相談者
未払い賃金、残業代の請求で労働審判をするか裁判をするか悩んでいます。
労働基準監督署の行政指導も会社は無視しています。
労働審判を会社が、無視したらどうなるのでしょうか?
話し合いされる事なく不成立?となるのでしょうか?
その後裁判に移行ということになるのでしょうか?
話し合いに応じる気は会社にはなさそうなので初めから裁判をした方がいいのか。金銭的に余裕もなく法テラスを利用したいと思っています。
労働審判→裁判となったらその分費用も増えてしまうことが心配です。
弁護士
さぞお悩みのことと存じます。
請求額、手持ちの証拠、相手から得られると予想できる証拠等によりけりです。
成功報酬制のところもありますので、法テラス利用の可否だけにこだわらない方がよいと思います。
法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、時間外労働法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。
引用元:あなたの弁護士
職場の未払い残業代を請求するために、労働審判や訴訟を検討されている方でも、
- 「残業代請求をしても会社が認めなかったら?」
- 「そもそも裁判ってどうやって進むのか?」
- 「実際に依頼するとなったら弁護士費用も心配…」など
不安を感じておられる方も多いと思います。裁判(訴訟)は最後の手段ですから、これまでに「内容証明郵便」などで幾度も請求されているかと思います。交渉で会社が認めないのであれば、実際に裁判となったところで残業代は認められるのでしょうか?
本記事では、裁判事例から残業代請求が認められるケースとできないケース、裁判の進め方、弁護士に依頼した際にかかる費用などを解説します。
正しく支払われていない残業代を会社に請求したいあなたへ
未払いの残業代を請求したいけど、どうすればいいかわからず悩んでいませんか?
結論からいうと、弁護士に依頼することで未払いの残業代を会社に請求できたケースが多くあります。
もし、今すぐ未払いの残業代を会社に請求したい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。
弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。
- 残業代未払いの証拠の集め方を教えてもらえる
- 依頼すれば、代理人として会社と交渉してもらえる
- 依頼すれば、裁判手続きを任せられる
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残業代の未払い問題|違法性と未払いの実態
時間外労働(残業)をした場合、会社は労働者に対して「その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の1.25倍以上」の割増賃金(残業代)を支払う義務があります(労働基準法第37条)。
しかし、働き方改革において推進されているように、働き方の多様化によって、残業代を支払う必要がなくなるケースもあります。
ブラック企業は労働基準法の隙間を縫って、残業代を出さずに済む口実を作っており(把握していない場合もあります)、結果的として違法に残業代が出ないという実態があります。
残業代の未払い額は446億円以上に
労働基準監督署が2019年に発表した『監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成30年度)』によると、是正・指導を行った結果、残業代などの割増賃金を支払っていない企業の総額は約124億5,000万円にのぼっていたことがわかっています。
前年度は446億4,195万円ですので、1年間で321億9,312万円の減はしています。
【平成30年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント(詳細別紙1、2)】
(1) 是正企業数:1,768企業(前年度比 102企業の減)
うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、228企業(前年度比 34企業の減)
(2) 対象労働者数 11万8,680人(同86,555人の減)
(3) 支払われた割増賃金合計額 124億4,883万円(同321億9,312万円の減)
(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり704万円、労働者1人当たり10万円
引用元:厚生労働省|監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成30年度)
企業あたり労働者に支払われた残業代の平均額
参考:厚生労働省|100万円以上の割増賃金の遡及支払状況(平成30年度分)
ちなみに、平成29年の結果は下記になります。
■平成29年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント
1:是正企業数:1,870企業(前年度比 521企業の増)
うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは262企業
2:対象労働者数:20万5,235人(同 10万7,257人の増)
3:割増賃金合計額:446億4,195万円
4:割増賃金平均額:1企業当たり2,387万円、労働者1人あたり22万円
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参照:厚生労働省
参考:厚生労働省|100万円以上の割増賃金の遡及支払状況(過去10年分)
残業代請求の裁判事例|未払い割増賃金請求の勝訴事例5つ
次に残業代請求について争われた裁判例を5つご紹介します。
飲食店店長|月176時間の残業・低酸素脳症による慰謝料を含め1億8,759万円
概要
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被告が経営するレストランの店長であった原告(当時30歳)が低酸素脳症を発症して意識不明で寝たきりになったのは、被告が安全配慮義務に違反して長時間の時間外労働を強いたことが原因であるとして訴訟に。
原告及びその両親が、被告に対し、不法行為等に基づき損害賠償を請求するとともに、原告が未払残業代を請求した事案において、原告が低酸素脳症を発症する1か月前の残業時間を月176時間、発症2〜6か月前も同平均200時間であったと認定。
