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過労死の労災認定をされるには、厚生労働省が定める基準を満たしており、なおかつ証拠を十分に揃えておく必要があります。
令和元年の精神障害に係る労災請求は2,060件あったものの、実際に支給を受けられたのは509件で、請求した人の内約4人に1人にも満たないことが厚生労働省の統計からわかっています。
過労死の労災認定をされる可能性を高めるためには、過労死や労災認定基準についてよく理解し、適切に対処する必要がありそうです。今回は、過労死の種類、厚生労働省が定める過労死の認定基準、労災保険制度の概要、申請時の注意点についてご説明します。
長時間労働が続くと、①脳や心臓、もしくは②精神に異常をきたすようになります。ご自分、もしくはご家族に過労死の可能性がある場合には、まずは病院に行き診断書をもらってきましょう。ここでは、過労死の原因についてお話していきます。
労災がおりる可能性がある脳・心疾患には例えば次のようなものがあります。
【脳疾患】
【心疾患】
脳・心疾患だとなんでもいいわけではなく、生活習慣や持病ではなく、労働が原因でなければ労災はおりません。上記の症状は、厚生労働省が正式に発表している対象疾病ですから、まずはこの中に該当するか確かめてみましょう。
数で言えば、脳・心疾患よりも精神障害で過労死する人が多い傾向があるようです。具体的な数字で比較してみましょう。令和元年の脳・心疾患の請求件数は936件ですが、精神障害の申請件数は2,060件で、過労死全体の約69%が精神障害に起因していると推定できます。
厚生労働省では、上記のリストに載っている精神障害は認定基準の対象となるとしています。労災を申請するには、上記の対象傷病を発症しており、なおかつ業務起因性であると証明する必要があります。業務起因性については、次でお伝えします。
では、何をもって業務が原因で過労死したといえるのでしょうか。厚生労働省では、業務による明らかな過重負荷という言葉を使っていますが、これは簡単に言えば「脳・心疾患、精神障害になるほどの負担を仕事から受けている」ということです。
どんな負荷を受けていれば労災認定をできるのかに関して、厚生労働省の基準を参考にしながら確認していきましょう。
過重負荷の中でもわかりやすいのが労働時間です。詳細は『過労死ラインは80時間|労働時間の減らし方と労災認定の基準』にもありますが、1ヶ月の時間外労働時間が100時間、もしくは6ヶ月間の平均労働時間が80時間の場合は、発症との関連性が強いとみなされます。
業務による明らかな過重負荷の認定要件として、期間が短い順番に①異常な出来事、②短期間の過重業務、③長期間の荷重業務の3つがあります。
発症の前日までに、業務上で変わったことがあった人はここに該当します。異常な出来事には次の3種類です。
例えば、1は人身事故等でショックを受けたこと、2は業務上の事故で身体にダメージを負ったこと、3は猛暑日に作業して熱中症になったことなどがあげられます。
発症前1週間程度に起こった過重負荷はここに該当します。
発症前6ヶ月程度の過重負荷はここに該当します。
負荷の種類には何があるのでしょうか。厚生労働省が公開している負荷要因は次の通りです。
上記のどれに該当するのかを確認しましょう。最近のニュースを見る限りでは、労働時間・拘束時間の長い勤務に該当する事件が多いように思います。
ここでは、過労死で労災認定された事例を見ていきましょう。
ある製造会社の下請け会社で、46歳の男性が亡くなった事例です。被害者が死亡する前の2ヶ月間、80時間の時間外労働があったことが明らかになっています。福井労働基準監督署は、死因を長時間労働と判断したようですが、時間外労働の証拠を揃えられたのが大きかったのではないでしょうか。
参考:朝日新聞|パナ下請け契約社員の過労死認定 深夜に長時間労働
大手電機会社勤務の男性31歳が160時間を超える残業の末に適応障害を発症し、神奈川労働局藤沢労働基準監督署によって労災認定されました。被害者は「早く死にたい」「逃げたい」などとばかり考えていたようです。生きてはいたものの、過労死まで紙一重だったように思います。
参考:毎日新聞|三菱電機 31歳男性の労災認定 違法残業で適応障害に
新入社員で当時24歳だった女性が過労の末に自殺しました。労基署が認定した彼女の1ヶ月間の時間外労働は105時間だったといいます。激務の末に疲労やストレスが溜まっていた様子が伺えます。
参考:朝日新聞|電通の女性新入社員自殺、労災と認定 残業月105時間
労災保険とは、社会保障の一種で、労働者が業務上の理由で病気や怪我をして、障害を負ったり、死亡したりした際に保険金を給付する仕組みです。ここでは、具体的にどんな補償があるのかを見ていきましょう。
被害者が死亡した場合、上記の給付を受けられます。遺族年金では、遺族の人数に応じて給付基礎日額の131日~313日分の年金を受け取れます。遺族一時金では、給付基礎日額の1000日分(約3年分)を受け取れます。給付基礎日額の計算方法は次の通りです。
上記のように手厚い補償が受けられます。過労死前に仕事を辞めても、労災が認定されれば当面は生活には困りませんから、ぜひ生きてるうちにこの制度を利用してほしいものです。
最後に、労災を申請する際に忘れてはいけないポイントをお話します。
まずは、厚生労働省が指定した病気にかかっている証明が必要です。医師からの診断書は何よりの証拠になりますから、かならず用意しましょう。
その他にも、労働が原因で病気になったと証明するものが必要です。例えば、
などがあります。できるだけ証拠を集めておいた方が確実に労災がおりますから、週80時間以上の時間外労働をしている人は日常的に記録を残しておくといいでしょう。
労災の補償を受けるだけでなく、過労死をさせた企業は安全配慮義務を怠ったわけですから、訴えることも可能です。休業補償や慰謝料を請求できますが、10年で時効になりますから早めに行動しましょう。
いかがでしたか?労災認定されるには、
と証明できねばなりません。長時間労働をされている人は証拠を残しておくことで、いざ辞めようと思ったときに金銭的な補償を受けられます。きちんと療養して再起するためにも、ぜひ労災を利用しましょう。
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まずはご冥福をお祈り致します。結論からいうと、過労死が認められる可能性は十分あると思います。心疾患の疑いだけであっても労災申請して認められているケースはありますので、チャレンジするのがいいと思います。ただ、過労死事件は特に初期のアプローチ(初動)が極めて大切なので、会社にどの段階でアプローチするのか、しないのか、どのようにして証拠を確保するのかなど、過労死問題をよく担当している弁護士と相談して対応すべきと考えます。
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