パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
内容証明郵便は、『相手にどんな内容の文書を、誰から誰に、いつ送ったのかを証明してくれる郵便局のサービス』です。労働問題のなかでも残業代請求は、働いている方にとって大きな問題です。
会社が話し合いによる交渉で残業代の支払いをしてくれれば、『内容証明郵便』で請求する必要などありませんが、交渉が決裂してしまったり、すでに退職してしまったりした場合、内容証明郵便の送付は残業代請求の第一歩になります。
内容証明郵便に、どのような事項を書けばよいのかわからないという方がほとんどだと思いますので、本記事では、残業代請求を内容証明郵便で送る際に必要な知識を解説します。
冒頭でもお伝えしたように、内容証明は『誰にどんな内容を送ったのかを証明するもの』であり、『法的効果』はありません。相手が内容証明郵便を受け取ったからと言って、直ちに残業代の支払いが行われるというものではないのです。
なぜそれでも内容証明郵便で送るべきなのか、まずはその理由を解説します。
労働者が残業(時間外労働や深夜労働など)をした場合、使用者(会社)は労働者に対して残業代(割増賃金という)を支払う義務があります。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
引用元:労働基準法 第四章 第37条
上記のような残業代の未払いが発生していたことを労働者が知ったとしても、請求には期限があります。『【2020年4月から】残業代請求の時効は3年に延長|時効を中断させる方法まで』(労働基準法第115条)。
※退職手当の請求は5年まで
つまり、気づかずに3年以上経過してしまうと『時効』となり、残業代がいくら発生していても請求できなくなってしまうのです。
残業代請求の時効は、内容証明郵便を送付することによって、一時的に停止させることができます。
※請求をした日から遡って3年前までの残業代までしか請求できない。
内容証明郵便は『誰が誰に・何の内容を・いつ送ったのか』を証明できるものなので、残業代が時効で消滅してしまいそうという場合は、有効です。
例えば、内容証明郵便に基づく請求は、法律上は『催告(さいこく)』と言い、時効完成を6ヵ月間停止させることができます。その間に訴訟を提起するなど中断事由である「請求」行為を行うことで、時効の完成を阻止することが可能となるのです。
(時効の中断事由)
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
引用元:民法第147条
(催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
引用元:民法第153条
他方、内容証明郵便によって催告を行なっても、延長された6ヵ月の間に会社に対してなんらアクションを起こさなければ、結局、時効は完成してしまいます。
何度も送れば中断の期間が延長するというものではありませんので、この間に必要な証拠や労働審判、訴訟の準備を進めましょう。
実は『催告』は口頭でも有効とされており、原則、会社に『未払い残業代を請求します。』と伝えていれば時効は中断されるのですが、それを証明する人がいないと、『いつ、誰が』の部分が不明瞭になります。
間違いなく『請求した』と主張しても、相手が認識していない、証拠がないなどの問題が発生することがあります。そのためにも内容証明郵便で『いつどんな内容を送ったのか』が証明できるようにしましょう。
会社によっては訴訟の段階で請求などされていない、受け取っていないと主張するケースも考えられます。そのような場合でも、いつ、いかなる内容の文書が誰から誰宛てに差し出されたかを郵便局が証明してくれるので、証拠として扱うこともできます。
請求する側としても、『いつ請求したのか』は時効の起算点を示す重要な証拠になり得るので、内容証明郵便で送るべきと言えますね。
次に、残業代請求する旨を記載した、内容証明郵便の例文をいくつかご紹介します。
令和○年○月○日 株式会社A 東京都新宿区西新宿○-○-○ 労働 太郎殿 催 告 書 (請求書、通知書でも可) 記 私は、貴社従業員として 20●●年○月○日まで勤務していた者です。 20●●年○月○日〜20●●年○月○日まで、 ●時間の時間外労働に従事していましたが、 合計○○万円をお支払い頂いておりません。 つきましては、本書面到達後●週間以内に、 上記賃金を下記指定の口座まで お支払いくださいますよう請求します。 お支払いに応じて頂けない場合、 法的手段に移行いたしますので、 ご承知おきください。 記 金融機関名 □□銀行 支店名 ○○支店 種類 普通預金 口座番号 XXXXXXXXX 名義番号 ○○○○ 令和○年○月○日 東京都新宿区○○ アシロ 太郎 印 |
