会社が労働員を解雇する場合には、適切な解雇理由が必要です。
しかし、労働者の無知を利用して、理不尽な理由で解雇をしてくる会社も存在します。
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弁護士に相談すれば、以下のようなメリットを得られます。
- 自身の解雇理由が適切かどうかわかる
- 損害賠償を請求できるかわかる
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- 自分で会社と交渉せずに済む
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不当解雇に遭ってしまった場合、解雇の無効を争うか、または解雇の無効は争わずに金銭的な請求のみを行うかの2通りの対処法が考えられます。
このうち、解雇の無効は争わずに金銭的な請求のみを行う場合には、逸失利益の補償を受けられる可能性があります。不当解雇の逸失利益の計算にあたっては、裁判例を踏まえたさまざまな要素を専門的に考慮する必要があります。
会社に対して不当解雇の逸失利益を請求する際には、事前に弁護士に相談して対応方針を定めましょう。
この記事では、不当解雇の逸失利益に関して、弁護士が詳しく解説します。
会社が労働員を解雇する場合には、適切な解雇理由が必要です。
しかし、労働者の無知を利用して、理不尽な理由で解雇をしてくる会社も存在します。
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不当解雇に関して会社に対して補償を求める場合、労働者側の争い方によっては、会社に対して逸失利益を請求できる場合があります。まずは、不当解雇の逸失利益とは何かについて、基本的な知識を押さえておきましょう。
不当解雇の逸失利益とは、不当解雇されなければ労働者が得られたはずの、解雇後一定期間分の賃金を意味します。使用者から解雇された時点で労働者は失職し、それ以降は収入を得られなくなります。
その後労働者は再就職活動を行うことになりますが、次の職場に雇用されるまでにはタイムラグがあるので、実際に収入が得られるようになるまでにはギャップ期間が存在します。このギャップ期間に対応する収入の補償に相当するのが、不当解雇の逸失利益です。
不当解雇が行われた場合、会社の行為は労働者に対する不法行為に該当します(民法709条)。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法709条
それと同時に不当解雇は、使用者・労働者の間で締結されている労働契約に対する違反行為(債務不履行)でもあります。したがって、不当解雇は会社による不法行為・債務不履行の両方に該当します。
労働者は、不法行為・債務不履行のどちらかまたは両方の法律構成を選択して、会社に対する請求を行うことが可能です。
不当解雇のケースでは、逸失利益とは別に「慰謝料」を請求できることがあります。前述のとおり「逸失利益」は、再就職活動の期間に対応する賃金を補償する性質のものです。
これに対して「慰謝料」は、不当解雇によって労働者に生じた精神的損害を賠償する性質を有しています。つまり、逸失利益と慰謝料は全く別の損害項目なので、請求の可否や金額はそれぞれ独立に判断・計算されます。
逸失利益・慰謝料の両方について、会社に対する正当な請求を行うためには、弁護士にご相談ください。
不当解雇の逸失利益が請求できるかどうかは、労働者側が不当解雇に関してどのような主張をするかによって結論が分かれます。
労働者が不当解雇を争う方法としては、大きく分けて以下の2パターンが考えられます。
不当解雇の無効を訴え、復職(従業員としての地位確認)を主張する方法です。さらに復職と併せて、不当解雇により就労できなかった期間分に対応する100%の賃金支払いを請求します。
解雇を受け入れるわけではないものの、解雇の効力自体はあえて争わずに、金銭的な請求に限って行う方法です。
不当解雇の逸失利益が認められるのは、上記のうち②の場合に限られます。逸失利益は「不当解雇されなければ得られたはずの利益」を意味します。
この点、不当解雇が無効と判断された場合には、遡及的に解雇の事実がなかったことになります。したがって、「解雇されたことに伴う逸失利益」が生じる余地はないのです。
解雇の無効を主張する場合は、前述のとおり逸失利益ではなく、不当解雇により就労できなかった期間分に対応する「賃金請求」という形で主張を組み立てることになります。
次に、不当解雇のケースにおける逸失利益の計算に関する考え方を見てみましょう。
すでに解説したとおり、不当解雇の逸失利益は、再就職までの賃金相当額を補償するものです。不法行為・債務不履行のいずれの構成をとるにしても、法的に会社の損害賠償義務が認められるためには、不当解雇と損害の間に「相当因果関係」が存在することが必要になります。
