パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
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過労死に至る基準として、厚生労働省では『週40時間を超える時間外労働、休日労働がおおむね月45時間を超えて長くなる場合』に、業務と発症との関連性が徐々に強まるとしています。
また、過労死に至る残業時間として、『発症前1ヶ月間におおむね100時間又は発症前2ヶ月間ないし、6ヶ月にわたって1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外・休日労働』が認めらる場合は、業務が過労死労災認定に至ると強く評価できるとしています。
参考:厚生労働省|過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ
過労死に関するニュースが取り上げられることが多いですが、この過労死に至る長時間時間のことを「過労死ライン」と言い、過労死の直接の原因にもなる、脳疾患・心疾患、または、精神障害を発症する可能性が高まるとされる基準です。
この記事では
について解説します。
過労と死亡を結びつける基準の一つが月あたりの時間外労働時間です。ここでは、過労死との関連性が強いと判断される労働時間についてお伝えします。
厚生労働省によると、過労死との関連性が強いとされる時間外労働は1ヶ月あたり100時間以上、もしくは2~6ヶ月の平均が80時間以上です。月45時間を超えれば超えるほど、過労死との関連性が強いと判断されやすくなります。
※1週間あたり40時間を超える労働時間はすべて時間外労働として計算される
ここでは、労働時間と残業時間の定義を確認しましょう。労働基準法第32条に規定されている『法定労働時間』というものがあり、
1日8時間
1週間40時間
と決まっています。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。引用元:労働基準法第32条
これ以上働かせる(残業させる)ためには、36協定を結ばねばならず、法定労働時間を超えた分が時間外労働としてカウントされます。詳細は『労働時間の根本的な考え方|定義や労働時間の平均まで』をご覧ください。
長時間労働をすると、睡眠時間や余暇の時間が削られるため疲労が蓄積します。肉体的な負担がかるだけでなく、精神的な疲れも溜まっていきます。次のデータをご覧ください。
これは、休日以外の自由時間とストレスの関係性を調査したものなのですが、一日5時間以上の自由時間があるグループが最もストレスを感じないと回答しました(33.3%)。
これがわかったところで、雇用される立場では労働時間を自由にできるものではありませんが、長時間労働にどのようなリスクがあるのかは把握しておきましょう。
疲労とストレスが蓄積すると、脳・心疾患のリスクが上がります。過労死とは文字通り働きすぎによる死のことですから、労働との関連性を証明できねばなりません。
その根拠が月あたりの時間外労働で、月100時間もしくは2~6ヶ月の平均が80時間あると過労死認定されやすくなります。
労働時間が伸びるほど幸福度が下がる傾向があるとするデータもあります。家族や恋人との関わりや、趣味の時間など、人生に楽しみをもたらすイベントはいろいろありますが、長時間労働でその時間を奪われるとまさに、働くために生きている状態になってしまいます。
長時間労働のせいで疲労とストレスが蓄積すると、脳・心疾患になる可能性が高まることは既にお伝えしましたが、労災の請求件数で比較すると、精神障害に苦しんでいる人のほうが多いことがわかります。
ここでは、過労死の原因になっている病気について見ていきましょう。
過労死認定される脳・心疾患には次のようなものがあります。
脳梗塞
高血圧性脳症
【心疾患】
心筋梗塞
狭心症
心停止
解離性大動脈瘤
また、業務における過重な負荷により、「脳・心臓疾患」とを発症したとする労災請求件数は、過去10年で700 件台後半から 900 件台前半の間で推移。
労災認定件数は平成14年度に300 件を超え、それ以降は 200 件台後半から 300 件台前半の間で変動しています。
