うつ病の労災認定は難しい?認定基準・申請手続きの流れ・労災認定のポイントを解説
- 1ヵ月に100時間を超える時間外労働が発生している
- 上司や同僚から理不尽なセクハラ・パワハラを受けている など
上記のような仕事上での出来事が原因でうつ病を発症し、満足に働けない期間の収入を確保するためにも労災申請を考えている方も多いでしょう。
厚生労働省の公表資料によると、うつ病などの精神障害での労災申請件数や支給決定件数は増加状態にあります。2025年度(令和7年度)は請求件数が4,958件(前年度比1,178件増)、支給決定件数が1,082件(同26件増)でした(令和7年度「過労死等の労災補償状況」|厚生労働省)。なお、以下の図は前年度までのデータです。
ただし、労災認定率としては20%~30%程度の状態が続いており、「労災申請すれば簡単に労災認定が受けられる」というわけではありません。
うつ病で労災認定を獲得して補償を受けるためには、抜け漏れなく適切に申請手続きを済ませることが大切です。
本記事では、うつ病の労災認定基準や労災申請の流れ、申請手続きの進め方や、労災認定されなかった場合の対処法などを解説します。
【結論】うつ病で労災認定を受けるのは難しい
一般的には「うつ病などの精神疾患について労災認定を受けるのは難しい」と言われています。
精神疾患の場合、多くのストレス要因が複合的に作用して発症することも珍しくなく、「仕事が原因で発症した」とは明確に言い切れないケースも多くあります。
ストレス社会とも呼ばれる現代において、日常生活のあらゆる場面にストレスは潜んでおり、うつ病の発症原因を特定するのは簡単ではありません。
労災申請をおこなったとしても、仕事が原因でうつ病を発症したことが客観的な根拠に基づいて証明できないと労災認定は受けられないため、骨折などの身体的なけがに比べると難易度が高いと言われているのです。
できるだけ労災認定の可能性を高めたいのであれば、労災問題が得意な弁護士にサポートを依頼するのが効果的です。
うつ病の3つの労災認定基準
労災認定の判断は、厚生労働省の出先機関である労働基準監督署の労働基準監督署長がおこないます。
うつ病の労災認定基準は以下の3つあり、全てを満たしていないと労災認定されません。
- 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
- 発病前おおむね6ヵ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
- 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
ここでは、うつ病の労災認定基準について解説します。
1.認定基準の対象となる精神障害を発病していること
1つ目の労災認定基準は「認定基準の対象となる精神障害を発病していること」です。
認定基準の対象となる精神障害とは、世界保健機関であるWHOが定める「国際疾病分類第10回修正版(ICD-10)第5章『精神および行動の障害』」に含まれる精神障害のことです。
具体的には、以下のようなものが該当します。
- 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害
- 気分(感情)障害
- 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
- 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
- 成人のパーソナリティおよび行動の障害
- 精神遅滞(知的障害)
- 心理的発達の障害
- 小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害、特定不能の精神障害
うつ病は②の「気分(感情)障害」に該当し、認定基準の対象となる精神障害に含まれます。
2.発病前おおむね6ヵ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
2つ目の労災認定基準は「発病前おおむね6ヵ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること」です。
