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【労働者向け】不当解雇が突然撤回された場合の対処法は?

更新日
ゆら総合法律事務所
阿部由羅
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【労働者向け】不当解雇が突然撤回された場合の対処法は?

労働者が会社から不当解雇された場合、会社に対して解雇の無効を主張するのが通常です。

これに対して、会社が不当解雇を撤回してきた場合、一見労働者側が望んだとおりの結果が実現したようにも思われます。

しかし、労働者側にもさまざまな事情がありますので、解雇撤回をすんなり受け入れることが難しい場合もあるでしょう。

また、解雇撤回に関しては、それに付随する複雑な法律問題が存在します。

この記事では、解雇撤回の法的な有効性や労働者側としての対処法などを中心に、弁護士の視点から解説します。

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会社が解雇を撤回してきた際に考えられる3つの理由

会社が一度労働者の解雇を決定しても、その後さまざまな理由により、解雇の撤回をする判断に至ることがあります。会社が解雇を撤回する理由としては、主に以下のパターンが考えられます。

不当解雇の主張に対して分が悪いと判断したから

会社による解雇が不当解雇と認定された場合、最終的には労働者の復職を認めざるを得ません。そうなると、労働者との交渉や法的手続きに費やした時間・費用・労力が無駄になってしまいます。

労働者との交渉や法的手続きを進めるコスト自体も、会社にとっては大きな負担です。結局会社の勝ち目が薄いのであれば、早めに折れてしまった方が得策と判断することもあり得るでしょう。

復職させたうえで閑職に追いやろうとしているから

解雇のハードルは高いものの、会社がどうしても労働者に辞めてほしいと考える場合は、自主退職を促すことになります。

労働者が真に自分の意思で退職するのであれば問題ありませんが、会社が労働者を閑職に追いやり、辞めざるを得ない状況を作ろうとするケースが見受けられます。

このような会社の行為は、労働者に対する『パワハラ』に該当するため、大いに問題です。労働者としては、会社からこのような不当な扱いを受けた場合は、すぐに弁護士や労働基準監督署に相談しましょう。

解雇を撤回すると労働者が困ることを見越しているから

労働者は、会社に対して本音で解雇無効の主張をしているとは限りません。次の項目で解説するように、実際には復職する気がないケースも考えられます。

こうした労働者の意図を会社が見透かした場合、交渉材料として解雇撤回を提示する場合があります。この場合、解雇撤回によって復職させられては都合が悪いわけですから、労働者としては対応に苦慮するでしょう。

不当解雇を撤回されても労働者が困る場合

労働者には実際に復職する気がなく、あくまでも会社に対する交渉材料として、解雇の無効を主張しているというケースもあります。

労働者に復職するつもりがないパターンとの例としては、以下のような場合が考えられるでしょう。

すでに別の会社に就職して馴染んでいる場合

1つ目は、再就職活動の末新たな職場に就職して、すでにその環境に馴染んでいる場合です。

当初は解雇された会社に戻りたいと考えていても、新しい職場で働くうちに、「このままでも悪くないな」と考えるようになるのはよくあることです。この場合、新しい環境で順調に仕事をしているのに、いまさら解雇を撤回するから元の会社に戻って働けと言われても困ってしまうでしょう。

揉め事を起こした会社に戻るのが気まずい場合

2つ目は、会社と不当解雇の主張をぶつけ合っているうちに、職場に戻るのが気まずくなってしまった場合です。会社と不当解雇で揉めていることは、元々勤務していた部署の上司や同僚も知っているのが普通です。

会社に対してさまざまな主張をぶつけた後に、実際に職場へ復帰するのは気まずいと思うのも無理はないでしょう。

職場復帰の段取りを会社が整えてくれない場合

3つ目は、「解雇を撤回するから職場に復帰しろ」とだけ言われて、具体的な復帰の段取りを会社が全く整えてくれない場合です。

解雇撤回により突然職場に戻されることになっても、復帰後どのような形で働けば良いのか見当がつかないでしょう。たとえば、復帰時期・復帰後の部署・周囲の人間関係・問題が起こった際の相談先などについて、会社が段取りを整えてくれないと、労働者としては復帰後の姿をイメージできずに困ってしまいます。

そもそも最初から会社に戻る気がない場合

4つ目は、そもそも当初から解決金を得るためだけに解雇無効の主張をしていて、実際には職場に復帰する気が全くない場合です。会社としては、解雇した労働者を復職させるわけにはいかないと考えるのが通常です。

そのため、労働者の解雇無効の主張に対しては、会社は妥協的に解決金の支払いを提示してくることが考えられます。この解決金を目当てに、実際には復職する気がないとしても、建前として解雇無効の主張をするケースがよくあります。

それなのに、会社から「やっぱり解雇を撤回します」と言われては、労働者が臨んだものとは異なる結果になってしまいます。

会社による一方的な解雇撤回は認められる?

