には、労働災害による重度障害者、⻑期療養者および遺族年⾦受給者のうち、学費等の⽀弁が困難と認められるものに対し、当該受給者又は当該受給者と生計を同じくしている子の学費の一部を支給する制度です(社会復帰促進等事業)。
死亡事故の遺族は会社に対して損害賠償を請求できる
不幸にもご家族が労災事故で死亡してしまった場合、ご遺族は会社に対して損害賠償できる可能性があります。
遺族が会社に対して請求できる賠償金の種類
ご遺族が会社に対して請求できる賠償金として、以下の3種類があります。
- 逸失利益:労働者が死亡せず、通常どおり働いていたと仮定した場合、将来得られるであろう収入
- 死亡慰謝料:遺族の精神的苦痛などに対する賠償金
- その他の賠償金:事故から死亡にいたるまでの治療費や入院費、葬祭費、交通費、休業損害、弁護士費用 など
労災認定を受ければご遺族はさまざまな給付を受けることができますが、ご遺族が満足のできる金額にはならないことも少なくありません。
また、慰謝料や労災保険は一切支給されません。
したがって、慰謝料を支払ってもらいたのであれば、会社に対して民事訴訟を提起する必要があるのです。
会社に損害賠償金を支払ってもらうために必要な手続き
労災認定を受けたいだけの場合は、遺族は労災申請をおこなえば、あとは労働基準監督署が会社に対して調査をおこなってくれます。
調査の結果、業務遂行性と業務起因性が認められた場合、遺族には労災保険金が支給されます。
しかし、会社に対して慰謝料などの賠償金を請求したい場合には、民事訴訟を提起する必要があります。
裁判の中で安全配慮義務違反や使用者責任を立証しなければなりません。
この立証は非常に難しいため、弁護士に依頼することをおすすめします。
安全配慮義務違反があったことの立証
安全配慮義務とは、労働者の安全に配慮する会社の義務のことをいいます。
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
引用元:労働契約法 | e-Gov法令検索
会社に安全配慮義務違反があったかどうかを立証することは、非常に難しいといえます。
なぜなら、業態に関する法令を把握・理解したうえで、「会社のいかなる行為が、どの法令のどの条項に違反しているのか」を具体的に証明しなければならないからです。
裁判におけるこの作業は、遺族と弁護士が協力しておこなっていくことになります。
裁判で安全配慮義務違反が認められた場合は、賠償額の算定に進みます。
遺族が得られる賠償額は、会社の安全配慮義務違反と相当因果関係にある損害です。
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
慰謝料の相場は、以下のとおりです。 ただし、過去の裁判判例に基づいた一応の目安であり、個別の事情によって金額は変わります。
- 一家の大黒柱が亡くなった場合:2,800万円
- 大黒柱の配偶者・母親が亡くなった場合:2,500万円
- その他の者が亡くなった場合:2,000万円~2,500万円
なお、労災死亡事故における慰謝料請求権には2種類あります。
- 死亡した本人の慰謝料請求権を遺族が相続したもの
- 遺族固有に生じる慰謝料請求権
上に挙げた慰謝料の相場は、2種類の慰謝料を合算した金額です。
使用者責任の立証
安全配慮義務違反の立証のほかに、使用者責任を立証することもあります。
ここは非常に難しい話なのですが、事件の態様や事実関係によってどちらの立証を試みるかを決定することになります。
弁護士が決定する話なので、概要だけ押さえておいてください。
労働災害における使用者責任とは、ほかの労働者の不注意などによって当該労働者が死亡した場合、原則として会社にも責任を負わせるというものです。
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
会社に対して損害賠償請求をするなら弁護士に依頼するのがおすすめ
遺族が会社に対して損害賠償請求するには、安全配慮義務違反や使用者責任の立証が必要であり、この立証をご自身でおこなうことは極めて難しいでしょう。
そのため、会社に対して損害賠償請求したい方は弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談・依頼すれば、事故の事実関係を会社から聴取したうえで、安全配慮義務違反や使用者責任を追求できる可能性を調査してくれます。
精神的にも心強い存在といえるので、まずは一度弁護士に相談してみましょう。
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地域別や相談内容などで、弁護士や法律事務所を簡単に検索できるので活用してみてください。
労働災害で死亡事故を起こした会社に対するペナルティ
労働災害で死亡事故を起こした場合、会社にはおもに以下の3つのペナルティが課されます。
会社や責任者が刑事責任を問われる
会社や責任者には、以下のような労働安全衛生法違反を問われる可能性があります。
【労働災害で会社や責任者が問われる可能性がある罪名と刑事罰】
罪名 |
内容 |
刑事罰 |
労働安全衛生法第14条違反 |
作業主任者を選任していない |
6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
労働安全衛生法第20条違反 |
危険防止措置をとっていない |
6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
労働安全衛生法第22条違反 |
健康障害を防止する措置をとっていない |
6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
労働安全衛生法第61条第1項違反 |
無資格運転 |
6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
労働安全衛生法第100条1項違反 |
労災事故を報告しない |
50万円以下の罰金 |
さらに、相当悪質と判断されれば、会社が業務上過失罪に問われる可能性もあります。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
引用元:刑法|e-Gov法令検索
国や自治体から行政処分を受ける
業種によっては、会社が行政処分を受けることがあります。
たとえば、国や都道府県の許可を受けて営業するような許認可業種(建設業や派遣業など)です。
国や自治体の入札に参加できなくなる
国や自治体の入札に参加している業態(河川工事、橋梁報酬工事など)であれば、その入札に参加できなくなる可能性があります。
さいごに
国が「第14次労働災害防止計画」を策定したものの、労働災害で死亡事故が減っていくと楽観視することはできません。
死亡事故が起きた場合、労災認定を受ければご遺族は一定の給付を受けることができますが、慰謝料が支払われることがありません。
近親者に労災事故が発生したときは、一度、弁護士に相談することをおすすめします。
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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正確なことがわからないので正確な助言は難しいですが、面接で伝えただけでは、合意内容になっているとは限りません。労働基準法違反かどうかは、労働基準法及び同規則所定の事項について記載があるかどうかですので、現物を拝見する必要があります。交渉の経緯、面接の内容も子細に検討する必要がございます。
法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しい弁護士に相談に行き、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。
まずはご冥福をお祈り致します。結論からいうと、過労死が認められる可能性は十分あると思います。心疾患の疑いだけであっても労災申請して認められているケースはありますので、チャレンジするのがいいと思います。ただ、過労死事件は特に初期のアプローチ(初動)が極めて大切なので、会社にどの段階でアプローチするのか、しないのか、どのようにして証拠を確保するのかなど、過労死問題をよく担当している弁護士と相談して対応すべきと考えます。
過労死で労災認定を受ける基準と給付を受けるために知っておくべきこと