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不当解雇の無料相談が可能な窓口10選!状況別のおすすめ相談先も解説【相談事例有】

更新日
このコラムを監修
佐藤 香織
弁護士
不当解雇の無料相談が可能な窓口10選!状況別のおすすめ相談先も解説【相談事例有】

不当解雇によって急に仕事がなくなったら、どのような説明を受けても納得できないでしょう。

不当解雇は、法的に無効を主張できたり、就労できなかった期間の賃金や慰謝料などを請求できたりする可能性があります。

「不当解雇かも?」と感じたらまずは「無料相談」を活用して、自身の状況が不当解雇にあたるのか、どのような解決策があるのかを弁護士をはじめとした専門家に確認しましょう。

弁護士の無料相談をとおして就労できなかった期間の賃金・慰謝料などを請求し訴訟をおこなったところ、賃金の40ヵ月分で和解に至った事例もあります。

この記事では、不当解雇の無料相談窓口10選や状況別のおすすめ窓口を解説、また、無料相談・依頼の流れやポイント、不当解雇の解決事例も紹介します。

自分の解雇に納得がいかない方へ

会社が労働者を解雇する場合には、適切な解雇理由が必要です。しかし、労働者の無知を利用して、理不尽な理由で解雇をしてくる会社も存在します。

自身の解雇に納得がいかない方は、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談すれば、以下のようなメリットを得られます。

  • 自身の解雇理由が適切かどうかわかる
  • 就労できない期間の賃金や慰謝料を請求できるかわかる
  • 不当に解雇されずに済む可能性が高まる
  • 自分で会社と交渉せずに済む

自身の解雇に納得がいかない方は、まずは弁護士の無料相談をご利用ください。

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目次

不当解雇の無料相談ができる窓口10選

それでは、不当解雇の相談ができる相談窓口を10選紹介します。

  1. ベンナビ労働問題
  2. 弁護士
  3. 労働組合
  4. 労働基準監督署
  5. 総合労働相談センター
  6. ハローワーク
  7. 労働委員会
  8. 法テラス
  9. 労働条件相談ほっとライン
  10. 社労士協会

ベンナビ労働問題|不当解雇について弁護士に24時間無料相談可能

ベンナビ労働問題は、不当解雇を含む労働問題が得意な弁護士を掲載している弁護士検索サイトです。

不当解雇について悩んでいるなら、ベンナビ労働問題を使うのが最もおすすめです。

弁護士に依頼する場合、労働審判や訴訟も視野に入れた相談ができます。

また、交渉力が強いため、弁護士からの交渉となると会社もすぐに応じる可能性が高いです。

法的な手続きも一任できるので、訴訟を起こす場合も最初から相談をしておけば話がスムーズになるでしょう。

ただし自分にあった弁護士を探すのは時間がかかります。

ベンナビ労働問題なら、複数の弁護士事務所のサイトを比較する手間がかかりません。

さらに、弁護士の料金や対応エリアも比較できるだけでなく、初回相談無料・24時間無料相談可・土日祝対応という事務所が多く掲載されているのも魅力。

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弁護士|法律を基に具体的な解決が期待できる

不当解雇の相談先として、法律事務所も個別に専門的なアドバイスをもらえる非常に強力な相談先です。

最近では、相談料無料の法律事務所も多くなってきており、弁護士への無料相談も可能となってきました。

また、「職場復帰したい」「就労できない期間の賃金を請求したい」「慰謝料を請求したい」「解決金をもらって退職したい」などの具体的解決に向けての依頼をすることも可能です。

