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東京都でハラスメントに強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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東京の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均2.1万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均10.3時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
2554件/年
全国:17594 件

東京都でハラスメントに強い弁護士 が30件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

弁護士 森﨑 善明・山岸 丈朗(東京中央総合法律事務所)

住所
〒104-0061
東京都中央区銀座4-2-1銀座教会堂ビル7階
最寄駅
地下鉄各線「銀座駅」C6・C8出口より徒歩0分
営業時間
平日:09:00〜21:00
対応地域
埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
弁護士
山岸 丈朗、森﨑 善明
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 三浦 佑哉(杉並総合法律事務所)

住所
〒166-0015
東京都杉並区成田東5-39-11 ビジネスハイツ阿佐ヶ谷204
最寄駅
丸の内線南阿佐ヶ谷駅徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
対応地域
埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
弁護士
三浦 佑哉
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
対応地域
全国
弁護士
磯部 たな
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所
〒102-0074
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
最寄駅
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜20:00
対応地域
全国
弁護士
川澤 直康
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
正木 絢生
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階
最寄駅
日比谷線「小伝馬町駅」徒歩5分/日比谷線・都営浅草線「人形町駅」徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
正木 絢生
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)

住所
東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00
対応地域
全国
弁護士
松尾 裕介
定休日
日曜 土曜 祝日
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ハラスメントが得意な東京都の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
ハラスメント
役職なし
飲食業界
マタハラ
妊娠を理由とした解雇対して、慰謝料請求したケース
得られたメリット

有給消化、会社都合退職

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
賃金 約210ヶ月分
獲得損害賠償金
150万円
この事例を解決した事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所 弁護士:浅野 英之
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
ハラスメント
役職なし
IT・通信
ハラスメント
いじめ
職場内いじめ対する慰謝料請求をしたケース
得られたメリット

慰謝料の支払い

【年齢】非公開【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
100万円
この事例を解決した事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所 弁護士:浅野 英之
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
得られたメリット

慰謝料、および休業中の賃金など、請求された金額を2割にまで減額できた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都立川市緑町7-2サンクタス立川T1
ハラスメント
役職なし
アパレル
ハラスメント
セクハラ行為を理由とする解雇の撤回を求めたケース
得られたメリット

有給消化、会社都合退職

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
150万円
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所 弁護士:浅野 英之
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
不当解雇
ハラスメント
課長
IT・通信
ハラスメント
職場のセクハラに対して慰謝料を勝ち取ったケース
得られたメリット

会社は慰謝料120万円を支払い、加害者を異動させる形で解決しました。

【年齢】非公開【性別】非公開
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
120万円
この事例を解決した事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所 弁護士:浅野 英之
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
得られたメリット

ご依頼者様にとって有利な判決

【年齢】非公開【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都立川市緑町7-2サンクタス立川T1
ハラスメント
課長
メーカー
ハラスメント
パワハラによる精神的被害を訴訟によって解決したケース
得られたメリット

休職期間の賃金請求の全額の支払い・請求した請求額の一部の支払い

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
350万円
獲得損害賠償金
200万円
この事例を解決した事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所 弁護士:浅野 英之
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階

ハラスメントが得意な東京都の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00214)さんからの投稿
ほぼ個人経営に近い中小企業に事務職として勤務しています。
転倒して足首を骨折してしまい、全治4週間と診断されました。
現在は1週間経過。ギプス固定で松葉杖で生活しています。
昼休みの怪我の為、労災は適用外です。

通勤さえできれば仕事ができなくはないのですが
一人暮らしで家族の送迎は望めませんし、友人に頼むとしても、とても毎日等は頼めません。
最寄り駅は健康時で徒歩15分程度の距離があり
何度かトライしてみたのですが、とても駅まで到達できませんでした。
また、通勤時間は片道1時間弱を要し、乗り換えもあります。また、勤務先の最寄り駅にはエレベーターもエスカレーターもありません。
自宅は住宅街の為、タクシーも呼ばなければ乗れず
タクシーで通勤した場合、片道だけで3,000円程度かかります。
医師に相談したところ、通勤困難で傷病手当の対象になるとのことでしたので
取り敢えず1週間はお願いして何とか欠勤したのですが
正直、家の中行く移動するだけでも苦労している有り様で買い物に出ることもできず
友人の厚意に頼って生活している状態でした。