ただし、いじめやセクハラのように出来事が繰り返されている場合は、発病の6か月より前から続いていれば、その開始時点からの出来事全体が評価の対象になります。また、2023年9月の改正で、業務以外の原因ですでに発病していた精神障害が悪化した場合も、悪化の前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がなくても、業務による強い心理的負荷で悪化したと医学的に判断されれば労災と認められるようになりました(心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました|厚生労働省)。
業務による心理的負荷の強度については、厚生労働省の認定基準(令和5年9月1日改正)に定められた別表1「業務による心理的負荷評価表」をもとに評価されます。
業務による心理的負荷評価表では、業務による出来事を以下の7つの類型(具体的出来事は全29項目)に分けたうえで、それぞれの出来事について「弱」「中」「強」の三段階で心理的負荷の強度を評価します。
|
出来事の類型 |
具体的出来事(全29項目・要約) |
|
①事故や災害の体験 |
業務による重度の病気やケガ 悲惨な事故や災害の体験・目撃 |
|
②仕事の失敗、過重な責任の発生等 |
重大な人身事故・重大事故を起こした 多額の損失を発生させるなどの仕事上のミス 会社で起きた事故・事件の責任を問われた 違法な行為や不適切な行為等の強要 達成困難なノルマ(対応・未達成を含む) 新規事業や大型プロジェクトの担当 顧客や取引先からの対応が困難な注文・要求 上司や担当者の不在等による担当外の業務 |
|
③仕事の量・質 |
仕事内容・仕事量の大きな変化 1か月80時間以上の時間外労働 2週間以上の休日のない連続勤務 感染症等の病気や事故の危険性が高い業務 勤務形態・作業速度・作業環境の変化や不規則な勤務 |
|
④役割・地位の変化等 |
退職の強要 転勤・配置転換等 複数名で担当していた業務を1人で担当 雇用形態や国籍、性別等を理由とする不利益な処遇 自分の昇格・昇進等による立場・地位の変更 雇用契約期間の満了が迫った |
|
⑤パワーハラスメント |
上司等からの身体的攻撃・精神的攻撃等のパワハラ |
|
⑥対人関係 |
同僚等からの暴行、ひどいいじめ・嫌がらせ 上司とのトラブル 同僚とのトラブル 部下とのトラブル 顧客や取引先、施設利用者等からの著しい迷惑行為 上司が替わる等の職場の人間関係の変化 |
|
⑦セクシュアルハラスメント |
セクシュアルハラスメント |
なお、心理的負荷が極度のものや極度の長時間労働(発病直前の1か月におおむね160時間を超える時間外労働など)といった「特別な出来事」に該当する場合は、それだけで心理的負荷の総合評価が「強」と判断されます。
また、単体では「弱」や「中」と評価される出来事であっても、出来事後の状況や恒常的な長時間労働の有無など、個別具体的な事情を総合的に考慮したうえで「強い心理的負荷があった」と認められる場合もあります。
令和5年9月1日の改正では、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)と「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」が具体的出来事として新たに追加されたほか、パワーハラスメントの6類型(身体的な攻撃/精神的な攻撃/人間関係からの切り離し/過大な要求/過小な要求/個の侵害)すべての具体例が明記されました。
3.業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
3つ目の労災認定基準は「業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと」です。
業務以外の心理的負荷の強度については、厚生労働省が定める「職場以外の心理的負荷評価表」をもとに評価されます。
職場以外の心理的負荷評価表では、以下の6項目に分けたうえで、各項目の具体的出来事について「弱」「中」「強」の三段階評価となっています。
|
出来事の類型 |
具体的出来事の一例 |
|
①自分の出来事 |
離婚 別居 病気 流産 夫婦喧嘩 定年退職 など |
|
②自分以外の家族・親族の出来事 |
子どもの非行 配偶者の退職 親戚付き合いでのトラブル など |
|
③金銭関係 |
大きな支出 収入の減少 借金返済の遅延 住宅ローンの利用 など |
|
④事件、事故、災害の体験 |
天災 犯罪被害 交通事故 軽度の法律違反 など |
|
⑤住環境の変化 |
周囲の騒音 引っ越し 家屋や土地の売買 など |
|
⑥他人との人間関係 |
親友や先輩の死亡 異性関係のもつれ 隣近所とのトラブル など |
個体側要因としては、たとえば以下のようなものが該当します。