相当因果関係とは、行為によって損害が発生することが社会通念上相当と認められることをいいます。この相当因果関係の考え方を踏まえて、不当解雇の逸失利益のケースでは「実際に再就職までにかかった期間」ではなく、「合理的に再就職が可能と考えられる時期までの期間」を基準として金額が計算されます。
上記の考え方によれば、不当解雇の逸失利益の金額を計算するには、合理的に見て再就職にどのくらいの期間がかかるかを客観的に認定する必要があります。
具体的な再就職活動期間の長さは、労働者自身や社会情勢に関する以下の要素を考慮して認定されます。
再就職活動期間が確定したら、具体的な逸失利益の金額を計算します。逸失利益の金額は、労働基準法上の「平均賃金」を用いて計算するのが、裁判実務における基本的な考え方です。
この場合の平均賃金とは、不当解雇の日以前3か月間に労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額を意味します(労働基準法12条1項。ただし、日給制・時給制の労働者などについては、例外が設けられています(同項1号、2号)。)。
たとえば、以下の設例を考えてみましょう。
<設例> ・2020年11月30日に解雇(不当解雇) ・再就職活動期間は90日間 ・同年9月、10月、11月の賃金総額は、それぞれ30万円、33万円、28万円 |
この設例の場合、平均賃金の計算対象となる期間は、不当解雇前の3か月間に当たる2020年9月・10月・11月です。
この期間の賃金総額は91万円、総日数は91日ですので、平均賃金は1万円となります。
これに再就職活動期間に当たる90日間をかけると、不当解雇の逸失利益の金額は90万円です。もっとも、上記の計算例は原則的な考え方に過ぎません。裁判などにおいては、具体的な事情を踏まえた調整が行われる可能性があるので注意が必要です。
会社に対して不当解雇の逸失利益を請求する場合、不当解雇後の労働者の行動によっては、請求範囲に制限が生じてしまう可能性があります。
不当解雇後の再就職活動が順調に進んでいる場合であっても、具体的にどのような行動を取るべきかについては、弁護士と相談して慎重に検討しましょう。
会社にフルタイムで雇用されている場合、基本的には平日日中のほとんどの時間を、その会社での労働に費やすことになります。
そのため、不当解雇後にフルタイムの仕事に再就職した場合、もはや元の会社に対して労務を提供し得る状態ではないと判断されるのが通常です。
したがって、再就職後の期間については、不当解雇と賃金不払いとの間に相当因果関係がないという取り扱いがされてしまう可能性があります(東京地裁平成4年9月28日判決参照)。
もちろん再就職後の期間については、新たな職場から賃金を受け取ることができるので、大きな問題は生じないでしょう。しかし、再就職のタイミングが不当解雇による逸失利益の金額に影響する可能性があることは、念のため頭に入れておいてください。
不当解雇の逸失利益は、「不当解雇がなければその会社で働き続けられた」ということを前提として認められるものです。裏を返せば、「その会社で働く」という前提がなくなってしまうと、不当解雇の逸失利益は認められなくなってしまいます。
この点が大きな問題があるのは、「会社に戻るつもりはない」ということを、労働者自身が会社に対して伝えてしまった場合です。労働者が退職の意思を明示した場合、それ以降は元の会社に労務を提供し得る状態ではないと判断され、逸失利益の計算対象から外されてしまう可能性があります。
売り言葉に買い言葉で「辞めてやる!」と言いたくなる気持ちもわかりますが、弁護士に相談して冷静になり、淡々と交渉・手続きを進めることが大切です。
不当解雇の逸失利益については、いくつかの裁判例において、労働者側の請求が認められています。
各事例における逸失利益計算の考え方やポイントを理解しておきましょう。
セクハラ被害を受けていた女性従業員が、加害者である男性上司とともに職場の秩序を乱したものとして、実質的に懲戒解雇された事案です。この事案では、女性従業員がセクハラの被害などに関して、加害者の男性上司と職場内で言い争いをしたことが問題視されました。
しかし裁判所は、
などに照らして、不当解雇を認定しました。
このような不当解雇の悪質性が考慮され、裁判所は会社に対して、賃金6か月分に当たる逸失利益の支払いを命じました。さらに、不当解雇がなければ受け取れるはずだった夏季賞与・決算賞与相当額(賃金3か月分相当)についても、逸失利益として認めました。
海外駐在をしていた従業員が、会社に指示に反して日本に帰国したことを理由として解雇された事案です。この事案では、「従業員の就業状況が著しく不良で就業に適しない」という就業規則上の解雇事由該当性が問題になりました。
裁判所は、結論として解雇事由該当性を否定し、会社による解雇が不法行為に該当することを認定しました。裁判所は以下の要素を考慮して、不当解雇の逸失利益を、賃金3か月分相当に限って認めました。