遅延損害金(ちえんそんがいきん)とは、遅延損害金は、未払いによって受けた損害に対して支払われる賠償金のことを指します。
債権者(労働者)が債務不履行(残業代を支払わないこと)によって損害を受けたとき、民法上は損害賠償請求の対象になります。
残業代がなかなか支払われない場合、年率6%の「遅延損害金」を請求することができます。
また、遅延利息として『年率14.6%』も請求可能です。そのようなことも含めて未払い残業代の請求には細かい計算が必要になりますので、労働問題が得意な弁護士に相談することをおすすめしています。
令和○年○月○日
株式会社A 東京都新宿区西新宿○-○-○ 労働 太郎殿 催 告 書 (請求書、通知書でも可)
記 私は、貴社従業員として 20●●年○月○日まで勤務していた者です。 20●●年○月○日〜20●●年○月○日まで、 ●時間の時間外労働に従事していましたが、 未だお支払い頂いておりません。 つきましては、本書面到達後●週間以内に、 ○○円(未払いの残業代と退職日までの 年6%の遅延損害金の合計額。)ならびに、 うち○○円(未払い残業代の額)に対する 退職日の翌日である○○年○○月○○日から 支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金、 合計○○万円を本書面到達後●週間以内に、 下記指定の口座までお支払い下さいますよう 請求します。 お支払いに応じて頂けない場合、 法的手段に移行いたしますので、 ご承知おきください。 記 金融機関名 □□銀行 支店名 ○○支店 種類 普通預金 口座番号 XXXXXXXXX 名義番号 ○○○○ 令和○年○月○日 東京都新宿区○○ アシロ 太郎 印 |
内容証明郵便には文字数と行数が指定されており、縦書きの場合と横書きの場合で異なります。
|
文字数(1行あたり) |
行数(1枚あたり) |
縦書き |
20文字以内 |
26行以内 |
横書き |
20文字以内 |
26行以内 |
13文字以内 |
40行以内 |
|
26字以内 |
20行以内 |
|
※句読点、括弧も文字数にカウントされます |
文書1通のみという指定がされており、図面や返信用封筒等などは同封できません。
また、下記の文字・記号によって記載されていることも条件の一つです。
郵便局のHPによれば、主な料金は下記のとおりです。
表:一般の内容証明
謄本 |
1枚 |
2枚 |
3枚 |
4枚 |
5枚 |
料金 |
440円 |
700円 |
960円 |
1,220円 |
1,480円 |
表:郵便物の料金
重量 |
料金 |
定形郵便物 |
|
25gまで |
84円 |
50gまで |
94円 |
表:一般書留の加算料金
料金額 |
|
損害要償額が10万円までのもの |
435円 |
損害要償額が10万円を超えるもの |
10万円を超える5万円までごとに21円増 |
表:その他の主なオプションサービスの加算料金
区別 |
料金額 |
||
速達 |
重量250gまで |
280円 |
|
(略) |
(略) |
||
配達証明 |
差し出しの際 |
320円 |
|
差出後 |
440円 |
残業代(50万円)請求の内容証明を定形郵便物(25g)で1枚出す場合の料金
(内容証明料金)+(郵便物の料金)+(一般書留の加算料金)
=440円 + 84円 + 603円 = 1,127円
送る際の窓口は最寄りの郵便局で問題ありませんが、内容証明で送る文書は『相手用』『自分用』『郵便局で保管用』の3部作成してください。
内容証明郵便は差し出した日から5年以内であれば、閲覧と再請求をすることができます。
受け取ったにもかかわらず、返答もなく、支払いに応じなかった場合は法的手段に出るしかありません。
訴訟を起こす前に『労働基準監督署(労基署)』への申告という手段もあります。
労基署は、経営者が労働法規を遵守していない場合には、是正勧告、指導等の行政処分を行います。また、悪質な場合は、労基署の告発により刑事事件として立件されることもあり得ます。
例えば残業代の精算をするよう指導されたのに、これを無視し続けて処分が繰り返された場合は、労働基準法違反として6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となる可能性があります(労基法119条)。
