- 「残業代の計算方法がいまいちよくわからない」
- 「先月の残業代を正確に算出したい」
一定の労働時間を超えて働いた場合、残業代を受け取ることができます。
しかし、残業代の計算方法を正しく理解できておらず、いつも受け取っている金額が本当に正しいのかどうか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、残業代の計算方法をわかりやすく解説します。
さまざまな給与形態や働き方における計算方法も個別に紹介しているので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
未払い残業代を請求したいと考えている方へ
残業代は労働に対する正当な対価です。残業代が未払いであれば、それを会社に請求するとは当然のことです。
しかし、会社に未払い残業代を請求したところで、素直に認めるでしょうか?
労働審判・訴訟に発展したら、未払い残業代があったことを明確に示す証拠が必要になります。
未払い残業代を請求したい方は弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士に相談・依頼すれば、下記のようなメリットがあります。
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残業代(残業手当)の計算方法|1時間あたりの賃金額×残業時間×割増率
残業代の基本的な計算式は、以下のとおりです。
たとえば、1時間あたりの賃金が2,000円、残業時間が30時間、割増率が25%とした場合、「2,000円×30時間×1.25=7万5,000円」が残業代として支給されることになります。
計算式自体は単純なので、「1時間あたりの賃金」「残業時間」「割増率」をそれぞれ正しく求めることが、残業代を計算する際のポイントといえるでしょう。
残業代に関する基礎知識は以下の記事でも解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。
残業代の計算で必要な「1時間あたりの賃金額」の求め方
残業代の計算で必要な「1時間あたりの賃金額」の求め方は、給与形態によって異なります。
主な給与形態ごとの算出方法は、以下のとおりです。
給与形態 |
1時間あたりの賃金額の算出方法 |
年俸制 |
1年間の基礎賃金÷1年の所定労働時間 |
月給制 |
1ヵ月の基礎賃金÷1ヵ月の平均所定労働時間 |
週給制 |
1週間の基礎賃金÷1週間あたりの平均所定労働時間 |
日給制 |
日給÷1日あたりの所定労働時間 |
時給制 |
1時間あたりの賃金 |
たとえば、月給制で働く一般的な会社員の勤務条件が月給40万円、所定労働時間8時間、年間勤務日数240日だったとしましょう。
この場合、1ヵ月の基礎賃金は40万円、平均所定労働時間は「(8時間×240日)÷12ヵ月=160時間」です。
よって、1時間当たりの賃金額は「40万円÷160時間=2,500円」となります。
基礎賃金から除外される賃金の種類
1時間あたりの賃金額を求める際に用いる「基礎賃金」からは、いくつか除外されるものがあります。
具体的に以下の7つの賃金は、基礎賃金に含められないので注意してください。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
ただし、名目上は上記の手当として支給されていても、労働者に対して一律で支給されているような場合には基礎賃金に含められます。
たとえば、扶養家族の人数に関係なく一律支給される家族手当、通勤方法・距離に関係なく一律支給される通勤手当などは基礎賃金に含めて、1時間あたりの賃金額を計算してください。
基礎賃金額が高くなれば、支給されるべき残業代も多くなるので、漏れのないように注意しておきましょう。
残業代の対象となる残業時間|法定外残業と法定内残業の違い
残業には、大きく分けて「法定外残業」と「法定内残業」の2種類があります。
自身がおこなった残業が「法定外残業」であれば残業代の対象、法定内残業であれば残業代の対象外です。
残業代を計算する際には欠かせない知識なので、詳しく見ていきましょう。
残業の種類 |
残業代の対象 |
法定外残業 |
対象 |
法定内残業 |
対象外 |
法定外残業|残業代の対象になる
法定外残業をおこなった場合、残業代の対象になります。
法定外残業とは、労働基準法で定められた法定労働時間「原則1日8時間・1週40時間」を超えておこなわれた残業のことです。