さらには不当解雇の時点で未払い賃金、残業代などがあればそちらも請求できますので力強い味方となってくれるでしょう。

労働組合|会社との交渉をおこなう

整理解雇など、職場全体にかかわる問題の場合は、労働組合に相談するのもおすすめです。

なぜなら、労働組合は団体交渉を通じて会社と対等に話し合うことができ、組織的な力で労働者の権利を守ってくれるからです。

ただし、個別の労働問題の場合や、労働審判・訴訟の利用を考えている場合には、弁護士への相談が適しています。

労働基準監督署|労働基準法違反があった時の指導

労働問題の相談といえば、まず労働基準監督署を思いつく方も多いでしょう。

労働基準監督署は、労働基準法に基づき労働条件や安全衛生の改善・指導、労災保険の給付などの業務をおこなう機関です。

解雇に明らかな労働基準法違反(解雇予告なし、解雇予告手当の未払いなど)がある場合には、会社への指導や是正勧告をおこなうことができます。

ただし、解雇の有効性は、労働契約法の問題ですので、それについては権限を持ちません。

そのため、解雇に明らかな労働基準法違反(解雇予告なし、解雇予告手当の未払いなど)があり、それのみを解決したい場合におすすめです。

各都道府県に設置されている労働基準監督署の詳細は以下のとおりです。

労働局 電話番号 住所 詳細
東京 03-6867-0212 〒102-8305 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 企画課、労働紛争調整官、働き方改革担当、雇用均等・両立支援担当等
神奈川 045‐211‐7357 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎13階 企画課、指導課
千葉 043-306-1860 〒260-8612 千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地方合同庁舎1階・2階 企画担当、指導担当
埼玉 048-600-6210 〒330-6016 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階 企画課、指導課
茨城 029-277-8294 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8番31号 茨城労働総合庁舎6階 雇用環境・均等室
栃木 028-633-2795 〒320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎3階 雇用環境・均等室
群馬 027-896-4739 〒371-8567 前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎8階 雇用環境・均等室
労働局 電話番号 住所 詳細
北海道 011-788-7874 〒060-8566 札幌市北区北8条西2丁目1番1 札幌第1合同庁舎9階 企画課、指導課
青森 017-734-6651 〒030-8558 青森市新町2丁目4-25 青森合同庁舎8階 企画担当、指導担当
岩手 019-604-3010 〒020-8522 盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎5階 雇用環境・均等室
宮城 022-299-8834 〒983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第四合同庁舎8階 雇用環境・均等室
秋田 018-862-6684 〒010-0951 秋田市山王7丁目1番3号 秋田合同庁舎4階 雇用環境・均等室
山形 023-624-8228 〒990-8567 山形市香澄町3-2-1 山交ビル3階 雇用環境・均等室
福島 024-536-2777 〒960-8513 福島市花園町5-46 福島第二地方合同庁舎4階 雇用環境・均等室
労働局 電話番号 住所 詳細
新潟 025-288-3501 〒950-8625 新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館4階 助成金担当、広報担当、指導担当
富山 076-432-2740 〒930-8509 富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎4階 雇用環境・均等室
石川 076-265-4429 〒920-0024 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎6階 雇用環境・均等室
福井 0776-22-0221 〒910-8559 福井市春山1丁目1-54 福井春山合同庁舎9階 企画担当、指導担当
山梨 055-225-2851 〒400-8577 甲府市丸の内一丁目1-11 4階 雇用環境・均等室
長野 026-223-0560 〒380-8572 長野市中御所1-22-1 長野労働総合庁舎4階 企画・助成金、労働紛争調整官・働き方改革、均等・両立・パート担当
岐阜 058-245-1550 〒500-8723 岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎4階 雇用環境・均等室
静岡 054-252-5310 〒420-8639 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎5階 雇用環境・均等室
愛知 052-972-0252 〒460-8507 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館2階 企画課、指導課
労働局 電話番号 住所 詳細
三重 059-261-2978 〒514-8524 津市島崎町327番2 津第2地方合同庁舎2階 企画担当、指導担当
滋賀 077-523-1190 〒520-0806 大津市打出浜14番15号 滋賀労働総合庁舎4階 雇用環境・均等室
京都 075-241-3212 〒604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451 1階 雇用環境・均等室
大阪 06-6941-4630 〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館8階 企画課、指導課(女性活躍・両立支援・次世代育成等)
兵庫 078-367-0700 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階 企画課、指導課
奈良 0742-32-0210 〒630-8570 奈良市法蓮町387番地 奈良第三地方合同庁舎2階 雇用環境・均等室
和歌山 073-488-1170 〒640-8581 和歌山市黒田二丁目3-3 和歌山労働総合庁舎4階 雇用環境・均等室
労働局 電話番号 住所 詳細
鳥取 0857-29-1701 〒680-8522 鳥取市富安2丁目89-9 2階 企画担当、指導担当
島根 0852-20-7007 〒690-0841 松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎5階 企画担当、指導担当
岡山 086-224-7639 〒700-8611 岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎3階 雇用環境・均等室
広島 082-221-9247 〒730-8538 広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎第2号館5階 雇用環境・均等室
山口 083-995-0390 〒753-8510 山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館5階 雇用環境・均等室
徳島 088-652-2718 〒770-0851 徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎4階 雇用環境・均等室
香川 087-811-8924 〒760-0019 高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館2階 雇用環境・均等室
愛媛 089-935-5222 〒790-8538 松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎6階 雇用環境・均等室
高知 088-885-6041 〒781-9548 高知市南金田1番39号 4階 雇用環境・均等室
労働局 電話番号 住所 詳細
福岡 092-411-4763 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館4階 企画課、指導課
佐賀 0952-32-7218 〒840-0801 佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎5階 雇用環境・均等室
長崎 095-801-0050 〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階 雇用環境・均等室
熊本 096-352-3865 〒860-8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階 雇用環境・均等室
大分 097-532-4025 〒870-0037 大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアプラザビル3階 雇用環境・均等室
宮崎 0985-38-8821 〒880-0805 宮崎市橘通東3丁目1番22号 宮崎合同庁舎4階 雇用環境・均等室
鹿児島 099-222-8446 〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階 企画担当、指導担当
沖縄 098-868-4403 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館3階 雇用環境・均等室

総合労働相談センター|職場トラブル全般の相談とアドバイス

総合労働相談コーナーは、不当解雇に関する相談や助言を受けることができます。

しかし、会社への直接的な介入や法的解決をおこなうことはできないため、法的な解決を望む場合には弁護士に相談することをおすすめします。

ただし、相談内容に応じて労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっせん制度など、適切な解決方法を案内してもらえます。