しかし私自身、仕事が気になっていたこともあり
やむを得ずタクシーで出勤し、取り敢えず溜まった仕事を片付け
今後の勤務について社長に相談してみたのですが
「自分で骨折しておいて会社に迷惑をかけるな!脚の骨折なら仕事はできるだろう!」と言われ
今後の欠勤を認めないと言われました。
とは言え、会社がタクシー代を負担してくれるわけではなく
毎日通勤するとなると、給与の半分以上がタクシー代に消えることになり
とてもではありませんが生活できません。
法的にも会社にタクシー代を負担する義務が無い事は理解しておりますが
それならせめて出勤を減らし、傷病手当を貰った方が自分としては助かるのですが
この場合、通勤困難を理由に欠勤をするのは不可能でしょうか?

相談内容を拝見した限りでは,欠勤することも可能のように思いました。
具体的な怪我の程度というのがわかりませんが,通勤が困難であると常識的に見て判断できる場合に,それを理由に欠勤を申し出ていたとして,そうした欠勤を無断欠勤のような扱いとして解雇したり,不利益に扱ったりするというのは,困難なように見えます。
就業規則上,欠勤をどのように取り扱っているのかなど,具体的な資料を拝見してみないと即断はできませんが,会社側から,相談者さまの欠勤を理由に解雇するのは困難と感じられ,したがって欠勤すること自体は可能と考えます。
相談者(ID:50684)さんからの投稿
理不尽な会社からの要求・強制があり、2回目の適応障害に発展。その後休職となり、最初半月の休職希望で、それ以上・2ヶ月以上の休職は傷病手当ての支給が遅く、手当金も実働時より減るため生活ができなくなるし、その間の社会保険の支払いも厳しいと会社に相談したが無視され、強制的に3ヶ月休職になった。
就業規則により4ヶ月以上の休職は出来ず復職の条件に月収5万円以上減額になることと、会社からの無理強いを許容することを条件に突きつけられ会社のやり方に着いていけずそのまま退職。
退職理由は就業規則に乗っ取り自然退社で合意、退職合意書をもって退職。
現在、傷病手当ての申請を急いで貰わないと休職3カ月目の社会保険の支払いは(会社の規定の翌月の月末に支払う)出来ないことも伝えていたが、間に合わず支払えず。
また、退職1か月後、離職票の退職理由に自己都合退社にされていた。

残念ながら社会保険の支払い義務はありますが、損害賠償は十分可能です。退職合意の無効を争い、不当解雇同様に、退職扱い後解決までの賃金補償を求めることもあり得ます。
 弁護士 松尾 裕介(南立川法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年08月12日
相談者(ID:05567)さんからの投稿
よろしくお願いします。
2022年3月からバイトとして働いていましたが正社員にならないかと言われ昨年9月から正式に雇用契約いたしました。後にわかったのですが正社員ではなく、契約社員と通知書に記載されておりました。
労働時間は11:00~20:00までとなっており、実際は22:00まで。(22:00で終わったことはありませんが)明細書には残業代は1時間分になっております。
その他、運送会社のため会社の車で配達していますが業務中に事故を起こした事もありその車は廃車となりました。
上司からの日常的なモラハラ、セクハラも重なり、退職した人のプライバシーを会社のグループLINEで晒す。(見かけたら写メを撮って住所や車まで晒されます)段々と辞めにくい精神状態にさせられ突然辞める人が増えています。段々抑うつ状態になり、家庭の事情で退職を希望したところ、車の修理代を払ったら辞めてもいいと言われそこでもう精神状態が保てなくなり吐き気目眩眠れない、恐怖心で外へも行けない状態です。
たくさん有り得ない事があるため整理するのが難しいのですが働けなくなった証拠として診断書を提出しました。

