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過労死(かろうし)とは、過度な長時間労働や残業を強いられた結果、「脳疾患」や「心不全」などによる急激な体調の悪化に伴う突然死のことを言い、過労死等防止対策推進法第2条では、業務上における『脳血管疾患・心臓疾患による死亡、精神障害を原因とする自殺、死亡には至らないが、脳血管疾患・心臓疾患、精神障害』と定義されています。
「KAROSHI」という言葉が英語辞書に掲載されたこともあって、世界的にも知られるようになった言葉でもありますね。
月80時間の時間外労働時間は一般的に『過労死ライン』と呼ばれています。その理由はこのラインを超えた就労が認められる場合に、労働者が何らかの脳血管や心血管の疾病を発症した場合、労働時間と発病との因果関係が認めやすくなるとされているためです。
もちろん、このラインを超えた場合に必ずしも頭痛やフラつき、吐き気などの症状が現れるというわけではありません(そういうケースもありますが)。
しかし、何も自覚症状がなくとも、体に無理をさせていることは確かです。そのため、具体的な症状が生じていないから「まだ大丈夫」と軽視してしまうことは、気がついたら手遅れということもありますので、危険です。
「慢性疲労感、不眠、食欲不振、記憶違いの増加……今も闘病中で、就労不可」
大手建築事務所で設計をしていた40代女性は、残業時間は最大で月200時間を超え、休日が月に2日程度という状況で働いていた。
そんな中、女性は自分が設計していない案件について前任者と会社から責任を負わされる。1人で謝罪説明を行い、客から罵声を浴びせられることもあった。長時間労働とストレスから、
「慢性疲労感や慢性的な不眠、食欲不振の他、家族に『電通事件など仕事で自殺する人の気持ちが解る』と漏らすようになった。記憶違いが多くなり、差し込むような激しい頭痛が続いた」
と振り返る。
引用元:キャリコネニュース|過労死ラインを超えたらどうなる?「人の話を聞いても理解できなくなる」「誰が倒れるかサドンデス状態」
長時間労働やハラスメントで無理をしていると感じている方は、この記事でご紹介する症状や疾患について、思い当たることがないか注目してみてください。
過労死の定義と精神障害・死亡者の推移
まずは「過労死」とはどのように定義づけられているのか、どの程度の人間が過労死に至っているのかなど、概要をご紹介します。
過労死の定義とは
過労死が社会的な問題となっている背景を受けて、政府は過労死を防止するための対策を推進。
仕事・生活・健康面において充実して働き続けられる社会とするため、『過労死等防止対策推進法』を新設、平成26年11月から施行し、この法律で過労死を下記の3つとして定義しています。
- 業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡
- 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
- 脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害
(定義)
第二条 この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。
引用元:過労死等防止対策推進法第2条
つまり、過労による死亡だけではなく、過労を原因としたうつ病や、脳血管疾患もしくは心臓疾患となった状態も『過労死等』に含まれるとしています。
月80時間以上の残業は過労死ライン
「過労死ライン(かろうしらいん)」とは、働き過ぎにより健康障害が生じた場合に、それが労働災害と認定されるものか、因果関係を判断するために設けてある、時間外労働時間の目安となる時間のことです。
厚生労働省のデータによると、労働者1人当たりの年間総実労働時間は5年連続で減少しています。
参考:厚生労働省|労働時間やメンタルヘルス対策等の状況
しかし、これはあくまで基準です。過労死ラインを超えていないかといっても、働き方や、パワハラなどにより精神障害などを発症してしまう方もいます。
過労による死亡者の推移
下図は、平成28年の厚生労働省の資料『過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ』で公表されているデータです。これによれば、過労死の防止は『喫緊(きっきん)の課題』とされています。
つまり、差し迫った重要な問題として取り上げられ、『精神障害に係る労災認定』の推移も上昇の一途を辿るとして、警鐘を鳴らしているのが現状です。
参考:過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ│厚生労働省
自分自身で過労死の前兆を知り、心身に異常が出ていないかを気にかける必要があります。特に残業が多い方、なかでも月に60時間を超えているような方は要注意です。
なぜ過労死するまで働いてしまうのか?
