今の会社に労働環境の改善を期待しても、積極的に対応してくれない場合が多く、結局無駄な時間を過ごしてしまうケースが良く見られます。
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追い出し部屋(おいだしべや)は俗語ですが、一般的には企業が不必要になった従業員を退職に追い込むために用意する、他部署や他職員との接触がない部署や重要性の乏しい単純作業に従事させる部署全般を意味することが多いと思われます。
追い出し部屋に移された従業員は、通常の業務とはかけ離れた簡易的な業務、または過酷な業務に嫌気がさして、自ら退職をしていくという筋書きのようです。
今回は、特に大企業で多い追い出し部屋の実態と、万が一追い出し部屋に移されてしまった場合の対処法を解説していきます。
今の会社に労働環境の改善を期待しても、積極的に対応してくれない場合が多く、結局無駄な時間を過ごしてしまうケースが良く見られます。
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冒頭でご説明しましたが、追い出し部屋は従業員を不当に退職へ追いやるための部署です。
出世コースを外れて、隅に追いやられた中高年の従業員を「窓際族」と呼ばれることは聞いたことがあると思いますが、これの現代版と言えるかもしれません。会社規模で「窓際族」を集めたような部署のことを俗に追い出し部屋と言っているケースもあるのではないでしょうか。
このようなケースでは、追い出し部屋に追い込まれた従業員は、会社から必要とされていないことを暗に示唆され、職務に対するモチベーションを失って自ら退職を選んでしまうという状況に陥ってしまうことが多々あるようです。
追い出し部屋がなぜ存在するのかですが、前提として会社は従業員を簡単には解雇できないといった事情があります。
従業員の雇用は労働契約法によって保護されており、会社からの一方的な解雇は原則として無効であり、例外的に「合理的理由があり、かつ社会通念上相当である」と判断される場合に限り有効とされています。
そして、仮に解雇が無効となった場合には、不就労期間中の未払賃金について会社はこれを支払う義務を負うことになり、会社は雇用は打ち切れないうえ、不就労期間中の賃金を払わなければならないという苦境に立たされることになります。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用元:労働規約法第16条
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
引用元:労働基準法第20条
さらには、大企業が不当解雇をしたとなると、マスコミ等でこれが取り上げられる可能性もゼロではなく、この場合は世間のイメージも悪くなります。そのような会社の解雇リスクを避ける新たな手法として、近年追い出し部屋という手法を採るケースがチラホラと見られ始めたというのが実情でしょう。
上記の通り、会社は解雇という選択肢を取り得ない場合に、追い出し部屋を利用することで従業員を自主退職に追い込もうとするようです。
解雇の場合は上記のようなリスクがありますが、自主退職はあくまで労働者からの契約解除であるため、会社はノーリスクです。なお、自主退職の場合は自己都合退職となりますが、自己都合退職の場合は失業保険の給付額等に影響がありますので、注意しましょう。
追い出し部屋に移されて「もう辞めよう」と思ってしまっても、簡単に自己都合退職する前に、一度「自己都合退職とは|会社都合との違いと失業手当への影響」をご覧ください。
追い出し部屋と聞けばネガティブなイメージがされます。しかし、部署名が明らかにネガティブなものであれば、見栄えがよくありませんし、会社がいかにも不当な事をやっていそうと思われてしまいます。
そのため、一般的には「追い出し部屋」という名称を使うことはなく、もっともらしい部署名が付けられるのが通常でしょう。
例えば、「キャリア開発センター」「人材強化チーム」「プロジェクト支援センター」などと、もっともらしい部署名が付けられることはよくあるようです。
(あくまで本記事での一例であり、これらの名称が全て追い出し部屋であるという趣旨ではありませんので、注意して下さい。)
追い出し部屋は、一般的には、単調な作業しか出来ない部署や到底達成できないようなノルマのある過酷な部署であることが多いと言われています。しかし、現在「単純作業」と「過酷な業務」以外にもより巧妙な退職勧奨が行われるケースもあるといわれています。
どういうことか、簡単に解説していきます。
退職勧奨(たいしょくかんしょう)とは
従業員を退職させるために退職を勧める行為のこと。最終的な判断は労働者がするので解雇とは異なります。なお、退職勧奨が過剰なものであって、退職強要に及ぶ場合は違法であると考えられています。
参考:退職勧奨とは|退職勧奨の手口と不当な対応をされた場合の対処法
