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労災認定とは?認定基準・申請手続きの流れ・もらえるお金を解説

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このコラムを監修
下地 謙史
弁護士
労災認定とは?認定基準・申請手続きの流れ・もらえるお金を解説

労災認定とは、労働者が負ったけがや病気などが労働災害として認められることです。

業務中や通勤中に生じたけがや病気などのことを「労働災害」と呼び、労働者は労災認定の申請をして認められることで給付金を受給できるようになります。

ただし、業務中や通勤中にけがや病気などを負ったからといって、必ずしも全てのケースで労災認定が受けられるわけではありません。

労災認定を受けるためには一定の要件を満たしている必要があり、適切な手順で申請を済ませないと給付金を受け取れない可能性もあるのです。

本記事では、労災認定の定義や認定基準、労災申請の流れや労災認定でもらえるお金、労災認定されなかった場合の対処法などを解説します。

ミスなく申請手続きを済ませて、適切な補償を受けるためにも、本記事を参考にしてください。

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労災認定とは?

労災認定とは、労働者が業務中・通勤中に発生したけがや病気などについて「労働災害」として認められることです。

ここでは、労働災害や労災保険の定義について解説します。

労働災害とは

労働災害とは、業務中・通勤中に発生したけがや病気などのことを指します。

以下のとおり、労働災害は「業務災害」と「通勤災害」の2種類に大きく分けられ、労働者がどのような状況で傷病などを被ったのかによって該当種別が異なります。

  • 業務災害:業務を原因とする災害(負傷・疾病・障害・死亡)のこと
  • 通勤災害:通勤中に発生した災害(負傷・疾病・障害・死亡)のこと

それぞれ認定基準が設けられており、詳しくは「【ケース別】労災の認定基準」で後述します。

なお、労働災害の具体例や会社に生じる責任など、労働災害について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

労災保険とは

労災保険(正式名称:労働者災害補償保険)とは、労働災害に遭った労働者に対して必要な保険給付をおこなう国の制度のことです。

労災保険の給付対象者は以下2つの要件を満たす者で、基本的に会社との雇用契約があれば、正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなどの雇用形態を問わず給付が受けられます。

  • 会社から賃金の支払いを受けている人
  • 使用者に使用されて労働している人

一方、労働者ではなく使用者の立場にある代表取締役や、会社に雇用されていない自営業者・個人事業主などは原則として給付の対象外となります。

労災保険の制度内容や健康保険・雇用保険との違いなど、労災保険について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

【ケース別】労災の認定基準

労災認定基準は、業務災害の場合と通勤災害の場合でそれぞれ異なります。

ここでは、労災認定を受けるために必要な条件についてケースごとに解説します。

業務災害の場合

業務災害とは、業務を原因とする災害(負傷・疾病・障害・死亡)のことを指します。

実際に業務災害として認められるかどうかは、主に以下の2つの要素から判断されます。

  1. 業務遂行性:労働者が使用者の支配下にある状態でけがや病気などを負ったこと
  2. 業務起因性:労働者が負ったけがや病気などの原因が業務にあること

業務遂行性については、たとえばオフィス内での業務中に災害が発生した場合や、テレワークであっても勤務時間中であれば基本的に認められます。

なお、昼休みのランチ中やテレワークの合間に家事をおこなっている最中など、業務外の状態で生じた災害に関しては業務遂行性が否定される可能性があります。

業務起因性については、たとえば明らかに業務中に起きた災害であれば基本的に認められ、同僚との個人的な言い争いによる暴力事件のような個人的な事情から発生した場合は否定される可能性があります。

通勤災害の場合

通勤災害とは、通勤中に発生した災害(負傷・疾病・障害・死亡)のことを指します。

ここでいう通勤とは、以下のようなものが該当します。

  • 住居と就業場所の往復
  • 就業場所からほかの就業場所への移動
  • 単身赴任先住居と帰省先住居の移動

上記の通勤経路が「合理的であること」が大前提であるため、理由もなく遠回りや寄り道などをした際に災害が生じた場合は、基本的に通勤災害として認められません。

なお、以下のような目的でやむを得ず迂回したりした場合については、逸脱・中断の終了以降は通勤の対象と判断されることもあります。

  • 日用品の購入
  • 職業訓練や学校などの受講
  • 選挙権の行使
  • 病院や診療所での受診・治療
  • 保育施設への送迎
  • 介護施設への送迎 など