「自殺するぐらいなら働かなければいいのに」。もしかしたらあなたもそう感じているかもしれませんが、過労死する人は責任感が強かったり、鬱で正常な判断ができなくなっていたりと、本人の立場になってみないと理解できないような状況にあることが多いです。
ここでは、過労死するまで働いてしまう理由を見ていきましょう。
責任感がある人ほど逃げられない
真面目で責任感の強い人ほど、「自分が辞めたらほかの人に迷惑をかけてしまう」と考え、心身がボロボロになるまで頑張ってしまうこともあるようです。
うつ病になると冷静な判断力が失われる
過労はうつ病の原因にもなり得ます。
うつ病になると、正常な判断力が失われてしまい、症状の一つとして自殺したいという気持ち(自殺念慮)が生じることも多いようです。鬱になる前兆を見逃し、「自分は大丈夫」と思って働いていると、気づいたときには手遅れということにもなりかねません。
なお、すでに冷静な判断ができない状態になっていたりする場合、労働者本人は変だ、おかしい、と思っていても辞めるということを選択できないこともあるようです。
この場合、ご友人やご家族の方など、周りの方が気づいてあげて、多少無理をしてでも止めてあげる必要があります。
会社制度上の問題
例えば、裁量労働制は、労働者の自由な働き方を促進する側面がある一方、長時間労働の温床となるという負の側面もあります。
このような制度上の問題については、会社の認識が甘い場合もありますので、労基署や弁護士などの専門家に相談してみるとよいかもしれません。
過労死と認定される4つの症状と前兆
お亡くなりになられた方のなかには、死亡直前の残業時間が過労死ラインの月80時間を超えているようなケースが多く見られます。
もし、当てはまる方がいるのであれば「自分は大丈夫」と過信しないでください。すでに身体のどこかに不調をきたしている可能性がありますので、何かおかしいと感じたら必ず病院で診察してもらうようにしましょう。
「忙しいから無理」と言っていると、取り返しがつかなくなります。
心疾患
働き過ぎにより、異常が出てしまう体の器官の一つが心臓です。心臓に異常をきたすことを心疾患と言いますが、過労死では、心筋梗塞や虚血性心疾患などの心疾患が原因で亡くなられる方も見られます。
心疾患の前兆
- 急に心臓がバクバクと胸騒ぎするような感じ、しばらくすると収まる
- 胸が圧迫されるような感じ
- 左腕がだるくなる
- 緊張や不安があると、胸がやけるような身の置き所がないような感じ
- 胃の周辺から違和感が生じて、どんどん上に上がっていくような感じ
- 下顎から喉に掛けて締め付けられるような感じ、奥歯がうずく
参考:「国立循環器病研究センター|心不全」
脳疾患
脳も過労により以上が出やすい部分です。脳内の血管に異常が出てしまう脳血管疾患。最悪の場合死に至るケースです。「脳卒中」とも呼ばれ、脳梗塞やくも膜下出血などが代表的な症状です。
脳卒中の前兆
- 片側の手足が痺れる
- 急に力が抜けて、持ち物を落とす
- ろれつが回らない
- めまいがしてまっすぐ歩けない
- 会話の内容が理解できないときがある
- 細かい手作業がうまく行かなくなった
- 片目が時々見えにくくなる(ぼやける感じ)、ものが二重に見える
参考:「国立循環器病研究センター|脳卒中」
脳・心臓疾患の労災補償状況
業務における過重な負荷により脳血管疾患又は虚血性心疾患等(以下「脳・心臓疾患」という。)を発症したとする労災請求件数は、過去 10 年余りの間、700 件台後半から 900 件台前半の間で推移している(第 1-1 図)。支給決定(認定)件数は、平成 14(2002)年度に 300件を超えて以降、平成 18(2006)年度から平成 20(2008)年度に 300 件台後半となったが、それ以降は 200 件台後半から 300 件台前半の間で推移しており、そのうちの死亡件数は、平成 14 年度に 160 件に至ったが、ここ数年間は 90 件台から 100 件台前半で推移している(第1-2 図)。
