会社から残業代が支払われずに困っている場合、あなたの悩みに合う無料相談窓口への相談することで、希望にあった解決が期待できるでしょう。
残業代を一刻も早く支払ってほしい人は、労働問題の解決が得意な弁護士へ相談がベストです。
実績のある弁護士に依頼することで全額回収も夢ではありません。
残業代の請求事例
- 【飲食業】名ばかりの管理職の残業代が認められ、800万円の獲得に成功
- 【印刷業】労働機運監督署から50万円しか残業代は請求できないと言われていたものの、弁護士を通して600万円の支払に合意してもらった
- 【小売業】サービス残業に対し、ほぼ満額である300万円の回収に成功
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残業時間や給料によっては、残業代が数百万に膨れている可能性もあります。「やっぱり請求しておけばよかった…」と後悔しないためにも早めの相談や証拠の準備が必要です。
この記事では、残業代の未払いを無料相談できるおすすめの窓口を紹介します。
未払い残業代を請求したいと考えている方へ
会社に未払い残業代を請求したところで、認めるでしょうか?
会社に残業代を支払わせるためには、明確な証拠と法的に正しい主張が必要です。
未払い残業代を請求したい方は弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士に相談・依頼すれば、下記のようなメリットがあります。
- 残業代を請求できる可能性があるかが分かる
- 未払い残業代を請求するための証拠集めのアドバイス
- 請求できる残業代を正確に計算してもらえる
- 会社との交渉を代理してもらえる など
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しております。
まずは無料相談を活用して、未払い残業代の有無や証拠収集の助言を受けてみても良いかもしれません。
残業代請求を無料相談できるおすすめの窓口
「どんな内容の相談をしたいのか」によって相談先の選び方が変わってきます。
おすすめの窓口を表にしたので、自分が相談したいことにあう窓口を選びましょう。
相談窓口・営業時間 |
相談すべき人 |
できること |
ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)
00:00〜24:00
(事務所によって異なる)
|
残業代がどのくらいあるのか知りたい
できるだけ多く残業代を請求したい
どのように証拠を確保したらいいのかわからない
自分で請求したけど失敗してしまった
退職を拒まれているため、サポートしてほしい
パワハラやセクハラなどの慰謝料も請求したい
貰っていない給料がある など
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退職サポート
法律相談・アドバイス
残業の証拠収集
残業の証拠への保全対応
会社との示談交渉
労働審判・労働裁判に対する手続き など
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労働基準監督署
平日9時~17時
(都道府県によって異なる)
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会社の行為が労働基準法に違反していないか知りたい
会社に対し、指導してほしい など
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労基法違反に関する相談
残業代未払いに対する勧告・指導 など
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労働条件相談ホットライン
月~金:17時~22時
土・日・祝日:9時~21時
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残業代などについてちょっと知りたいことがある
会社の対応について疑問がある など
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相談者の質問に対する回答
情報提供
専門の相談窓口の紹介 など
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総合労働相談センター
平日9時~17時
(都道府県によって異なる)
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つらい話を相談したい
残業代請求の解決方法を知りたい
自分で残業代を請求したい など
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相談員からの助言
解決方法の提案
労働基準監督署への取り次ぎ など
|
ここでは、各窓口の特長などをまとめましたので、ご自身の目的に応じて相談先を決めましょう。
ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)|残業代計算・証拠獲得・示談交渉を依頼できる
URL:https://roudou-pro.com/
ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を通し、弁護士に相談することで、残業代の計算、証拠の有用性の判断や証拠などの開示請求、示談交渉の代理、裁判となった際の対応など、すべてを依頼することが可能です。
また、労働問題全般(未払い賃金請求、不当解雇の撤回、ハラスメントへの慰謝料請求、労災認定など)の相談もできます。労働基準監督署に相談に行ったものの、具体的な対応が望めなかった場合に弁護士に相談する方も珍しくありません。
- 残業代を請求したい、
- 会社や上司とのハラスメントを何とかしたい人
迷わず弁護士に相談することが解決への近道です。ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)では、22時以降や土日祝日の相談も受け付けています。
URL:https://roudou-pro.com/
失敗しない弁護士を選ぶには?
