残業代込みの給料はOK?固定残業代制のポイントや追加残業代の計算・請求方法を解説

毎月支給する給料の額を、残業代込みで労働者に示している企業が多数見られます。
残業代込みの給料を定めることは、「固定残業代制」を適切に運用している限り合法です。
しかし、固定残業代制を不適切に運用している企業も多数存在すると思われます。
この場合は未払い残業代が発生している可能性が高いです。
弁護士のサポートを受けながら、会社に対して未払い残業代の支払いを請求しましょう。
本記事では、残業代込みの給料を定めることの是非、固定残業代制のポイント、追加残業代の計算・請求の方法などを解説します。
残業代込みの給料について疑問を持っている労働者の方は、本記事を参考にしてください。
残業代込みの給料は合法なの?違法性はない??
企業が労働者に対して毎月支払う給料は「基本給」と呼ばれますが、基本給だけでなく、残業代も合わせた給料を労働者に提示しているケースもあります。
たとえば「月給:35万円(残業代込み)」といった形です。
このような残業代込みの給料は、固定残業代制が適切に運用されていることを条件として認められます。
反対に、固定残業代制が満たすべき要件を満たしていない場合は、残業代込みの給料の提示は違法です。
次の項目から固定残業代制のポイントを解説しますので、残業代込みの給料を提示されている労働者の方は、自社の給料制度に問題がないかどうかご確認ください。
固定残業代制とは
「固定残業代制」とは、一定の時間に達するまでの時間外労働・休日労働・深夜労働につき、一律かつ定額の残業代を支払う制度です。
固定残業代制が適切に運用されていれば、残業代込みの給料を労働者に提示することも認められます。
固定残業代制の仕組み
固定残業代制の要点は、大まかに以下のとおりです。
- 時間外労働・休日労働・深夜労働が固定残業時間の範囲内だった場合
→固定残業代が支払われる - 時間外労働・休日労働・深夜労働が固定残業時間を超えた場合
→固定残業代+追加残業代が支払われる
企業は労働者に対して、残業時間にかかわらず、必ず固定残業代を支給します。
その上で、あらかじめ定めた固定残業時間を超えて労働者が残業をした場合には、固定残業代とは別に追加残業代を支払う必要があります。
「固定残業代さえ支払えば、労働者をいつまでも残業させることができる」というわけではないことに注意しましょう。
固定残業代制を導入する際に必要なこと
企業が固定残業代制を導入する際には、労働者に対して以下の事項を明示する必要があります。
- 固定残業代を除いた基本給の額
- 固定残業時間と、固定残業代の計算方法
- 固定残業時間を超える時間外労働・休日労働・深夜労働に対して、割増賃金を追加で支払う旨
なお、基本給は少なくとも最低賃金以上でなければなりません(労働基準法28条、最低賃金法)。
また、固定残業時間に対応する固定残業代の額は、通常の賃金に対して下表の割増率を適用した金額以上とする必要があります(労働基準法37条)。
残業の種類 |
割増率 |
---|---|
時間外労働 |
25%以上(月60時間を超える部分は50%以上) |
休日労働 |
35%以上 |
深夜労働 |
25%以上 |
労働者視点でみる固定残業代制のメリット
労働者にとっての固定残業代制のメリットは、残業時間が短くても固定残業代が満額支払われる点です。
効率よく仕事を終えれば、短い労働時間でも多くの給料を得ることができます。
労働者視点でみる固定残業代制のデメリット
その一方で、固定残業代が採用されている企業においては、見かけの給料が高い反面、残業時間が増えると実質的な待遇は低くなりがちな点に注意が必要です。
(例) A社:基本給30万円 B社:月給35万円(固定残業時間45時間に対応する固定残業代10万円) |
上記の例では、見かけの給料はB社の方が高いですが、基本給はA社30万円・B社25万円とA社の方が高くなっています。
残業を全くしないケースであれば、B社の方がA社よりも多くの給料を得られるでしょう。
これに対して、固定残業時間である月45時間に近い水準の残業をした場合、B社の給料はA社の給料に劣ります。
固定残業代制を採用する企業における待遇は、基本給と実際に見込まれる残業時間を総合的に考慮して判断することが大切です。