そのため、不当解雇かどうか判断がつかず、まずは無料で専門家の意見を聞きたいという方におすすめです。

ハローワーク|解雇後の失業給付などの手続き相談

ハローワークは不当解雇の法的判断をおこなう窓口ではありませんが、解雇後の生活を支える失業給付(雇用保険の基本手当)の手続きに関する相談が可能です。

「不当解雇を主張しているが、失業給付は受けられるか?」といった相談もでき、解雇理由に異議がある場合の手続きについても案内してくれます。

離職票に記載された離職理由に納得がいかない場合は、ハローワークに異議を申し立てることが可能です。

その後ハローワークが会社と本人の双方から事情を聴取して判断をおこない、会社都合か自己都合かを最終的に決定します。

不当解雇の法的争いと並行して失業給付を受給することもできるため、生活の安定を図りながら不当解雇と戦いたい方におすすめです。

労働委員会|不当労働行為の救済

労働組合活動を理由とした解雇など、「不当労働行為」が疑われる場合に、救済を申し立てる専門機関です。

労働委員会は、労働者と使用者との間の紛争を中立公正な立場で迅速に解決するための行政委員会として設置されています。

組合活動への参加を理由とする解雇(不利益取扱い)などの不当労働行為に対して、調査や審問をおこない、救済命令を出す権限を持っています。

「労働組合を結成したら、見せしめのように解雇された」というケースでは、労働委員会に救済を申し立てることができます。

調査の結果、不当労働行為が認められた場合は、解雇の撤回や原職復帰を会社に命じる救済命令が出される可能性があります。

法テラス|収入要件を満たす場合の無料法律相談

法テラスでは収入や資産が一定基準以下の方に向けて無料法律相談をおこなっています。

【収入・資産要件一覧】
世帯人数 収入基準 東京都特別区・大阪市などの地域の収入基準 資産要件
1人 182,000円以下 200,200円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 276,100円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 299,200円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 328,900円以下 300万円以下

法テラスの「民事法律扶助制度」により、同一案件につき3回まで無料で弁護士などの専門家に相談できる仕組みとなっています。

収入要件を満たす方が法テラスに連絡すると、弁護士との無料相談が設定されます。

相談の結果、正式に依頼する場合も、着手金などを立て替えてもらい、分割で返済することが可能です。

ただし、自身で弁護士を選ぶことができないため、不当解雇について実績や強みを持っている弁護士とは限らないことに注意が必要です。

法的トラブルを抱えているものの費用面で不安がある場合は、まず法テラスに問い合わせて収入要件に該当するかを確認することをおすすめします。

都道府県 電話番号 住所 ホームページ
北海道 0570-078388 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 1F 詳細ページ
青森県 0570-078387 〒030-0861 青森県青森市長島1-3-1 日本赤十字社青森県支部ビル2F 詳細ページ
岩手県 0570-078382 〒020-0022 岩手県盛岡市大通1-2-1 岩手県産業会館本館2F 詳細ページ
宮城県 0570-078369 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6F 詳細ページ
秋田県 0570-078386 〒010-0001 秋田県秋田市中通5-1-51 北都ビルディング6F 詳細ページ
山形県 0570-078381 〒990-0042 山形県山形市七日町2-7-10 NANA BEANS8F 詳細ページ
福島県 0570-078370 〒960-8131 福島県福島市北五老内町7-5 イズム37ビル4F 詳細ページ
都道府県 電話番号 住所 ホームページ
茨城県 0570-078317 〒310-0062 茨城県水戸市大町3-4-36 大町ビル3F 詳細ページ
栃木県 0570-078318 〒320-0033 栃木県宇都宮市本町4-15 宇都宮NIビル2F 詳細ページ
群馬県 0570-078320 〒371-0022 群馬県前橋市千代田町2-3-12 しののめ信金前橋営業部ビル4F 詳細ページ
埼玉県 0570-078312 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-15 さいたま商工会議所会館6F 詳細ページ
千葉県 0570-078315 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)2F 詳細ページ
東京都 0570-078301 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F 詳細ページ
神奈川県 0570-078308 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10F 詳細ページ
都道府県 電話番号 住所 ホームページ
新潟県 0570-078328 〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通1番町86-51 新潟東中通ビル2F 詳細ページ
富山県 0570-078351 〒930-0076 富山県富山市長柄町3-4-1 富山県弁護士会館1F 詳細ページ
石川県 0570-078349 〒920-0937 石川県金沢市丸の内7-36 金沢弁護士会館内 詳細ページ
福井県 0570-078348 〒910-0004 福井県福井市宝永4-3-1 サクラNビル2F 詳細ページ
岐阜県 0570-078345 〒500-8812 岐阜県岐阜市美江寺町1-27 第一住宅ビル2F 詳細ページ
三重県 0570-078344 〒514-0033 三重県津市丸之内34-5 津中央ビル6階 詳細ページ
愛知県 0570-078341 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティービル15F 詳細ページ
都道府県 電話番号 住所 ホームページ
滋賀県 0570-078339 〒520-0047 滋賀県大津市浜大津1-2-22 大津商中三楽ビル5F 詳細ページ
京都府 0570-078332 〒604-8187 京都府京都市中京区御池通東洞院西入笹屋町435 京都御池第一生命ビル3F 詳細ページ
大阪府 0570-078329 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館B1F 詳細ページ
兵庫県 0570-078334 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F 詳細ページ
奈良県 0570-078338 〒630-8241 奈良県奈良市高天町38-3 近鉄高天ビル6F 詳細ページ
和歌山県 0570-078340 〒640-8152 和歌山県和歌山市九番丁9-15 九番丁MGビル6F 詳細ページ
都道府県 電話番号 住所 ホームページ
鳥取県 0570-078357 〒680-0022 鳥取県鳥取市西町2-311 鳥取市福祉文化会館5F 詳細ページ
島根県 0570-078358 〒690-0884 島根県松江市南田町60 詳細ページ
岡山県 0570-078354 〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町2-15 弓之町シティセンタービル2F 詳細ページ
広島県 0570-078352 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-31 広島鴻池ビル1F 詳細ページ
山口県 0570-078353 〒753-0045 山口県山口市黄金町1-10 菜花道門キューブ2F 詳細ページ
徳島県 0570-078394 〒770-0834 徳島県徳島市元町1-24 アミコビル3F 詳細ページ
香川県 0570-078393 〒760-0023 香川県高松市寿町2-3-11 高松丸田ビル8F 詳細ページ
愛媛県 0570-078396 〒790-0001 愛媛県松山市一番町4-1-11 共栄興産一番町ビル4F 詳細ページ
高知県 0570-078395 〒780-0870 高知県高知市本町4-1-37 丸ノ内ビル2F 詳細ページ
都道府県 電話番号 住所 ホームページ
福岡県 0570-078359 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4F 詳細ページ
佐賀県 0570-078361 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央1-4-8 太陽生命佐賀ビル3F 詳細ページ
長崎県 0570-078362 〒850-0875 長崎県長崎市栄町1-25 長崎MSビル2F 詳細ページ
熊本県 0570-078365 〒860-0844 熊本県熊本市中央区水道町1-23 加地ビル3F 詳細ページ
大分県 0570-078363 〒870-0045 大分県大分市城崎町2-1-7 詳細ページ
宮崎県 0570-078367 〒880-0803 宮崎県宮崎市旭1-2-2 宮崎県企業局3F 詳細ページ
鹿児島県 0570-078366 〒892-0828 鹿児島県鹿児島市金生町4-10 アーバンスクエア鹿児島ビル6F 詳細ページ
沖縄県 0570-078368 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺1-5-17 プロフェスビル那覇2・3F 詳細ページ