「相談・依頼してよかった」と思う弁護士と出会うには、以下の2つが当てはまる弁護士へ依頼しましょう。
- できるだけ事務所が近い
- 残業代請求の実績がある
【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK
信頼できるかも重要ですが、どのような弁護士かは実際に会話してみないとわからない部分も多いため、最寄りの事務所で残業代の実績がある事務所へ無料相談を行いましょう。
労働基準監督署|賃金・残業代の不払いに対する指導
労働基準監督署とは、労働基準法に基づき、労働条件や安全衛生の改善・指導、労災保険の給付などの業務を行う機関のことです。企業が労働基準法に違反した行為をしていないか、労働関係の法律を遵守しているかをチェックすることが主な業務です。
労働基準監督署に相談できること
労働基準監督署に相談できることは明確に提示してあり、下記の6点の相談を受け付けています。
-
賃金不払い等の労基法違反に関する相談
- 労災保険に関する相談
- 労災年金受給者の年金・介護に関する相談
- 職場の安全衛生・健康管理に関する相談
- 違法な長時間労働時間に関する相談
参考:ご相談の内容から窓口をさがす | 東京労働局
残業代に関しては賃金不払い等の労基法違反に含まれますので、未払いの残業代があるという場合は、根拠をもって相談すれば何かしらの回答を得られると思います。
また、相談内容からして「労働基準法に違反している可能性が高い」と判断されれば、会社に対して必要な調査を実施した上で、確認された違法行為に対して行政指導を行ってくれる可能性もあります。
当該指導の結果、未払の残業代の全部又は一部が支払われることもあるでしょう。
注意点
労働基準監督署はあくまで「労働基準法に違反した行為があった時」に動く機関ですので、明確な違反行為がないと会社に対して働きかけをすることはありません。
民事不介入だと思って頂ければと思います。そのため、労働基準監督署への相談を有効利用するには「残業代の未払いが発生している証拠」を持参して行きましょう。
- 労働基準監督署の所在地一覧表
-
都道府県
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庁舎名
|
部署
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郵便番号
|
所在地
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北海道
|
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総務部・雇用環境・均等部・労働基準部・職業安定部
|
〒060-8566
|
札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎
|
青森
|
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総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒030-8558
|
青森市新町2-4-25 青森合同庁舎
|
岩手
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒020-8522
|
盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎 5階
|
宮城
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒983-8585
|
仙台市宮城野区鉄砲町1番地仙台第4合同庁舎
|
秋田
|
第1
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部
|
〒010-0951
|
秋田市山王7丁目1番3号秋田合同庁舎
|
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第2
|
職業安定部
|
〒010-0951
|
秋田市山王3丁目1番7号 東カンビル5F
|
山形
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒990-8567
|
山形市香澄町3丁目2番1号 山交ビル3階
|
福島
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部(5階)・職業安定部
|
〒960-8021
|
福島市霞町1-46福島合同庁舎
|
茨城
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒310-8511
|
水戸市宮町1丁目8-31茨城労働総合庁舎
|
栃木
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒320-0845
|
宇都宮市明保野町1番4号 宇都宮第2地方合同庁舎
|
群馬
|
前橋地方合同
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部
|
〒371-8567
|
前橋市大手町2丁目3番1号 前橋地方合同庁舎
|
|
大渡町分庁舎
|
職業安定部
|
〒371-0854
|
前橋市大渡町1丁目10番7号 群馬県公社総合ビル
|
埼玉
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒330-6016
|
さいたま市中央区新都心11番地2 明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー14F(安定)・15F(総務・基準・安定)・16F(総務・雇均)
|
千葉
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒260-8612
|
千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎
|
東京
|
|
総務部
|
〒102-8305
|
千代田区九段南1-2-1九段第三合同庁舎14階
|
|
|
労働保険徴収部
|
〒102-8307
|
12階
|
|
|
雇用環境・均等部
|
〒102-8305
|
14階
|
|
|
労働基準部
|
〒102-8306
|
13階
|
|
|
職業安定部
|
〒102-8305
|
12階
|
|
海岸
|
需給調整事業部
|
〒108-8432
|
港区海岸3丁目9番45号
|
神奈川
|
横浜第2合同
|
総務部(総務・企画)・雇用環境・均等部・労働基準部
|
〒231-8434
|
横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎
|
|
分庁舎
|
総務部(徴収)・職業安定部
|
〒231-0015
|
横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウエストビル
|
新潟
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒950-8625
|
新潟市中央区美咲町1-2-1
|
富山
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒930-8509
|
富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎
|
石川
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒920-0024
|
金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎5階・6階
|
福井
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒910-8559
|
福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎
