会社が労働員を解雇する場合には、適切な解雇理由が必要です。
しかし、労働者の無知を利用して、理不尽な理由で解雇をしてくる会社も存在します。
自身の解雇に納得がいかない方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、以下のようなメリットを得られます。
- 自身の解雇理由が適切かどうかわかる
- 損害賠償を請求できるかわかる
- 不当に解雇されずに済む可能性が高まる
- 自分で会社と交渉せずに済む
自身の解雇に納得がいかない方は、まずは弁護士の無料相談をご利用ください。
不当解雇の弁護士費用は、会社に対してどのような解決方法をとるか、不当解雇に対する請求金額をどの程度にするかによって費用が変わります。
少なくとも「着手金:30万円」、「成功報酬:30万円程度(請求額の10%前後)」を相場として考えておくとよいでしょう。
ただ、弁護士費用は事務所によって異なり、また依頼する案件や解決方法によっても変動します。
そこで本記事では、不当解雇の弁護士費用相場と内訳、費用を抑える方法などを解説します。
「不当解雇されて納得がいかない」「弁護士に相談したい」などといった方は、ぜひ最後までご覧ください。
会社が労働員を解雇する場合には、適切な解雇理由が必要です。
しかし、労働者の無知を利用して、理不尽な理由で解雇をしてくる会社も存在します。
自身の解雇に納得がいかない方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、以下のようなメリットを得られます。
自身の解雇に納得がいかない方は、まずは弁護士の無料相談をご利用ください。
ますは、弁護士費用の内訳などについて詳しく紹介します。
弁護士に依頼する際は、相談際に、事前に費用や予算について確認しておくことをおすすめします。
不当解雇は、裁判以外にも労働審判や民事調停など話し合いを中心とした解決方法もあるため、「早期解決させたい」、「あまり費用をかけずに解決させたい」という場合はその旨を弁護士に必ず伝えましょう。
相談料の設定は弁護士事務所によってさまざまですが、多くはタイムチャージ制です。
タイムチャージ制とは、「弁護士の時間単価(例:1時間1万円)×その案件に費やした時間数」で計算される料金制度のことをいいます。
弁護士との面談時間を効率的に使うために、相談の前には問題解決の方法を下調べしたうえで、弁護士に相談したいことをメモなどにまとめておくことをおすすめします。
着手金は、弁護士に問題解決を依頼した時点で発生する費用です。
法律事務所によっては「請求額の数%」を相場に設定している場合もありますが、30万円〜50万円はかかると考えてください。
なお、着手金は依頼内容の成否に関わらず支払う必要があるため、最低限かかる費用であることも押さえておきましょう。
報酬金は「請求額の5%〜10%前後」または30万円前後に設定している事務所が多いため、このぐらいが相場と考えてよいでしょう。
報酬金は、あくまでも依頼内容が成功したことに対して支払う費用のため、裁判で負けた場合など、依頼内容が失敗に終わった場合は発生しません。
その他の費用として、弁護士の日当や裁判所までの交通費、書類作成費用などが実費として加算されます。
たとえば、会社と交渉する際の書面作成を弁護士に依頼した場合は5万円前後かかる場合があります。
実費は問題解決までの期間が長くなればなるほど、あとから発生してしまうものなので、弁護士に依頼する時点で予算などを伝えておくことをおすすめします。
弁護士費用は、できることなら極力安く済ませたいはずです。
ここでは、弁護士費用を下げるためのコツを6つ紹介します。
労働問題の相談を無料で受けてくれる事務所を選ぶのが選択肢としてあります。
無料相談を利用することで、その事務所の特色や弁護士自身の人柄もわかります。
無料相談でほかの事務所との比較ができますので、費用感を聞いて一番納得できる弁護士に依頼しましょう。
弁護士によって報酬体系や金額は微妙に違いますので、依頼する前に「自分がどのような解決結果を望んでいるか」を伝えたうえで、依頼するのにかかる費用を比較しましょう。
事務所によっては着手金や報酬金以外に費用が発生するケースもありますので、あとから思わぬ請求をされ、「聞いてない」とトラブルになることがないよう、しっかり確認することが大事です。
弁護士費用で最も大きな金額になるのは「成功報酬金」です。
賃金を請求するような場合、獲得できた金額から引かれるため、実質的に手元からお金が出て行くことはありませんが、「不当解雇の撤回」という結果が「成功」とした場合、プラスで30万円ほどがかかることになります。
例1:不当解雇に対する損害賠償請求の場合
獲得額:200万円
報酬額:10% → 弁護士費用は20万円
依頼者:+180万円