労働条件相談ほっとライン|夜間や土日の電話相談が可能

夜間や土日に、匿名で気軽に電話相談したい場合に便利な窓口です。

厚生労働省の委託事業として運営されており、専門知識を持つ相談員に無料で電話相談が可能です。

  電話番号 相談時間
労働条件相談ほっとライン 0120-811-610 平日(月〜金)
午後5時〜午後10時
土日・祝日
午前9時〜午後9時

違法な時間外労働やハラスメントなど、労働問題全般について相談できる窓口となっています。

「会社の就業規則では副業禁止だが、これを理由に懲戒解雇された。法的に問題ないか?」といった疑問を、匿名で相談員に質問できます。

相談員から一般的なアドバイスを受けることができ、必要に応じて適切な相談先を案内してもらえます。

平日の日中は仕事で相談できない方や、まずは匿名で状況を整理したい方にとって利用しやすい窓口といえます。

社労士会|あっせん手続きが可能

労働関連法令の専門家である社会保険労務士(社労士)に相談できる窓口です。

全国の社労士会では、労働問題に関する無料相談会を定期的に開催しており、不当解雇やハラスメントなどの労働トラブルについて気軽に相談することができます。

また、都道府県労働局の紛争調整委員会がおこなう『あっせん』という手続きにおいて、特定社労士の資格を持つ社労士は代理人となることができます(紛争の目的の価額が120万円以下の場合)。

穏便な解決を望む場合、社労士にあっせん手続きを依頼し、話し合いによる解決を目指すことが可能です。

状況別・不当解雇のおすすめ相談先!

あなたの目的や置かれている状況によって、最初に相談すべき最適な窓口は異なります。

例えば、会社と徹底的に争って金銭的解決を最大化したい場合と、まずは解雇が不当かどうかを知りたい場合とでは、選ぶべき専門家や機関が変わってきます。

目的を明確にすることで、無駄な時間や労力をかけずに、あなたの状況に最も適した支援を受けることができます。

以下の3つの状況別におすすめの相談先を解説します。

徹底的に会社と争いたい

徹底的に会社と争いたい方は、弁護士への相談・依頼がベストな選択肢です。

労働審判や訴訟といった法的手続きでは、原則として弁護士が代理人として活動します(労働審判では一定の要件下で特定社労士も代理人になれます)。

弁護士は、労働契約法第16条に基づく解雇の客観的合理性や社会通念上の相当性を検討し、証拠の収集・整理、会社側との交渉、労働審判や訴訟における主張立証を代行してくれます。

