辞めづらい
辞めづらい
仕事をしたくない...
解消するには?
職場の人間関係やオーバーワークなど、さまざまな理由で二度と会社に行きたくないと考えている方も少なくありません。
なかには今まさに無断欠勤しており、今後の対応に頭を悩ませている方もいるでしょう。
本記事では、無断欠勤中に退職代行サービスを利用できるかどうかを詳しく解説します。
無断欠勤中に退職代行サービスを利用するリスクや利用する際の注意点、準備すべきことも紹介するため、退職を検討している方はぜひ参考にしてください。
結論からいうと、無断欠勤中でも退職代行サービスを利用できます。
無断欠勤中に利用する際も、利用の手続きや段取りは通常時と変わりません。
利用予定の業者に連絡し、職場に退職の意思を伝えてもらいます。
無断欠勤中だからという理由で、退職代行業者から利用を拒否されることはありません。
しかし、無断欠勤をした状態で退職代行サービスを利用すると、通常よりトラブルや揉めごとに発展するリスクが高まるため注意が必要です。
無断欠勤をしたうえで、最終的に退職を申し出た場合、退職時の減給や懲戒解雇、さらには損害賠償請求されるなど、さまざまな問題が生じるリスクが高まります。
ここでは、無断欠勤中に退職代行サービスを利用する際に考えられるリスクを詳しく紹介します。
無断欠勤をした状態で退職代行サービスを利用した場合、会社側から懲戒解雇にされるリスクがあります。
懲戒解雇は、会社側から従業員に課すペナルティとして最も重い処分のひとつです。
一般的には機密情報の漏えいや資金の横領など、会社に大きな損害を与えた場合に行使されます。
懲戒解雇されることで生じるデメリットは、次のとおりです。
懲戒解雇されることで、支払われるべき賃金や退職金が不支給、もしくは減給されるほか、再就職にも悪影響を及ぼします。
懲戒解雇は労働者に大きな損失をもたらすため、民法では会社側が従業員を簡単に懲戒解雇できないように規定を設けています。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
このように、よほどのことがない限り、懲戒解雇は適用できないように定められています。
無断欠勤が必ずしも懲戒解雇事由にあたるわけではないものの、長期間にわたって無断欠勤を繰り返したり、無断欠勤によって会社が被害を受けている場合は、懲戒解雇が適用されるケースもあると覚えておきましょう。
退職希望の当人がプロジェクトリーダーや重要な取引先の担当者であった場合、無断欠勤により商談がキャンセルになったり、新規事業の進捗が遅れたりする恐れがあります。
会社に大きな損害をもたらしてしまうと、損害賠償請求されるリスクが高まるでしょう。
民法では、損害賠償について次のように定められています。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ただし、損害賠償を請求する場合、会社側は多くの費用と時間を使う必要があります。
社員一人のために裁判を起こすのは割に合わないため、損害賠償請求に至るのはまれなケースだと考えて問題ないでしょう。
退職代行サービスの利用後は、業者が会社とのやりとりを代行するため、依頼者は基本的に出社せず待機することになります。
この期間を無断欠勤とみなされるのではないかと不安に思う方もいるでしょう。
結論からいうと、退職代行サービスの利用後に会社に行かなくても無断欠勤とはなりません。
その3つの理由を詳しく紹介します。
退職代行サービスを利用して退職する行為は、無断欠勤の定めに該当しません。
無断欠勤とは、会社に連絡もせずに無断で欠勤することを意味します。
退職代行サービスでは、退職希望者の代わりに退職の意思を伝えたうえで手続きが進められるため、無断欠勤とはなりません。
退職代行サービスを利用して退職する場合、残っている有給休暇を利用するケースが一般的であることも、無断欠勤にならない理由のひとつです。
従業員は、それぞれの企業の就業規則にのっとり有給休暇を取得する権利があります。
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
有給休暇は、一定の条件を満たした全ての従業員に与えられる休暇であり、正社員だけでなくパートやアルバイト、契約社員など雇用形態に関係なく付与されます。
このように、有給休暇取得は労働者に認められた権利のため、退職時に有給休暇を使用することには何の問題もありません。
ただし、会社側が有給休暇の申請を拒否するケースも考えられます。
退職時の有給休暇取得で揉めそうな場合は、会社との交渉ごとに対応できる法律事務所や労働組合が運営する退職代行サービスを利用しましょう。
退職代行サービスの利用時に有給休暇の残日数がない場合は、欠勤扱いとして処理されるケースが一般的です。
退職が受理されるまでの間会社に出向かなくても済むように、退職代行サービスが会社と交渉してくれます。
ただし、欠勤扱いになるとその期間分の金額が給与から引かれるため、注意が必要です。
退職代行サービスを利用したあと、無断欠勤扱いされないために準備すべきことを詳しく紹介します。
退職代行サービスを利用する際は、退職意志の伝達に関する委任状を作成しておきましょう。
退職代行業者と正式に契約したことがわかるような書類を作成することで、退職希望者の意思で退職代行サービスを利用していると会社側に伝えられるためです。
退職代行業者に委任状を提出できるよう事前に準備しておくと、スムーズに退職手続きを進められるでしょう。
退職日までの期間分の有給が残っていない場合は、欠勤扱いとしての処理を希望する旨を退職代行業者に伝えてください。
会社側が認めると正当に欠勤として扱ってもらえるため、無断欠勤となるリスクを回避できるでしょう。
