パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
職場で上司から浴びせられる言動に苦しんでいる人は少なくありません。
言動の程度にもよりますが「辞めてしまえ」「そんなこともできないのか」「だからダメなんだよ」などと激しく叱責したり、人格を否定したりするような言動を繰り返す行為は、モラハラにあたる可能性があります。
昨今、「労働施策総合推進法(通称パワハラ防止法)」によって、すべての企業にパワハラ防止措置が義務化されるなどしており、ハラスメントは企業において厳重に対処していく必要がある問題となっています。
この記事では、上司からのモラハラを解決するために、モラハラの定義や指導との違い、違法性を感じた際の対処法まで詳しく解説します。
過去の違法性が認められたハラスメントの事例も紹介しますので参考にしてください。
「モラハラ」とは、正式名称を「モラル・ハラスメント」といい、厚生労働省が情報提供するメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、言葉や態度、身振りや文書などによって、言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的・精神的に傷を負わせて、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせることと定義されています。
労働現場でおこなわれるモラハラは、「職場環境を害する行為」に該当し得るものであり、上司・部下という関係性を利用した精神的攻撃であるケースが多いです。
モラハラがうつ病などのメンタルヘルス不調の原因となることもあります。
また、モラハラの被害者は「原因は自分にある」と思いがちですが、決してそうではありません。
モラハラの問題点は「する側」にあることを認識し、万が一職場で起きた場合には、当事者だけでなく周囲の人が一緒になってモラハラを解決するよう働きかけたり、弁護士などの専門家に相談したりすることが大切です。
上司の言動が「キツイな」と思っても、それらの指示や指導が業務上適正な範囲に留まっていれば、モラハラにはなりません。
上司の行為がモラハラに該当しているかどうか判断するためにも、モラハラと指導の違いについて事例をもとにチェックしておきましょう。
たとえ上司の言動にトゲがあったとしても、道理にかなった内容で業務遂行や従業員の成長に必要な範囲であれば、その言動は「指導」と判断される可能性が高いです。
具体的な事例をチェックしておきます。
このように、上司が従業員を叱責したり、一見仕事を妨害しているとみられるような言動があったとしても、その言動に関するフォローや合理的な理由があれば、指導と判断される可能性が高いでしょう。
厳しい指導はモラハラに匹敵するほどの精神的苦痛を感じるかもしれませんが、手厚いフォローがおこなわれるケースでは、上司の目標意識が高く、そのせいで厳しい指導になってしまっている可能性も考えられます。
厳しい叱責や指示が業務に関連性があり、きちんとフォローがおこなわれているかというのが、一つの着目点といえます。
一方で、上司の個人的な感情を前面に出した言動や、仕事との関連性が希薄な指示・指導は「モラハラ」と判断される可能性が高いといえます。
具体的な事例は以下のとおりです。
このように、仕事に関係ないことを従業員に強要したり、業務が円滑に進まないよう負担をかけたり、人格を否定するような行為は、モラハラと判断される可能性が高いでしょう。
業務に関連性がない、一方的で感情的な言動、フォローがないなどが着目点といえます。
ただ、いくら業務に関連性があり、フォローがなされたとしても、あまりにも酷い暴言が続くような場合は、モラハラに該当することもあり得ます。
上司からの不当な言動に違和感を覚えたら、一人で判断せず周囲に同じ思いを抱えている人がいないか確認し、場合によっては一緒に弁護士に相談に行ってみることも考えられます。
職場でモラハラがおこなわれている場合、居心地が悪いと感じている人もいるはずです。
周囲と協力して問題解決を試みるのが大切です。
上司からのモラハラが極めて悪質な場合、その行為には違法性があるとして犯罪が成立する可能性も出てきます。
たとえば、モラハラ上司に対する法的措置としては、以下二つの方法が選択肢として挙げられます。
また、モラハラで加害者に対して法的措置をとる場合、おおむね以下のような流れになります。
民事訴訟の場合、モラハラで受けた精神的苦痛に対して慰謝料請求をおこないます。
また、モラハラが極めて悪質であり、犯罪に該当し得る場合には、刑事告訴も視野に入れることもあり得ます。