労災認定された場合にもらえる7つのお金

労災認定を受けた場合、労働者は労災保険から給付金を受け取ることが可能です。

主な給付金としては、以下のようなものがあります。

  1. 療養(補償)給付
  2. 休業(補償)給付
  3. 障害(補償)給付
  4. 遺族(補償)給付
  5. 葬祭料・葬祭給付
  6. 傷病(補償)年金
  7. 介護(補償)給付

自分が申請すべき給付金を把握するためにも、給付金の種類や内容について押さえておきましょう。

1.療養(補償)給付

療養(補償)給付とは、労働者が業務災害や通勤災害によって被った病気やけがなどが治癒するまでに生じた費用を全額補償するものです。

原則として、労働者の検査・治療・入院・通院などにかかる実費相当額が労災保険から支払われます。

2.休業(補償)給付

休業(補償)給付とは、労働者が業務災害や通勤災害による病気やけがなどで働けずに賃金が支払われない場合に補償するものです。

労働者は休業4日目から給付金を受け取ることができ、労災保険から支給される1日あたりの金額は以下の計算式で算出されます。

給付基礎日額の60%(休業(補償)給付)+給付基礎日額の20%(休業特別支給金)

休業時は休業(補償)給付だけでなく休業特別支給金も上乗せされるため、実際には給付基礎日額の80%が補償されることになります。

なお、業務災害の場合は、休業1日目から3日目までについても事業主に対して「1日につき平均賃金の60%」の休業補償をおこなうよう定められています(労働基準法第76条1項)。

3.障害(補償)給付

障害(補償)給付とは、労働者が業務災害や通勤災害で被った傷病が完治せずに一定の障害が残った場合に、災害がなければ本来得られるはずだった利益を補償するものです。

障害(補償)給付の場合、以下のとおり労働者に残った障害の程度に応じて給付の種類や金額などが異なります。

障害等級 障害(補償)等給付 障害特別支給金 障害特別年金 障害特別一時金
第1級 給付基礎日額の313日分
(年金形式)
342万円 算定基礎日額の313日分 -
第2級 277日分
(年金形式)
320万円 277日分 -
第3級 245日分
(年金形式)
300万円 245日分 -
第4級 213日分
(年金形式)
264万円 213日分 -
第5級 184日分
(年金形式)
225万円 184日分 -
第6級 156日分
(年金形式)
192万円 156日分 -
第7級 131日分
(年金形式)
159万円 131日分 -
第8級 503日分
(一時金形式)
65万円 - 算定基礎日額の503日分
第9級 391日分
(一時金形式)
50万円 - 391日分
第10級 302日分
(一時金形式)
39万円 - 302日分
第11級 223日分
(一時金形式)
29万円 - 223日分
第12級 156日分
(一時金形式)
20万円 - 156日分
第13級 101日分
(一時金形式)
14万円 - 101日分
第14級 56日分
(一時金形式)
8万円 - 56日分

4.遺族(補償)給付

遺族(補償)給付とは、労働者が業務災害や通勤災害によって死亡した場合、遺族に対して生活補償をおこなうものです。

遺族(補償)給付の場合、以下のとおり遺族の人数などによって給付内容が異なります。

遺族数 遺族(補償)等年金 遺族特別支給金(一時金) 遺族特別年金
1人 給付基礎日額の153日分
(55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は175日分)
300万円 算定基礎日額の153日分
(55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は175日分)
2人 201日分 201日分
3人 223日分 223日分
4人 245日分 245日分

5.葬祭料・葬祭給付

葬祭料・葬祭給付とは、業務災害や通勤災害によって死亡した労働者の葬儀費用を補償するものです。

葬祭料・葬祭給付の場合、以下のうち高額になるほうの金額が支払われます。

  1. 31万5,000円に給付基礎日額の30日分を加えた金額
  2. 給付基礎日額の60日分

6.傷病(補償)年金

傷病(補償)年金とは、労働者が業務災害や通勤災害での治療を始めてから1年6ヵ月経過しても治癒しておらず、傷病等級第1級~第3級のいずれかに該当する場合に支給されるものです。

傷病(補償)年金の場合、以下のとおり労働者に残った障害の程度によって給付金額が異なります。

傷病等級 傷病(補償)等年金 傷病特別支給金(一時金) 傷病特別年金
第1級 給付基礎日額の313日分 114万円 算定基礎日額の313日分
第2級 277日分 107万円 277日分
第3級 245日分 100万円 245日分

7.介護(補償)給付

介護(補償)給付とは、以下のような条件を満たした介護が必要な労働者に対して支給されるものです。

  • 障害(補償)年金や傷病(補償)年金の受給者である
  • 特別施設への入所や病院への入院をしておらず、現に介護を受けている
  • 障害等級第1級または第2級の精神・神経障害および胸腹部臓器障害に該当する