労働審判は、通常の訴訟よりも短い期間での解決が期待できる裁判所の手続きです。労働者と事業主との間で起きた労働問題を労働審判官1名と労働審判員2名が審理し、迅速かつ適正な解決を図れます。
訴訟手続と同じように権利関係を明らかにした上で進める手続きのため、事前に証拠などを準備して主張を的確に行う必要がありますので、弁護士に依頼することが望ましいと言えます。
もしあなたの残業代が60万円以下であるなら、少額訴訟という選択肢もあります。少額訴訟手続とは、原則1回の審理で判決が出る特別な訴訟手続のことで、60万円以下の金銭の支払いを求める場合のみ、利用が可能です。
原則1回の審理で終了しますので、事前準備は必要となるものの、明確な証拠があれば、弁護士に依頼せず1人で手続きを行うことができます。
裁判所に訴えを起こして未払い残業代を請求する方法です。個人で訴訟を起こすことは難しいので、弁護士への依頼が必要となります。確実に未払い分を取り戻そうと思う場合には有効な手段です。
もあわせて請求することができますので、最も有効な方法かもしれません。かかる期間は労働審判と同様に、主張内容の複雑さにも左右されるので、早期に解決を望むのであれば、やはり弁護士に相談し、アドバイスをもらうのが賢明です。
残業代請求における内容証明郵便の効果や書き方などをお伝えしてきました。
残業代がいくら発生しているか、自分で正確に把握できているなら問題ありませんが、もし内容証明郵便に記した請求額が実際のものより少なかったとしても、会社側は請求額通りの支払いに応じるのみです。
正しい残業代を算出し、損をしないようにするためにも、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
残業代請求を弁護士に依頼するメリット・デメリット |
|
メリット |
デメリット |
|
※残業代請求に限り、相談料、着手金無料、完全成功報酬で依頼できる事務所も多い。 |
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】
事務所詳細を見る【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る本記事では、専門業務型裁量労働制における、残業代や深夜手当・休日手当の考え方、未払いの残業代等の計算方法・請求方法について、具体例を挙げつつ分かりやすく解説しま...
労働基準法にもとづいて36協定を結んでいても、月45時間以上の残業が年間7回以上ある場合には違法となります。本記事では、違法な長時間労働に関する相談先について詳...
時間外労働が月60時間を超えている場合、1.50%以上の割増賃金を受け取れる可能性があります。そのため、労働基準監督署や弁護士への依頼を検討するのがおすすめです...
残業代をボーナス(賞与)に含めて支給する会社があるようですが、労働基準法に照らして不適切な取り扱いです。残業代とボーナスは区別して支給しなければなりません。本記...
会社に対して残業代を請求する際には、残業をした事実を証拠によって立証できるようにしておく必要があります。 本記事では、残業代請求をしたいけれどタイムカードがな...
毎月支給する給料の額を、残業代込みで労働者に示している企業が多数見られます。 本記事では、残業代込みの給料を定めることの是非、固定残業代制のポイント、追加残業...
医師は非常に高度な専門職ですので、時間外労働や残業代がどの程度発生しているかも判断がしにくい職業と言えます。しかし、医師に専門業務型裁量労働制の適用はありません...
36協定は残業に関する協定ですが、守られていない会社が多いです。本記事では、36協定とは何か、違反のケース、違反していた場合の対処法などを解説します。
会社から残業を強制されても、会社が残業の要件を満たしていれば拒否はできません。しかし、残業の要件を満たしていなければ残業の強制は違法となり、従う必要はないでしょ...
変形労働時間制で働いてる場合、残業代が全く支払われないケースも少なくありません。しかし、制度の十分な説明がなく場合によっては悪用されていることもあるでしょう。 ...
変形労働時間制とは、労働時間を月単位や年単位で調整することで清算する労働制度です。教職員の働き方改革としても導入が検討されている変形労働時間制には、導入の条件や...