会社と争うことを望む場合は、不当解雇に注力している弁護士の無料法律相談を利用しましょう。

初回相談無料の事務所も多く、費用面での不安がある場合は法テラスの利用も検討できます。

おすすめの相談窓口
  • ベンナビ労働問題
  • 法テラス
  • 弁護士・法律事務所

不当解雇かどうか知りたい

不当解雇かどうか知りたい方は、まず「総合労働相談コーナー」を利用するのもおすすめです。

総合労働相談コーナーは全国の労働局や労働基準監督署内に設置されている公的な相談窓口で、解雇の状況について助言を受けたり、今後の対応方法について相談できます。

相談の際には、解雇理由証明書や雇用契約書、就業規則、解雇通告書、勤務状況を示すメールやメモなど、関連する資料を持参することが重要です。

これらの証拠をもとに相談することで、客観的な意見を得られ、次の行動を決めるための判断材料になります。

不当解雇かどうかの判断は事実関係や証拠の有無によって大きく変わるため、早い段階で相談することが、その後の対応をスムーズに進める鍵となります。

おすすめの相談窓口
  • 総合労働相談コーナー

不当解雇後の失業保険(雇用保険)について知りたい

当面の生活に関わる失業保険については、「ハローワーク」が専門の相談窓口です。

特に不当解雇の場合、会社が「自己都合退職」として処理しようとすることがありますが、解雇の事実を証明できれば「会社都合退職」として扱われ、給付面で有利になります。

会社都合退職の場合は給付制限期間がなく離職後すぐに受給が開始され、給付日数も長く設定されます。

一方、自己都合退職の場合は原則1ヵ月間の給付制限期間があります。

離職票に「自己都合退職」と書かれていても、解雇通知書などの証拠があれば、ハローワークの窓口で異議申し立てが可能です。

離職票の内容に疑問がある場合は、速やかにハローワークに相談しましょう。

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不当解雇を弁護士に相談するメリット

労働者にとって最も有利な形で不当解雇問題を解決できる可能性を高めるのが、弁護士への相談・依頼です。

弁護士は法律の専門家として、複雑で専門的な手続きをすべて代行してくれます。

これにより、労働者本人の精神的・時間的負担が大幅に軽減されるだけでなく、交渉や法的手続きを有利に進め、最終的に得られる金銭的利益が大きくなる可能性が高まります。

ここでは弁護士に依頼するメリットについて解説します。

会社に残れる可能性がある

弁護士を通じて解雇の無効を法的に主張することで、職場復帰を勝ち取れる可能性があります。

客観的に見て不合理で、社会通念上相当と認められない解雇は「解雇権の濫用」として法的に無効です(労働契約法第16条)。

解雇が無効であれば、従業員としての地位を失っていないことになり、解雇された時点から現在まで、法律上は継続して雇用関係が存在していると扱われます。

そのため、解雇が無効であれば、会社に対し、復職を求めることができます。

さらに、解雇されてから解決するまでの期間の未払い賃金(バックペイ)も、遡って支払われるのが原則です。

弁護士は、解雇の不当性を立証するための証拠を整理し、会社側の主張の矛盾点を突きながら、あなたの職場復帰・未払い賃金請求を強力にサポートします。

慰謝料を請求できる可能性がある

解雇の態様が悪質であった場合、解雇されてから解決するまでの期間の未払い賃金(バックペイ)とは別に、慰謝料を請求できる可能性があります。

解雇理由が全くの虚偽であったり、解雇に至る過程で執拗なパワハラがあったりするなどの場合は、精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料請求が認められることがあります。

「お前は会社に損害を与えた」などと、大勢の従業員の前で罵倒されながら解雇を告げられたようなケースでは、名誉毀損やパワーハラスメントを理由に、数十万円から百万円程度の慰謝料が認められる可能性があります。

 また、差別的・報復的な解雇については、違法性が高いと判断され、慰謝料が認められやすい傾向にあります。

差別的・報復的な解雇の事例
  • 妊娠や出産を理由とした解雇
  • 労働組合活動を理由とした解雇
  • 内部告発を理由とした解雇

弁護士は、解雇に至る経緯や会社の対応を詳細に分析し、慰謝料請求が可能かどうかを判断してくれます。

有利な条件で退職できる可能性が高まる

職場への復帰を望まない場合でも、弁護士が交渉することで、有利な金銭的条件(解決金)を得て退職できる可能性が高まります。

会社側も、労働審判や訴訟が長引くことによる評判の悪化や費用の増大を避けたいと考えています。

弁護士が介入し、法的に解雇が無効となる可能性が高いことを示すことで、会社側が譲歩し、早期の金銭解決に応じやすくなります。

解決金の金額は、解雇理由の不当性の程度、証拠の強さ、給与額、勤続年数などを総合的に考慮して決定されます。

一般的には、給与の数ヵ月分から1年分程度の解決金が支払われるケースが多く、特に不当性が高い事案では、それ以上の金額が認められることもあります。

本来であれば自己都合退職となり退職金も出ないはずだったケースでも、弁護士が交渉し、不当解雇であったことを背景に、給与の40ヵ月分相当の解決金を得た上で、会社都合での合意退職に至るケースもあります。

不当解雇の相談前に用意しておくと効果的な3つのもの

不当解雇の相談先は、そこまで多いわけではありません。

なぜなら、不当解雇に対抗するには法的な知識や交渉力、迅速な対応などの専門性も必要となるため、なかなか一般的な機関が関与することはできないからです。

さらには、相談者であるあなた自身の協力があることで、その相談をより効果的に進めることができます。

こちらでは、相談の際に用意してあると相談の効果が高まるものを紹介します。

あくまでも「あればよいもの」ですので、絶対に必要というわけではありません。

解雇通知書・解雇理由証明書

不当解雇が考えられる場合は、解雇通知書や解雇理由証明書を会社に請求するようにしましょう。

従業員からこれらを請求されると会社は拒むことはできません。

解雇通知書や解雇理由証明書には、解雇の日時や解雇理由が明記されていますので、相談者も相談先もはっきりとした状況を知ることができます。

雇用契約書・就業規則

働くうえでのルールは、雇用契約書や就業規則で定められています。

労働者側に問題行為があったかを検討するうえで、雇用契約書や就業規則があると役に立ちます。

また、就業規則にはあらかじめ「退職に関する事項・解雇事由」を記載する必要があり、解雇は、「就業規則〇〇条に基づいて解雇する」と告げられることが多いです。

就業規則があれば、解雇の根拠となっている規定の内容を早めに確認でき、法的な見通しを立てやすくなります。

相談内容をまとめたもの

「どうしたらいいかわからない」「不安が大きい」という気持ちも十分にわかります。

ただ、その気持ちだけを相談先にぶつけても、なかなか解決には近づけませんし、相談に時間だけがかかってしまいます。

簡単なメモ書きで十分ですので、下記を事前に書き出して、少しでも論理的に相談ができれば、相談先からもより明確なアドバイスや解決方法を教授してもらえる確率も高まるでしょう。