原告の業務と本件発症との間の因果関係や被告の安全配慮義務違反を認め、不法行為に関する賠償額については、原告に健康管理の不備があったとして2割の過失相殺を認めた上で、症状固定時31歳から46年分の介護費用や両親の慰謝料などを含めて約1億8759万円を認め、
また、未払残業代の請求についても原告の管理監督者性を否定するなどして約732万円の支払を認めて、原告らの請求を一部認容した事例
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裁判年月日 平成22年 2月16日
裁判所名 鹿児島地裁
裁判区分 判決
事件番号 平19(ワ)335号
事件名 損害賠償請求事件 〔康正産業事件〕
裁判結果 一部認容
上訴等 和解
Westlaw Japan文献番号 2010WLJPCA02166001
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ケータリング事業の管理職|管理職手当は割増賃金(固定残業代)の支払に当たるとして163万円
概要
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原告は対して平成24年12月から平成26年11月までの期間に行った時間外・休日及び深夜の労働(時間外労働等)に係る割増賃金が支払われていないことを主張。
被告に対し未払割増賃金及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまでの遅延損害金、114条所定の付加金及びこれに対する本判決確定日の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求め、163万5,692円の支払いを命じた事例
時間数の特定、超過分の清算実態がなくても固定残業代は有効とされた珍しい例。
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裁判年月日 平成29年 9月26日
裁判所名 東京地裁
裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)476号
事件名 残業代等請求事件
裁判結果 一部認容
Westlaw Japan文献番号 2017WLJPCA09268003
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デザイン会社の技術課課長|タイムカードが有効な証拠として認められ701万円
概要
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衣料品等のデザイン、製造、販売等を行う会社において、生産統括本部の技術課課長をしていた従業員による割増賃金請求の際の労働時間が争われた事案において、タイムカードによる打刻時間は必ずしも勤務実態を反映していないとする会社側の主張を退け、
労働時間をタイムカードの打刻時間としたものの、始業時にタイムカードを打刻してから使用者の指揮命令下におかれたと評価されることにより労働時間が開始するとされるまで、若干の時間を要するから、打刻された時刻から就業規則上の始業時刻までの時間帯のうち、最大20分間を労働時間から控除するとし、
他方、労働時間終了後、タイムカードの打刻までの間の時間は、始業時に比べこれに要する時間は極めて少ないから、これを控除することはしないとして、労働時間を算定した事例
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請求
1 被告は,原告に対し,金719万8,803円及びうち金701万5,441円に対する平成19年1月1日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員を支払え。
2 被告は,原告に対し,金701万5441円を支払え。
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裁判年月日 平成20年 3月27日
裁判所名 神戸地裁尼崎支部
裁判区分 判決
事件番号 平19(ワ)389号
事件名 未払賃金等請求事件 〔エイテイズ事件〕
裁判結果 一部認容、一部棄却 上訴等 控訴(後和解)
Westlaw Japan文献番号 2008WLJPCA03276007
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トラック運転手3名|未払い賃金と損害賠償請求で総額1億円以上の請求
概要
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被告会社に雇用されて長距離トラック運転手として稼働していた原告が被告会社に対して未払賃金929万7149円並びにこれに対する各支払期日(最終のものを除く。)の翌日から最終の支払期日である平成26年4月5日まで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金33万6995円、及び同月6日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律6条1項,同法施行令1条所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金など含めて支払うよう求めた事案。
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裁判年月日 平成30年 9月14日
裁判所名 福岡地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)1246号 ・ 平27(ワ)2490号 ・ 平28(ワ)3076号
事件名 未払割増賃金等本訴請求事件、未払割増賃金等請求事件、損害賠償請求反訴事件
Westlaw Japan文献番号 2018WLJPCA09149004
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住宅手当及び家族手当等の不当な控除|7万円
概要
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放送受信契約収納取次等の業務を行う株式会社である被告に雇用され、受信料回収業務に従事していた原告が、所定時間外労働等をしており、有給休暇取得時の住宅手当及び家族手当が支払われておらず、福利厚生及び家賃控除として控除されているものがあると主張して、被告に対し、未払賃金、遅延損害金及び付加金の支払を求めた事案
