会社が労働員を解雇する場合には、適切な解雇理由が必要です。
しかし、労働者の無知を利用して、理不尽な理由で解雇をしてくる会社も存在します。
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解雇された場合、労働審判で不当解雇を主張して争うという選択肢もあります。
このような場合、退職を前提に解決金が支払われて紛争が解決するケースもあります。
解決金の相場は事案にもよるため一概には言えませんが、給与の数ヵ月分の金額が支払われて和解に至るのが一般的です。
本記事では、不当解雇について労働審判で争った場合の解決金相場や、不当解雇の判断基準、交渉の流れなどを解説します。
会社が労働員を解雇する場合には、適切な解雇理由が必要です。
しかし、労働者の無知を利用して、理不尽な理由で解雇をしてくる会社も存在します。
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あくまでも解決金の金額は労働者と事業主の双方が話し合ったうえで決定するものですが、ある程度の相場はあります。
ここでは、状況ごとの解決金の相場について解説します。
解決金の相場は、解雇の内容によって以下のように異なります。
解雇の内容 |
解決金の相場 |
解雇に正当な理由がある |
賃金の1ヵ月分~2ヵ月分程度 |
解雇の正当性が否定できない |
賃金の3ヵ月分~6ヵ月分程度 |
解雇の正当性に相当程度の疑義がある |
賃金の6ヵ月分~12ヵ月分程度 |
解雇に正当な理由が全くない |
賃金の12ヵ月分~ |
労働審判で不当解雇を主張する場合、裁判所から協議での解決を提案されるのが一般的です。
この場合、以下のように事案に応じて解決金が提示されます。
正当な理由がある場合、解雇は有効です。
しかし、この場合でも労働者が解雇の有効性について争えば訴訟手続きとなり、会社側には一定の負担が生じます。
このような負担を回避するためにも、裁判所から賃金の1ヵ月分~2ヵ月分程度の解決金の支払いによる解決を提案されることはよくあります。
「完全に解雇が正当であるとは言い難いものの、それなりの理由はある」という場合、解雇に正当な理由がある場合よりは解決金の相場が上がります。
多くの場合、このようなケースでは賃金の3ヵ月分~6ヵ月分程度の金額が提示されます。
解雇の正当性に相当程度の疑義がある場合、解雇は無効になる可能性があります。
このような場合は解決金も高額になりやすく、一般的には賃金の6ヵ月分~12ヵ月分程度の金額が提示されます。
解雇に正当な理由が全くない場合、基本的に解雇は無効になります。
このような場合は会社側の責任が大きいため解決金は高額になり、一般的には賃金の1年分以上の金額が提示されます。
労働審判で解雇について争う場合、「解雇の正当性を基礎づける事情などがどの程度証明されるのか」が解決金額に影響します。
このような主張・立証の結果、解雇は正当ではないということが労働審判委員会に伝われば、十分な金額の解決金を獲得できる可能性があります。
労働審判では、会社側としては解雇の正当性を基礎づける証拠を、労働者側としては解雇の正当性を否定する証拠を確保することが大切です。
なお、その前提として解雇の具体的な理由を把握しておくことも大切であり、解雇予告された労働者は会社に対して解雇理由証明書の交付を請求できます。
正当な解雇と不当解雇の判断基準については、以下の記事でも詳しく解説しています。
上記のような場合、解雇について正当性が否定される可能性があります。
上記のような場合は解雇の正当性を主張しやすいものの、それでも解雇理由を明確に立証できなければ訴訟にて解雇が無効になることもあります。
労働者としては、解雇されて再就職するまでの生活などもあるため、できるだけ多くの解決金を獲得したいでしょう。
ここでは、解決金について交渉する際の対応について解説します。
労働審判は、労働審判委員会が裁定する法的手続きであり、主張を裏付ける証拠を準備しておくことが大切です。
労働者側としては、解雇の正当性を否定する証拠を複数保有していれば、有利に交渉を進められる可能性があります。
どのような証拠が役に立つのかはケース・バイ・ケースですが、少なくとも解雇理由が記載されている解雇理由証明書は確保しておきましょう。
労働審判は個人でも手続きを進められますが、弁護士が付いている場合と付いていない場合では会社側の対応も変わります。
弁護士が付いていない場合、足元を見られてしまって解決金が低額になる恐れがあります。
弁護士に依頼すると弁護士費用はかかるものの、自力で対応するよりも解決金が増額することもありますし、未払い残業代などの問題もある場合はそれらの請求対応を済ませてくれることもあります。
初回相談無料という弁護士事務所も多いので、まずは相談してみることをおすすめします。
労働審判は法的手続きではありますが、裁定に納得できない場合に当事者は異議を述べることができます。
異議が出た場合、労働審判における決定は効力を失って訴訟手続きに移行します。
したがって、会社側が解雇の有効性を強く主張しているような場合は、たとえ労働審判で解決金の支払い命令が出たとしても、会社側が異議を述べて訴訟手続きに移行する恐れがあります。
労働審判で解雇について争った場合の解決金には明確なルールはないものの、正当性の有無が明らかでない場合は賃金の3ヵ月分~12ヵ月分程度になるのが一般的です。
また、解雇に正当な理由がなく、不当解雇の程度が大きいほど解決金は高額になる傾向にあります。
もし解雇について争うのであれば、解雇の正当性を否定するような証拠をしっかり集めておきましょう。
場合によっては、弁護士に証拠の収集や会社との交渉対応などを依頼することで、より多くの解決金を獲得できることもあります。
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その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。
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それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。
リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。
就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。