パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
通勤途中にけがをしたり、業務が原因で病気を患ったりしたために労災保険を利用しようと考えているものの、労災についてあいまいな知識しかなく
「自分は労災保険を受給できるのだろうか?」
「労災はどのように申請すればよいのだろう?」
などと困っている方もいるのではないでしょうか。
労災保険とは、通勤中や業務中に発生した労働災害にまつわる保険給付制度です。 なお、労災保険を受給するには、医療機関での治療後に、申請書類を提出し労災認定を受ける必要があります。
また、実際に支給される給付金には種類があり、認定条件や提出書類、申請期限も異なるため、注意しましょう。
この記事では、労災保険の補償内容や申請手続を中心に、申請期限や労災認定されなかった場合の対処法なども紹介します。
労働保険とは正式には労働者災害補償保険といい、その概要は以下のとおりです。
それぞれについて、詳しく解説します。
「労働災害」とは、労働中に起きた災害のことです。労働災害とみなされるものには、以下の3種類があります。
業務災害とは、業務を原因とする傷病のことをいいます。業務災害として認定されるけがや疾病の定義は、次のとおりです。
いずれも、業務と傷病との間に因果関係が認められなければなりません。
【業務災害とみなされるけが】
【業務災害とみなされる疾病】
業務災害と認められる傷病の具体例としては、以下のようなケースが挙げられます。
一方、以下のような場合は、業務との因果関係が認められないため、業務中の災害であっても原則として労働災害とはみなされません。
通勤災害とは文字どおり、通勤中に起こった災害による負傷や疾病のことをいいます。
この場合の「通勤」とは、労働者災害補償保険法第7条2項にあるとおり、以下のような移動を指します。
「住居」とは就業のための拠点としている場所を指し、単身赴任の場合は、現地の住まいが「住居」となります。
また、「住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動」とは、単身赴任や出張などで、家族の住む自宅から赴任先の住まいへの移動を指します。
さらに、通勤災害と認められるためには、これらの移動経路が合理的でなければなりません。理由なく遠回りをしたり、寄り道をしたりした場合は合理的な経路とはいえず、通勤災害とは認定されない可能性が高いでしょう。
一方、以下のような理由での寄り道はやむを得ないとして、通勤災害とされるケースもあります。
通勤災害に該当する具体例としては、以下のようなケースが挙げられます。
対して、以下のような場合は通勤災害に該当しません。
2020年9月1日より施行された改正労働者災害補償保険法によって、定められたのが複数業務要因災害です。
パートや副業などで複数の事業場で働いている労働者に対して適用され、1つの事業場だけでなく、その方が勤務している複数の事業場での負荷を総合的に評価して労災認定がされることになりました。
具体例としては、次のようなケースが挙げられます。
労災保険の対象となるのは労働者ですが、「労働者」とはどのような人のことをいうのでしょうか。
労働者の定義と、労災保険が労働者以外に適用される場合について解説します。
労災保険上の「労働者」とは、使用者の指揮命令の下で労働し、かつその対価として賃金の支払いを受けている方のことをいいます。
すなわち、正社員はもちろん、契約社員やパートタイマー、アルバイトなど会社と雇用契約を締結している全ての方が労働保険の対象です。
事業主や自営業者は労働者には該当しないため、労災保険は利用できません。 しかし、特別加入制度を利用すれば労災保険に加入できます。
特別加入制度とは、労働者ではないものの、労働者と変わらない業務に従事している方向けの制度です。
加入には一定の要件を満たす必要がありますが、補償内容は労働者と変わりません。 特別加入制度の対象となる方は、以下のうち、一定要件を満たす方です。
「特定作業従事者」に該当するのは、以下の方です。
詳しくは、厚生労働省の特別加入制度のしおり(特定作業従事者用)をご覧ください。
また「海外派遣者」とは、海外の事業場でその事業場の責任者の指揮下で勤務する労働者やその使用者をいいます。
詳しくは、厚生労働省の特別加入制度のしおり(海外派遣者用)をご覧ください。
けがをして通院した場合、健康保険を利用して治療することもできます。また、労働者向けの保険には労災保険のほかに雇用保険があります。
労災保険とこれらの保険はどのように異なるのでしょうか。違いを解説します。
健康保険でも病院で傷病の治療を受けられますが、労働保険のほうが補償内容は充実しています。
労災保険の特徴 |
健康保険の特徴 |
・治療費を全額負担してもらえる ・より手厚い休業補償給付が支給される |
・治療費は一部自己負担 ・傷病手当金が支給される |
労災保険と雇用保険は、企業が負担する点は共通しますが、加入条件や補償内容が異なります。
労災保険の特徴 |
雇用保険の特徴 |
・加入対象は全ての労働者 ・補償内容は労働災害を原因とする労働者の傷病 |
・加入できるのは1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者など限られる ・補償内容は失業時や育児、介護休業時 |