  • いつ解雇されるのか
  • いつ解雇が知らされたか
  • 今どのような状況か(就業中か退職後か)
  • 解雇理由
  • 就業規則に明記されている解雇理由
  • こちらは解雇を認めたか(退職届は書いたか)
  • 不当解雇に対してどうしたいのか(復職したいのか、解決金をもらって退職したいのかなど)
  • 不当解雇以外の労働問題がないか(未払い賃金やパワハラなど)

不当解雇の依頼後の流れ

弁護士に依頼すると、交渉から労働審判、訴訟へと、専門的な法的手続きが段階的に進んでいきます。

不当解雇の解決プロセスは、法律に則って定められた手順で進行します。

まずは話し合い(交渉)での解決を目指し、それが難しい場合に裁判所を利用した手続き(労働審判、訴訟)に移行するのが一般的です。

弁護士に依頼した場合、一般的には以下のステップで手続きが進みます。

各段階で解決の可能性があるため、必ずしも訴訟まで至るわけではありません。

委任契約、着手金がある場合は支払う

相談の結果、弁護士に依頼することを決めたら、まず「委任契約」を締結し、契約に基づき着手金を支払います。

委任契約は、弁護士に依頼する業務の範囲や費用(着手金、報酬金など)を明確にするための重要な契約です。

この契約をもって、弁護士は正式にあなたの代理人として活動を開始できます。

契約書には、着手金の金額(例:20万円~)、成功報酬の割合(例:経済的利益の15%~)などが明記されています。

内容をよく確認し、不明な点は必ず質問してから署名・捺印しましょう。

裁判外交渉(内容証明郵便など)をおこなう

弁護士はまず、あなたの代理人として会社に通知を送り、裁判外での話し合いによる解決(交渉)を試みます。

交渉は、裁判所の手続きに比べて迅速かつ柔軟な解決が期待できるため、最初のステップとして選択されます。

この段階で会社が非を認め、職場復帰や解決金の支払いに応じれば、早期に問題を解決できます。

弁護士は、「解雇は無効である」旨を記載し、職場復帰や未払い賃金の支払いなどを求める「通知書(内容証明郵便で送付することが多い)」を会社に送付します。

その後、会社の代理人弁護士と具体的な解決条件について交渉をおこないます。

解決に至らない場合は裁判所で労働審判を申し立てる

交渉が決裂した場合、次なる手段として、訴訟よりも迅速な解決が期待できる「労働審判」を裁判所に申し立てます。

労働審判は、裁判官と労働問題の専門家(労働審判員)が間に入り、原則3回以内の期日で調停(話し合い)または審判(裁判所の判断)をおこなう手続きです。

訴訟に比べて手続きが簡素で、多くの事件がこの段階で解決しています。

弁護士が申立書を作成して裁判所に提出します。

期日にはあなたも弁護士と共に出席し、事実関係を説明します。

ここで会社側と解決金の額などで合意できれば(調停成立)、その時点で解決となります。

合意できなかった場合には、審判が出されます。

労働審判で解決できない場合は訴訟

当事者のどちらかが労働審判の結果に納得しなかった場合は、最終手段である「訴訟」に移行します。

労働審判の判断(審判)に対して、当事者のどちらかが2週間以内に異議申し立てをすると、審判は効力を失い、自動的に訴訟手続きに移行します。

訴訟では、より厳密な証拠に基づいて、時間をかけて解雇の有効性が審理されます。

弁護士が準備書面や証拠を提出し、法廷で主張・立証を繰り返します。

証人尋問などが行われることもあり、解決までには1年以上かかるケースも少なくありません。

最終的に裁判所が判決を下し、それに基づいて権利関係が確定します。

なお、労働審判をせずに、いきなり訴訟をすることも可能です。

終了後に報酬金を支払う

交渉、労働審判、訴訟のいずれかの段階で問題が解決したら、得られた経済的利益に応じて、委任契約で定めた成功報酬を弁護士に支払います。

成功報酬は、弁護士の活動によって依頼者が得た利益(解決金、バックペイなど)に対する報酬です。

例えば、解決金として300万円を獲得し、成功報酬が経済的利益の20%だった場合、60万円(+消費税)を報酬金として支払います。

不当解雇の相談料、費用を抑えるポイント

弁護士費用が心配な方でも、無料相談や法テラスの制度をうまく活用することで、金銭的な負担を大幅に軽減することが可能です。

多くの弁護士が労働問題の初回相談を無料としているほか、国が設立した法テラスには経済的に余裕のない方のための費用立替制度があります。

これらの制度を知り、活用することで、費用を理由に泣き寝入りする必要はありません。

費用を抑えるための具体的な方法として、以下の3つのポイントを実践することをおすすめします。

相談料が無料の弁護士に相談する

労働問題に力を入れている弁護士の中には、「初回相談無料」としているところもあります。

まずはこれを活用しましょう。

無料相談は、弁護士が事件の見通しを判断し、依頼者との信頼関係を築くための機会です。

依頼者にとっては、費用をかけずに専門家の意見を聞き、複数の弁護士を比較検討できるという大きなメリットがあります。

ベンナビ労働問題で複数の事務所に問い合わせてみましょう。

相談時間は30分~60分程度が一般的です。

同じ事案でも弁護士によって見解や方針が異なる場合があるため、最低2~3か所の事務所に相談することをおすすめします。

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法テラスの立替制度で初期費用を抑える

収入や資産が一定の基準を下回る方は、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用することで、弁護士の着手金などを立て替えてもらえます。