【関連記事】労働基準監督署へ不当解雇の相談は有効?労基署の対応を詳しく解説
前述のとおり、労働者側としての不当解雇の争い方には2通りが存在し、そのうち逸失利益は解雇無効を主張しないパターンに限って認められます。
しかし、労働者が置かれている状況によっては、以下の観点から解雇無効を主張した方が良いと考えられるケースもあります。どちらの主張を行うかは、弁護士と相談して慎重に検討しましょう。
労働者が元の会社への復職を望むのであれば、解雇無効を主張して、従業員としての地位確認を求めるのが直接的な解決策になります。特に再就職活動が厳しいと考えられる年齢・能力・社会情勢などの場合には、元の会社への復職を目指した方が得策なケースもあるでしょう。
従業員を解雇した以上、会社は従業員を復職させたくないと考えているのが通常です。逆の立場から見れば、従業員側が解雇無効を主張しないことによって、交渉上会社を楽にしてしまうおそれがあります。
仮に復職の意思が全くない場合でも、建前上は解雇無効を主張した方が、退職に関する好条件を引き出しやすいという側面があります。
このあたりは交渉戦略が絡む難しい問題ですので、弁護士に相談しながら方針を決定しましょう。
前述のとおり、労働者から会社に対して復職しない意思を明示した場合、それ以降は逸失利益が認められなくなってしまいます。
この点に関連して、明示的に復職しない意思を示さなくても、解雇の有効性を争っていないということだけで復職しない意思が認定されてしまった裁判例が存在します(大阪地裁平成12年6月30日判決など)。裁判例の結論の妥当性については議論が分かれるところですが、このような事例があるということを踏まえると、少なくとも建前上は解雇無効を主張しておく方が無難と考えられます。
【関連記事】【労働者向け】不当解雇が突然撤回された場合の対処法は?
会社から不当解雇をされてしまい、会社に対する金銭的な請求を検討している場合には、弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士に相談すれば、労働者自身の希望を実現するためにどのような主張をすべきかについて、法的な観点から詳しく検討してもらえます。
特に不当解雇の争い方には複数のパターンがあるので、考えられる可能性を比較検討することが大切です。弁護士とともに多角的な観点から戦略を練ることによって、労働者側にとってより有利な結果を得られる可能性が高まります。
さらに弁護士は、依頼者の代わりに会社との交渉や法的手続きの矢面に立って、各種の対応を行います。そのため依頼者としては、会社と対峙する精神的ストレスから解放され、再就職活動その他の活動に専念することが可能です。
【関連記事】不当解雇の解決実績がある弁護士に相談・依頼する5つのメリット
不当解雇事件を弁護士に依頼する場合、着手金・報酬金という二段階の報酬体系が採用されるのが通常です。
不当解雇に関する弁護士費用の大まかな目安は、以下のとおりです。
着手金 |
20万円~40万円 |
報酬金 |
得られた経済的利益の8%~16% |
具体的な費用の金額は法律事務所によって異なりますので、実際に依頼をする前に弁護士に確認しましょう。
不当解雇の逸失利益は、再就職活動に合理的に要する期間分の賃金を目安として認定されます。裁判例の傾向に照らすと、おおむね3か月から6か月分の賃金相当額が、逸失利益として認められることが多いようです。
会社との間で不当解雇を争うには、どの法律構成を採用するか・どのように交渉に臨むかなど、事前に検討しなければならない問題が数多く存在します。
労働者が、マンパワーと経済力で勝る会社と対等に対峙するためには、弁護士のサポートを得ることが必要不可欠です。
会社から不当解雇されてしまい、対処法にお悩みの労働者の方は、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
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不法な解雇により労働者に不利益が生じた場合、労働者は企業相手に慰謝料請求を行うことが出来ます。
その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。
不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
会社から退職を勧められたとしても、それに従う必要はありません。今の会社に残りたいと考えるならば、拒み続けても問題ありませんので、安易に退職届にサインをするのは控えましょう。
それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。
リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。
就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。