残業代請求は社労士に依頼できる?社労士が対応可能なケースと適した専門家とは

会社に未払い残業代の請求をするにあたって、自力での対応は難しいことから、まずは専門家に相談しようと考える方が大半なのではないでしょうか。
そして相談する専門家として労務のエキスパートである社労士が浮かぶ方も少なくないかもしれません。
実際、社労士に残業代請求の相談をした場合、どういったサポートが得られるのでしょうか。
この記事では、残業代請求の相談を社労士にした際に対応できることやメリット・デメリット、費用などに関して解説します。また、社労士以外に残業代請求の相談ができる専門家についても合わせて解説するので参考にしてみてください。
残業代請求の相談を社労士にした際に対応できること
労務に関する知識は弁護士にも引けを取らない社労士ですが、まったく同じ対応ができるわけではありません。
なかには弁護士にしかできない業務もあります。残業代請求において、社労士はどのような対応・サポートができるのか確認していきましょう。
労務相談
社労士としての知識や経験を活かして、労働問題の解説策やアドバイスをすることができます。相談可能な分野は事務所ごとに違いはあるものの、解雇や残業代未払い、「パワハラ」「セクハラ」など幅広く対応が可能です。
残業代の計算
残業代請求は、未払いの残業代に加え、期間に応じた利息分も合わせて請求するのが一般です。社労士であれば、残業代の計算はもちろんのこと、利息分の計算にも慣れているので安心して任せることができます。
面談同席
社労士事務所のなかには、労働基準監督署や労働局への面談同席を行っているところもあります。社労士が同席してくれれば、欠かせない要素やわかりづらい内容を適宜、補足・解説しながら面談に臨めるため、うまく事情を説明できるか不安だという人も安心です。
申告や手続きがスムーズに行えるでしょう。
内容証明郵便の作成・送達
内容証明郵便の作成・送達は、社労士が会社に対して行える法的手続きの一つ。内容証明郵便の作成・送達は専門家を通さずとも、行うことができますが、内容の正確性を期すなら専門家に依頼した方が良いでしょう。
あっせんの代理
基本的に弁護士以外の士業には、依頼者の代理人となって交渉を行うことは認められていません。ただし社労士は、労働局によるあっせん(個別労働紛争解決制度)においてのみ、本人の代理になることが認められています。
あっせんとは、第三者(紛争調整委員会)介入のもと行われる当事者同士の話し合いで、紛争の円満解決を図る制度です。裁判に比べて手続きが簡便で、迅速な解決が期待できる一方で、双方が合意に至らなかった場合、あっせんは打ち切りになります。
裁判より負担は少ないとはいえ、日常生活をしながらあっせんのための準備をするのは簡単ではありません。またあっせん案の提示は当事者双方の言い分を聞いたうえで行われるので、自身に有利な提案をしてもらうにはうまく主張をする必要があります。
したがって、専門家である社労士が代理人として活動する影響は大きいといえます。
残業代請求を社労士に相談・依頼するメリット・デメリット
残業代請求を社労士に相談・依頼した場合に、どのようなメリット・デメリットがあるのか確認していきましょう。
メリット
残業代請求に関して社労士に相談・依頼した際の主なメリットは以下の通り。
- 未払い残業代を正確に計算してもらえる
- 内容証明郵便を作成してもらえる
- あっせんの際に交渉を代理してもらえる
企業の給与計算を業務として請け負うことが多い社労士にとって、残業代の計算は慣れ親しんだ業務なので、資料やデータがあれば正確に計算してもらえるでしょう。
また内容証明郵便を正確に作成してくれたり、あっせんの代理を任せられたりできることはメリットであるといえます。労務の知識や経験を活かしたサポートが得られるでしょう。
デメリット
社労士に残業代請求を相談・依頼する際の主なデメリットは以下の通り。
- 内容によっては対応できないこともある
- そもそも労働者側の社労士が少ない
労務の専門家である社労士といえども、労働問題について何でも扱えるわけではありません。基本的に紛争性のある法律問題について、相談に乗ったり、代理人として活動したりできるのは弁護士だけです。
社労士の場合、裁判外紛争解決手続(ADR)のあっせんの場等、特定の状況でしか認められていないため、相談によっては対応できないことも少なくありません。
また、そうした業務範囲の制限もあってか、労働者側の案件を扱う社労士は多くなく、相談・依頼できる社労士を探すだけでも一苦労でしょう。