仕事とプライベートの時間のバランスを保つためにも、労働時間と共に重要になることが、年間休日の数です。
裁量労働制は、あらかじめ定められた労働時間に基づき報酬を支払う制度です。本記事では、裁量労働制のメリット・デメリットや仕組み、2024年の法改正における裁量労働...
固定残業代とは、残業時間にかかわらず、毎月一定額が残業代として支給されるものです。労働者にとって大きなメリットがある一方、企業が不正に運用すれば、被る不利益も大...
「36協定について知りたい」、「残業が多いので会社に違法性がないか確認したい」などのお悩みを抱えている方に向けて、この記事では36協定の締結方法、時間外労働の上...
過労死ラインとは労災給付の基準であり、月に80〜100時間を超える労働は深刻な健康障害を引き起こす可能性が高いとして、抑制する取り組みが広まっています。この記事...
最近よく耳にするようになった「ブラック企業」というワード。ブラック企業の残業時間はどのくらいなのでしょう。また、残業代を請求するための手順や、請求した際に受け取...
みなし残業とは賃金や手当ての中に、予め一定時間分の残業代を含ませておく制度です。みなし残業制度(固定残業制度)だから残業代は出ないという話しはよく聞きますので、...
休日出勤とは、その名の通り休日に出勤することです。会社によっては休日出勤が当たり前のようになっている所もあるでしょうし、本来払われるべき休日手当が支給されない企...
労働基準監督署は域内の事業所が労働基準法を守って運用しているか監督しています。勤務先の会社が労働基準法を守っていない場合、労基署に相談すると指導勧告をしてくれて...
医師は非常に高度な専門職ですので、時間外労働や残業代がどの程度発生しているかも判断がしにくい職業と言えます。しかし、医師に専門業務型裁量労働制の適用はありません...
労働基準法で定められている労働時間は『1日8時間、週40時間』です。でも実際は8時間以上働いている人がほとんど。「これって違法じゃないの?」と思う方もいるでしょ...
現在、ハラスメント被害に遭われていて、社外の相談窓口を探している方は少なくないかもしれません。この記事では、ハラスメントに関する社外相談窓口7つの紹介と、相談前...
会社から残業を強制されても、会社が残業の要件を満たしていれば拒否はできません。しかし、残業の要件を満たしていなければ残業の強制は違法となり、従う必要はないでしょ...
残業代請求をしたい方が弁護士を探すときのポイントをご紹介します。インターネット上にある情報の信ぴょう性や、評判のよい弁護士の特徴などを解説していますので、弁護士...
36協定に違反する長時間労働は違法です。この記事では残業時間の上限や、長時間労働の相談先について詳しく解説しています。残業時間の上限は法律で厳格に定められている...
働き方改革における3つの注力分野のひとつ『時間外労働の上限規制』の概要やメリット・デメリット、発生しうる労働問題についてわかりやすく説明します。
残業をすれば残業代が支払われるのは当然ですよね。では、残業代がどんなルールによって、どういった方法で計算されているのかご存知でしょうか?この記事では残業代の基本...
【弁護士監修】名ばかり管理職とはどのような存在なのか、名ばかり管理職の実態と、本来の管理監督者と名ばかり管理職の違いについて、肩書だけで残業代などの割増賃金が支...
会社が試用期間中の従業員に残業させること自体は基本的に違法ではありません。しかし安残行代を支払わないのは違法です。もしも残業代不払いに遭ったら労基署や弁護士に相...
労働基準監督署は域内の事業所が労働基準法を守って運用しているか監督しています。勤務先の会社が労働基準法を守っていない場合、労基署に相談すると指導勧告をしてくれて...
労働基準法にもとづいて36協定を結んでいても、月45時間以上の残業が年間7回以上ある場合には違法となります。本記事では、違法な長時間労働に関する相談先について詳...
相談者様ご自身で保管していなくても、弁護士に依頼することで会社に開示請求を行う事ができます。
タイムカードはもちろん、PCの起動ログから残業時間を立証できた事例もございますので、証拠が手元に無くても泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。
確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。
残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。