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「親の介護を理由に退職したいけど引き止められない?」
「引き止めに遭わないための対策を知りたい!」
親の介護により退職を検討している方で、このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
親の介護による退職はよくあることですが、会社から引き止められるケースも少なくありません。
そこでこの記事では、親の介護による退職引き止めに遭わない対策、退職前にすべきことなどを解説します。
親の介護が必要で、すぐにでも退職したい方はぜひ最後までご覧ください。
あわせて読みたい⇒退職できないときはどうする?在職強要の違法性と対処法を解説
退職理由が親の介護だとしても、会社から引き止められる可能性はあります。
例えば、繁忙期や人員が不足している場合などです。
これらの時期に退職を申し出ると、「もう少し先にしてほしい」「繁忙期が過ぎるまでいてほしい」などと引き止められるケースがあります。
ただし、引き止められたとしても退職は可能です。そもそも、退職するかどうかは労働者の権利であり、法律でも以下のように定められています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。引用元:e-GOV 法令検索
つまり、退職の申し出から2週間が経過すれば一方的に退職できるということです。
このように、法律上で退職に関する規定が定められているため、引き止めに遭ったとしても退職できます。
ただし、一方的な退職は会社に負担をかけるため、円満退職できなくなる恐れがあります。
円満退職したいのであれば会社の要望を汲み取り、繁忙期が過ぎたタイミングや1~2ヵ月前など、期間に余裕を持って退職の申し出をした方がよいでしょう。
親の介護を理由に退職する際に引き止めに遭いたくないのであれば、以下の対策を実践しましょう。
それぞれを詳しく解説します。
退職の申し出のタイミングは繫忙期を避けましょう。
繁忙期は人手が不足しがちで、退職希望者に対して会社側が強く引き止める傾向があります。
一方、閑散期であれば業務に余裕があり、退職の申し出が受け入れられやすくなります。
そのため、退職を考える際は会社の業務状況を把握し、繁忙期以外のタイミングに申し出ましょう。
親の病名や介護状況を具体的に伝えるのも重要なポイントです。
例えば、親が認知症で日常生活に全面的な支援が必要である、24時間の介護が求められる状況などを具体的に説明しましょう。
具体的に伝えることで会社側もあなたの状況を理解しやすくなり、引き止めを最小限に抑えられます。
退職の意思はハッキリ伝えましょう。
上司や人事担当者に対し、介護の必要性や状況を具体的に説明し、退職が避けられない旨をしっかりと伝えます。
介護の必要性が曖昧だと相手に緊急性が伝わらないため、引き止められる恐れがあります。
なぜ退職するのか、どれくらい緊急なのかなどを明確に相手に伝えることが大切です。
なお、引き止めに遭わないための対策については、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてみてください。
関連記事:退職引き止めにあわないための対策4選!しつこい時の対処法や違法性についても解説
引き止めに遭わないための対策をご紹介しましたが、それでも引き止められるケースがあります。その際は、以下の方法を試してみましょう。
介護しながら働けないか再度検討しましょう。
介護と仕事を両立できれば会社へ負担をかけずに済み、収入も維持できます。
また、退職せずに一時的な休暇を取れないか人事へ相談するのも一つの方法です。
一度退職してしまうと基本的に会社へ戻れなくなるため、まずは今の状況を冷静に整理し、本当に退職しなければならないのか考えてみましょう。
どうしても退職を認めてくれない場合は、弁護士や労働基準監督署へ相談しましょう。
これらの専門機関へ相談することで、労働者の権利を守るためのアドバイスやサポートを受けられます。
特に、退職を妨げられたり不当な圧力を受けたりした場合、適切な対応策を教えてくれます。
一人で悩まず、まずは専門家へ相談してみましょう。
退職を認めてくれないときは退職代行の利用もおすすめです。
退職代行とは、依頼者に代わって退職手続きを代行してくれるサービスです。
退職時に必要な書類の準備や手続きを代行してくれるため、手間や時間をかけずに退職できます。
最近では利用者数も増加傾向にあり、今後益々注目されていくサービスといえます。
以下では、おすすめの退職代行サービス3選をご紹介しているので、サービスや料金を比較して自分に合っていると感じたサービスを利用してみましょう。
退職代行Jobsは、24時間いつでも相談できる退職代行サービスです。
LINEでいつでも相談できるから忙しい方でも気軽に利用できます。
また、依頼後は無期限で相談できるため、退職に関する不安や疑問をいつでも聞けるのが魅力です。
退職代行に関しては、弁護士監修のもと手続きしてくれるため、トラブルなく安心して任せられます。
安心・確実に退職できる退職代行Jobsへ今すぐ相談してみましょう。
公式サイト:https://jobs1.jp
関連記事:退職代行Jobsの評判・口コミはどう?サービスの特徴や利用時の注意点まとめ
退職代行ガーディアンは、労働組合25年の実績を誇る退職代行サービスです。
労働組合法人が運営しており、会社と直接交渉できる「団体交渉権」を持っているのが特徴です。
未払いの残業代や退職日の調整などを会社と直接交渉してくれるため、より満足のいく退職を実現できます。
料金は一律24,800円で追加費用もありません。
「明日から出社したくない」「確実に退職したい」という方は利用してみましょう。
公式サイト:https://taisyokudaiko.jp/
関連記事:退職代行ガーディアンの評判は?特徴・費用・依頼時の流れを解説
退職代行OITOMAは、弁護士監修のもと退職手続きしてくれる代行サービスです。
労働組合と提携しているので、より安心して依頼できるのが特徴です。