|
山梨
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒400-8577
|
甲府市丸の内1丁目1番11号
|
長野
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒380-8572
|
長野市中御所1丁目22-1
|
岐阜
|
金竜町
|
総務部(企画室は3階)・雇用環境・均等室(4階)・労働基準部(3階) 職業安定部(4階)
|
〒500-8723
|
岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階・4階
|
|
労災補償課分室
|
労災補償課分室
|
〒500-8847
|
岐阜市金宝町1丁目3番地 岐阜第一生命ビル3階
|
|
金町
|
職業安定部職業対策課助成金センター
|
〒500-8842
|
岐阜市金町4丁目30番地 明治安田生命岐阜金町ビル3階
|
静岡
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部職業安定部
|
〒420-8639
|
静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎3階、5階
|
愛知
|
三の丸
|
総務部(総務)・雇用環境・均等部・労働基準部
|
〒460-8507
|
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館
|
|
広小路
|
総務部(徴収・適用・事務組合) ・雇用環境・均等部(企画(助成金窓口))・職業安定部・需給調整事業部
|
〒460-0008
|
名古屋市中区栄2丁目3番1号 名古屋広小路ビルヂング6F・11・15F
|
三重
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒514-8524
|
津市島崎町327番2 津第2地方合同庁舎
|
滋賀
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒520-0806
|
大津市打出浜14番15号
|
京都
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒604-0846
|
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451
|
大阪
|
第1
|
総務部(総務・会計)・雇用環境・均等部・労働基準部
|
〒540-8527
|
大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎第2号館8F(総務・雇均)・9F(基準)
|
|
第2
|
総務部(徴収・適用・事務組合)・職業安定部・需給調整事業部
|
〒540-0028
|
大阪市中央区常盤町1丁目3番8号 中央大通FNビル14F(需給調整)・17F(総務)・21F(安定)
|
|
|
助成金センター
|
〒540-0028
|
大阪市中央区常盤町1丁目3番8号 中央大通FNビル9階
|
兵庫
|
|
総務部・雇用環境・均等部・労働基準部・職業安定部
|
〒650-0044
|
神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14F~17F
|
奈良
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒630-8570
|
奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎
|
和歌山
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒640-8581
|
和歌山市黒田二丁目3番3号和歌山労働総合庁舎
|
鳥取
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒680-8522
|
鳥取市富安2丁目89-9
|
島根
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒690-0841
|
松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎5F
|
岡山
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒700-8611
|
岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎
|
広島
|
上八丁堀
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部
|
〒730-8538
|
広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎2号館
|
|
職業安定部
|
職業安定部
|
〒730-0013
|
広島市中区八丁堀5番7号広島KSビル4F
|
山口
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒753-8510
|
山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館
|
徳島
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒770-0851
|
徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎
|
香川
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒760-0019
|
高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎3階
|
愛媛
|
若草
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒790-8538
|
松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎 5F(基準・安定)・6F(総務・雇均)
|
高知
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒780-8548
|
高知市南金田1番39
|
福岡
|
|
総務部・雇用環境・均等部・労働基準部・職業安定部
|
〒812-0013
|
福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館4F(基準・均等)5F(総務)6F(安定)
|
佐賀
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒840-0801
|
佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎
|
長崎
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒850-0033
|
長崎市万才町7-1 住友生命長崎ビル3,4,6階
|
熊本
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒860-8514
|
熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階
|
大分
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒870-0037
|
大分市東春日町17番20号大分第2ソフィアプラザビル3F(総務・安定・均等)・4F(大分助成金センター)・6F(基準)
|
宮崎
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒880-0805
|
宮崎市橘通東3丁目1番22号 宮崎合同庁舎
|
鹿児島