明らかに残業代未払があり、労働基準法には明確に違反しています。

本当はこちらから退職の意思表示をしない方が良かったかもしれません。

車の修理代を払う必要は基本的にありません。

今は退職はまだできていなくて休んでいる状態ということですか?傷病手当の請求は可能でしょう。パワハラ等の証拠を確保しているのであれば当然慰謝料請求も可能です。
 弁護士 松尾 裕介(南立川法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年02月16日
回答ありがとうございます。退職にはなっておりませんが2月いっぱいで退職する事は決まっています。有給を使って欲しいと告げたところ有給はないと言われました。また私は国民保険なのですが明細書に社保欄の所から引かれているのは何故なのでしょうか
相談者(ID:05567)からの返信
- 返信日:2023年02月20日
相談者(ID:00488)さんからの投稿
大手会社で中間管理職してました。ミスをしてしまい、その相手がクレーマーで毎日のように会社に問い合わせがあり、その度に事情聴取を一日中され、クレーマーの問い合わせと私の発言が合致するまで上司である管理者3人から誘導され、誘導された後に発言を変えると何で最初からそう言わないんだと何回も罵倒され、精神疾患になり退職しました。これはパワハラではないか判断願います。

まず、今回の件がパワーハラスメントかどうかについては、そのクレーマーの方からの問い合わせに対して行った社内の調査の方法が相当性を逸脱していたと言えるかどうかで決まると思います。

「管理者3名から誘導され、誘導した後に発言を変える」と言う点については、一貫した内容の話をせずに、話の内容が前後で変わってしまうとすれば、「何で最初からそう言わないんだ」と言われることはやむを得ないと思います。だからといって、執拗に罵倒することは不適切です。ですから、その「罵倒」の程度によると思います。

精神疾患になったと言う点は、結果も重要ですが、まず、問われるべきは会社側の「行為」の問題です。それが社会的相当性を逸脱する調査だったのかを判断する必要があります。上記の情報だけでは判断できないと思います。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月26日
相談者(ID:00400)さんからの投稿
特別養護老人ホームで介護士をしていました。
3年ほど看護師から無視や質問に答えてくれない(介護の世界では利用者の健康状態に関することはすべて看護師の助言、指示なしでは勝手に判断することができません。)皆の前で怒鳴る、いつも不機嫌、ヤクザのように返事はあ゛ぁ?、失敗を嘲笑するなどされ不眠症、食欲不振になり、遂にはうつ病とパニック障害を発症してしまいました。慰謝料請求したいのですが、証拠は
●医師の診断書
●同僚の証言(怒鳴られたり、無視されたりした時に同じ場所にいた)
●局長が社内調査をしてくれ、事実があったと認めている
●会社のパソコン内のケース欄にいつ起きたことか記入してあり調べることが可能
くらいしかありません。無視や怒鳴られたことをレコーダーでとることはできませんでしたが、それでも慰謝料請求して勝つことはできますか?
教えてください。よろしくお願いします。

まず、慰謝料というのは、精神的苦痛を受けたことに対する慰謝を金銭的に行ってもらうものです。慰謝料を請求する場合には、慰謝料を請求する側が不法行為があったことを主張し、立証する必要があります。

すなわち、パワーハラスメントがあったということを主張・立証しなければならないということです。

①医師の診断書
②同僚の証言(怒鳴られたり、無視されたりした時に同じ場所にいた)
③局長が社内調査をしてくれ、事実があったと認めている
④会社のパソコン内のケース欄にいつ起きたことか記入してあり調べることが可能

①の診断書については、あなたが精神的苦痛を受けたという「結果」を立証することには役に立つと思います。②については、パワーハラスメントの事実の立証にはなりますが、法的措置を講じた場合に証人として証言台に立ってくれるのかということとどの程度信用性がある証言をしてくれるのかがポイントになると思います。③の局長が社内調査をしてくれて認めているというのは、それを証拠化すること(裁判所に提出出来るような形にすること)が大事です。