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裁判年月日 平成30年 3月16日
裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)8153号
事件名 未払賃金等請求事件
裁判結果 一部認容
Westlaw Japan文献番号 2018WLJPCA03166001
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残業代請求において企業が反論してくる3つのケース
従業員の労働時間に誤りなどがある
まずは「労働時間に誤りがある」という主張です。
労働基準法上、労働時間は労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間と解釈されます。例えば、出勤時間を打刻するタイムカードがあれば、その内容がそのまま労働時間として認定される場合がほとんどです。
しかし、そのようなタイムカードがない場合やタイムカードに明らかな不備がある場合、労働者は別の方法で労働時間を立証する必要があります。
似たような裁判に『アイスペック・ビジネスブレイン事件』があり、『業務日誌と手書きのタイムカードを提出したものの、証拠として不十分であり労働者が主張するような時間外及び深夜労働は認められないとして控訴を棄却した事例』があります。
裁判年月日 平成19年11月30日
裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(ネ)1493号
事件名 賃金請求控訴事件 〔アイスペック・ビジネスブレイン事件・控訴審〕
裁判結果 控訴棄却 上訴等 確定
Westlaw Japan文献番号 2007WLJPCA11306002
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管理監督者だから残業代は発生しない
次は「管理監督者だから残業代が発生しない」という主張。労働基準法第41条では『事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者は労働時間等に関する規定の適用除外』になるとしています。
ただし、会社で定める「管理職」と労働基準法上の「管理監督者」が必ずしも一致するとは限りません。会社の独自基準で「管理職」とした場合でも、労働基準法上の「管理監督者」に該当しないケースは十分に考えられます。
固定残業手当だから残業代は支払い済み
これもよくある主張で、「固定残業代(みなし残業手当)」といった名目で支給している会社であれば、「残業代の支払いは固定残業として毎月支給している」という反論が考えられます。
固定残業制を採用している企業の場合は、一定金額の割増賃金が先行して支払われているという整理がされています。
しかし、固定残業代制度は残業代を限定して一定額以上の支払いを不要とする制度ではありません。実労働時間に応じて支払われるべき割増賃金額が固定支給額を超過する場合は、会社側は別途残業代を支払う義務があります。
例えば、単純に月45時間分の時間外労働に相当するみなし残業手当がついていたとしても、実際の時間外労働が45時間を1分でも超えた場合は、別途割増賃金を支払う必要が出てくるということです。
残業代請求の訴訟・労働審判を弁護士に依頼した際の費用
次に、残業代請求を弁護士に依頼した場合の費用について解説します。
表:基本的な弁護士費用の例
相談料
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1時間当たり1万円程度
※相談料無料の事務所も多い
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着手金
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0~30万円程度
※残業代請求の場合は着手金無料の事務所も多い
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手数料など
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数万円程度
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成功報酬
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請求額の20%程度
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実費
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事務所による
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日当・タイムチャージ
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事務所による
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合計
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20~40万円+請求額の20%程度
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残業代請求の弁護士費用の合計は、おおよそ【20~40万円程度の費用+請求額の20%程度の成功報酬】が相場となります。例えば500万円の残業代請求をしたとすれば、約120~140万円が弁護士費用となります。
相談料に関して
相場としては1時間当たり5,000円~1万円ですが、相談料無料にしている弁護士事務所も増えてきており、電話相談時にある程度の情報がわかれば、面談時の相談料も抑えられます。
着手金に関して
着手金は仮に残業代請求が失敗したとしても、最初に弁護士に支払う費用ですが、残業代請求に限り、相場20~30万円の着手金も無料にしている事務所もあります。
着手金が無料にあるかどうかは相談者の請求額や事案の難易度によって変動しますので、面談時にできるだけ詳細に状況を伝えられるように準備しておきましょう。
成功報酬に関して|弁護士費用は実質無料に?