「残業代込みの給料」が合法でも、追加残業代を受け取れるケース
固定残業代制が適切に運用されており、「残業代込みの給料」が合法であっても、以下のケースでは会社から追加残業代の支払いを受けることができます。
- 固定残業時間を超えて残業をした場合
- 固定残業代制の対象外である残業をした場合
固定残業時間を超えて残業をした場合
固定残業代制の下では、あらかじめ定められた固定残業時間を超えて残業をした場合、会社から追加残業代の支払いを受けられます。
(例) 時間外労働の固定残業時間が月30時間で、1ヵ月に45時間の時間外労働をした場合 →15時間分の時間外手当の支払いを受けられる |
固定残業代制の対象外である残業をした場合
固定残業代制においては、対象となる残業の種類(時間外労働・休日労働・深夜労働)を特定する必要があります。
固定残業代制の対象外である残業をした場合には、通常どおり残業代の支払いを受けることができます。
(例) 時間外労働のみを対象とする固定残業代制で働く労働者が、15時間の休日労働をした場合 →15時間分の休日手当の支払いを受けられる |
固定残業代制が違法となるケースの例
以下のようなケースでは、固定残業代制が違法となります。
これらのケースにおいては、未払い残業代が発生している可能性が高いので、お早めに弁護士へご相談ください。
- 基本給・固定残業時間・固定残業代の計算方法などが示されていない
- 固定残業時間を超えて働いたのに、追加残業代が支払われない
- 固定残業時間が長過ぎる
- 固定残業代制を理由として、不必要な残業をさせられている
基本給・固定残業時間・固定残業代の計算方法などが示されていない
前述のとおり、固定残業代制を適法に運用するためには、労働者に対して基本給・固定残業時間・固定残業代の計算方法などを明示する必要があります。
これらの事項が明示されていない場合、固定残業代制の運用方法が不適切であり、未払い残業代が発生している可能性が高いです。
固定残業時間を超えて働いたのに、追加残業代が支払われない
固定残業代制が適用される労働者に対しても、固定残業時間を超えて働いた場合は、追加残業代を支払う必要があります。
固定残業代制を導入している企業では、「固定残業代さえ支払えば働かせ放題」などと考えているケースがあるようですが、このような認識は誤りです。
毎月長時間残業をしているにもかかわらず、追加残業代が全く支払われていない場合は、未払い残業代が発生している可能性が高いと考えられます。
固定残業時間が長過ぎる
設定された固定残業時間が長すぎる場合、固定残業代制全体が公序良俗違反によって無効となる可能性があります(民法90条)。
この場合、通常のルールに従って残業代が発生するため、未払い残業代が発生している可能性が高いです。
固定残業時間の上限が何時間であるかは一概に言えませんが、労使協定(36協定)に基づく時間外労働の上限が、原則として月45時間とされていることが一つの基準になるでしょう(労働基準法36条3項・4項)。
月45時間を大幅に超える固定残業時間を設定している場合、公序良俗違反と判断される可能性が高いと考えられます。
固定残業代制を理由として、不必要な残業をさせられている
会社は労働者に対して業務を指示する権限を有しますが、明らかに不必要な業務まで指示する権限はありません。
固定残業時間を消化させるためだけに不必要な残業をさせることは、指揮命令権限の濫用やパワハラに当たる可能性があります。
固定残業代制を理由として、会社から不必要な残業を指示されている方は、労働基準監督署へ相談・申告をご検討ください。
固定残業代制の労働者が受け取れる追加残業代はいくら?計算方法・計算例を解説
固定残業代制の労働者が受け取れる追加残業代の額は、以下の手順で計算します。
具体的な計算例とともに、計算方法を解説します。
- 1時間当たりの基礎賃金を求める
- 種類ごとに残業時間を集計する
- 基礎賃金・割増率・残業時間を掛け合わせて残業代の総額を算出する
- 残業代の総額から固定残業代の額を控除して、追加残業代の額を求める
①1時間当たりの基礎賃金を求める
まずは「1時間当たりの基礎賃金」を計算しましょう。