労災保険で受け取れる主な給付金には、以下のようなものがあります。どのような給付金を、どれくらい受け取れるのか確認しておきましょう。
給付金の種類 |
支給条件 |
金額 |
|
療養給付・療養補償給付 |
業務災害または通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や 労災指定医療機関等で療養を受けるとき) |
実際にけがや病気が治ゆするまでにかかった費用 |
|
休業給付・休業補償給付 |
業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができないとき |
休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 |
|
傷病年金・傷病補償年金 |
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヵ月を経過した日または同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき 傷病が治っていないこと傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金 |
|
障害給付・障害補償給付 |
障害補償年金・障害年金 |
業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金 |
障害補償一時金・障害一時金 |
業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金 |
|
遺族給付・遺族補償給付 |
遺族補償年金・遺族年金 |
業務災害または通勤災害により死亡したとき |
遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金 |
遺族補償一時金・遺族一時金 |
(1)遺族(補償)年金を受け得る遺族が ないとき (2)遺族補償年金を受けている方が失権し、かつ、ほかに遺族(補償)年金を受け得る者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき |
給付基礎日額の1000日分の一時金(ただし、(2)の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額) |
|
葬祭料・葬祭給付 |
業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭をおこなうとき |
315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分) |
|
介護給付・介護補償給付 |
障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者または第2級の者(精神神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者)であって、現に介護を受けているとき |
常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、、171,650円を上限とする)。 ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が36,500円を下回る場合は36,500円。 随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、85,780円を上限とする)。 ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が36,500円を下回る場合は36,500円。 |
|
二次健康診断等給付 |
定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があるとき |
二次健康診断。 特定保健指導。二次健康診断の結果に基づく医師または保健師の保健指導 |
労災保険により、けがや病気などが治癒するまでの費用が給付されます。
また、労災病院もしくは労災指定医療機関では、療養の現物給付がおこなわれます。
ここでいう治療とは、一般的な医療をおこなった場合でも、その医療効果が期待できない、症状が固定された状態のことを含みます。 そのため、症状が固定した場合には、療養補償給付は終了します。
しかし、障害がある場合には、障害補償給付の対象となります。
休業給付は、けがや病気で労働することができずに賃金を受けられない場合に、休業4日目から給付されます。
労働中のけがや病気が療養を開始して1年6ヵ月経過しても治癒していない場合や、障害等級に該当する場合に障害の程度に応じて給付されます。
参考:傷病(補償)年金
障害給付は、労災保険適応のけがや病気が治癒したあとに一定の障害が残った場合に支払われます。
障害給付は障害の程度に応じて2つに分けられます。
障害補償年金はけがや病気が治癒したあとに、障害等級第1級から第7級に該当する障害が残った場合に給付されます。
障害補償一時金はけがや病気が治癒したあとに、障害等級第8級から第14級に該当する障害が残った場合に給付されます。