もっとも、パワーハラスメントについては、立証ができたとしても慰謝料の相場はかなり低いですから、弁護士を入れて争うとしても、費用対効果が見合わない場合があります。慰謝料が認められたとしても、数十万円程度です(弁護士費用が持ち出しになってしまいます。)。ですから、実際に法的措置を講じるかどうかは、事実関係を弁護士に説明をして、それを裏付ける証拠を吟味してもらった上で判断をした方が良いかと思われます。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月18日
相談者(ID:00119)さんからの投稿
主人の事です。日常的にハラスメントを受けており(人格を否定するような発言や、暴力など)退職を考えていますが、昨年会社の車で事故を起こしてしまった事もあり、言い出せないようです。辞めるなら車の修理料金を払って貰いたい旨を私にまで電話を掛けてきて言われました。主人は体調不良でクリニックから紹介状を貰っているのですが、希望休も貰えない為病院へ行くこともままならない状態です。入社して一年以上ですが、有給も発生していません。社長と二人だけの小さな会社です。穏便に退職又は、慰謝料請求等、出来る方法はありますか?

こんにちは。
回答させていただきます。

ハラスメントの内容として、人格を否定する発言や身体的暴力があったということですから、慰謝料請求は可能かと思われます。とりわけ身体的暴力に及んでいる時点で慰謝料のみならず身体的損傷についても責任追及をする余地があります。

また、会社の車の修理代金を支払うかどうかは、会社の就業規定で定められている、社用車の取り扱いの内容によります。体調不良でクリニックに通院していれば、会社の就業規定で定められている、疾病休職に該当する可能性もあります。

穏便な退職ということであれば、まずは、話し合いをすることをおすすめします。もし、話し合いに応じない、などの対応があれば、弁護士などを通じて退職と慰謝料請求に向けて、交渉、訴訟などの法的手段が考えられます。

ご参考にされてください。
 弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】からの回答
- 回答日:2021年10月30日
相談者(ID:04592)さんからの投稿
2020年12月に当時は同僚であったAにセクハラを受け前職場では同僚で上司になったBに報告。入社して2ヶ月であり周りにも知られたくなかった為誰にも言わないようにと伝えたがBはすぐに他の人に話てしまい職場の人達に段々と伝わっていった。
同じ部署内にAがおり次いつされるかわからないストレスが続き身体症状(過呼吸や胸の痛み)が出始め病院を回って2021年9月に精神科で不安障害と診断を受けた。が、状況はかわらないままで自傷行為をするほど悪化していった。
2021年10月部署を移動したが移動後も良くならず、さらに欠勤や早退、遅刻があり
Bにそんな状態で来られても迷惑、来ない方がまし、精神なんやでこんな言い方しとるやからな、などと言われるようになり余計にストレスを感じ欠勤や早退、遅刻、無断欠勤遅刻が増えた。
2022年2月16日より会社の方から休職するように指示があり1ヶ月休職したのち休職期間満期により退職することとなった。
かかりつけ医には全て報告、相談していた。休職理由は職場のストレスが原因と診断書に記載あり。

どこまで証拠を確保しているかですが、証拠を確保しているなら、会社、A
、Bに慰謝料請求可能と考えます。

休職期間満了による自然退職扱い自体が違法であると判断される可能性が高いと思います。そうなると、不当解雇同様に、退職扱い以降一定期間分の賃金請求が可能になります。
 弁護士 松尾 裕介(南立川法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年02月16日

東京でハラスメントを弁護士に相談する前に知っておきたいこと

上司の暴言が続いている、仕事を与えられない、体に触られる。東京労働局に寄せられたパワーハラスメントの相談は年間8,974件で、東京都の相談窓口でも「職場の嫌がらせ」が12,759件と最も多い項目です。会社に相談しても動かなかった人が次に取れる手段は残っています。まず何を記録し、どこへ持ち込むかを整理します。