1時間当たりの基礎賃金は、残業代の「時給」に相当します。
「基礎賃金」とは、給与計算期間中に労働者に対して支給されたすべての賃金から、以下の賃金を除いたものです(労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条)。
- 残業代(法定内残業手当、時間外手当、休日手当、深夜手当)
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
1時間当たりの基礎賃金は、以下の式によって計算します。
- 1時間当たりの基礎賃金=給与計算期間中の基礎賃金÷給与計算期間に対応する所定労働時間
月給制の労働者については、「月平均所定労働時間」が給与計算期間に対応する所定労働時間に当たります。
月平均労働時間とは、1年間の所定労働時間を12で割ったものです。
(例) ・月給制 ・1年間の所定労働時間は1,800時間 ・2024年7月の基礎賃金は60万円 (2024年7月の)1時間当たりの基礎賃金 =60万円÷(1,800時間÷12) =4,000円 |
②種類ごとに残業時間を集計する
残業時間は、下表の種類に分けて集計しましょう。
残業の種類 |
概要 |
---|---|
時間外労働 |
法定労働時間を超える残業時間 |
休日労働 |
法定休日の労働時間 |
深夜労働 |
午後10時から午前5時までの労働時間 |
※法定労働時間は原則として、1日当たり8時間、1週間当たり40時間とされています(労働基準法32条。ただし、例外もあります)。
※法定休日とは、労働基準法35条によって付与が義務付けられた休日です。
1週間に2日以上の休日がある場合は、原則としていずれか1日のみが法定休日となります。
法定休日となる日は、就業規則等の定めがあればそれに従い、定めがなければ日曜から土曜までのうち最も後ろに位置する休日が法定休日となります。
※時間外労働および深夜労働、または休日労働と深夜労働は、重複して適用することができます。
➂基礎賃金・割増率・残業時間を掛け合わせて残業代の総額を算出する
1時間当たりの基礎賃金を計算し、残業時間の集計も済んだら、以下の式によって、残業の種類ごとに残業代の額を計算しましょう。
- 残業代=1時間当たりの基礎賃金×割増率×残業時間数
残業の種類 |
割増率 |
---|---|
法定内残業 |
- |
時間外労働 |
25%以上(月60時間を超える部分は50%以上) |
休日労働 |
35%以上 |
深夜労働 |
25%以上 |
時間外労働かつ深夜労働 |
50%以上(月60時間を超える部分は75%以上) |
休日労働かつ深夜労働 |
60%以上 |
(例) 1時間当たりの基礎賃金:4,000円 時間外労働:70時間(うち深夜労働15時間) 休日労働:10時間 時間外手当(深夜労働を除く55時間分) =4,000円×1.25×55 =27万5,000円 ※55時間分をすべて月60時間以内の部分として計算 時間外手当+深夜手当(深夜労働の15時間分) =4,000円×1.5×5+4,000円×1.75×10 =10万円 ※5時間分は月60時間以内の部分、10時間分は月60時間を超える部分として計算 休日手当(10時間分) =4,000円×1.35×10 =5万4,000円 残業代(総額) =27万5,000円+10万円+5万4,000円 =42万9,000円 |
④残業代の総額から固定残業代の額を控除して、追加残業代の額を求める
最後に、上記で計算した残業代の総額から固定残業代の額を控除して、会社に請求する追加残業代の額を計算しましょう。
- 追加残業代=残業代の総額-固定残業代の額
(例) 残業代の総額が42万9,000円、固定残業代が15万円の場合 追加残業代 =42万9,000円-15万円 =27万9,000円 |
追加残業代を請求する際に役立つ証拠の具体例
会社に対して追加残業代を請求するに当たっては、労働時間を立証するための証拠を確保することが大切です。
客観的な証拠が揃っていれば、会社は残業代の支払いに応じるケースが多く、また労働審判や訴訟でも追加残業代請求が認められやすくなります。
以下のような証拠を十分に確保した上で、追加残業代の請求をおこないましょう。
