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KL2020・OD・037
休日とは企業との労働契約上、労働義務がない日の事をいいます。
労働基準法では、企業・事業者には従業員に休日を与えなければいけない「休日付与義務」が課せられています。原則として、1週間に1日、あるいは4週間に4日の休日を従業員に対して付与しなければなりません。
労働基準法では、労働者の心身の健康を確保するため、使用者は労働者に対し1週1回以上または4週4回以上の休日を与えなければならないと定めています。
この法定休日や法定外休日に労働者を労働させることを「休日労働」と呼びます。法定休日における休日労働を「法定休日労働」,法定外休日における休日労働を「法定外休日労働」と区別して呼ぶ場合もあります。
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労働基準法第35条によれば、使用者は労働者に対して最低でも週1回、または4週間に4回以上の休日を与えなければならないと規定しています。 この労働基準法で定められている最低限度の休日のことを「法定休日」といいます。
法定休日はあくまでも労働基準法が定める最低基準であり、この条件を下回る休日数にすることは許されません。休日を与えないということはもちろん、2週間に1回というように回数を減らすことも許されません。
また、法定休日労働は時間外労働と同様に賃金に割増率が定められており、法定休日労働の割増率は1.35以上となります。
法定休日はあくまで最低の基準です。会社と労働者の間で法定休日数以上の休日数を設定することは全く問題ありません。
事実として、週休2日としている会社は多く、一般的と言えます。この会社と労働者の間で取り決めをし、定めた法定休日以外の休日のことを「法定外休日」といいます。
ただし週1回または4週4回の休日以外の休日がすべて法定外休日となるわけではなく、例えば、週休2日制で毎週土日が休日だったとします。
この場合休みの土日のうち1日だけを法定休日とし、もう一日を法定外休日とすることもできます。土日の両方を法定休日とすることもできるということです。
法定外休日労働の割増率は1.00もしくは1.25のどちらかになります。
法定外休日労働が「法定内残業」になるのか「法定外残業」になるのかで変わってきます。
あらかじめ企業との労働契約上で休日と定められた日を労働日とし、その代わりに別の労働日を休日とすることです。労働契約上で休日が決められている場合でも業務や何らかの事由によって、決められている休日に働かなくてはいけない場合があると思います。
そうした場合、休日の振替をせずに働くことは休日労働にあたります。労働基準法の規定により労使協定をして休日労働として働く事も可能ですが、前述のとおり法定休日に休日労働をさせると割増賃金が発生します。
しかし、休日振替手続をすれば法律が定める休日労働の割増賃金は発生しません。そこで、法律に定めがないものの,休日の振替が認められています。
上記の休日振替をせずに休日労働させた場合や長時間の時間外労働、深夜労働が行われた場合にそれに対する代償として与える休暇です。
その労働者が労働基準法で定められている労働時間を超えてしまう場合等、企業側はその労働者に対して代休を与えることで労働基準法に準じた時間内で労働者の労働時間を抑えることが出来ます。
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