モラハラを刑事告訴する場合の罪名と、モラハラの言動事例は以下のとおりです。
罪名 |
モラハラの言動事例 |
脅迫罪|刑法第222条 |
激しい口調で「次にミスしたら殴る」と言う |
強要罪|刑法第223条 |
暴行を加えて土下座させる |
侮辱罪|刑法第231条 |
他の社員の前で「お前は無能だ」などの暴言を浴びせる |
名誉毀損罪|刑法第230条 |
他の社員の前で「○○にセクハラしただろう」「売上を横領している」などの発言をする |
このように、上司のモラハラが極めて悪質であれば、刑事責任を問うために刑事告訴するのも選択肢の一つといえるでしょう。
ただし、モラハラが犯罪として成立するためには、一定の要件を満たす必要があります。
正しい手順を踏んだとしても、犯罪として処罰されるハードルは高いという点は理解しておかなければいけません。
過去におこなわれた裁判で、慰謝料請求が認められた事例が存在するのも事実です。
自身の境遇と照らし合わせ、訴訟を起こすべきか検討してみるのもよいでしょう。
製造工場に勤める原告が、上司である製造長から受けた注意・指導によって「人格権を侵害された」と主張した事例です。
原告は上司および会社に対して、欠勤中の賃金および慰謝料を請求しました。
争点となったのは「上司の指導監督権の範囲を逸脱していないか」という点です。
裁判所は、製造長が原告に対し注意・叱責したことは、従業員を指導監督するうえで必要な範囲内の行為であったとしつつ、渋る原告に対し、休暇をとる際の電話のかけ方のような軽微な過誤について、執拗に反省書等を作成するよう求めたり、後片付けの行為を再現するように求めたりした行為は、従業員に対する指導監督権の範囲を逸脱し、違法であると判断しました。
この裁判では、上司の行為が従業員を指導し監督する権限を逸脱したり、合理性がなかったりした場合など、裁量権の濫用にわたる場合は、そのような行為は違法性を有するとされています。
職場における上司の行為には、場合によって違法性が存在するといえます。
もし、あなたが上司からの叱責や暴言に苦しんでいるなら、まずはその行為を「モラハラかもしれない」と認識することで対処法が見えてきます。
モラハラ行為を繰り返す人には共通の弱点があり、その弱みをついた対処ができれば攻撃的な言動の軟化が期待できると思われます。
モラハラ上司は、浴びせる言動に対してあなたが萎縮するほど「自分のほうが優位な立場にある」と認識し、攻撃性を強めてきます。
そのような上司に対して反抗的な態度をとっても逆効果になるだけです。
そこで大切なのは、モラハラ上司の特徴である「優位性」を逆手にとる対処法です。
具体的には、執拗に責め立ててくるモラハラ上司の言葉を冷静に聞き入れ、その言葉に淡々と応じます。
このとき、なるべく上司の目を見ながら冷静な対応をとるよう意識しましょう。
人は見つめられると気持ちを見透かされているような感覚におちいり、うしろめたさを感じるようになります。
目の前の相手に対しても尻込みしてしまい、攻撃しづらい心理がはたらくものです。
あなたが上司の言動に動じない様子を見せられれば、上司は優越感に浸れません。
次第にあなたを攻撃する意味を見出せなくなるため、モラハラ行為が軟化していく可能性があります。
モラハラ上司は自身のことを正当化して考えているため、理不尽なことでも権力に任せて攻めてくることがあります。
これは、企業の役職者に与えられる「業務命令権」が関係している可能性があります。
しかしながら、業務命令権を保持しているからといって、部下に何でも命令していいものではありません。
上司から以下のような命令がされた場合、適法な業務命令ではないとして拒否する姿勢を見せましょう。
上司の横暴な態度を止める人がいないことで、モラハラが常態化している可能性も考えられます。
従う必要のない上司からの命令には拒否する姿勢を見せることも大切です。
モラハラ上司は、誰彼かまわず攻撃するわけではありません。
基本的にターゲットを絞って執拗に責めてくるものと考えられます。
また、モラハラのなかには人間関係を崩したりターゲットを仲間はずれにしたりするのを楽しむケースも見られ、一人で過ごしていてはモラハラ上司の思うつぼといえます。
このようなとき、モラハラ上司の態度を軟化させるには「味方をつける」のが効果的です。
また、モラハラ上司は自身よりも弱い立場の人にしか攻撃しないという特徴があるため、立場の強い人を味方につけられると、より高い効果が期待できます。
モラハラ上司は自身のことを客観視できていないケースが多く、場合によってはモラハラをおこなっていることに気づいていない可能性もあります。
そのような上司に対抗するには、モラハラの事実や状況を説明する証拠を集めることが重要です。
証拠収集の具体例としては、以下の項目が挙げられます。