- 過去の精神障害での既往歴
- アルコール依存や薬物依存などの依存症
- 発達障害 など
うつ病で労災申請する場合の流れ
うつ病で労災申請する場合は、基本的に以下のような流れで手続きを進めます。
- 医療機関を受診して治療を受ける
- 労災認定の必要書類を準備する
- 労働基準監督署に必要書類を提出する
- 労働基準監督署が調査をおこなう
- 労災認定が下りる
ここでは、うつ病で労災認定を受けるための流れについて解説します。
1.医療機関を受診して治療を受ける
まずは精神科や心療内科を受診し、医師の診断を受けましょう。
医師の指示に従って適切な治療を受けることで、確実に症状は改善に向かいます。
なお、うつ病の労災申請では医師の診断書の提出が必要ですので、必ず作成してもらいましょう。
曖昧な内容しか記載されていないと審査結果に影響するおそれもあるため、病院を受診する際はなるべく詳細な病状を伝えて診断書に反映してもらうことが大切です。
2.労災認定の必要書類を準備する
労災申請では、申請する給付金の請求書も作成・提出する必要があります。
給付金の種類によって必要な請求書は異なり、「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)|厚生労働省」から確認・ダウンロードできます。
なお、労災認定の成功率を高めるためには「仕事が原因でうつ病を発症したことを示す客観的証拠」も必要です。
一例として、長時間労働・仕事上のミスや責任・ハラスメントなどが原因でうつ病を発症した場合、それぞれ以下のようなものが証拠として有効です。
|
うつ病の発症原因 |
証拠として有効なもの |
|
長時間労働 |
|
|
仕事上のミス・責任 |
|
|
ハラスメント(セクハラ・パワハラなど) |
|
3.労働基準監督署に必要書類を提出する
必要書類の準備を済ませたら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。
労働基準監督署の管轄先や所在地は「全国労働基準監督署の所在案内|厚生労働省」をご確認ください。
なお「工場作業中に重量物が落下して打撲を負った」というような単純な負傷であれば、会社が申請手続きに協力してくれる場合もあります。
一方、うつ病などの精神疾患では会社が非協力的なケースも多く、会社の協力が得られない場合は自分で申請手続きを進める必要があります。
4.労働基準監督署が調査をおこなう
必要書類の提出を済ませたら、労働基準監督署が調査をおこないます。
労働基準監督署の調査では、申請者本人・担当医・会社関係者などに対して事情聴取がおこなわれ、うつ病のような精神疾患の場合は4ヵ月~1年程度かかるのが一般的です。
場合によっては追加資料の提出が必要になることもあり、労働基準監督署から提出を求められた際は指示通りに対応しましょう。
5.労災認定が下りる
労働基準監督署の調査が完了したあとは、労災認定・不認定の判断が下されます。
労災認定の場合は支給決定通知書、不認定の場合は不支給決定通知書という書面が申請者の自宅に郵送されます。
なお、労災認定の判断が下された場合は、書面通知前に電話で結果の連絡を受けることもあります。
うつ病で労災認定されなかった場合の対処法
なかには、労災申請をおこなっても労災として認めてもらえない場合もあります。
不支給の結果に納得できない場合は、不服申し立てをおこなって争うことが可能です。
不服申し立てをおこなう場合、基本的には審査請求→再審査請求→行政訴訟という流れで進行します。
- 審査請求:各都道府県の労働局に置かれた労働者災害補償保険審査官に対し、審査を求める手続き
- 再審査請求:審査請求でも結果が覆らなかった場合、労働保険審査会に対して再審査を求める手続き
- 行政訴訟:審査請求や再審査請求でも結果が覆らなかった場合、裁判所に取消訴訟を提起して争う手続き
注意点として、各手続きには期限が設けられているため、なるべく速やかに対応しましょう。
- 審査請求:不支給の決定があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内
- 再審査請求:審査請求の決定書謄本が送達された日の翌日から2ヵ月以内
- 行政訴訟:審査請求の決定または再審査請求の裁決があったことを知った日の翌日から6ヵ月以内
うつ病で労災認定を受けるメリット・デメリット
うつ病が労災として認定された場合、多くのメリットがある反面、一定のデメリットもあります。
ここでは、労災認定された場合のメリット・デメリットについて解説します。