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山下町
|
総務部、雇用環境・均等室、労働基準部(監督課、賃金室、健康安全課)
|
〒892-8535
|
鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎
|
|
東千石
|
労働基準部(労災補償課)
|
〒892-0842
|
鹿児島市東千石町14番10号 天文館三井生命南国テレホンビル5・8階
|
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西千石
|
職業安定部
|
〒892-0847
|
鹿児島市西千石町1番1号 鹿児島西千石第一生命ビル1~3階
|
沖縄
|
|
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
|
〒900-0006
|
那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎(1号館)3階
|
参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
労働基準監督署は、残業代を支払っていないことに対する勧告・指導は行いますが、相談者の代わりに交渉をしてくれるわけではありません。
したがって、未払いとなっている残業代がある可能性が高いという場合は、労基署よりも弁護士に直接相談する方が適切かもしれません。
相談受付時間
|
平日:08:30〜17: 15分
土・日・祝日・年末年始は休み
※各都道府県の労働基準監督署にによって異なる
|
相談先窓口
|
労働基準部:【監督課】または【賃金課】
※各都道府県の労働基準監督署にによって異なる
|
労働条件相談ホットライン|労働条件や残業代の疑問に関する回答
- 違法な時間外労働や過重労働によってうつ病などになった
- 残業代や割増賃金の不払い
このような問題に対して、専門知識を持つ相談員が法令・裁判例などの説明や各関係機関の紹介などを行うフリーダイヤル相談窓口です。
労働条件相談ホットラインで相談できること
相談者の疑問・質問に対する回答が主な業務となっており、情報提供にとどまります。
場合によっては専門の相談先を紹介されますが、労働条件相談ホットラインは厚生労働省からの委託を受けた『公益社団法人全国労働基準関係団体連合会』が運営しているため、おそらく『労働基準監督署』を案内されるでしょう。
注意点
電話で簡単に質問できるのは便利です。ただ、具体的な解決先の提示は望めないことが多いので、最初から『労働基準監督署』に行ったほうがよいかもしれません。
受付時間
|
平日:17:00~22:00(祝日を含む)
土日:9:00~21:00
|
フリーダイヤル
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0120-811-610
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委託先
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公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
東京都千代田区内神田1-12-2 三秀舎ビル6F
|
参考:厚生労働省
総合労働相談センター|専門家のあっせん
労働基準監督署内に設置された相談コーナーです。
基本的には相談員からの助言に留まり、会社との労働トラブルを直接解決してくれるわけではありませんが、相談内容や事案に応じた解決方法の選択肢を提示してくれます。
原則として、労働者と企業間の紛争の自主的な解決を促すというスタンスですが、トラブルが大きくなった場合や、労働基準法違反の疑いが大きい場合は、行政指導等の権限を持つ『労働基準監督署』への取り次ぎを行ってくれます。
引用:厚生労働省|職場のトラブル解決サポートします
個別労働紛争のあっせんとは、職場において労働者と事業主との間で起こった『賃金・解雇・配置転換』など、労働条件が関係するトラブルを解決するために各都道府県労働委員会から専門家を紹介し、解決の手伝いをすることです。
労働相談センターに相談できること
総合労働相談センターでは、『不当解雇・雇止め・配置転換・賃金の引下げ、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の労働問題』を対象とした相談を受け付けています。
面談だけではなく電話相談も受け付けており、解決のためのワンストップサービスを謳っています。
参考:厚生労働省|総合労働相談コーナーのご案内
特徴的なものとしては、個別労働紛争の未然防止と職場慣行の円満・迅速な解決を図ることを目的として、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいた「都道府県労働局による助言・指導」と「紛争調整委員会によるあっせん」という紛争解決援助サービスを行っている点でしょう。
都道府県労働局長による助言・指導とは
民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対し、その問題点を指摘し、解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な紛争解決を促進する制度。
参考:厚生労働省|職場のトラブル解決サポートします
紛争調整委員会によるあっせんとは
紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度。公平・中立な第三者として弁護士、大学教授、社会保険労務士などで組織された労働問題の専門家が入り、トラブル解決の手伝いをします。
参考:厚生労働省|職場のトラブル解決サポートします
残業代請求の相談から解決までの流れ
残業代請求に関するよくある相談内容とその回答
Q:残業代の計算方法について教えてください
残業代は『時間外労働時間 × 1時間あたりの基礎賃金 × 割増率』の計算式で算出できます。
「みなし残業制(固定残業制)」なのか「変形労働時間制(シフト制)」なのか「裁量労働制」なのかによって、労働時間や基礎賃金の考え方は変動しますが、『法定労働時間』を超えて働いた場合は、原則残業代は発生します。
残業代の計算式
|
時間外労働時間 × 1時間あたりの基礎賃金 × 割増率
|
1時間あたりの基礎賃金
|
【月給】÷【1ヶ月あたりの平均所定労働時間】
・時給の場合
時給1,000円であれば1,000円が基礎部分
・日給の場合
日給8,000円の場合(8時間労働とする)
日給額÷1日の所定労働時間
=8,000円÷8時間=1,000円
・月給の場合
1ヶ月あたりの所定労働時間で割った額
(月給24万円、1ヶ月の所定労働時間160時間の場合)
24万円÷160時間=1,500円
・1ヶ月あたりの所定労働時間で変動する場合
(年間労働時間を12で割る)
年間労働時間:2,052時間の場合
24万円÷(2,052時間÷12ヶ月)=1,404円
|
月給(基礎部分)に含めないもの
|
通勤手当、別居手当、
子女教育手当(扶養している子供の教育に対する手当)
臨時の賃金、結婚手当、ボーナス、住宅手当
|
割増率
|
時間外労働(法内残業):なし
1日8時間、週40時間以内
時間外労働(法外残業):1.25倍
∟ 1日8時間、週40時間超
法定休日労働:1.35倍
深夜労働:1.25倍
∟原則22:00~5:00の労働
時間外労働(限度時間内) +深夜残業:1.5倍
∟時間外労働が深夜まで及んだ場合
法定休日労働 + 深夜労働:1.6倍
∟休日労働が深夜まで及んだ場合
1ヶ月に60時間超:1.25倍
∟大企業の場合は1.75倍
|
計算例
|
時間外労働時間:75時間
基本給:24万円
1時間あたりの基礎賃金
= 24万円÷160時間=1,500円
割増率:1.25
75時間×1,500円×1.25=140,625円
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Q:管理職だから残業代が出ないと言われたが正しいのか?
