辞めづらい
辞めづらい
仕事をしたくない...
解消するには?
家庭の事情や体調不良等により、休職期間を設けたいと考える社会人は、少なからず存在します。
上司に「休職するくらいなら退職しろ」と言われた場合、本当に退職しなくてはいけないのかと考えてしまう方もいるでしょう。
しかし、退職しろと言われても、決して真に受ける必要はありません。現場に復帰したい意思があれば、誰になんと言われようと、いつでも復帰してよいのです。
本記事では、退職しろと言われたときはどう対処すればよいか、また逆に退職したほうがよい事例について解説します。
あわせて読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
たとえ、上司に「休職するくらいなら退職しろ」と言われても、絶対に従わないでください。
本記事で、その理由について解説します。
自分が、今の仕事を退職するかどうかは、周囲の人が決めることではありません。退職も休職も、自分の人生に関わる選択です。
大切な決断を他人に委ねていると、最終的に自分で決められない人になってしまいます。
仕事を辞めるかどうかなど、自分の人生を左右する選択を他人に任せる必要はなく、指図されるいわれもないのです。
「退職しろ」という発言は、半ば強制的に命令しているようなものです。誰かの退職を命じる権限は誰にもありません。
日本では、社員を簡単に退職させることはできず、まして「退職しろ」のひと言で辞めさせるのは不可能です。
ちなみに、労働契約法の第17条では、解雇について以下のように定められています。
(契約期間中の解雇等)
第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
引用元:労働契約法|e-gov 法令検索
つまり、雇用契約の期間が満了していない以上、理由なく退職を強要することはできません。
そもそも、仕事をするにおいて、労働者には休職する権限が与えられています。
会社ごとに、就業規則で休職制度について定められている場合、条件を満たせば休職は可能です。
休職に関しては、以下のように条件が設けられています。
定められている条件のうち、どれかひとつに該当していれば、休職を申し込んだ際に認められます。
休職は、療養のためや、事情を済ませるためだけに取るのではありません。すきま時間に、今後の人生について見直す時間を作るためにも役立ちます。
当然ながら、休職せずに退職すると、いきなり無職となって収入がなくなるでしょう。
次の仕事がないまま無職になるのは危険です。まずは、休職期間を活用し、今後について考える時間を作るのも選択肢として挙げられます。
退職するのか仕事を続けるのか、また続けながら転職活動をするのかなど、今後の選択は千差万別です。
また、仕事を続けながら副業を始める手段もあります。自分が一番求める働き方や仕事を見つけるためにも、休職期間を取って入念にプランを立てましょう。
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仕事をしたくない...
解消するには?
本項では、実際に「退職しろ」と言われた際にどうするべきかを解説します。
上司に「休職するくらいなら退職しろ」と言われた方は、そのときのやり取りを録音し、行政機関に相談しましょう。
おもな行政機関には、労働基準監督署と労働組合があります。
労働基準監督署は、職場の労働環境に問題があった場合、その企業に対する監督や労災の手続きをおこなう機関です。
職場に忠告することで、労働環境の改善が図れます。
一方で労働組合は、問題視されている会社の給与や労働環境を改善すべく結成された、労働者主体の団体組織です。
労働者が揃えば、各企業ごとに自由に結成してもよいとされています。労働組合のメンバーで話し合い、不当な解雇や労働環境について、改善を図るのもひとつの方法です。
しかし、どちらも法律を取り締まる権限がないところには注意してください。次項で後述しますが、法的措置を取りたい方は、弁護士へ相談しましょう。
前述でも触れましたが、法的な措置を取りたい方は弁護士に相談しましょう。
今まで、仕事中にひどい扱いを受けていたというのであれば、そのまま放っておくと次の被害者が出る可能性もあります。
訴えを起こせば、会社側は改善せざるを得ません。ただし、大きな労力と費用がかかる点、また訴えを起こせるかの線引きが難しい点には注意が必要です。
上司に「退職しろ」と言われたときは、人事部に相談するのもよいでしょう。人事部は、仕事面以外での相談を受け付けている機関です。
おもに、人間関係やパワハラ、労働環境について相談ができます。もし、まずは社内で解決しようと考えている方は、人事部に相談するのが得策です。
上司に「退職しろ」と言われた際、退職する意思がないこと、また今の仕事を続けたい意思をはっきりと伝えてみましょう。
自分の意見をはっきり伝えれば、それ以降は無理な強要をしてこなくなるはずです。
結局、意思を強くもっている人の選択は、誰にも変えられません。退職したくないときは、その旨をはっきりと伝えましょう。
「休職するくらいなら退職しろ」と言うのには、上司側にもいくつかの理由があります。
本項で、どのような理由が考えられるかを、いくつか例に挙げて解説します。
上司が「退職しろ」と言うのには、労働者が仕事復帰できるかという保証がないことが挙げられます。
とくに、体調不良が見られる社員に言う傾向が強いと予測できます。体調不良は、いつ完治するかの検討がつかないため、簡単に容認できないのです。
体調不良で休職したい方は、診断書を見せながら、どれくらいの期間休む必要があるのかを明確にするとよいでしょう。
上司が、労働者に退職して欲しいと考えるのは、収入を支払うための負担をかけたくないことも挙げられます。