遺族給付は、労災保険対象の労働者が死亡した際に遺族の人数などに応じて支払われます。給付の種類には遺族補償年金、遺族特別年金があります。
なお、遺族補償年金の給付を受けられる遺族は、死亡した労働者の配偶者(内縁関係を含む)や18歳までの子供や60歳以上の父母などです。
これは、死亡当時に労働者の収入によって生計を維持されていたとみなされるためです。
遺族補償年金・遺族年金は、労働者が業務災害または通勤災害により死亡したときに給付されます。
該当する遺族がいない場合には、遺族補償一時金が遺族に給付されることとなっています。
労災保険対象の労働者が死亡して、葬祭をおこなう際に、葬祭をおこなう方を対象に給付されます。
参考:遺族(補償)給付 葬祭料(葬祭給付)の請求手続|厚生労働省
介護給付は、障害補償年金、あるいは傷病補償年金受給者のうち、現に介護を受けていて障害等級第1級、または第2級の精神・神経障害及び胸腹部臓器障害に当てはまる方に給付されます。
ただし、病院などに入院していたり、特別養護老人ホームなどの施設に入所していたり、障害者支援施設で生活保護を受けている場合には、入所先において十分な介護サービスが提供されているとみなされるため、給付されないことになっています。
二次健康診断等給付は、直近に受けた定期健康診断で、血圧、血中脂質、血糖などの肥満にかかる全ての検査で異常値と診断されたうえで、脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していない場合に支給されます。
労災保険の申請は、以下の流れでおこなうことができます。
労働災害が起きたら、直ちに会社へ報告しましょう。疾病の場合は気づいた時点でかまいません。
本人が報告するのが望ましいところですが、難しい状況であればその場に居合わせた方が報告します。会社には、以下の点を伝えましょう。
傷病者は速やかに病院で治療を受けましょう。その際、可能であれば労災病院もしくは労災指定の医療機関を利用することをおすすめします。
そうすることで、あとで労災申請をする際にスムーズだからです。 やむをえない場合はもちろん、ほかの医療機関を受診してかまいません。
労災指定されている医療機関を受診すれば、その場で治療費を支払う必要はありません。
労災認定後に、労働基準監督署から病院に支払われるためです。 近くで利用できる労災指定医療機関は、下記労働者健康安全機構のホームページもしくは厚生労働省のホームページから調べることができます。
労災指定されていない医療機関を利用する場合は、一時的に治療費を全額立て替えなくてはなりません。
そのため、一時的とはいえ高額な医療費を支払わねばならない可能性もあります。
健康保険の利用を思いつく方もいるかもしれませんが、労災保険との併用はできません。誤って使わないように注意しましょう。
また、労災保険申請の際は、治療を受けた病院から証明を受けた請求書が必要になります。
労災保険の給付を受けるには、申請書類を該当する機関へ提出します。必要書類と提出先は以下のとおりです。
給付金の種類 |
必要書類 |
提出先 |
|
療養給付・療養補償給付 |
労災指定の医療機関の場合 |
様式第5号 様式第16号の3(通勤災害用) |
治療を受けた病院 |
労災指定ではない医療機関の場合 |
様式第7号 様式第16号の5(通勤災害用) |
労働基準監督署 |
|
休業給付・休業補償給付 |
様式第8号 様式第16号の6(通勤災害用) |
||
傷病年金・傷病補償年金 |
様式16号の2 |
||
障害給付・障害補償給付 |
様式第10号 様式第16号の7(通勤災害用) |
||
遺族給付・遺族補償給付 |
(遺族年金) 様式第12号 様式第16号の8(通勤災害用) (遺族補償一時金) 様式第15号 様式第16号の9(通勤災害用) |
||
葬祭料・葬祭給付 |
様式第16号 様式第16号の10(通勤災害用) |
||
介護給付・介護補償給付 |
様式第16号の2の2 |
||
二次健康診断等給付 |
様式第16号の10の2 |
受診した病院 |
なお、必要書類は厚生労働省の下記ホームページよりダウンロード可能です。
労災保険の申請書類提出後は、労災認定に相当するかどうかを確認するため、労働基準監督署が調査をおこないます。
労働者本人や会社、労働者が利用した医療機関に対して聞き取りなどがおこなわれるでしょう。
調査の結果、労災に相当すると認められれば、給付金が支給されます。
労災保険には申請期限がありますので注意しましょう。時効や時効の起算日は給付金の種類によって、それぞれ異なります。
給付金の種類 |
時効 |
時効の起算日 |
|
療養給付・療養補償給付 |
2年 |
療養の費用を支払った日ごとにその翌日から |
|
休業給付・休業補償給付 |
2年 |
休業の日ごとにその翌日から |
|
傷病年金・傷病補償年金 |
監督署長の職権により移行されるため請求時効はなし |
監督署長の職権により移行されるため請求時効はなし |
|
障害給付・障害補償給付 |
5年 |
けがや病気が治癒した日の翌日から |
|
遺族給付・遺族補償給付 |
5年 |
労働者が死亡した日の翌日から |
|
葬祭料・葬祭給付 |
2年 |
労働者が死亡した日の翌日から |
|
介護給付・介護補償給付 |
2年 |
介護を受けた月の翌月の1日から |
|
二次健康診断等給付 |