労働基準法で規定された「管理監督者」には、残業代(割増賃金)を払わなくても違反ではありません。
ただし、管理職あることが必ずしも管理監督者であることを意味するものではありません。管理職であるが、管理監督者に該当しないという場合は、残業代が支払われなければなりません。
会社の役職に過ぎない「管理職」と法的な「管理監督者」は全く異なる概念です。したがって、自身が管理監督者に該当するかどうかを慎重に判断する必要があるでしょう。
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Q:残業代請求の際に有効な証拠は?
具合例を挙げると、下記のようなものが一般的には有効な証拠とされています。
- タイムカード
- 業務日誌
- 労働契約書
- 雇用通知書
- 営業メールなどの業務に関するメール
- タクシーの領収書
- LINEなどの日常的な連絡
- パソコンのスクリーンショット(時刻が映っているもの)
- パソコンのログインログアウト情報
- 上司からの残業指令を立証するメールやメモ・書類
- 給与明細
- 源泉徴収票
- 就業規則のコピー など
残業代請求をする際、時間外労働がどの程度あったのか立証する責任は『労働者側』にあります。つまり、残業代を請求した労働者が自分で証拠を集める必要があるのです。
【関連記事】残業代請求時に認められやすい証拠と、証拠がない時の対処方法
Q:手元に証拠となるものがない場合は諦めるしかない?
すでに退職してしまっている場合、証拠を持っていない場合もあるかと思いますが、手元に証拠がない場合でも残業代を請求できる可能性はあります。
日記からでも残業代請求ができたケースもありますし、弁護士に相談し、法的な手続きの中で裁判所を通じて提出を促すという選択肢もあります。
今手元に証拠がないからといって、必ずしも泣き寝入りをする必要はありません。
【関連記事】文書提出命令とは|法的効果と申立て手順をわかりやすく解説
Q:着替えや仮眠・移動時間は労働時間に含まれないの?
夜勤の仮眠時間や待機時間など、業務中「これは労働時間に入る?」と疑問に思う時間もあるでしょう。
例えば以下の場合は労働時間に含まれる場合があります。
- 工具点検などの業務に必要な準備
- 制服などの着替え時間
- 業務間の待機時間
- 宿直時などの仮眠時間
- 研修
- 業務での外出・移動時間
仮眠時間や待機時間、営業で外にいる時間などが、どこまで労働時間となるかは、その時間帯に使用者の指揮命令関係があるかどうかによりケース・バイ・ケースの判断になります。
まとめ
残業代の相談先と具体的に相談できることなどをお伝えしてきましたが、もし会社側が反論をしてきた場合には、すぐに弁護士に相談してみましょう。
未払い残業代の請求には期限もありますので、早めの対応をしておけば安心です。
未払い残業代を請求したいと考えている方へ
会社に未払い残業代を請求したところで、認めるでしょうか?
会社に残業代を支払わせるためには、明確な証拠と法的に正しい主張が必要です。
未払い残業代を請求したい方は弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士に相談・依頼すれば、下記のようなメリットがあります。
- 残業代を請求できる可能性があるかが分かる
- 未払い残業代を請求するための証拠集めのアドバイス
- 請求できる残業代を正確に計算してもらえる
- 会社との交渉を代理してもらえる など
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しております。
まずは無料相談を活用して、未払い残業代の有無や証拠収集の助言を受けてみても良いかもしれません。