いまの状況別・最初にすること

暴言や無視が続いている
今日から日時・場所・発言内容・同席者をメモに残してください。スマートフォンの録音アプリを起動したままポケットに入れておくだけでも証拠になります。相手に無断で録音しても、証拠として使えます。
会社の相談窓口に言っても何も変わらない
会社には相談体制を整え、適切に対応する義務があります(労働施策総合推進法30条の2)。対応しない事実そのものが会社の責任を問う材料になります。東京労働局 雇用環境・均等部 指導課(03-3512-1611)に相談すれば、会社への助言・指導や調停に進めます。
眠れない・出社できない
心療内科を受診し、診断書を取ってください。ハラスメントが原因の精神疾患は労災の対象です。東京では精神障害の労災請求が年1,121件あり、認められれば治療費は自己負担なし、休業中は給与の8割が補償されます。
客や取引先からの暴言に耐えている
東京都では2025年4月1日からカスタマー・ハラスメント防止条例が施行され、会社は就業者を守る責務を負っています。さらに2026年10月1日に改正労働施策総合推進法が施行され、カスハラへの対応が全国の事業主の義務になります。客からの著しい迷惑行為による精神疾患も労災の対象で、全国で年127件が支給決定されています。

受けているのがパワハラかどうかの判断基準

厚生労働省は、職場のパワーハラスメントを次の3つをすべて満たすものと定めています。「厳しい指導」との線引きに迷ったときは、この3要素に当てはめてください。

優越的な関係を背景とした言動

上司から部下への言動が典型ですが、同僚や部下からでも、その人の協力がなければ業務を進められない立場にあれば該当します。集団による行為も含まれます。

業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動

ミスを指摘すること自体は指導ですが、人格を否定する言葉、他の社員の前での長時間の叱責、業務と関係のない私生活への干渉は範囲を超えます。

就業環境が害される

本人が苦痛を感じ、能力の発揮に支障が出ている状態です。平均的な労働者が同じ状況に置かれたらどう感じるかという基準で判断されます。

厚生労働省の指針は、パワハラを6つの類型に整理しています。東京労働局に寄せられるハラスメントの相談は年8,974件あり、その多くがこの6類型のどれかに当てはまります。自分の受けている行為がどれに当たるかを把握すると、証拠として何を残すべきかが決まります。

6類型 具体例 残すべき証拠
身体的な攻撃 殴る、蹴る、物を投げつける けがの写真、診断書、目撃した同僚の証言
精神的な攻撃 人格を否定する発言、他の社員の前での長時間の叱責、脅迫的なメール 録音、メールやチャットの画面写真、日時と内容のメモ
人間関係からの切り離し 別室への隔離、会議や連絡から外す、集団で無視する 座席表、会議招集メールに自分が入っていない記録、業務連絡の履歴
過大な要求 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、私的な雑用の強制 指示のメール、業務量が分かる記録、残業時間の記録
過小な要求 能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない 業務日報、以前と現在の担当業務が分かる資料
個の侵害 私生活への過度な立ち入り、機微な個人情報を本人の了解なく暴露する 発言の録音、SNSやチャットのやり取り

出典:厚生労働省「あかるい職場応援団」厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」

セクシュアルハラスメントは、性的な言動に対する拒否や抵抗を理由に不利益を受ける対価型と、性的な言動で就業環境が害される環境型に分かれます。会社には防止措置を講じる義務があり(男女雇用機会均等法11条)、取引先や派遣先など他社の社員からの行為についても、会社は協力を求められれば応じる努力義務を負います。妊娠・出産を理由とする嫌がらせ、育児休業や介護休業の取得を理由とする嫌がらせも、それぞれ法律で禁止されています。

会社に相談する前に証拠を固める

ハラスメントの立証は、行為があったことを本人以外が確認できるかで決まります。会社に申し出ると、加害者が言動を控えるか、記録を消すおそれもあります。申し出る前に次の3つを進めてください。

申し出る前に集めるもの

  • 録音。相手の同意は不要です。会議や面談の前に録音を開始し、発言内容をそのまま残します
  • 時系列のメモ。日付、時刻、場所、誰が何を言ったか、周囲に誰がいたかを、その日のうちに書きます。手帳やスマートフォンのメモアプリで足ります
  • 医師の診断書。眠れない、食欲がない、動悸がするといった症状が出ていれば心療内科を受診します。受診日と症状の記録が、被害の程度を示す資料になります
  • メール、チャット、業務日報、シフト表、座席表など、業務上の扱いの変化が分かる資料
  • 同じ被害を受けている同僚がいれば、その人の記録と連絡先