メリット
うつ病で労災認定を受けるメリットとして、手厚い経済的サポートが受けられます。
たとえば、労災保険の給付金として以下のようなものが支給対象となります。
|
給付金の種類 |
給付内容 |
|
①療養給付 |
初診料・検査費用・薬代・手術費・入院費・通院費など、うつ病の治療にかかる費用全般を補償するもの |
|
②休業補償給付 |
うつ病で働けない状態になった場合、休業開始4日目から平均給与の約80%(休業補償給付(60%)と休業特別支給金(20%) )にあたる金額を補償するもの |
|
③障害補償給付 |
うつ病で一定の障害が残った場合、障害の程度に応じて一定額を補償するもの |
上記のほかにも、会社側に安全配慮義務違反や使用者責任などがあったことを主張して損害賠償請求をおこなうことで、慰謝料などの賠償金を獲得できる場合もあります。
また、労災認定をきっかけに産業医による面接指導が徹底されたり、労働時間の把握の徹底や業務量の見直しがおこなわれたりなど、職場環境の改善につながることもあります。
デメリット
うつ病で労災認定を受けるデメリットとして、申請手続きに手間や時間がかかります。
労災申請では、必要書類の準備・提出や、労働基準監督署の調査などに対応しなければならず、人によっては大きな負担に感じることもあります。
特にうつ病のような精神疾患のケースでは、結果が出るまでに1年以上要することもあり、長い期間を経たのち不認定となった場合は精神的ダメージを受ける可能性があります。
また、労災認定をきっかけに会社との関係性が悪化するリスクもあります。
会社によっては「労災発覚によるイメージ低下を避けたい」「労災保険料の増額を避けたい」などの理由で労災認定を嫌がる場合もあり、労災認定後に社内で不当な扱いを受けるおそれもあります。
うつ病で労災申請する場合の3つの注意点
うつ病での労災申請を考えているなら、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
- 労災認定を受けるためには証拠が必要
- 労災の給付申請には時効が定められている
- 労災申請の手続きが不安な場合は弁護士に相談する
ここでは、うつ病で労災申請する場合の注意点について解説します。
1.労災認定を受けるためには証拠が必要
うつ病で労災認定を受けるためには、仕事が原因でうつ病を発症したことを示す客観的証拠を集めておくことが大切です。
いくら申請者本人が「会社での長時間労働が原因でうつ病になった」などと主張しても、主張内容を裏付けるような証拠が十分に揃っていないと認めてもらえない可能性があります。
基本的に労災認定の調査は労働基準監督署が職権でおこなうものであり、一般的な裁判のように申請人には積極的な立証活動が求められるわけではありません。
ただし、労災認定を得るためには、裏付けとなるような資料を準備して提出するなどの積極的な協力をおこなうことが望ましいと言えます。
2.労災の給付申請には時効が定められている
労災保険の給付金には時効が定められています。
時効の起算日や時効期間は、以下のように給付金の種類によって異なります。
|
給付金の種類 |
時効期間 |
|
療養給付 |
療養の費用を支出した日の翌日から2年 |
|
休業補償給付 |
賃金を受けない日の翌日から2年 |
|
障害補償給付 |
症状固定日の翌日から5年 |
上記の期間を経過して時効成立となった場合、請求権が消滅して請求できなくなります。
「気付いたら時効を迎えていた」ということがないよう、できるだけ早いうちに対応を済ませましょう。
3.労災申請の手続きが不安な場合は弁護士に相談する
もし自分での対応に不安を感じている場合は、労災問題が得意な弁護士に相談しましょう。
労災申請の手続きには相応の手間や労力がかかりますし、労災認定を受けるために労働基準監督署の調査に対して積極的な協力が必要になることもあります。
弁護士なら、労災申請の成功率を高めるために何をするべきかアドバイスしてくれますし、面倒な必要書類の準備作成を一任することも可能です。
労災不認定となった場合の不服申し立てや、会社に対する損害賠償請求などにも対応しており、スムーズかつ納得のいく結果を得られる可能性が高まります。
多くの法律事務所では初回無料相談を実施しているので、弁護士への依頼を迷っている方もまずは相談してみることをおすすめします。
うつ病の労災認定に関するよくある質問3選
ここでは、うつ病の労災認定に関するよくある質問について解説します。
1.うつ病の労災認定は難しいですか?