平成 28(2016)年度における脳・心臓疾患の請求件数は 825 件で、前年度比 30 件の増加となり、支給決定(認定)件数は 260 件(うち死亡 107 件)で、前年度比9件の増加となっている。
引用元:厚生労働省|過労死等の現状
精神障害による過労自殺
働き過ぎ、過労によるストレスで精神を患い、結果的に自殺に至ってしまう人も過労死と認定されているケースがあります。働き過ぎだけが原因とも考えづらい部分もあるため、”過労”死と一概には言えません。
しかし、家に帰っても寝ることしかできず(むしろ寝る時間すら足りないと思います)、「起きたら仕事…」「また怒られる…」そのような気持ちが積み重なり、精神に不調をきたし、自殺まで至ってしまうことが考えられます。
自殺の状況
我が国の自殺者数は、平成 10(1998)年以降 14 年間連続して3万人を超えていたが、平成 22(2010)年以後減少が続き、平成 28(2016)年は2万2千人弱となっている(第 3-1 図)。
引用元:厚生労働省|平成29年版過労死等防止対策白書:労働時間やメンタルヘルス対策等の状況
参考:厚生労働省|平成29年版過労死等防止対策白書:労働時間やメンタルヘルス対策等の状況
精神障害の前兆
- 体がだるく疲れやすくなった
- 何をやっても楽しくない
- 疲れているはずなのに眠れない
- 普段から真面目・几帳面
- 何に対してもやる気が出ない など
過労・睡眠不足による事故
過労・睡眠不足を原因とした、勤務中・通勤中の居眠り運転による交通事故、入浴中の溺死などの事故も見られます。過労とは直接関係ないように見える事故も、元をたどれば働き過ぎが原因として、過労死と認定されているケースもあります。
過労死が労災と認定される基準は?
病院から心疾患やうつ病などと診断されれば、労災認定されるケースがありますが、そこで判断基準の重要なポイントになってくるものが、過労死ラインです。
脳・心疾患の場合
脳・心疾患が発症する前の2~6ヶ月の間に平均して80時間、または発症前1ヶ月に100時間の時間外及び休日労働が認められる場合、脳・心疾患との関連性が高いと判断されます。
また、発症前6ヶ月の間の月平均時間外労働時間が45時間を超えてくると、長時間労働と過労死の関連性が高まるとされています。
うつ病などの精神疾患の場合
うつ病などの場合、発症1ヶ月前に160時間、3週間前に120時間の時間外労働があると、労災認定される可能性が高くなります。
1ヶ月の時間外労働が100時間程度の場合でも、パワハラ、転勤、2週間以上の連続勤務といった心理的負荷となる要因があれば、過労死との関連性は高いと判断されることもあります。
参考:厚生労働省|認定基準の対象となる精神障害かどうか
厚生労働省では、上記の精神障害は認定基準の対象としています。労災を申請するには、上記の対象傷病を発症しており、なおかつ業務起因性であると証明する必要があります。
【関連記事】
過労死で労災認定を受ける基準と給付を受けるために知っておくべきこと
こちらでは、労働基準監督署に報告された、過労死による実例を紹介します。
大手居酒屋チェーン|入社4ヶ月・男性:心不全で死亡
2007年、大手居酒屋チェーンXに入社4ヶ月のAさんは、過労による心不全で亡くなりました。
入社後4ヶ月での月平均残業時間は112時間もあったものの、給料に80時間分の残業代が固定残業代として含まれており、初任給は19万円。時給に換算すると713円しかありませんでした。
過労死と認定されたことを受け、両親が会社Xと役員4人に損害賠償を請求。裁判の結果、会社に対し7,860万円の支払いを命じました。
参考:My News Japan| 入社4カ月で過労死した「日本海庄や」社員の給与明細とタイムカード公開
英会話講師|女性:精神障害によるマンションから飛び降り自殺
2011年、英会話の塾講師だった女性Aは、自宅マンションから飛び降り死亡しました。
自室にはレッスン用のカードが大量にあり、仕事を家に持ち帰り残業をしたとして、月110時間超の残業が認められ、労災と認定されました。
大量の仕事を家に持ち帰ったことに加え、「仕事の段取りが悪すぎる」などと上司から叱責を受けていたことも、心理的な負担にもなったとして、Aの両親が損害賠償9,100万円を求める訴訟を起こしました。