たとえば、1時間の休憩を含む勤務時間が9時~17時の会社で、19時まで働いたとします。
この場合、会社が定める所定労働時間を2時間超過していますが、法定外残業となるのは法定労働時間8時間を超えて働いた18時~19時だけです。
つまり、残業代も1時間の残業時間に対する金額しか支給されません。
法定内残業|残業代の対象にならない
残業したとしても、法定内残業にあたる場合は残業代の対象になりません。
法定内残業とは、会社の所定労働時間を超えているものの、法定労働時間「原則1日8時間・1週40時間」に収まる範囲でおこなわれた残業のことです。
上記の例でいうと、17時~18時の残業は法定労働時間内におこなわれているため、法定内残業として扱われ、残業代は支給されません。
ただし、企業によっては、就業規則や労働契約で法定内残業に対する残業代の支払いを認めているケースもあります。
残業代の割増率|60時間までは25%以上、60時間超は50%以上
残業代は、通常の賃金に一定の割増がおこなわれたうえで支給されます。
残業時間ごとの割増率は、以下のとおりです。
残業の内訳 |
割増率 |
時間外労働のうち月60時間までの分 |
25%以上 |
時間外労働のうち月60時間を超える分 |
50%以上 |
たとえば、月に70時間の時間外労働をおこなった場合、60時間に対しては25%以上、残り10時間に対しては50%以上の割増率が適用されることになります。
時間外労働時間の数え方
残業代の算出にあたっては、時間外労働時間を正確にカウントしておく必要があります。
たとえば、以下の勤務条件で働いているケースを想定してみましょう。
なお、法定外休日は会社が独自に設けている休日のこと、法定休日は労働者に必ず与えなければならない休日のことです。
- 勤務時間:9時~18時
- 休憩時間:12時~13時
- 出勤日:月曜日~金曜日
- 法定外休日:土曜日
- 法定休日:日曜日
上記のケースにおいて、月曜日に19時まで働いたのであれば勤務時間は9時間となり、法定労働時間の「1日8時間」を超えた1時間分が時間外労働時間にカウントされます。
また、平日は定時どおりに働き、土曜日も8時間働いた場合には、「1週40時間」を超えた8時間分も時間外労働時間にカウントしなければなりません。
ただし、土曜日に働いたとしても平日に休みを取っていて、「1週40時間」を超えないのであれば、時間外労働時間になることはありません。
休日に出勤したからといって全て残業代の対象になるわけではなく、あくまでも法定労働時間を超えているかどうかがポイントです。
なお、日曜日にいくら働いても、時間外労働時間にはカウントされません。
法定休日の勤務は法定労働時間の基準外であり、時間外労働という概念がないため、残業代ではなく割増された賃金の支給対象になります。
特殊な働き方の残業代の計算方法
次に、特殊な働き方をしている場合における、残業代の計算方法を解説します。
働き方によって計算方法に細かな違いが生じるので、ぜひ参考にしてみてください。
フレックスタイム制の場合|法定労働時間の総枠を超えた部分について発生
フレックスタイム制では、始業・就業時間を社員が自由に決められるため、「1日8時間・1週40時間」の法定労働時間を超えたからといって、直ちに残業代が発生することはありません。
清算期間が設けられており、期間中の総労働時間が「法定労働時間の総枠」を超えた場合に残業代が発生します。
「法定労働時間の総枠」とは、労働時間が週平均40時間以内になるように計算した場合の限度額です。
たとえば、清算期間が1ヵ月単位で設けられている場合、「法定労働時間の総枠」は以下のようになります。
清算期間の日数 |
法定労働時間の総枠 |
28日 |
160時間 |
29日 |
165.7時間 |
30日 |
171.4時間 |
31日 |
177.1時間 |
仮に清算期間の日数が30日で、その期間中の総労働時間が180時間だったとしましょう。
この場合、「180時間-171.4時間=8.6時間」が時間外労働時間としてカウントされ、残業代が支給されることになります。
変形労働時間制の場合|法定労働時間または所定労働時間を超えた部分について発生
変形労働時間制では、時期によって会社が定める所定労働時間にばらつきがあるため、「1日8時間・1週40時間」を超えたとしても直ちに残業代が発生するわけではありません。
変形労働時間制においては、1日ごと・1週間ごと・変形期間ごとに分けて時間外労働時間を算出する必要があります。