厚生労働省の実態調査では、ハラスメントを受けた人の行動として「何もしなかった」がどのハラスメントでも最も多い回答です。何もしないまま時間が経つと、記憶があいまいになり、会社を辞めた後に争うのが難しくなります。記録を取ることは、いま争うかどうかを決めなくてもできます。東京都の労働相談情報センターには「職場の嫌がらせ」の相談が年12,759件寄せられていて、記録を持って相談に来た人ほど、その後の選択肢が広がっています。

出典:厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査 報告書」

東京のハラスメント相談の現状【2025年度】

東京はハラスメントの相談件数でも、精神疾患の労災請求でも全国で最も多い地域です。相談が集中している一方で、行政の手続きまで進む件数は限られています。

東京労働局への相談(令和6年度) 件数 前年度比
均等4法に関する相談(合計) 45,987件 +33.8%
うちパワーハラスメント 8,974件 +13.2%
うちセクシュアルハラスメント 924件 +3.8%
うち妊娠・出産等ハラスメント 168件

出典:東京労働局「令和6年度 雇用環境・均等部における雇用均等関係法令の施行状況」

相談は8,974件でも、労働局の手続きに進むのは182件

東京労働局に寄せられたパワハラの相談8,974件のうち、労働局長による助言・指導の申立てまで進んだのは158件、調停の申請は24件です。相談した人の2%程度しか行政の解決手続きに進んでいません。労働局の相談窓口は、何が起きているかを整理し、会社に是正を促すところまでを担います。加害者や会社に金銭を請求したい、退職に追い込まれた分を取り返したいという段階になると、扱えるのは弁護士による交渉か裁判所の手続きです。

東京都の労働相談情報センターに寄せられた相談でも、「職場の嫌がらせ」が12,759件で最多です。都のあっせんは無料で使えて解決率は67.3%ですが、会社が応じなければ打ち切りになります。

出典:東京労働局「令和6年度 雇用均等関係法令の施行状況」東京都産業労働局「令和7年度 労働相談及びあっせんの状況」

精神障害の労災請求は東京が全国最多

令和7年度に東京労働局へ出された精神障害の労災請求は1,121件で、前年度から46.9%増えました。全国4,958件の約2割が東京に集中しています。一方で支給決定は150件、認定率は17.1%にとどまります。診断書があるだけでは認められず、どのような出来事がいつあったかを記録で示せるかが結果を分けます。全国の支給決定を出来事別に見ると、パワーハラスメント222件、セクシュアルハラスメント127件、顧客等からの著しい迷惑行為127件です。

出典:東京労働局「令和7年度における過労死等の労災補償状況」厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」

会社が動かないときに取れる手段

厚生労働省の実態調査では、会社がハラスメントを認識した後の対応として「特に何もしなかった」が53.2%と最も多くなっています。会社が動かなかった事実は、それ自体が会社の法的責任を問う材料になります。

手段 できること 限界
東京労働局 雇用環境・均等部 指導課
03-3512-1611
会社に対する助言・指導、調停の申請。無料。措置義務を果たしていない会社に是正を求める 加害者個人への請求はできない。調停は相手が応じなければ打ち切り
労働基準監督署への労災請求 精神疾患の治療費と休業補償を受け取る。会社の同意は不要 慰謝料は労災保険から支払われない。認定率は東京で17.1%
弁護士による交渉・労働審判・訴訟 加害者と会社に慰謝料を請求する。退職に追い込まれた場合の賃金相当額も請求できる。証拠の開示を求められる 費用がかかる。会社に対して行政処分を求めることはできない
東京都労働相談情報センター 相談と都独自のあっせん。無料。解決率67.3% 会社が拒めば打ち切りになる

出典:厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査 報告書」東京労働局「各種ご相談内容・窓口のご案内」