解雇の撤回は形式的には労働者にとって利益になるように思えますが、前述のとおり、解雇を撤回されたら困るケースも存在します。そもそも、会社が一度行った解雇の意思表示を撤回することは、法律上認められるのでしょうか。

解雇撤回には労働者の承諾が必要

そもそも解雇とは、法律上は「労働契約を解除する意思表示」と位置付けられます。民法に定める契約一般のルールとして、契約解除の意思表示は撤回できないことが定められています(民法540条2項)。

(解除権の行使)
第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。

引用元:民法540条2項

したがって解雇についても、会社が一度解雇の意思表示をしたら、労働者の承諾がない限り撤回は認められません。東京高裁平成21年11月16日決定でも、解雇の撤回には労働者の承諾が必要である旨が判示されています。

労働者が解雇無効を主張している場合は?

しかし、労働者が解雇無効を主張している場合には、解雇の撤回を受け入れないのは矛盾した態度です。この場合、労働者が解雇の撤回を無効であると主張しても、信義則違反(民法1条2項)や権利濫用(民法1条3項)によって、その主張が認められない可能性が高いと考えられます。

もちろん、会社に対して、解雇期間に対応する未払い賃金の支払いなどを主張する余地はあります。しかし会社が解雇の撤回をした場合、労働者が解雇無効の主張を維持しながら、解雇の撤回の無効を主張することは困難と言わざるを得ません。

会社から解雇を撤回された場合の対処法①|復職を望む場合

解雇無効の主張をする中で、会社から解雇を撤回された場合の対処法は、復職を望むかどうかによって異なります。労働者が復職を望むのであれば、復職することを前提に考えれば良いので、対処法は比較的シンプルです。

まずは、労働者が復職を望む場合の対処法を見てみましょう。

復職条件の明示を求める

会社が労働者に対して復職を求めるのであれば、労働者がスムーズに復職できるように、会社には復職条件を明確にする義務があります。労働者としては、復帰時期・部署・周囲の人間関係・問題が起こった際の相談先などについて、復職条件の明示を求めるべきでしょう。

もし復職条件の内容に不服があれば、会社との間で交渉を行い、交渉がまとまるまでは復職しないことを主張するのも有効です。

解雇期間の賃金支払いを求める

通常であれば、労働者が会社に対して労働を提供しなかった期間については、会社は賃金の支払い義務を負いません(ノーワーク・ノーペイの原則)。

しかし不当解雇により職場を離れていた期間、労働者が労働を提供できなかったのは、不当解雇をした会社の責任です。

そのため不当解雇のケースでは、職場を離れていた期間についても、労働者の会社に対する賃金請求権は100%発生します(民法536条2項。「バックペイ」)。

したがって不当解雇により職場から強制的に離脱させられた場合、その期間に対応する賃金を計算して、会社に対して請求しましょう。解雇された状態が継続していた期間の長さによっては、バックペイの金額が高額になるケースもよくあります。

会社から解雇を撤回された場合の対処法②|復職を望まない場合

会社が解雇を撤回したケースにおいて、問題なのは労働者が復職を望まない場合の対処法です。

解雇無効の主張は維持できない、しかし復職はしたくないという場合に、どのように対応すれば良いのでしょうか。労働者として考えられる対策は以下のとおりです。

会社側の受領拒絶を主張する

復職を望まない労働者が解雇の撤回を受けた場合、復職を望む場合と同様に、まずは復職条件の明示を求めましょう。そのうえで、安心して復職できる環境が整わないことを理由に、会社側の受領拒絶を主張することが考えられます。

会社としては、

  • 復帰時期
  • 復帰後の部署
  • 周囲の人間関係
  • 問題が起こった際の相談先

 

などに関して、労働者に対して復職条件を明示すべきことは当然です。

さらに不当解雇のケースでは、上記に加えて、労働者が復職後に馴染みやすい環境を整えることも会社の責務といえます。会社と揉めた後の労働者は、周囲の上司や同僚との人間関係が壊れてしまっていることも多く、すんなり元の職場に戻ることが困難なのは想像に難くありません。

そのため会社としては、以下のような対応を取ることにより、労働者のスムーズな復職をサポートすべきです。

  • 元の部署からの配置転換
  • メンターの設置
  • 業務量の調整(当初は軽めの業務から)

 

こうした会社の受け入れ態勢が整わない場合、会社が労働の提供を受け入れる態勢になっていないことから、受領拒絶に該当します。復職したくない労働者としては、会社に対して受領拒絶の主張を続ければ、復職の時期を先延ばしにできる可能性があるでしょう。