1日ごと
- 所定労働時間が8時間以上の場合:所定労働時間を超えた部分が時間外労働
- 所定労働時間が8時間未満の場合:法定労働時間の8時間を超えた部分が時間外労働
1週間ごと
- 所定労働時間が40時間以上の場合:所定労働時間を超えた部分が時間外労働
- 所定労働時間が40時間未満の場合:法定労働時間の40時間を超えた部分が時間外労働
ただし、カウントの重複を防ぐために、1週間ごとの時間外労働時間からは1日ごとの時間外労働時間を差し引くようにしてください。
たとえば、週の時間外労働時間が20時間、1日ごとの時間外労働時間が計15時間であれば、最終的な週の時間外労働時間は「20時間-15時間=5時間」となります。
たとえば、4週間ごとの変形労働制であれば、「40時間(1週間あたりの法定労働時間)×4週=160時間」が法定労働時間の総枠です。
つまり、4週間の総労働時間が160時間を超えている場合に、残業代が発生することになります。
当然、残業時間のカウントが重複しないように、1日ごと・1週間ごとの時間外労働時間は差し引かなければなりません。
そして、最終的に1日ごと・1週間ごと・変形期間ごとの時間外労働時間を合算し、残業代が支給されることになります。
裁量労働制の場合|みなし労働時間が法定労働時間を超える場合に発生
裁量労働制の場合、何時間働いても、あらかじめ定めた労働時間ぴったりで働いているものとして扱われます。
そのため、みなし労働時間を超えて働いたとしても、直ちに残業代が支払われるわけではありません。
裁量労働制において残業代が発生するのは、みなし労働時間がそもそも法定労働時間の8時間を超えているケースです。
たとえば、みなし労働時間が1日9時間に設定されているのであれば、実際の労働時間にかかわらず、「9時間-8時間=1時間」分の残業代が労働日ごとに発生します。
歩合制の場合|法定労働時間を超えた場合に発生
歩合制の場合、給与に対する労働時間の取り決めは基本的にありません。
しかし、法定労働時間の「1日8時間・1週40時間」を超えて働くと残業代が発生します。
なお、残業代の算定に用いる「1時間あたりの基礎賃金」の計算式は以下のとおりです。
たとえば、歩合給54万円、総労働時間180時間の場合は、「54万円÷180時間=3,000円」が1時間当たりの基礎賃金です。
よって、1日に10時間働いたのであれば、「(10時間-8時間)×3,000円×0.25=1,500円」の残業代が発生します。
残業代の計算についてよくある質問と回答
最後に、残業代の計算についてよくある質問に回答します。
同様の疑問を抱えている方は、参考にしてみてください。
Q.固定残業代がある場合の残業代はどうなりますか?
固定残業代が支払われている場合でも、あらかじめ見込まれている残業時間を超えた分に対しては残業代が発生します。
たとえば、「月給30万円(20時間分のみなし残業手当4万円を含む)」と決められている場合に、時間外労働が30時間に及んだのであれば、10時間分の残業代を請求することが可能です。
Q.残業代の請求に時効はありますか?
残業代請求の時効は3年です。
基本的には「給料日の翌日」を起算点として、3年以内であれば未払いの残業代を請求できます。
なお、残業代請求の時効は、猶予期間を作り出したり、停止・更新させたりすることもできるので、時効期限が迫っている場合は速やかに弁護士に相談してください。
さいごに|正しい残業代の計算・請求は弁護士に相談しよう
残業代が正しく支払われているかどうかを確認する際は、まず弁護士に相談してみましょう。
給与形態や働き方によっては、残業代の計算方法が複雑になり、十分な知識・経験がなければ対応できないケースもあります。
間違った計算をして、会社に残業代を請求してしまうと、余計なトラブルにつながることもあるかもしれません。
弁護士に相談・依頼すれば、出勤簿やタイムカードなどの情報をもとに正確な残業代を算出してくれます。
そして、未払いの残業代が見つかった場合には、法的措置を取ってもらうことも可能です。
初回の相談であれば無料で受け付けている法律事務所も多いので、まずは気軽に問い合わせてみてください。
未払い残業代を請求したいと考えている方へ
残業代は労働に対する正当な対価です。残業代が未払いであれば、それを会社に請求するとは当然のことです。
しかし、会社に未払い残業代を請求したところで、素直に認めるでしょうか?
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