サービス残業とは

【目次】
■サービス残業とは
■サービス残業がなくならない理由
・労働者の意識
・労働基準法の知識が少ない
・企業側のコストカット
■管理職とサービス残業
サービス残業とは
労働基準法で定められた法定労働時間「1日につき8時間、1週につき40時間」を超えて働いた場合や法定休日に働いた場合に、その時間に応じた残業代(割増賃金)を労働者に支払われないケースのことです。
言葉としては最近生まれた言葉ですが、サービス残業自体は高度経済成長期の日本よりもっと昔から長く続いています。
最近はサービス残業という言葉が注目されている事もあり、労働基準監督署による目も厳しく、是正勧告などが急増していますが、サービス残業が表面化してきた背景にはバブル崩壊や、リーマンショックなど不景気による企業の大規模なリストラが大きくあります。
企業がリストラを行った際に、事業を継続する為に適切な労働者数を確保できていない企業では社員1人当たりが担当する仕事量が増え過ぎてしまい、労働者のうつ病発症、それによる自殺、過労死などの労働問題が発生したことからサービス残業が社会的な大きな問題として注目されるようになりました。
また、それと同時に今までサービス残業を黙って続けていた労働者が、今までに自身が労働したサービス残業分を取り戻すべく未払い残業代の請求をし始めたこともこの表面化の理由のひとつです。
サービス残業がなくならない理由
サービス残業が日本においてなくならない理由としてはいくつかあげられますが、下記の3つが主要な理由として考えられます。
労働者の意識
高度経済成長期の日本においては「サービス残業は当たり前」であり、人に尽くすことを美徳とする意識が強い日本人には普通な事でした。そしてその意識は現在までも長く継がれ、「周りもやっているし、仕事が終わらなければやるのは当たり前」という人が大多数です。
加えて、権利を主張することで職を失ったり、働きにくくなる事を恐れる意識もあるかもしれません。そしてこの日本人が持つ意識がサービス残業を助長している理由の一つと考えられます。
労働基準法の知識が少ない
これは企業の経営者や担当者が労働基準法に関する知識が少ない為に、労働基準法を間違って解釈してしまうケースが多く、また人によっては会社もしくは自分にとって都合のいいように解釈してしまう事で、サービス残業を正当化しようとするケースもあります。
これは企業の根幹を揺るがす問題であり、「バレなければやってもいい」「周りの会社もやっているから問題ない」ではなく、経営者及び担当者が労働基準法の知識を更に深めることが必要となります。
企業側のコストカット
不景気になると企業は人員の削減をすることでコストカットを図ります。人員の削減をしても全体の仕事量が変わらない場合や、適切な人員を確保できていない企業の場合にはひとりひとりが担当する仕事量が増えます。
しかしコストカットをしている経営側は残業代は無駄なコストと解釈し、労働者の時間外労働が増えようとも残業代を払わず、「会社がよくなるまでの辛抱だ」などと労働者に対して会社側の一方的な見解を振りかざすこともあります。
管理職とサービス残業
労働基準法では、労働者の労働時間や休日に関して規定を設けていますが、管理監督者はそうした規定の適用が除外されています。すなわち管理監督者は何時間働こうが時間外労働にはなりません。
しかし、労働基準法上の管理監督者と、店長・マネージャーなどの「管理職」とは必ずしも同義ではありません。
最近ニュースでも話題になる肩書は管理職でも、実質は管理監督者ではない「名ばかり管理職」がありますが、これは労働者の肩書を管理職に引き上げることで労働基準法上の管理監督者とし、時間外労働分の賃金を支払わなくても良いものとする企業側の戦略です。
良くあるケースでは、残業を同じ時間している部下の方が、残業代が支給されない管理職より給料が高くなるケースです。
「管理監督者」は原則として以下の条件を満たしています。
- 出勤・退勤の時間の自由がある
- 職務について権限・責任がある
- 一般社員よりも優遇された給与を支払われている
上記から推測すると、いつでも好きな時間に出勤することができ、仕事上において大きな権限を持ち、給与に関しても一般社員より多く給料をもらっているという事になります。
しかし、「名ばかり管理職」は企業側が管理職と呼んでいるだけで、実態は出勤時間の自由もなく、権限を持っている訳でもなく、給与に関しては少しの管理職手当はあるが、実際にしている残業時間を計算してみると全く優遇されていないのです。
では「名ばかり管理職」は泣き寝入りしなければいけないのか?いいえ、管理監督者の条件を満たしていない時点で、労働基準法上の管理監督者ではないので残業代を請求する権利があります。
事件では日本マクドナルドの例が有名です。
ハンバーガーチェーン最大手「日本マクドナルド」の店長Tさんが、権限や裁量のない「名ばかり管理職」にされ、残業代を支払わないのは不当として、同社に二年間の未払い残業代や慰謝料などを求めた訴訟は18日、東京高裁(鈴木健太裁判長)で同社が店長Tさんに和解金一千万円を支払うとする和解が成立しました。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識もつ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

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