パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
サービス残業は職場の雰囲気がそうさせていたり、上司からの指示で断りづらかったりと、働く多くの人が抱えている悩みですよね。
サービス残業は、労働問題の無料電話相談窓口や労働基準監督署など、さまざまな相談窓口があります。
今回は、各相談窓口をあなたが希望する解決案別にご紹介します。
この項目では以下の解決策に最適な相談先をいくつかご紹介します。
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職場でサービス残業が当たり前になっていて帰宅しづらいなど、『職場の雰囲気』でサービス残業が行われている場合は、内部から変える必要があります。
サービス残業が職場や一部の事業所のみで行われているという場合は、社内のコンプライアンス窓口などに相談しましょう。
個人で会社と交渉するのは勇気がいりますよね。その場合は、労働組合を活用しましょう。
社内に労働組合がないという場合は、個人でも所属できる労働組合もあるため、お近くの労働組合を調べてみるのもひとつの手です。
関連リンク:日本労働組合連合会|地域の運動を支える47の地方連合会
「サービス残業を解決させるためのアドバイスがほしい。」「これは違法ではないのか。」など、話を聞いてほしい場合は厚生労働省が運営している労働条件相談ほっとラインに相談しましょう。
【労働条件相談ほっとライン】
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会社・職場の体質を改善させたい場合は労働基準監督署へ相談しましょう。
労働基準監督署では、サービス残業の証拠を揃えて相談することで、立ち入り調査や問題解決の指導・あっせんを受けることができます。
サービス残業の改善や残業代請求について、弁護士などの専門家に具体的なアドバイスを受けたい場合は法テラスの無料相談を利用しましょう。
法テラスでは訪問相談の他、電話やメールでの相談も受け付けています。
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参考リンク:法テラス|法テラス・サポートダイヤル
サービス残業で、働いた分の残業代を請求したいという場合は残業代請求を行います。
残業代請求の大まかな方法は「サービス残業の残業代請求を自分で行う方法」で後述していますので、あわせてご覧ください。
残業代請求は個人でもできますが、会社との交渉や手続きなどがあるため、ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)などで掲載しているような、労働問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
この項目ではサービス残業を相談をスムーズに行うために、準備しておくべきものについてご紹介します。
サービス残業の相談・請求には、サービス残業をしている証拠が必要になります。証拠として有効なものは以下のものです。
残業代を請求するためには労働者側で残業を行ったことを立証する必要があります。そのため、勤務時間について立証するものが何もないという場合には請求困難となる場合があります。
したがって、残業代を請求したいと思った場合にはある程度長期間に渡って勤務時間を記録しておく必要があります。
労働基準法で定められている労働時間は『1日8時間、週40時間以下』の労働です。
1日8時間を超える労働時間はすべて時間外労働になります。
さらに週40時間を超える労働時間のうち1日の時間外労働としてカウントしたものを除く部分も時間外労働になります。
なお、会社が規定した所定労働時間が8時間以下の場合は、所定労働時間~8時間までの時間は割増率のない通常の時間給を用いて残業代を計算することになります。
また、休日や深夜帯に労働した場合は休日労働・深夜労働として別途残業代の支給対象となります。
【おすすめ記事】
休日出勤は違法なのか?休日出勤の法的決まりと対処法
サービス残業の証拠が揃ったら、支払われていない分の残業代を計算します。残業代の大まかな計算式は以下の通りです。
【時間外労働の時間】×【1時間あたりの賃金】×【割増率】
1時間あたりの労働賃金の計算方法は以下の式で求められます。
【月給】÷【1ヶ月あたりの平均所定労働時間】
なお、残業代の割増率などは働く時間帯や給与規定によって異なるため、計算する前に確認しておきましょう。
サービス残業をしていた分の残業代を計算できたら、会社に送る通知書を作成しておきます。
サービス残業した分の残業代は、『残業代請求』という方法で会社に支払いを求めることができます。
なお、この項目でご紹介する方法はあくまでも個人で行うため、裁判などに発展する可能性がある場合は弁護士などの専門家に相談してください。
請求書を作成しておくで作成した請求書を会社に郵送します。郵送する場合は伝表が手元に残る形で郵送することをおすすめします。
会社にサービス残業の請求書を送付したのに反応がない・無視された場合は、内容証明郵便で送付しましょう。
内容証明郵便は、郵便局が送った文書の内容を証明してくれるサービスで、労働審判や裁判の際に有効な証拠にもなります。
関連リンク:日本郵政|内容証明
内容証明郵便での請求書送付を送っても反応がない場合は、労働基準監督署に申告します。
労働基準監督署への申告は、会社が所在している都道府県が管轄になります。
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
引用元:労働基準法 第四章 第三十七条
関連リンク:厚生労働省|全国労働基準監督署の所在案内
労働基準監督署での問題解決が困難な場合、地方裁判所で労働審判を起こすことができます。労働審判は、労働問題を専門とする審判官・審判員が問題解決のための判断を行うものです。
なお、労働審判での結果に納得がいかない場合は、裁判となり弁護士に弁護を依頼することになります。
サービス残業などの未払い残業代は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
残業代の請求を弁護士に依頼した場合、会社との代理交渉や労働審判、裁判などの各手続きの代行などで心強い味方となってくれます。
サービス残業は違法であることが知られていながらも、世の中で横行しています。
声を上げる人が増えることで改善されていくとよいですよね。
この記事で、サービス残業を改善させたいと願う方の手助けができれば幸いです。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
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相談者様ご自身で保管していなくても、弁護士に依頼することで会社に開示請求を行う事ができます。
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確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。
残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。