退職日までの2週間は、毎日会社に対して欠勤連絡するのもひとつの手段です。
勤務先によっては欠勤連絡の時間制限を設けているケースも少なくないため、指定された時間内に連絡しましょう。
ただし、退職する職場に毎日連絡するのは、精神的に大きなストレスになりかねません。
職場に連絡せず欠勤扱いとなるように交渉してもらうためにも、法律事務所や労働組合が運営する退職代行サービスを選ぶのがおすすめです。
退職代行利用中の休み期間を会社が無断欠勤とみなしてトラブルになるケースもゼロではありません。
万が一、勤務先とのトラブルが起きても対応してもらえるように、労働組合や法律事務所が運営する退職代行サービスを利用するのがおすすめです。
退職代行サービスの運営元は、大きく分けて一般企業、労働組合、法律事務所の3つがあり、それぞれ対応できるサービス内容が異なります。
一般企業が運営 |
労働組合が運営 |
法律事務所が運営 |
|
即日退職 |
○ |
○ |
○ |
勤務先への通知 |
○ |
○ |
○ |
退職日の調整 |
× |
○ |
○ |
有給取得の交渉 |
× |
○ |
○ |
未払い賃金の交渉 |
× |
○ |
○ |
訴訟対応 |
× |
× |
○ |
費用相場 |
1万〜5万円 |
2万5,000〜3万円 |
5万〜10万円 |
労働組合や法律事務所が運営する退職代行サービスは、有給取得や未払い賃金、退職日の調整などの交渉ごとにも対応可能です。
また各種請求から訴訟まで幅広く対応してもらいたい場合は、法律事務所が運営する退職代行サービスの利用を検討しましょう。
無断欠勤している状態で退職代行サービスの利用を検討中の方、そして退職代行サービスを利用することで無断欠勤と判断されるのではないかと心配な方に、おすすめの退職代行サービスを紹介します。
料金 |
26,000円~ |
決済方法 |
・クレジットカード ・コンビニ決済 ・現金翌月払い(Paidy) ・銀行振込 |
運営 |
株式会社アレス |
返金保証 |
あり |
後払い |
可 |
対応時間 |
24時間 |
公式サイト |
退職代行Jobsは、法律事務所監修、労働組合連携の退職代行サービスです。
雇用形態に関係なく2万6,000円から利用できます。
さらに、2,000円の追加料金を支払えば労働組合に加入して退職代行を依頼できるため、未払い給与や有給取得などの交渉ごとがある方も安心して利用できるでしょう。
また、退職代行Jobsは24時間営業しています。
LINEでのやりとりにも対応しているため、気軽に相談できます。
時間を問わず好きなタイミングで相談できるため、シフト勤務や夜勤など不規則な勤務形態の方でも利用しやすいでしょう。
さらに、退職まで期限無制限のフォロー体制や求人紹介サービスと提携した転職支援、社宅・社員寮に住んでいる依頼者向けの引越しサポートなど、アフターフォローも充実しています。
支払い方法は、前払いだけでなく現金の後払いにも対応しているのが特徴です。
退職が完了してから支払いができるため、すぐに現金を用意できない方はもちろん、本当に退職できるか不安な方にもおすすめの退職代行サービスといえるでしょう。
料金 |
27,000円 |
決済方法 |
・クレジットカード ・銀行振込 |
運営 |
LENIS Entertainment株式会社 |
返金保証 |
あり |
後払い |
可 |
対応時間 |
24時間 |
公式サイト |
退職代行辞めるんですは、審査不要で後払いできる退職代行サービスです。
累計1万件以上の豊富な実績を誇り、顧問弁護士による適正指導を受けていることから、退職代行サービスを初めて利用する方でも安心して依頼できます。
一律27,000円で利用でき、追加料金も一切かかりません。
24時間いつでも連絡でき、何度相談しても無料で対応してもらえます。
後払いシステムを採用しているため、手持ちの資金に余裕がない方はもちろん、万が一退職できなかった場合の金銭トラブルを回避したい方にもおすすめのサービスです。
料金 |
24,800円 |
決済方法 |
・クレジットカード ・銀行振込 |
運営 |
東京労働経済組合 |
返金保証 |
なし |
後払い |
可 |
対応時間 |
24時間 |
公式サイト |
退職代行ガーディアンは、即日退職をはじめLINE相談にも対応した退職代行サービスで、これまでに多数のメディア掲載実績があります。
東京都労働委員会認証の合同労働組合が運営しているため、安心して依頼できる業者といえるでしょう。
雇用形態や利用エリア、年齢に関係なく、一律24,800円で利用でき追加費用も一切かかりません。
銀行振込のほか、クレジットカード払いにも対応しているため、現金がすぐに用意できない方でも安心です。
組合員期間であれば、電話やLINEにて回数無制限で対応してもらえるのも大きなメリットといえるでしょう。
無断欠勤中でも退職代行サービスを利用するリスクや起こりうるトラブルを詳しく解説しました。
無断欠勤のまま会社を辞めるのもひとつの方法ですが、転職する際に不利になるだけでなく、給与や退職金が支払われないケースも考えられます。
決しておすすめできる手段ではないと理解しておきましょう。
無断欠勤をした状態で退職を希望する場合は、退職代行サービスを利用し正しい手順を踏んで退職するのがおすすめです。
本記事で紹介した退職代行サービスの情報を参考にしながら、最適な退職代行業者を見つけましょう。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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