例2:不当解雇の撤回を求める交渉
獲得額:0円
報酬額:30万円前後
依頼者:−30万円
こちらも事務所によっては報酬金がない場合もありますので、やはり無料相談時の確認が大事です。
以下に、不当解雇問題を得意とする弁護士を地域別に確認できるようにしているため、ぜひ確認してみてください。
不当解雇の撤回や解雇に基づく金銭請求には証拠の存在が重要です。
証拠が不十分の場合は、弁護士が会社に内容証明を送るケースや、裁判所経由で証拠提出(文書提出命令など)をおこなうため、その費用は雑費として請求されます。
会社との交渉が長引いて労働審判や訴訟にもつれ込むなど問題が複雑化すれば、その分弁護士費用も高くなってしまいますので、可能な限りの証拠を集めるように努めましょう。
法テラスでは、金銭的に弁護士費用を支払う余裕がない方に対して、弁護士費用を立て替えてくれる、「民事法律扶助業務」を実施しています。
表:法テラスの立替費用の例(単位:円)
代理扶助内容 |
実費 |
着手金 |
立替額の合計 |
500万円請求の訴訟 |
35,000 |
216,000 |
251,000 |
金銭的余裕のない離婚訴訟 |
35,000 |
226,800 |
261,800 |
債権者10社の自己破産申立 |
23,000 |
129,600 |
152,600 |
書類作成扶助 |
実費 |
報酬金 |
立替額の合計 |
訴状作成 |
15,000 |
27,000 |
42,000 |
自己破産申立書作成等 |
17,000 |
86,400 |
103,400 |
参考:法テラス
また、法テラスでも弁護士を紹介してますので、そちらで弁護士を探して相談することも可能です。
ただし、法テラスから紹介される弁護士はこちらでは選ぶことはできません。
必ずしも労働問題が得意な弁護士を紹介される訳ではないことに注意しましょう。
なお、弁護士費用の立て替え制度を利用するには、収入や資産が一定の基準以下である必要があります。
事前に利用条件は確認しておきましょう。
弁護士費用特約は、主に自動車保険のオプションとして付帯できる『特約』のことです。
法律相談が10万円まで無償で受けられたり、弁護士費用も300万円まで補償されたりなど、金銭的な問題解決には大きなメリットのある特約になります。
加入率は7割程度もあるのに、利用率が2割程度とされていますので、知らずに加入している可能性があります。
原則、交通事故被害に遭った時にのみ利用できるものですが、加入している保険会社によって利用条件が違うので、以下2つの項目を確認することが重要です。
また生命保険や医療保険にも付帯されている可能性もありますので、そちらもあわせて確認してみることをおすすめします。
不当解雇を得意とする弁護士事務所のなかには、着手金が無料で報酬金のみが発生する「完全成功報酬型」の事務所も存在します。
完全成功報酬型だからといって、必ず弁護士費用が抑えられるわけではありませんが、少なくとも初期費用が掛からないため、手元の資金に不安がある方は利用を検討するとよいでしょう。
また、完全成功報酬型を採用しているということは、弁護士費用が不当解雇について得意としていることの裏返しともいえるので、弁護士選びの一つの基準にしてみるのもおすすめです。
会社が労働者を解雇する際には正当な理由が必要になります。
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用元:労働契約法 第三章 第十六条
弁護士への依頼は、違法性の高い解雇だった場合に有効です。
ここでは、不当解雇を弁護士に依頼したほうがいい3つのケースを紹介します。
会社が労働者を解雇する場合は、正当な理由が必要になります。
個人的な好き嫌いや、業務成績の不振などは解雇理由として認められない場合があります。
「社風に合わないから」、「業務成績が悪いから」という理由で解雇された場合、客観的合理性がないと判断されることがあるため、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
妊娠・出産をきっかけとした解雇は無効です。
また、育児休暇や介護休暇の取得を理由に解雇を行うことも原則として禁止されています。
育児・介護休業法の改正により本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出たこと、産後パパ育休の申出または取得などを理由とする不利益な取扱いも禁止されています。
会社が表面上、妊娠や介護を理由としていない場合であっても、休暇取得の申請をした後すぐに解雇が言い渡された場合や「会社を休むことも多いから」などの理由で解雇された場合は、不当解雇と判断される可能性があります。
解雇が言い渡される前後にハラスメントなどの不法行為があった場合も、不当解雇と判断されることがあります。