復職が実現するまでの期間に対応する賃金支払いを求める

解雇撤回までの期間や、会社の受領拒絶によって職場復帰できない期間については、労働者が働けないのは会社の責任です。したがってこれらの期間については、労働者の会社に対する賃金請求権が100%発生します(民法536条2項)。

(債務者の危険負担等)

第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

引用元:民法536条

よって受領拒絶の主張が法的に成立している間は、労働者としては受領拒絶の主張を維持しつつ、並行してその間の賃金支払いを請求するのが良いでしょう。

退職勧奨には条件次第で応じる

労働者が受領拒絶などを主張して復職を拒む場合、会社は紛争の早期解決を意図して、労働者に対して退職勧奨を行ってくる可能性があります。労働者が当初から復職を望まないのであれば、会社からの退職勧奨の提案は、むしろ歓迎すべきことでしょう。

しかし、安易に会社が提示した退職条件に飛びつくのではなく、慎重に法的な検討を行うことが大切です。解雇撤回後の退職勧奨は、実質的に解雇の代替手段として行われていることに注意する必要があります。

会社にとって本来解雇のハードルは高いところ、会社都合で労働者に退職してもらう場合、賃金の数か月分から十数か月分程度の上乗せ退職金を支給するのが相場です。(参考:不当解雇に基づく慰謝料(損害賠償)請求|相場・必要な証拠・請求方法まで)

こうした実務上の取扱いも踏まえて、会社からの提案が合理的かどうかを慎重に検討し、納得できる形で合意退職を実現しましょう。

時期を見て自主退職する

労働者が受領拒絶の主張を続けていると、(退職勧奨の方針が取られない限り)会社側もどこかの段階で何らかの対策を講じて、受け入れ態勢が整ったことを主張してくるでしょう。

この場合労働者としては、いつまでも受領拒絶の主張を続けていくのは困難です。会社の対応の様子から、職場復帰の条件を会社側が整えたと合理的に判断される段階では、労働者は復職せざるを得ません。

労働者がどうしても復職をしたくないならば、この段階で自主退職をすることになるでしょう。自主退職の場合、退職金などの条件面で不利になる可能性がありますが、復職を希望しない以上は仕方がない部分といえます。

会社の合理的な指示に従わないと懲戒解雇の可能性があるので注意

会社が職場復帰の条件を整えたにもかかわらず復職しない場合、労働者側の債務不履行になり得ます。この場合、債務不履行期間の賃金は発生しないうえに、無断欠勤により懲戒解雇になる可能性もあるので注意が必要です。

もし懲戒解雇になった場合、退職金の大幅な減額など、退職条件について大きな不利益を受ける可能性があります。受領拒絶の主張がどこまで成立するかの見極めが難しいところですが、弁護士に相談して客観的に判断することが大切です。

解雇撤回への対応方針は弁護士に相談を

解雇無効を主張する中で、会社が解雇を撤回してきた場合、不当解雇に関する交渉の条件が大きく変化します。そのため解雇の撤回は、労働者にとっても重要な局面といえますので、速やかに弁護士に相談することをお勧めいたします。

解雇の撤回への対処法は、労働者が復職を望むか望まないかによって大きく変わります。

労働者が復職を望む場合の対応は比較的シンプルですが、会社に対する未払い賃金の請求を行うためには、証拠資料などの周到な準備が不可欠です。

これに対して労働者が復職を望まない場合、希望する結果をできる限り実現するためには、かなり難しいかじ取りを迫られます。

労働者としては、会社側の対応が法的に十分・妥当かどうかを見極めなければなりません。さらにどのような主張をすれば、労働者にとってもっとも利益となるかを、金銭その他の条件面を考慮して総合的に検討することが必要です。いずれにしても、不当解雇問題や解雇撤回の問題に対応するためには、複雑な法的検討が要求されます。

弁護士に相談をすれば、法律を踏まえた丁寧かつ専門的な検討を行ってもらえるほか、会社に対する各種の請求を行うための準備や手続きを全面的に代行してもらえます。

また、労働者が会社と直接交渉などを行う必要がないため、精神的な負担が軽くなることも大きなメリットです。不当解雇問題・解雇撤回の問題への対応に迫られた労働者の方は、準備・対応に万全を期すためにも、お早めに弁護士にご相談ください。

まとめ

不当解雇のケースにおいて、会社からの一方的な解雇撤回は、原則として認められません。しかし、労働者が解雇無効の主張をしている場合には、問題状況は複雑です。

労働者側としては、

  1. 自分の主張が法的に成り立っているのか
  2. 妥当なのかをきちんと整理・検討したうえで
  3. 会社に対して適切な請求を行う必要があります。

そのためには、弁護士に相談して法的検討を行うことが有効です。会社による不当解雇・解雇の撤回にお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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この記事の執筆者
ゆら総合法律事務所
阿部由羅 (埼玉弁護士会)
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て、ゆら総合法律事務所代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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