2年 |
一次健康診断の受診日から3ヶ月以内 |
労働基準監督署から労災と認定されなかった場合には、どのように対応すればよいのでしょうか。
労災として認定されなかった場合の対処法についてご紹介します。
労働基準監督署の審査結果に不服がある場合は、労働局の労働者災害補償保険審査官に対して、再度審査を請求できます。
請求方法は、審査請求用紙に必要事項を記入のうえ、労災保険審査官に提出するだけです。
請求用紙はダウンロードするか、労働基準監督署や労働局でもらえます。 また、口頭で審査請求をしてもかまいません。
ただし、請求できる期間には限りがあり、1度目の決定を知った日の翌日から3ヵ月以内にしなければなりませんので注意しましょう。
労働局に再審査請求をしても認められなかった場合は、労働保険審査会に対してもう一度不服を申し立てることができます。
下記厚生労働省のホームページからダウンロードした労働保険再審査請求書(様式第3号)に必要事項を記入し、労働保険審査会に提出しましょう。
労働保険審査会の再審査でも結果が覆らず不服が残る場合は、再審査の結果を知った日から6ヵ月以内または結果の出た日から1年以内であれば、労働災害不認定の取消訴訟を地方裁判所に提起できます。
また、期間を過ぎてしまっても、正当な理由がある場合には、取消訴訟を提起することが可能です。
労災保険の申請をするなら、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、以下のようなことが期待できるからです。
特に病気の場合、けがよりも業務に起因するかどうかがわかりにくく、容易に労災認定をしてもらえないケースも多いものです。
適切に認定を受けるためには、有効な証拠をもって業務に起因する疾病あることを立証しなければなりません。
そのためには、会社から提供してもらわなければならない資料もあり、労災隠しをするような会社であれば、なかなか協力してくれない可能性もあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、証拠集めから協力してもらうことができます。会社に対しても弁護士が協力を仰げば、会社が応じる可能性も高いでしょう。
労災の証拠を十分に揃えて申請できるので、認定を受けられる可能性も高まります。
労災の申請は該当する提出先に申請書を提出するだけ、と簡単なようにも思えます。
しかし、提出までには医師の診断書など、必要書類を準備しなければなりませんし、申請書類の記入も不慣れな方にとっては難しいものです。
さらに、労働基準監督署の裁決に納得がいかない場合の再審査請求手続や訴訟手続は複雑で、自分で対応するのはかなりの負担となるでしょう。
弁護士に依頼すれば、申請から再審査請求手続、訴訟対応まで全て任せることができます。
特に労働問題に精通した弁護士であれば、専門知識だけでなく経験も十分に備えているため、問題解決に向けたスムーズな進行が期待できるでしょう。
労災の認定を得られたとしても、十分な補償を受けられるとは限りません。特に後遺症が残った場合は、逸失利益に満たないケースもあるでしょう。
労災だけでは不足する補償分は、加害者や勤務先に対する損害賠償請求によって回収できる可能性があります。
請求は自分でおこなってもかまいませんが、逸失利益を正確に算出し、賠償金を支払ってもらう可能性を高めるためにも、相手方との交渉や裁判は専門知識や経験を備えた弁護士に依頼するのが望ましいところです。
労災保険の申請を考えていたり、申請をめぐって会社とトラブルになったりしているなら、弁護士に相談することをおすすめします。
特に労働問題の解決実績が豊富な弁護士に相談すれば、適切なアドバイスによって労災認定受けられる可能性が高まるでしょう。
また、弁護士に依頼すれば証拠集めから申請、不服申し立てまで一任できます。
必要に応じて、相手方や会社に対する損害賠償請求もしてもらえるなど、自分にとって有利な解決が期待できるでしょう。
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労災(労働災害)とは?適用条件・補償内容・申請方法の解説
正確なことがわからないので正確な助言は難しいですが、面接で伝えただけでは、合意内容になっているとは限りません。労働基準法違反かどうかは、労働基準法及び同規則所定の事項について記載があるかどうかですので、現物を拝見する必要があります。交渉の経緯、面接の内容も子細に検討する必要がございます。
法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しい弁護士に相談に行き、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。
まずはご冥福をお祈り致します。結論からいうと、過労死が認められる可能性は十分あると思います。心疾患の疑いだけであっても労災申請して認められているケースはありますので、チャレンジするのがいいと思います。ただ、過労死事件は特に初期のアプローチ(初動)が極めて大切なので、会社にどの段階でアプローチするのか、しないのか、どのようにして証拠を確保するのかなど、過労死問題をよく担当している弁護士と相談して対応すべきと考えます。
過労死で労災認定を受ける基準と給付を受けるために知っておくべきこと