証拠収集の方法が分からない方は、弁護士に相談することをおすすめします。
- タイムカードや勤怠管理システムの記録
- オフィスの入退館記録
- 交通系ICカードの乗車記録
- 会社のシステムへのアクセス記録
- タクシーの領収書 など
会社に対して追加残業代を請求する手続き
会社に対して追加残業代を請求する手続きとしては、主に以下の例が挙げられます。
いずれの手続きによる場合も、弁護士に依頼するのが安心です。
- 会社との交渉
- 労働審判
- 訴訟
会社との交渉
会社と直接交渉して、追加残業代の支払いに関する合意を目指します。
交渉がまとまれば、早期かつ円満に追加残業代を回収することができます。
会社側の譲歩を引き出すためには、労働時間に関する客観的な証拠をきちんと提示することが大切です。
また、弁護士を代理人として、法的根拠に基づく請求をおこなえば、会社が労働者側の主張に理解を示して和解に至る可能性が高まります。
労働審判
労働審判は、労使トラブルを迅速・適正かつ実効的に解決することを目的とした裁判手続きです。
地方裁判所において非公開でおこなわれます。
労働審判では、裁判官1名と労働審判員2名で構成される労働審判委員会が、労使双方の主張を公平に聞き取ったうえで、労働審判によって紛争解決の結論を示します(調停によって終了する場合もあります)。
追加残業代の請求を認める審判を得るためには、労働時間に関する客観的な証拠を提出して、正しい計算に基づいた請求をおこなうことが大切です。
労働審判の期日は原則として3回以内に終結するため、初回の期日までに十分な準備を整えることが重要になります。
弁護士と協力しながら、労働審判に向けて万全の態勢を整えましょう。
訴訟
労働審判に対しては当事者の異議申立てが認められており、異議申立てがなされると自動的に訴訟手続きへ移行します。
また、労働審判を経ることなく訴訟を提起することもできます。
訴訟は裁判所の公開法廷でおこなわれ、追加残業代請求権の存否などを、裁判所が証拠等に基づいて審理します。
労働者側が追加残業代請求権の存在を立証できれば、裁判所は会社に対して追加残業代の支払いを命ずる判決を言い渡します。
労働者側としては、追加残業代請求権の存在を立証するため、労働時間に関する客観的な証拠を十分に提出することが求められます。
また、訴訟は専門性が高い複雑な手続きであるため、適切に対応するためには専門的知識が必要不可欠です。
早い段階で弁護士に相談して、訴訟に向けて充実した準備を整えましょう。
追加残業代の請求は過去3年分まで|早めの請求を
会社に対して追加残業代を請求できるのは、権利を行使できる時(=追加残業代が本来支払われるべき日)から3年が経過するまでです(労働基準法115条、附則143条3項)。
3年間が経過すると、追加残業代請求権が時効により消滅してしまいます。
追加残業代請求権の時効消滅を避けるためには、3年以内に内容証明郵便の送付・労働審判の申立て・訴訟の提起などをおこなわなければなりません。
固定残業代制の不適切な運用によって未払い残業代が生じていると思われる場合は、お早めに弁護士へご相談ください。
さいごに|追加残業代の請求は弁護士に相談を
会社から残業代込みの給料を提示されている労働者の方は、会社が固定残業代制を適切に運用しているかどうか確認しましょう。
もし固定残業代制が不適切な形で運用されているようなら、未払い残業代が発生している可能性が高いので、弁護士に相談することをおすすめします。
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相談者様ご自身で保管していなくても、弁護士に依頼することで会社に開示請求を行う事ができます。
タイムカードはもちろん、PCの起動ログから残業時間を立証できた事例もございますので、証拠が手元に無くても泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。
確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。
残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。