この制度は、経済的な理由で法的な支援を受けられない人をなくすことを目的としています。

立て替えてもらった費用は、事件解決後に月々5,000円~10,000円程度の分割払いで返済するため、まとまった初期費用がなくても弁護士に依頼できます。

生活保護を受給している場合、原則として費用の返済が免除されます。

また、この制度を利用できるかどうかは、法テラスの公式サイトで収入・資産要件を確認するか、直接法テラスに電話で問い合わせることができます。

複数の事務所を比較検討する

弁護士費用は事務所によって異なるため、複数の事務所の料金体系を比較検討することが賢明です。

弁護士費用(特に着手金や報酬金の算定率)は自由化されており、統一された基準はありません。

サービス内容と費用のバランスを見極め、自身が納得できる事務所を選ぶことが、後々のトラブルを防ぐことにも繋がります。

無料相談の際に、必ず費用体系について詳しく説明を受けましょう。

「着手金無料・完全成功報酬制」の事務所もあれば、「着手金は低めだが報酬金率が高い」事務所もあります。

総額でいくらかかるのかをシミュレーションしてもらうと良いでしょう。

不当解雇を乗り越えたあとの選択肢|復職か金銭解決か

不当解雇を争ったあとゴールは、主に「職場への復職」と「解決金を得ての退職」の2つに大別されます。

法律上、解雇が無効であれば、労働者は職場復帰を求めることができます。

しかし、一度関係がこじれた会社に戻ることに抵抗を感じる方も少なくないため、金銭的補償を得て合意退職する解決策が選ばれることも多いのです。

復職を目指す場合のポイント

復職を勝ち取るためには、「解雇が無効である」という法的な主張を一貫して続けることと、復職後も働き続ける強い意志が必要です。

「復職したい」という明確な姿勢を崩さないことで、会社側は訴訟で解雇無効判決が出るリスク(復職+多額のバックペイ支払い)を真剣に検討せざるを得なくなります。

弁護士との相談時から、「第一希望は復職です」と明確に伝えましょう。

交渉の過程で、会社から解決金を提示されても安易に妥協せず、あくまで復職を求める姿勢を貫くことが、結果的に復職の実現、あるいは解決金の増額に繋がります。

解決金を得て退職する場合のポイント

解決金の額を最大化するための鍵は、「もし訴訟になれば会社側が支払うことになるであろう賃金(バックペイ)の見込み額」を交渉のカードとして最大限に活用することです。

会社にとって、訴訟で解雇無効の判決が出た場合のリスクは甚大です。

雇用契約は継続していることになるうえ、原則として解雇期間中の未払賃金(バックペイ)を全額支払う義務が生じます。

この「将来発生しうる大きな損失」を回避するために、会社は「解決金」を支払ってでも問題を早期に終結させたいと考えます。

例えば、月給30万円の人が解雇され、1年後に解雇無効の判決が出たとします。

この場合、会社は、原則として、バックペイとして360万円を支払う義務を負います。

弁護士はこのリスクを会社に提示し、「訴訟になる前に、賃金の〇ヵ月分にあたる解決金を支払うことで合意退職しませんか」と交渉を進めることで、有利な条件を引き出すのです。

ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載されている弁護士が担当した不当解雇の事例

事例1:試用期間終了に突然の解雇。労働審判で給与10ヵ月分支払いで解決した事例

イベント関連会社で、3ヵ月の試用期間を過ぎて間もなく能力不足と勤務成績不良を理由に解雇され、弁護士へ相談。

在職中に目立ったミスがなかったことを踏まえ、労働審判を申し立てました。

調停案が満足のいくものではなかったため、増額を要求し、最終的に給与10ヵ月分を支払うことで調停を成立させることができました。

事例2:不当解雇に対し、賃金約40ヵ月分の解決金の取得に成功した事例

不当な退職勧奨を受け続けたうえに、解雇されてしまい、解雇の撤回・未払い賃金・慰謝料の請求をしたく弁護士へ相談。

使用者側に不当解雇であることを通知したものの、頑なに解雇を撤回しないため、訴訟を提起しました。

訴訟では解雇無効が認められ、退職金を含めた解決金(賃金の約40ヵ月分)の支払で和解しました。

不当解雇で泣き寝入りする必要はありません。

まずは最寄りの弁護士に無料相談してみましょう。

不当解雇の被害に遭った人が複数いる場合は、一緒になって相談することも可能です。

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不当解雇に関してよくある相談事例

不当解雇を受けた方は、同じような悩みを抱えていることも多いでしょう。

【ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)】のQ&Aに寄せられた相談内容をいくつか紹介します。

Q:突然の解雇とパワハラ

【相談者】
飲食店にて、部下に当たる人物の解雇の連帯責任での解雇。一度は今回の件は解雇とは関係ないと言われたものの、アレルギーのある食材を上司から無理やり触らされ、そのことに抵抗した次の日に「クビだから」と、突然の解雇されました。

【弁護士】
A:解雇無効にあたりえます
解雇無効の可能性が極めて高いです。解雇無効を理由とする賃金請求などが可能です。解雇されてから判決が出るまで、働いていなくても賃金請求権が発生します。パワハラには証拠が必要です。

Q:やる気がないことが理由の解雇は妥当?