介護(補償)給付の場合、介護頻度や介護状況などによって給付金額が異なります。

介護頻度 親族・友人・知人の介護を受けていない場合 親族・友人・知人の介護を受けている場合
常時介護 支払い額をそのまま支給
(上限:18万6,050円)
介護費用を支出していない、または支出しているが8万5,490円を下回る場合:一律8万5,490円
介護費用の支出額が8万5,490円円を上回る場合:支払い額をそのまま支給
(上限:18万6,050円)
随時介護 支払い額をそのまま支給
(上限:9万2,980円)
介護費用を支出していない、または支出しているが4万2,700円を下回る場合:一律4万2,700円
介護費用の支出額が4万2,700円を上回る場合:支払い額をそのまま支給
(上限:9万2,980円)

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労災認定を受けるための手続きの流れ

労災として認定を受けるまでには、基本的に以下のような流れで手続きが進行します。

  1. 会社に労働災害の事実を伝える
  2. 医療機関で治療を受ける
  3. 労働基準監督署長に必要書類を提出する
  4. 労災保険を受給する

ここでは、労災認定を受けるまでの流れについて解説します。

1.会社に労働災害の事実を伝える

業務中や通勤中に労働災害が発生した場合は、すぐに会社へ報告しましょう。

会社への連絡は本人ができればよいですが、状況によってはその場に居合わせた人が連絡する場合もあります。

本人以外の人が労働災害の事実を報告する際は、以下のような点を伝えるのが大切です。

  • 負傷した労働者の名前
  • 負傷した日時・場所
  • 労働災害の発生状況
  • 労働者の負傷部位・負傷状態 など

労働災害の発生直後は混乱しがちですが、まずは落ち着いて事実をありのまま伝えましょう。

2.医療機関で治療を受ける

労働災害が発生した場合、被災した労働者はすぐに医療機関を受診してください。

なお、以下のどちらを選択するのかによって医療費の支払いの流れは異なります。

  1. 労災病院・労災指定の医療機関
  2. 労災発生時の最寄りにある一般の医療機関

①の労災保険指定医療機関(労災指定病院)を受診した場合、受診時に所定の手続きを済ませれば自費で治療費などを支払う必要はありません。

一方、一般の医療機関を受診した場合は、一旦労働者が治療費などを全額支払い、のちに労災保険の申請がおりれば返金を受けるという流れになります。

3.労働基準監督署長に必要書類を提出する

医療機関での受診・治療後は、必要書類の準備作成に移ります。

主な必要書類としては、医師の診断書・給付金の請求書・労災の証拠資料などがあります。

請求書の様式は給付金の種類によって異なり、詳しくは「主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)|厚生労働省」から確認・ダウンロードできます。

労災申請では会社がサポートしてくれるのが一般的ですが、もし会社が非協力的な場合は自分で書類準備を済ませたのち、会社の住所地を管轄する労働基準監督署に提出しましょう。

以下のとおり、給付金の種類ごとに時効が設けられているため、なるべく速やかに対応を進めましょう。

給付金の種類 時効期間 時効の起算日
療養(補償)等給付 2年 治療費を支払った翌日
休業(補償)等給付 2年 給与の支払いを受けない日ごとの翌日
障害(補償)等給付 5年 症状が治癒した日の翌日
遺族(補償)等給付 5年 労働者が亡くなった日の翌日
葬祭料・葬祭給付 2年 労働者が亡くなった日の翌日
傷病(補償)等年金 なし 労働基準監督署長の職権により自動的に移行
介護(補償)等給付 2年 介護給付対象月の翌月1日

4.労災保険を受給する

労働基準監督署への申請が完了すると、労働災害の調査がおこなわれたのち、要件を満たしていると判断された場合は労災認定がおります。

労災基準監督署による労災認定をもって、各給付金の支給が開始となります。

給付金を受け取るまでには上記の手続きが必要であり、その間の労働者は自分で生活費や、場合によっては治療にかかる費用などを負担しなければいけません。

労災によって生活に苦しむようなことがないよう、労災発生後は速やかに各対応を進めましょう。

労災認定されない場合の対処法

労災申請をしても、なかには労働基準監督署が労災不認定と判断することもあります。

もし労働基準監督署の審査結果に不満がある場合は、不服申し立てをおこなって争うことも可能です。

労災認定について争う場合、以下のとおり審査請求→再審査請求→行政訴訟という流れで手続きを進めるのが一般的です。

  1. 審査請求:都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対し、審査を求める手続き
  2. 再審査請求:審査請求がうまくいかなかった場合、労働保険審査会に対して再審査を求める手続き
  3. 行政訴訟:審査請求や再審査請求でもうまくいかなかった場合、最終手段として裁判を起こして争う手続き