単調作業が行われる追い出し部屋の一例として、名刺もなく、アルバイトでも出来るような単調作業を延々と繰り返すということが考えられます。仕事自体の重要性もありません。一見悪くないようにも感じますが、もちろん給料が上がるようなことはなく、働いている人は「何のために働いているんだ」と、どんどん不安と不満を抱えるようになってしまいますね。
一方、過酷な追い出し部屋の一例として、部署ごとで到底達成できないノルマが設けられるということが考えられます。そして、達成できなければ上司から怒られるのです。ひどい場合、「次達成できなければ、どうなるか分かっているだろうな」と、部署の存続すら危ぶまれる発言がされることもあるかもしれません。
これらの内容は、パワハラの6つの類型でもある「過小な要求」と「過大な要求」に当てはまる可能性があります。つまり、追い出し部屋は、会社ぐるみのパワハラ行為と評価される可能性すらあります。
リストラの最新手口について、「プレジデントオンライン」にて東京管理職ユニオン執行委員長の鈴木剛氏が語っていたことが参考になりましたので、簡単に概要をご紹介させて頂きます。
対象になった社員を人材会社のスキルアップ研修と称して適性診断を受けさせ、どのような答えを書こうとも、最終的には転職を勧める内容となっているという事例があるようです。
理由は様々なようですが、言葉巧みに別部署や別会社への転職を迫り、転職先も人材会社が斡旋をするといった仕組みなのかもしれません。
時には「厳しい環境の中では、いろんな能力開発をしなければならない。あなたは選ばれた人です」とホメ殺しのトークを駆使し、たとえば本人がSEなら「現在の業務に加えて営業力も身につけましょう」と言い、営業職なら「ロジスティクスを知っておく必要もある」とおだて上げる。
先ほどの最新事例でもなんとなく想像できるかもしれませんが、追い出し部屋は人件費に余力のある、大企業に多いと言われています(真偽の程は確かではありません)。
追い出し部屋に移したからといって、すぐに従業員が辞める訳ではなく、その間も賃金は支払わなくてはならないのは当然です。そのような出費があってもある程度カバーが出来る大企業は、追い出し部屋を作ることが比較的容易であるせいかもしれません。
所謂「追い出し部屋」と考えられる過去の実例を見てみましょう。
人事部付けにサポートチームという名目で各部署から50人以上が集められ、PCは4台、1台は事務担当者専用で、実質3台を50人あまりで共有するパンク状態。椅子も個人のものは用意されていなかったようです。
主な仕事は新宿本店、銀座店、日本橋本店での『販売応援』で、実務としてはお客様整列、棚整理など、学生のアルバイトでもできるような業務だったそうです。
参考:三越伊勢丹「恐怖の追い出し部屋」でいま起きていること|現代ビジネス
中高年の社員が集められたキャリアデザイン室での仕事内容は、「自分のキャリアに繋がるスキルアップをすること」。言い換えると、転職活動です。評価の基準は「スキルアップしたかどうか」で、スキルアップし、転職先が見つかった人は優秀で、そうでない人の評価は下がるという内容です。
評価が下がるに連れて収入も下がり、どちらにせよ転職しなくては行けないような状況になる、典型的な追い出し部屋です。
参考:「ソニー「中高年リストラ」の現場|東洋経済」
選ばれた従業員は、希望退職か「事業・人材強化センター」の選択が迫られ、実質のリストラといえます。こちらの追い出し部屋は、「他部署の応援に駆けつけ、新たな技能を身に付けてもらえる」という名目だったようです。
しかし、応援が無ければ特に仕事も無く、応援で駆けつけた仕事は工場内での梱包作業などの単純作業で、とても人材強化とは考えにくく、結果的に追い出し部屋に移動した人は、過小な要求で転職を考え始めました。
参考:「「追い出し部屋」の背景と対策|ダイアモンドオンライン」
上記の追い出し部屋と同じく、入社10年以上の中高年の従業員に対し、雑用しかやらせないような追い出し部屋です。「長く働いていたのに、なぜこのような仕事しか与えられないのか?」「そういえば、会社の経営不振がニュースであったな」と、追い出し部屋に移された従業員は、不安に陥り退職を考えたそうです。
参考:「パナソニック、シャープだけではありません「追い出し部屋」|現代ビジネス」
そもそもこれらの「追い出し部屋は違法といえるのか」ですが、結論から言うと、必ずしも全部が違法とはいえないが、違法となる可能性は否定できないということになるでしょう。以下、違法と評価される得る理由について説明します。
退職勧奨とは、簡単に言うと退職を勧めてくることです。退職勧奨自体に違法性はありませんが、社会通念上相当な範囲を超える態様での退職勧奨行為は退職強要として違法となる可能性があります。追い出し部屋は、会社による組織ぐるみでの退職勧奨行為として、社会通念上相当な範囲を超えると評価される可能性は否定できません。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法第79条