【相談者】
「やる気がない・職務経歴の記入が少ない」ことが理由の解雇。また、退職金をすでに確定している歩合から支払うと言われる。

【弁護士】
A:無効な解雇である可能性が高いです
やる気がないという抽象的な理由だけでは解雇の不当性が高いです。職歴の過少申告も本件では解雇理由に該当しない可能性が高いです。契約している歩合を退職金の代わりにすることも違法性が強いでしょう。

Q:技術不足による退職勧奨、慰謝料は請求できる?

【相談者】
「技術不足」を理由に退職を勧められる(退職勧奨)。不当解雇での慰謝料請求はできるのか?

【弁護士】
A:解雇されたのであれば違法の可能性があります
契約内容や会社の規模など、具体的事情により何ともお答えづらいところではありますが、客観的に見て技術不足での解雇は無効となる可能性が高いでしょう。ただし、あくまで解雇されたらの場合で、退職勧奨の時点では、法的な処置は難しいと思われます。

Q:試用期間4日目での解雇される

【相談者】
正社員での入社後、4日目で突然の解雇。理由は「会長が気に入らなかったから」。就職時に提出する書類が一切無い状況。

【弁護士】
A:不当解雇にあたると思われます
「会長が私を気に入らなかった」という理由での解雇では仮に試用期間だったとしても不当解雇であり、無効だと思われます。解雇を争い今後の給与を求めるとよいでしょう。

Q:副業が理由の懲戒解雇

【相談者】
週末に数時間程度のアルバイトをしていることがばれてしまい懲戒解雇。就業規則の解雇規定には副業禁止の項目は無い。

【弁護士】
A:規定がなければ懲戒解雇は無効である可能性が高いです。
懲戒解雇をする場合は相当ハードルが高いです。副業が禁止されておらず、本業への影響もないということであれば、懲戒解雇は無効となる可能性が高いです。

よくある質問(Q&A)

Q.無料相談でどこまでしてくれるの?

無料相談では、主に「あなたのケースが不当解雇にあたるかの法的見解」「今後の見通しと取るべき行動」「弁護士に依頼した場合の費用」の3点について、アドバイスをもらえることが多いです。

無料相談は、弁護士が事件を受任できるか、そして依頼者がその弁護士に任せたいかを判断するための場です。

そのため、限られた時間内で、問題解決に向けた核心的な情報が提供されます。

あなたが持参した解雇理由証明書や証拠を見ながら、「この理由では解雇は無効になる可能性が高いです」「まずは内容証明郵便で交渉を開始し、まとまらなければ労働審判を申し立てるのが良いでしょう」「費用は着手金〇円、報酬金〇%です」といった、具体的で実践的な話を聞くことができます。

Q. 弁護士依頼は着手金無料がおすすめ?

初期費用を抑えられる点で大きなメリットがありますが、必ずしも全てのケースでおすすめとは限りません。

成功報酬の割合も含めた総額で比較検討することが重要です。

「着手金無料」の事務所は、その分、成功報酬の料率を高く設定している場合があります。

そのため、最終的に得られる解決金の額によっては、着手金を支払うプランの方が手元に残る金額が多くなる可能性もあります。

例えば、A事務所は着手金20万円・報酬金16%、B事務所は着手金0円・報酬金25%だったとします。

解決金300万円の場合、A事務所の総費用は68万円(20+48)、B事務所は75万円となり、A事務所の方が得になります。

事前に複数の料金プランを比較し、シミュレーションすることが賢明です。

さいごに

不当解雇の問題は、一人ではなかなか解決には結び付きません。

解決をサポートしてくれる機関もありますので、一人で悩みを抱え込まず、この記事で紹介した機関へと一度相談することをおすすめします。

しっかりと不当解雇を証明することができ、あなたが「不当解雇に対してどうしたい」という、明確な意思があれば、解決できる可能性がぐっと高まるでしょう。

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この記事の監修

福岡城南法律事務所

佐藤 香織
弁護士
(福岡県弁護士会)
過労死・過労自死/残業代請求/不当解雇をはじめとした幅広い労働問題に高い水準で対応いたします。ご依頼者様に真摯に向き合い、ご希望の実現を目指します。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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「 不当解雇 」に関するQ&A
会社から不当に解雇されました。この場合、会社に何を請求することが出来るのでしょうか。

不法な解雇により労働者に不利益が生じた場合、労働者は企業相手に慰謝料請求を行うことが出来ます。
その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。

不当解雇に基づく慰謝料(損害賠償)請求|相場・必要な証拠・請求方法まで
退職するよう会社から圧力をかけられています。拒否することは出来ないのでしょうか。

不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
会社から退職を勧められたとしても、それに従う必要はありません。今の会社に残りたいと考えるならば、拒み続けても問題ありませんので、安易に退職届にサインをするのは控えましょう。
それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。

退職勧奨とは|退職勧奨の手口と不当な対応をされた場合の対処法
一方的にリストラを通知され、明日から来なくていいと言われましたが、リストラだからと言って急に辞めされることは合法なのでしょうか。

リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。

リストラの種類と不当解雇に該当しない4つの要件
懲戒解雇を言い渡されましたが、納得がいきません。懲戒解雇が妥当になるのはどのような場合でしょうか。

就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。

懲戒解雇とは|6つの懲戒ケースと懲戒解雇されたときの対処法
試用期間中に解雇を言い渡されましたが、違法性を主張することは出来ますか。

前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。

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