また、東京中央法務オフィスとも提携しているため、残業代やハラスメント行為などのトラブルについても柔軟に対応してくれます。
料金も後払い可能なので、今すぐ現金を用意できない場合でも利用できます。
安心と確実性を兼ね備えた「退職代行OITOMA」へ今すぐ相談してみましょう。
公式サイト:https://o-itoma.jp/
関連記事:退職代行OITOMA(オイトマ)の評判は?サービスの特徴や利用時の流れを解説
親の介護を理由に退職するメリットとデメリットを解説します。
退職を検討している方は、退職を申し出る前に確認しておきましょう。
親の介護を理由に退職するメリットは以下の5つです。
退職することで親の介護に専念できるのが大きなメリットです。
仕事と両立する場合、どうしても介護に充てられる時間が限られてしまいます。その点、退職すれば介護に専念できるため、介護の質を向上できたり親との時間を大切にできたりします。
また、仕事を辞めることで仕事に関する悩みや人間関係の悩みなどが一切なくなるのもメリットです。精神的な負担を軽減できるため、ストレスなく介護に専念できるでしょう。
さらに、自分で介護することになるので介護費用の節約にもつながります。
このように、退職するとさまざまなメリットを得られるため、退職前にメリットを把握しておきましょう。
親の介護を理由に退職するデメリットは以下の4つです。
退職するため、これまでどおりの収入が貰えなくなるのが大きなデメリットです。
退職後の生活費や介護費などを捻出するために、貯金を崩したり失業保険を利用したりするケースが考えられます。
また、介護中は就業できておらず 空白期間ができるのもデメリットです。そのため、ブランク期間や年齢が影響して再就職が困難になる場合もあります。
再就職に時間がかかればキャリアとしての中断期間も長くなるため、復職時に同じポジションや待遇を得るのが難しくなる恐れもあります。
さらに、退職することで職場とのつながりもなくなるため、人間関係が薄くなり孤独感を感じるでしょう。
孤独感を感じると精神的にも辛くなるため、健康にも悪影響を及ぼすかもしれません。
このように、退職によるデメリットも複数あるため、退職するかどうかは慎重に検討しましょう。
親の介護を理由に退職する際は、以下の3点を押さえましょう。
それぞれを詳しく解説します。
介護支援サービスについて調べておきましょう。
訪問介護やデイサービスなど、多様な支援が提供されており、活用することで仕事と介護を両立できるかもしれません。
料金はかかるものの介護を代行してくれるため、自分の時間を作れます。
介護支援サービスについては、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」で検索できます。
退職後も安定して生活できるか整理しておきましょう。
退職後は収入が途絶えるため、生活費や介護費用をどのように捻出するか明確にする必要があります。
必要であればアルバイトやパートで生計を立てる必要も出てくるため、今の貯金額や退職後にかかる費用などを整理しておきましょう。
失業保険の利用を検討しましょう。
失業保険とは、失業した人が一定期間給付金を受け取れる制度です。
ただし、利用するには実際に求職活動していなければならず、介護に専念するのであれば利用できません。
それでも、介護期間中に求職活動を並行すれば利用できる場合があるため、金銭面で余裕がない方は利用を検討しましょう。
なお、失業保険については以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
関連記事:失業保険を受け取る流れをわかりやすく解説!計算方法や期間についても紹介
親の介護による退職引き止めに関するよくある質問をご紹介します。
退職に関する疑問や不安を参考にしてみましょう。
退職を伝える際は以下の例文を活用してみましょう。
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このように、親の介護の必要性や緊急性を含めることで引き止められにくくなります。
さらに、病名や現在の介護状況などを具体的に説明すれば、より説得力が生まれるため、スムーズに退職できるでしょう。
退職の伝え方にルールはありません。
ただし、一般的なマナーとしては直接伝えるのが良いとされています。
電話やメールでも可能ですが、自分の感情や誠意などが相手に伝わりにくいため、印象が悪くなる場合があります。
円満退職したいのであれば、直接上司へ退職の申し出をしましょう。
円満退職するには、業務引継ぎを完了させ、感謝の気持ちを伝えることが大切です。
退職時は、自分の業務を後任者へ引き継ぐ必要があります。引き継ぎが完了すれば会社にも負担がかからないため、必ず完了させましょう。
また、上司や同僚などへこれまでの感謝の気持ちを伝えることも大切です。
あなたが退職することで他の人の負担が増える可能性があります。
相手に不信感を抱かせないためにも、急な退職で負担をかけてしまうこと、退職を認めてくれた感謝の気持ちなどをしっかり伝えましょう。
親の介護による退職引き止めについて解説しました。
親の介護による退職は誰もが経験し得ることですが、状況次第では会社に引き止められる場合があります。
特に、繁忙期や人員が不足しているタイミングでは、「もう少し待ってほしい」と止められるケースがあります。
そのため、スムーズに退職するためにも繁忙期は避け、業務が落ち着いたタイミングで退職を申し出ましょう。
また、親の介護状況や緊急性などを説明すれば会社も納得せざるを得なくなるため、より早く退職できるかもしれません。
退職は労働者の権利ですが、状況次第では会社に引き止められるケースがあります。円満退職するためにも、時期やタイミングなどを考慮したうえで退職を伝えてみましょう。
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退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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