残業代請求を社労士に相談・依頼しても問題のないケース
残業代請求において社労士への相談・依頼が問題ないであろう主なケースは以下の通り。
- 内容証明郵便の作成を依頼する
- 未払い残業代の計算をしてもらう
- 裁判外紛争解決手続に関する相談に乗ってもらう
それ以外のケースにおいてもまったく対応ができないとは限りませんが、社労士が扱えるかわからない案件については、はじめから弁護士に相談・依頼したほうがよいでしょう。
残業代請求を社労士に依頼した際の費用相場
社労士に残業代請求を依頼した際の大まかな費用相場は以下の通り。
- 相談料:5,000円~10,000円
- 残業代計算:10,000円~※事案ごとに変化
- 書面作成:10,000円~
- 行政機関への同行:10,000円~20,000円
- あっせん:着手金:20,000円~50,000円程度
- 成功報酬:経済的利益の10%~30%※事案ごとに変化
あくまで相場であり、実際の料金は事務所ごとに異なる可能性が高いので、相談の際はご自身でしっかりと確認しておきましょう。
社労士以外に残業代請求の相談ができる専門家は?
社労士が限られたケースでしか、残業代請求の対応ができないとなると、当然、他の専門家についても知っておくに越したことはありません。
この項目では、社労士以外に残業代請求の相談ができる専門家を解説します。
弁護士
弁護士は法的トラブルへの対応を検討した際、真っ先に頭に浮かぶ方が多いでしょう。
当然、労働問題についても対応が可能ですが、費用面に対する不安から敷居が高いと感じる方は少なくないかもしれません。
しかし、法律相談に関して、弁護士に相談したところで極端に費用が高額になることは基本的にはありません。例えば、法律相談の費用相場は無料~10,000程度と社労士に相談した場合と大差はありません。
確かに裁判まで任せるとなると、費用はある程度高額になるものの、残業代をしっかりと回収できれば、収支は十分プラスになるケースは多いと思われます(費用倒れや勝ち目が薄い事案に関しては事前に説明がなされるでしょう。)
【関連記事】残業代請求の弁護士費用・相場はいくら?出来るだけ費用を抑えるコツも解説
労働基準監督署
労働基準監督署は、企業が労働関係法令に違反することなく適法に営業しているかを監督する国の機関です。法律に違反する企業に対して、指導や是正勧告などを行う権限を持っています。
そのため、企業内で起きた労働問題について、労基署に相談することで、是正に動いてもらえる可能性があります。
ただし、労基署の是正勧告には強制力がなく必ずしも会社が残業代を支払ってくれるとは限りませんし、弁護士のように代理人として残業代を請求してくれるわけではありません。
労働組合
労働組合は、労働条件の改善を図ることを目的に労働者によって組織された団体です。
労働組合と聞くとベアのイメージが強いかもしれませんが、労働問題の解決にも尽力しており、さまざまなサポートやアドバイスが得られます。
労働問題においては心強い味方となる場合もある一方で、基本的に対応には時間がかかるため、早期解決を目指す際には不向きかもしれません。
まとめ
労務の専門家である社労士といえども、残業代請求においては基本的に一部の限られた対応しかできません。
- 内容証明郵便を作成する
- 未払い残業代の計算する
- 裁判外紛争解決手続に関する対応を行う
あくまで社労士は労務の専門家であって、紛争解決の専門家ではないので、対応に限りがあるのは仕方のないことだといえます。
自力での残業代請求やあっせんでの解決を目指しているのであれば、社労士のサポートを検討してもよいかもしれませんが、それ以外の対応を望む方は弁護士など、他の専門家の力を借りることをおすすめします。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

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タイムカードはもちろん、PCの起動ログから残業時間を立証できた事例もございますので、証拠が手元に無くても泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。
確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。
残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。