また、上司がモラハラだと認識している場合でも、証拠を残しておくことは大切です。
証拠があることを示せば、上司を不利な立場に追いやることができるかもしれません。
少なくとも優位性を好むモラハラ上司にとっては良い気分といえる状況ではないでしょう。
結果的にモラハラが和らぐ可能性も期待できます。
モラハラを解決させるために相手の弱点をつく対処法は有効ですが、恐くて難しい、やってみたけどあまり効果がなかったなどの場合は、社内外の通報窓口に相談するという手段もあります。
そもそも、企業には「職場環境配慮義務」が課されているため、ハラスメントを放置する行為は許されません。
社内の窓口としては、コンプライアンス部門や人事部門が挙げられます。
企業によってはイジメやハラスメントの問題を匿名で相談できる窓口が設けられているところもあり、有効活用することでスムーズな解決が図れる場合があります。
また、社内窓口に相談しても解決が難しいと判断されるような場合には、直接企業にハラスメントの差止めを求める書面を送付し、モラハラ行為の中止を求める方法があります。
この書面は、いつ誰がどのような内容で送ったのかを記録するために、配達証明付き内容証明郵便を利用するのが一般的です。
ただし、書面の作成には専門的な判断が必要となる場合もありますので、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
もし、社内の通報窓口への相談が難しい場合、社外の相談先として労働局・労働基準監督署・弁護士事務所などが挙げられます。
相談する際は、モラハラよりも「パワハラ」として相談するのが有効な場合が多いと思われます。
というのも、日本では「労働環境の改善」や「多様な働き方の推進」を目的として、近年「労働施策総合推進法(通称パワハラ防止法)」の改正が繰り返しおこなわれています。
令和2年6月1日以降(※)、職場におけるパワハラ防止対策が義務づけられたこともあり、企業ではパワハラ撲滅に向けた雇用措置を実行しなければいけなくなったのです(※中小企業では、令和4年4月1日から義務化)。
ちなみに、「職場におけるパワハラ」とは、以下3つの要素をすべて満たすものと定義されています。
上記にのっとると、上司からのハラスメントは「上司・部下」という優越的な関係が背景となっているといえます。
さらに、上司の言動が指導の範囲を超え、部下に精神的苦痛を生じさせるものであれば、当該モラハラは、「職場におけるパワハラ」に該当する可能性が高いといえます。
前述のとおり、モラハラは場合によって民事訴訟や刑事告訴といった対応があり得ます。
いずれにしても、行為の違法性や具体的な法的手段を判断するには、弁護士へ相談するのが確実といえるでしょう。
自身の考えや調査のみでやみくもに動いても、時間と労力を無駄にするだけで思うような結果に至らない可能性があります。
また、最悪の場合、モラハラ上司の言動が激しくなったり、職場で孤立させられてしまったりといったリスクの発生も否定できません。
弁護士へ早めに相談しておけば、証拠の集め方や有効な対処法についてアドバイスが受けられるだけでなく、自身の味方になる存在がいることで、精神的な安定にもつながるでしょう。
実際に法的措置をとる際にもスムーズです。
モラハラ行為は決して許されるものではありません。
もし、あなたがモラハラ上司に遭遇した場合、その言動をうのみにせず冷静に対処することが大切です。
また、モラハラが企業内で横行している場合、その状態を良く思っていない社員がほかにもいる可能性があります。
味方をつけて結束し、企業に直接ハラスメントの差し止めを相談することも検討の余地があります。
とはいえ、モラハラを止めようと思うなら、どの窓口に相談する場合でも必ず証拠が求められると考えられます。
「これモラハラかな?」と思ったら、その都度何らかの方法で記録しておくことが大切です。
あらかじめ弁護士へ相談していれば、有効な証拠を得るために何をしたらいいのか、適切なアドバイスとともにモラハラ差し止めに向けて一緒に動いてくれます。
モラハラは「我慢すればいい」というものではありません。
放っておけば、自身の精神的苦痛が蓄積され、うつ病等の精神疾患につながる可能性もあります。
「モラハラ上司を何とかしたい」「これってモラハラ?」など、少しでも悩むことがあれば、弁護士へ相談するのがおすすめです。
一人の力で解決を試みるのではなく、専門的なサポートを受けて早期解決を図りましょう。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
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