部署異動などの配置転換は不動な動機や目的に基づいて行われた場合は違法・無効です。追い出し部屋への異動は、背後に退職を促すという不当な動機・目的がありますので、これが客観的に明らかな場合は当該配転命令は違法・無効となります。
なお、配置命令が退職を前提とした不当な目的だった場合に配転権の濫用としてこれが無効になった裁判例もあります。
老人ホームにおいて介護・相談系を担当していた副施設長が、他所の教育研修センター長への配置転換、降格、諭旨解雇はいずれも違法であるとして、地位確認や未払賃金等を請求した事案。裁判所としては、配転命令自体が不当ではないものの、命令に従わなかった副施設長に対する降格人事は不当であるとして、地位確認や賃金請求を認容した事例。 |
雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認 損害賠償:50万6,360円 |
裁判年月日 平成22年 2月 9日 |
パワーハラスメントとは、職場での優位性を背景として業務な適正な範囲を超えて相手に肉体的・精神的苦痛を与える行為又は職場環境を害する行為をいいます。この点、労働者に対して不必要な作業を強いる行為や達成困難なノルマを強いる行為は、業務の適正な範囲を超えているとしてパワーハラスメントに該当する可能性があります。仮に、追い出し部屋での業務命令行為がパワハラと評価される場合、当該行為は違法な行為として損害賠償請求の対象となります。
参考:パワハラとは|3つの定義・6つの行為類型と具体的な対処法
実際に追い出し部屋に移された、打診されてしまった方もいらっしゃるでしょう。こちらでは、追い出し部屋に移されてしまった際の対処法をお伝えします。
すでに社内に追い出し部屋があれば、「あの部署はリストラ候補が異動させられる」などと、社内での噂が立っている事も考えられます。「追い出し部屋への打診かも」と感じた場合は、簡単には応じないようにしましょう。(もちろん、通常の異動であっても慎重にするべきです。)
追い出し部屋に打診がされたことにより、会社に残るか去るかを選択するのは、労働者の自由ではあります。ただ、1つだけ言えることがあります。追い出し部屋に打診された時点で、リストラ候補とされていることで、そのことを受け入れて下さい。
リストラ候補と言うことは、今後給料が上がる可能性も低く、そもそも会社から必要無いという扱いを受けてしまったのです。気にしない方、なんとしても残りたい方もいるでしょうが、そういう扱いを受けて気持ち良く働ける人は少ないと思います。
いっそのこと、これを機に転職を考えてみても良いでしょう。ただ、転職先が決まるまで、こちらから退職の話は避けましょう。
特に追い出し部屋に在籍する期間や、拒み続ける期間が長くなればなるほど、会社が従業員を退職させるための手口がエスカレートしてくることも考えられます。追い出し部屋で考えられる問題はパワハラと行き過ぎた退職勧奨です。
「もう辞めるしかないかな」と考える前に、一度各リンク先をご覧になって、なにか対処法が取れないかを調べてみてください。
いかがでしょうか。現在は、以前に比べて「追い出し部屋」について騒がれることも少なくなったかもしれませんが、今現在も様々な形で従業員を退職に追い込もうとする方法が取られるケースはあるはずです。追い出し部屋はほんの一例ですが、どのような方法が取られようとも従業員の雇用は法律上相当に守られています。
他の新しい手口が使われても、法的観点から言えば、ほとんどが解決できる内容なのです。まずは、被害を受けたという証拠を揃え、そして、自身でも労働に関する知識を付けましょう。
その上で法的専門家に協力して欲しいとなれば、労働問題を得意とする弁護士がいますので頼ってみても良いでしょう。
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ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。
不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
会社から退職を勧められたとしても、それに従う必要はありません。今の会社に残りたいと考えるならば、拒み続けても問題ありませんので、安易に退職届にサインをするのは控えましょう。
それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。
リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。
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また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。