参考:産経WEST|「持ち帰り残業で過労自殺」 22歳女性の遺族が英会話大手を損賠提訴へ 自室に2385枚の教材カード
大手家電量販店|フロア長の過労自殺
2007年、大手家電量販店で働く当時23歳の男性Aが過労自殺をしました。Aは死亡直前、新店のオープン業務に就いていました。死亡前1週間の残業時間は47時間。朝7時から夜11時まで働くような働き方をしていました。
自殺の前日には、部下の声掛けにも気づかず、やる気も感じられない、精神障害を発症していたと考えられます。
参考:Business Journal| ヤマダ電機、過労自殺社員の遺族が提訴 週間残業47時間、精神障害を発症か
大手広告代理店|新入社員:過労の末自殺
2015年に大手広告代理店で働く24際の方が過労の末自殺しました。
本人は1ヶ月の時間外労働を69時間と申告していましたが、実際には100時間を超えていたそうです。会社の社風に問題があるとされ、労働基準法違反の容疑で書類送検されました。
参考:BBC NEWS JAPAN|電通社長、辞任へ 過労の社員自殺で
過酷な環境での過労死を防ぐためには、そのまま待っているだけではいけません。「いずれよくなる」ことを期待していても、実際にはそうならないことも多々あります。
何かしらの対策を取らなくてはなりませんので、「働き過ぎかも」と思われている方は、改善の行動を起こしてください。
早期に病院で診察を受ける
まず、前述した過労死の兆候が見られた方は、必ずすぐに病院で診察してもらってください。早ければ早いほどいいです。
診察に行く病院・診療科は
- 「心疾患の前兆がある=循環器内科」
- 「脳卒中の前兆がある=神経内科」
- 「精神障害の前兆がある=心療内科」
です。
労働時間を減らす
まだ、前兆らしいものは見られないものの、「働きすぎ」だと感じている方は、労働時間を抑える・もしくは、ストレスの少ない環境に整えることを目指して下さい。
詳しくは「働きすぎの原因5つと今からできる長時間労働の改善方法」をご覧ください。
会社を辞める|早急に転職する
会社の環境が改善されるには、時間がかかるかもしれません。しかし、あなたの心身は時間の経過とともにますます蝕まれてしまう可能性があります。限界まで頑張る前に、会社を辞めてしまうことも考えてください。
辞めたら会社に迷惑をかけてしまうと感じるかもしれませんが、死んでしまっては元も子もありません。あなたが亡くなればご家族やご両親、お子さんなど、悲しむ人がいることを忘れないでください。
「ブラック企業の穏便な辞め方と辞職後に請求できる2つのこと」もご覧ください。
また、労災認定されれば、傷病保障年金などが下りますから、退職後に療養に専念するためにも申請しておきたいところです。
今あなたが、過酷な環境で働いているのであれば、過労死の前兆が出ていないかすぐに確認してください。そして、もし思い当たることがあれば、すぐに病院に行きましょう。
また、まだ前兆はなくても、働き過ぎの状態が改善されないと、遅かれ早かれ何かしらの不調が出てくる可能性が高いです。そのままの状態で放置せず、できることから始めてみてください。
残業やハラスメントに耐えられない場合…
今の会社で過労死の危険を感じた場合、早期に退職・転職されることを推奨します。
本当は『明るく会社に行きたい!』『楽しく仕事がしたい!』と考えていた場合、職場を変えることで元の気持ちを取り戻せる可能性が高いです。
気分が優れない中での転職活動は非常につらいですが、自分の体は自分で守るしかありません。
そんな場合、転職エージェントに相談することで、自分の状況を分かってもらいながら転職活動のサポートを受けることが出来ます。
転職活動をまだ始めていない方は、まずは以下の『転職エージェント診断ツール』を利用して、ピッタリな転職エージェントを利用しながら、今よりも自分に合った企業への転職活動を始めていきましょう。
退職代行サービスのご紹介
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