一般的には「骨折などの身体的なけがに比べると、うつ病での労災認定の難易度は高い」
と言われています。
ただし、医師の指示に従って適切な治療を受けたのち、医師の診断書・給付金の請求書・証拠資料などを全て揃えて申請できれば、労災認定される可能性は十分あります。
もし不支給の判断が下されたとしても、不服申し立てをおこなって争うことで決定が覆る場合もあります。
なるべく労災認定の可能性を高めたいなら、弁護士にサポートを依頼しましょう。
2.うつ病で労災が認められた場合、どのような補償が受けられますか?
うつ病で労災認定された場合、たとえば労災保険の給付金として以下のような経済的サポートが受けられる可能性があります。
|
給付金の種類 |
給付内容 |
|
①療養給付 |
初診料・検査費用・薬代・手術費・入院費・通院費など、うつ病の治療にかかる費用全般を補償するもの |
|
②休業補償給付 |
うつ病で働けない状態になった場合、休業開始の4日目から平均給与の約80%にあたる金額を補償するもの |
|
③障害補償給付 |
うつ病で一定の障害が残った場合、障害の程度に応じて一定額を補償するもの |
なお、労災保険の給付金は全部で8種類あり、それぞれ支給条件や支給額が異なります。
労災保険の給付金について詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。
3.うつ病では会社に対して損害賠償請求もできますか?
仕事上での出来事が原因でうつ病を発症した場合は、会社への損害賠償請求も可能です。
ただし、実際に賠償金を受け取るためには、「仕事が原因でうつ病を発症したこと」や「会社側に安全配慮義務違反や使用者責任があったこと」などを主張立証する必要があります。
具体的な手続きの進め方としては、はじめに証拠収集を済ませたうえで会社と交渉し、交渉での解決が難しければ労働審判や民事訴訟などの裁判手続きで争うことになります。
法律知識や交渉経験のない素人では適切に対応できないおそれがあるため、基本的には弁護士に依頼することをおすすめします。
さいごに|うつ病で労災申請を考えているなら、弁護士への相談がおすすめ
うつ病の労災申請では、多くの証拠を集めなければならなかったり、労働基準監督署の事情聴取を受けたりするなど、素人では対応に苦労することもあります。
少しでも対応に不安を感じているのであれば、労災問題が得意な弁護士に相談しましょう。
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正確なことがわからないので正確な助言は難しいですが、面接で伝えただけでは、合意内容になっているとは限りません。労働基準法違反かどうかは、労働基準法及び同規則所定の事項について記載があるかどうかですので、現物を拝見する必要があります。交渉の経緯、面接の内容も子細に検討する必要がございます。
法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しい弁護士に相談に行き、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。
まずはご冥福をお祈り致します。結論からいうと、過労死が認められる可能性は十分あると思います。心疾患の疑いだけであっても労災申請して認められているケースはありますので、チャレンジするのがいいと思います。ただ、過労死事件は特に初期のアプローチ(初動)が極めて大切なので、会社にどの段階でアプローチするのか、しないのか、どのようにして証拠を確保するのかなど、過労死問題をよく担当している弁護士と相談して対応すべきと考えます。
過労死で労災認定を受ける基準と給付を受けるために知っておくべきこと