パワーハラスメントやリストラハラスメントによって業務に支障が出たあとに解雇された場合は、損害賠償請求などの対象になります。
実際に不当解雇に対し、損害賠償を請求した事例では納得のいく金額や条件での和解や判決が成立しているケースも珍しくありません。
証拠や交渉材料が少ないうえに、多忙で弁護士に任せきりになってしまうという場合、弁護士への依頼は検討し直したほうがよいでしょう。
解雇の不当性を訴え、弁護士に問題解決を依頼するには時間やお金がかかります。
この項目では、弁護士に依頼しないほうがよいケースについてご紹介します。
解雇が不当である証拠や法律から見た不当性などが少なく、労働審判や裁判でも不利だと思われる場合は“負け戦”になってしまう可能性があります。
裁判はお金も時間もかかるため、不利な場合は解雇を訴えるよりも転職など次に目を向けたほうがよいでしょう。
忙しくて労働審判や裁判の期日に出席できないと、仮に強い証拠や意見などがあったとしてもそれを証言できないため、審判や裁判で不利になる可能性があります。
もしも、現在多忙で問題解決が弁護士に任せきりになってしまうという場合は、時期を改めるということも視野にいれましょう。
不当な解雇の無効・撤回を求めるために個人でもできることがあります。
この項目では、不当解雇を弁護士に依頼する際にも重要になる証拠や、会社との交渉についてご紹介します。
上記のような場合は、解雇に対して「拒否」の姿勢を示しましょう。
曖昧な態度を示してしまうことや、何気なく応じてしまうと解雇に対して合意を得たと判断されることがあります。
「解雇の理由が納得できない」「合意はしない」とはっきり言うことが大切です。
解雇の理由が不当であることを証明するには証拠が重要になります。
以下のようなものを証拠として集めておくと有効です。
たとえば、「育児休暇の申請を行った1ヵ月後に解雇を言い渡された」という場合は、育児休暇の申請を行った日時や申請書類なども証拠になります。
また、これまでの事実関係を記録したノートや日記なども証拠として有効です。
なお、ハラスメントにあっていた場合は、その証拠も合わせて集めましょう。
解雇理由に不当性を感じたら、解雇の無効・撤回を求める通知書を会社に送付します。
通知書は、普通郵便か内容証明郵便で送付し、とくに内容証明郵便は、郵便局が送った書面の内容を保証してくれるサービスで、裁判などでも有効な証拠になる重要なものです。
不当解雇は、労働基準法違反として労働基準監督署に申告することも可能です。
労働基準監督署では、不当解雇やハラスメントなどの労働問題の相談窓口を開設しています。
問題解決の方法や違法性などを相談したいという場合に利用するのもよいでしょう。
もっとも、労働基準監督署は解雇の有効性を争うなど、会社と労働者の民事的な紛争には介入しません。
労働基準監督署での問題解決が難しい場合は、労働審判を申し立てることができます。
労働審判では、審判官1名と審判員2名で問題解決のための判断を下します。
労働審判は地方裁判所で手続きでき、費用を抑えて早期解決をしたいという方におすすめです。
なお、労働審判での結果に納得いかない場合は、通常訴訟(裁判)に移行します。
不当解雇は労働者にとって許せないものです。
解雇理由に不当性を感じたら、問題解決のための行動を起こすことも大切です。
その一方で、たとえ解雇の無効や撤回が認められても、会社での居心地が悪くなってしまうのも事実です。
解雇された場合、潔く次の仕事を探すというのも選択肢のひとつになるでしょう。
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弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
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その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。
不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
会社から退職を勧められたとしても、それに従う必要はありません。今の会社に残りたいと考えるならば、拒み続けても問題ありませんので、安易に退職届にサインをするのは控えましょう。
それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。
リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。
就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。