休職希望者に有給が残っている場合、休職期間が入ったときに、有給を消化しつつ給与を支払わなくてはいけません。
退職してくれたほうが、給与を支払う必要もなくなるため、とくに有給が残っている社員を辞めさせようとするのです。
給与を支払うのは会社側の責任なので、有給が残っていようが気にせず休職してしまいましょう。
休職より退職を選んでほしい理由として、社会保険料を負担していることも考えられます。
労働者が就職している間、社会保険への加入が義務付けられています。
社会保険料は、半分会社が負担しているため、退職しない限り会社側にも負担がかかるのです。
しかし、退職してくれれば社会保険料の負担をせずに済みます。労働者が、休職するのを良く思わない会社は少なからずあるのです。
上司に退職するよう言われたことに対し、納得がいかない方もいるでしょう。
しかし、本項で解説する特徴に該当する方は、むしろ退職したほうが無難です。これから、どのような特徴が挙げられるかを解説します。
上司に問題がある方、ストレスを感じている方は、退職したほうがよいでしょう。
上司がパワハラ気質で、高圧的であったり、理不尽な思いをさせられていたりする方が該当します。
普段から、スケジュール的にきつい大量の仕事を押しつけられている方は要注意です。理不尽に仕事を押しつけられている可能性があります。
もし、仕事量に違和感がある方は、上司に直接意見してみてください。
意義を申し立てた際、上司に根性論や屁理屈を含んだ反論をされたときは、できるだけ早めに職場から離れることを推奨します。
現在、自分が働いている職場に対し、労働環境や給与に違和感がある方は退職を選んだほうが無難です。
労働環境は、人間関係の良し悪しや仕事の回り方が大きく影響します。
人間関係が良くなかったり、仕事量のわりに給与が低すぎたりする会社は続けないほうがよいのです。
また、昇進や昇給の見込みがない会社で働き続けるのもおすすめしません。
もし、今の職場で働き続けるのに意味を見出せないでいる方は、退職も視野に入れておきましょう。
現在、仕事のストレスが蓄積しており、体調に影響が出ている方は退職したほうが無難です。
精神的ストレスを抱えたまま仕事を続けても、まともに働くことはできません。
また、体調が悪化するおそれもあるため、最悪の場合働けない状態になってしまう可能性も十分にあり得ます。
精神的な症状は、ときに身体にもあらわれるため気をつけてください。とくに、皮膚や扁桃腺の腫れ、鼻の閉塞などが顕著にあらわれます。
もし、蕁麻疹やのどの痛み、副鼻腔炎(急性症状)などの症状が出た際は、ストレス過多の可能性があります。
病院で診断書を受け取り、休職か退職かをはっきりと決めましょう。
本項では、自分で退職しづらい方に向けて、おすすめの退職代行サービスを紹介します。
退職代行ガーディアンは、どんな上司が相手でも辞められる、安心の退職代行サービスです。
パワハラがひどい上司にも、長年のノウハウと実績で培った方法で問題なく辞められます。
また、相談した日から出社する必要がなく、すぐに辞められるところもメリットです。とくに、即日退職したい方にはおすすめできます。
費用は、一律で2万4,800円と手頃な価格です。追加料金も一切かからないため、大きな出費にはなりません。
現在、退職を考えている方は、ぜひ気軽に相談してください。
公式サイト:https://taisyokudaiko.jp/
関連記事:退職代行ガーディアンの評判は?特徴・費用・依頼時の流れを解説
退職代行Jobsは、弁護士監修のもと代行をおこなっており、法的に問題のないやり方を心がけている退職代行サービスです。
違法性はないため、会社側に「損害賠償を請求する」などと脅されても、気にする必要はありません。
さらに、労働組合とも連携しているので、交渉権も保有しています。有給の消化や残業代の支払いなど、退職代行以外の交渉もお任せください。
退職代行Jobsは、退職が完了するまで期間無制限でサポートします。どれほど時間がかかっても、焦らずに相談できるため、まずはホームページから内容をチェックしてみましょう。
公式サイト:https://jobs1.jp/
関連記事:退職代行Jobsの評判・口コミはどう?サービスの特徴や利用時の注意点まとめ
退職代行TORIKESHIは、上司に問題があり、自分で辞めたい旨を伝えられない方におすすめの退職代行サービスです。
担当のスタッフが代行となって、利用者の意思をきちんと伝達します。
また、退職届の提出や貸与物の返却など、必要な手続きは全て郵送で完結可能です。自分で出社しなくてもよいため、職場の人と会う必要はありません。
離職票や被保険者証などの必要書類の受け取りや、転職活動のサポートといったアフターフォローもきちんとおこないます。
公式サイト:https://torikeshi.jp/
関連記事:退職代行TORIKESHIの口コミ・評判は?利用の流れや料金、特徴を解説
休職の相談をした際、上司に「休職するなら退職しろ」と言われた方は、決してその言葉を真に受けないでください。
大抵、退職しろと言ってくる上司は、会社の都合や利益のことしか考えていません。今の仕事を辞めるべきかどうかは、自分で考えて決めるべきです。
しかし、本記事の「実際に休職せずに退職したほうがよい人の特徴」で解説した会社にいる方は、退職を選んだほうがよいでしょう。
それぞれの状況に合わせて、休職か退職、どちらにするかを今一度考えて決めてください。
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退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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