慢性的なストレスは精神疾患の原因になります。鬱になってしまうと、冷静な判断ができなくなり、衝動的に自殺してしまうリスクが出てきます。厚生労働省が労災の認定基準の対象となる精神障害は次の通りです。
先にも触れましたが、認知件数で比較すれば脳・心疾患よりも多くの人が精神障害に苦しんでいることがわかります。鬱は徐々に進行していきますから、精神に負担がかかっていると思いつつ放っておくと、気づいたら取り戻しの付かない状態になってしまいます。
労災請求件数は、増加傾向にあり、平成 29(2017)年度は 1,732 件で、前年度比 146 件の増加、労災支給決定(認定)件数は平成 24(2012)年度以降は 400 件台で推移していたが、平成 29 年度は 506 件(うち未遂を含む自殺 98 件)で、前年度比8件の増加となっている。
精神障害に関しては年々増加傾向にありますから、普段から自分のコンディションに気づいて早めに労災申請したいところです。
業務上の災害(通勤災害や傷病)があった場合、労災保険から保険金の給付が受けられます。過労によって労働者が死亡した場合は遺族に対して支払われますが、過労死には至らずとも精神疾患等で休業した場合などでも、労災認定が降りれば保険給付の対象になります。
ここでは、心不全、脳卒中、精神障害の前兆を見ていきましょう。
心不全とは、心臓の働きが弱くなり、全身に上手く血液を送れなくなる症状をいいます。
具体的な前兆には
尿量が減る
むくむ
息切れする
食欲低下
吐き気
咳が出やすくなる
などがあります。
脳卒中とは、脳の血管がつまり、脳内の神経細胞に酸素が行かなくなる症状をいいます。
3時間以内に手術ができれば、酸欠による脳へのダメージが少なくなるため、後遺症が軽くなりやすいようです。具体的な前兆は次のとおりです。
片方の手足や顔面がしびれる
ろれつが回らなくなる
他人の言葉を理解できなくなる
立ったり歩いたりできなくなる
今までにない激しい頭痛がする
精神障害には、鬱、統合失調症、気分障害などがあります。見かけからは判断しにくいため、他人からは理解されにくい病気です。
気分が沈む
やる気が出ない
考えがまとまらない
人に悪口を言われていると思い込む
感情の起伏が少なくなる
集中力がなくなる
いずれの病気も、症状が重くなればなるほど、重症化したときに取り返しがつきにくくなります。自分は大丈夫と思わずに、元気が残っているうちに病院に行くことをおすすめします。
【関連記事】
▶『5分でわかる過労死とは|定義と主な症状をわかりやすく解説』
ここでは、過労死を未然に防ぐ方法をお伝えします。
自分は大丈夫だと思って無理をし続ける人が死ぬまで働いてしまう傾向があるように思います。責任感が強く、協調性が高いのはいいことですが、あなたがもし過労死してしまったら家族や恋人、両親や友人など悲しむ人がいるのも忘れないようにしたいところです。
過労死する人は、仕事がきついのが当たり前になっているのかもしれません。自分がきつくても、「職場の〇〇さんはもっと忙しいから」と、生活圏内でしか比較しなくなることもあります。本人が過労死の可能性に気づいていない場合は、ご家族や友人など近しい人がストップをかけるしかないでしょう。
「辞めたあとの生活はどうなるんだ」と思うかもしれませんが、過労死してしまえば生活も何もありません。心身へのダメージが少ないうちに療養すれば、再起するためのお金も時間も少なく収められます。ダメなときは逃げるというのも勇気ではないでしょうか。
また、労災に認定されれば保険金をもらえますから、お金をもらいながらゆっくり療養できます。詳しくは『過労死で労災認定を受ける基準と給付を受けるために知っておくべきこと』をご覧ください。
公共職業安定所の雇用保険給付手続きで、次の条件を満たすことを証明できた人は特定受給資格者となり、自己都合退社ではなく会社都合退社が認められるようになります。
ただ、これらに当てはまっていても状況証拠が乏しければ、労災がおりにくくなります。
日記
タイムカード
スマホやパソコンに残っているデータ
など、証拠として使えるものはなんでもとっておくことで会社都合にできます。
いかがでしたか?
過労と病死の関連を証明する指標の一つが労働時間で、基準を超える時間外労働が認められると、会社都合で退職できる扱いになります。
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