ただし、一度出た結果を覆すためには、原因の分析や証拠の補強などの対応が必要不可欠です。

労災に関する知識や経験のない素人では適切に対処できないおそれがあるため、少しでも対応に不安を感じているのであれば労災問題に注力する弁護士に相談しましょう。

労災認定に関するよくある質問5選

ここでは、労災認定に関するよくある質問について解説します。

1.労災の認定は誰がするのですか?

労災の認定は、提出された書類をもとに労働基準監督署長がおこないます。

労災として保険金の給付を受けられるかどうかは労働基準監督署の判断によるため、自分や会社などが自由に決められるものではありません。

少しでも労災申請の成功率を高めたいのであれば、提出書類に不備や不足がないように注意し、たとえば病院で診断書を受け取った際は記載内容をチェックするなどの対応も大切です。

2.労災認定されるとどうなる?労災認定を受けた場合、労働者は被害状況に応じて以下のような給付金を受給できます。

  1. 療養(補償)給付
  2. 休業(補償)給付
  3. 障害(補償)給付
  4. 遺族(補償)給付
  5. 葬祭料・葬祭給付
  6. 傷病(補償)年金
  7. 介護(補償)給付

ただし、給付金の種類によって必要な請求書が異なるほか、各給付金には時効なども定められています。

もし自力で労災申請を済ませられるか自信がない場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

3.労災認定を受けると会社を解雇される?

労働者の労災認定を理由として、会社が労働者を解雇することは極めて異例です。

もし会社から解雇を言い渡された場合は、会社に対して違法性を問う必要があるといえます。

たとえば、労働基準法第19条では、労働災害で労働者が被ったけがや病気などを療養する休業期間およびその後30日間において、会社が労働者を解雇することを禁止しています。

また、労災認定を理由として労働者を解雇する行為は、労働契約法第16条における解雇権の濫用にあたる可能性もあります。

もし労災認定を理由に会社から解雇された場合は、まずは弁護士に相談してみましょう。

4.会社が労災保険に未加入でも労災認定は受けられる?

たとえ会社が労災保険に加入していなくても、労働者は労働災害の認定を受けることができ、各種保険給付も問題なく受けられます。

これは、会社が労災保険への加入義務を怠っていても「労働者に不利益を負わせるべきではない」という価値判断が働いているからです。

なお、労災保険未加入の会社で労働災害が発生した場合は、労災保険から会社に対して保険費用の徴収がおこなわれます。

5.労災認定の結果に納得できない場合はどうする?

もし労働者が労災申請の結果を不服に思った場合、審査請求・再審査請求・行政訴訟などの手段で争うことが可能です。

ただし、前回と同じような内容で争ったところで基本的に結果は変わらないため、一度出た結果を覆すためには新たな資料の提出などが必要です。

また、各手続きには以下のような期限も設けられているため、スピード感をもって対応することも意識する必要があります。

  • 審査請求:不支給の決定を知った日の翌日から3ヵ月以内
  • 再審査請求:審査請求の決定書謄本が送達された日の翌日から2ヵ月以内
  • 行政訴訟:審査請求の決定・再審査請求の裁決を知った日の翌日から6ヵ月以内

さいごに|労災認定の申請手続きをおこなう際は、まずは弁護士に相談を

労働災害に見舞われた場合、被災した労働者は申請手続きをおこなって労災認定を受けることで保険金の給付を受けることができます。

ただし、なかには会社が労災申請に非協力的で手続きに手間取ったり、労災認定されずに給付金が支給されなかったりすることもあります。

労災申請の手続きをスムーズに済ませて適切な補償を受けたいなら、弁護士の力を得るのが効果的です。

弁護士なら、必要な書類や証拠の集め方などをアドバイスしてくれるほか、代理人として労災申請の手続きを一任することもでき、ミスなくスムーズな進行が望めます。

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下地法律事務所

下地 謙史
弁護士
(第一東京弁護士会)
慶応義塾大学法学部より、慶應義塾大学法科大学院へ飛び級入学。司法試験に合格後、都内の法律事務所勤務を経て下地法律事務所を開業。(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しい弁護士に相談に行き、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。

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残業代請求の時効は 3年 です。

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