残業代請求をして実際に受け取った額の20%程度が相場といってよいでしょう。
着手金が発生しない事務所の場合は、成功報酬が多少高くなる傾向にあるようですが、あなたの手元から出て行くお金は0円ですので、実質弁護士費用は無料になるといって、差し支えないかもしれませんね。/p>
残業代請求の裁判は3種類|期間と大まかな流れ
残業代請求の一般的な流れは下記の通りです。
裁判を検討されていると思いますので、ここでは労働審判からご説明します。
労働審判の場合
冒頭でもお伝えしましたが、まずは通常の訴訟よりも短い期間での解決が期待できる「労働審判」を行いましょう。
労働者と事業主との間で起きた労働問題を労働審判官1名と労働審判員2名が審理し、迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする裁判所の手続です。労働審判制度は平成18年4月から始まった、比較的新しい制度です。
引用元:労働審判を考えている人が知っておくべき全てのこと
訴訟手続きと同様に権利関係を明らかにした上で進める手続きのため、事前に証拠などを準備して的確な主張を行う必要があります。専門的な知識が必要なことは、弁護士に依頼することが望ましいといえます。
申立書の準備(サンプル)
(地位確認等 申立書)
労働審判手続申立書
平成○○年○○月○○日
○○地方裁判所民事部 御中
申立人代理人弁護士 甲 野 太 郎 印
〒○○○-○○○○ 東京都△△区□□○丁目○○番○号
申 立 人甲山一郎
〒○○○-○○○○ 東京都○○区××○丁目○番○号□□ビル○階
甲野法律事務所
同代理人弁護士 甲 野 太 郎
電 話 03-○○○○-○○○○
FAX 03-○○○○-○○○○
〒○○○-○○○○ 東京都△△区□□○丁目○番○-○○○号
相 手 方 乙株式会社
同代表者代表取締役 乙 川 次 郎
電 話 03-○○○○-○○○○
FAX 03-○○○○-○○○○
地位確認等請求労働審判事件
労働審判を求める事項の価額 ○○万○○○○円
ちょう用印紙額 ○万○○○○円
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参考:裁判所|労働審判手続申立書
申立書の提出と証拠の準備
申立書は裁判所用1通(正本)、相手方用1通、労働審判員用2通の合計4通を送付することになります。
【関連記事】残業代請求時に認められやすい証拠と、証拠がない時の対処方法
労働裁判は3回行う
裁判所で3回まで審判を行うことができ、途中で和解し解決する場合もあります。労働審判だけで解決しなかった場合は、正式裁判手続に移行します。
参考:裁判所
かかる期間は?
1回目で解決する割合が30.7%。2回目までに解決する割合が約70%になります。労務安全情報センターの平成22年~26年のデータによると『平均で74日』となっています。
申立から終局での審理期間等
1か月以内 474件 3.2%
2か月以内 5138件 34.7%
3か月以内 5414件 36.6%
6か月以内 3668件 24.8%
1年以内 115件 0.8%
合計 14809件 100%
平均審理日数 74.0日
期日実施回数
0回 673回 4.5%
1回 3879回 26.2%
2回 5770回 39.0%
3回 4144回 28.0%
4回以上 343回 2.3%
合計 14809回 100%
引用元:労働審判制度~新規受付件数の推移[平成18年~26年]
主張内容の複雑さによっても左右されますし、証拠の有無にもよりますが、早期解決を望むのであれば、やはり弁護士に相談し、アドバイスをもらうのが賢明かと思います。
少額訴訟の場合
もしあなたの残業代が60万円以下であるなら、少額訴訟という選択肢もあります。少額訴訟手続きとは、原則1回の審理で判決が出る特別な訴訟手続きのことで、60万円以下の金銭の支払を求める場合にのみ、利用が可能です。
原則1回の審理で終了しますので、証拠等の事前準備は必要となるものの、証拠が明確であれば、弁護士に依頼せず一人で手続を行うことができます。即日ですので、かかる期間は1日です。
通常訴訟の場合
裁判所に訴えを起こして未払い残業代を請求する方法です。個人で訴訟を起こすには難しいので、弁護士に依頼して臨む必要があります。確実に未払い分を取り返したい場合には有効な手段で、
- 労働基準法上の割増賃金と同額の付加金
- 遅延損害金(退職前は年6%、退職後は年14.6%の割合)
も併せて請求できますので、最も効果的かもしれません。
かかる期間は労働審判と同様、主張内容の複雑さによっても左右されますから、早期解決を望むのであれば、やはり弁護士に相談し、アドバイスをもらうのが賢明です。
まとめ
残業代請求を裁判等で行う場合、大抵の場合は支払いが認められる傾向にはあります。
会社が労働者に残業代を支払うのは義務なので、その義務を果たさない企業には労働基準法第119条の規定により刑事罰(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が課せられる可能性もあります。
刑事罰はめったなことでは起きませんが、残業代を証拠に基づいて請求するのは労働者の責任(立証責任)です。一人で悩まず、弁護士などに相談し、正しい権利の主張をしていただければと思います。