相談したことを理由に解雇や配置転換などの不利益な扱いをすることは、労働施策総合推進法30条の2第2項で禁じられています。会社の窓口に相談した後に担当を外された、評価を下げられたという場合は、その事実も記録してください。ハラスメントとは別に会社の責任を問える材料になります。

加害者と会社に請求できるお金

ハラスメントの請求先は、行為をした加害者本人と、その加害者を使っている会社の両方です。会社に対しては、使用者責任(民法715条)と、安全配慮義務に違反したこと(労働契約法5条)の2つを根拠にできます。安全配慮義務とは、労働者が生命や身体の安全を確保しながら働けるよう会社が必要な配慮をする義務で、ハラスメントを知りながら放置した場合はこの違反にあたります。

請求できるもの 内容 根拠
慰謝料 精神的な苦痛に対する賠償。行為の内容、期間、頻度、健康被害の程度、会社の対応で金額が変わる 民法709条(加害者)・715条(会社)
治療費・通院交通費 心療内科の診察代、薬代、通院にかかった交通費 同上。労災が認められれば治療費は労災保険から給付される
休業損害 働けなかった期間の収入の減少分。労災の休業補償で8割が出た場合は残りの2割 同上
退職を余儀なくされた場合の賃金相当額 ハラスメントが原因で退職した場合に、一定期間の賃金相当額を請求する 同上。退職の経緯を示す記録が必要

制度の参考:e-Gov法令検索「民法」(第709条・第715条・第724条)同「労働契約法」(第5条)同「労働施策総合推進法」(第30条の2)

慰謝料の金額は、同じ「パワハラ」でも大きく開きます。判断材料になるのは、暴言が何か月続いたか、人前で行われたか、診断書が出ているか、休職や退職に至ったか、会社が相談を受けた後に何をしたかです。記録が多いほど金額は上がります。東京地方裁判所では、争いが大きい事案は本庁の労働部が扱い、多摩地域の会社が相手なら立川支部に申し立てます。請求できる期間は、損害と加害者を知った時から3年(生命や身体を害する場合は5年)で、行為の時から20年が上限です。時効が迫っている場合は、内容証明を送って進行を止める手当てが必要になります。

ハラスメントが原因の不調は労災になる

ハラスメントが原因でうつ病や適応障害と診断された場合、労災の対象になります。認定基準では、上司からの身体的攻撃・精神的攻撃、同僚からのいじめ、性的な言動、顧客からの著しい迷惑行為が、心理的負荷を判断する具体的な出来事として挙げられています。令和5年9月の改正で、客や取引先からの迷惑行為(カスタマーハラスメント)が明記されました。

医療機関を受診して診断を受ける

うつ病、適応障害などの診断名が付くことが出発点になります。初診時に、職場で何があったかを医師に伝えてカルテに残してもらいましょう。

勤務先を管轄する労働基準監督署に請求する

都内には18の労働基準監督署があります。会社が協力しなくても請求できます。事業主の証明が得られない場合も、その理由を書けば受理されます。支給するかどうかを決めるのは会社ではなく労働基準監督署長です。

出来事を時系列で示す

いつ、誰から、どのような言動を受けたかを、録音やメモ、メールで裏づけます。東京の認定率は17.1%です。出来事を日付とともに書き出し、録音やメールを添えて提出すれば、認定される可能性が上がります。

認められなければ審査請求する

不支給の決定に納得できない場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に、東京労働局の労働者災害補償保険審査官へ審査請求します。問い合わせ先は東京労働局 労災補償課(03-3512-1617)です。

出典:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」厚生労働省「労災保険 給付の請求(事業主が証明しない場合)」厚生労働省「労災保険審査請求制度」

労災が認められると、治療費は自己負担なしで受けられ、休業4日目からは給与の約8割(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が支払われます。ただし慰謝料は労災保険の給付に含まれません。精神的な苦痛に対する賠償を受け取るには、加害者と会社への請求を別に進める必要があります。労災申請と損害賠償請求は並行して進められます。

東京のカスタマーハラスメント防止条例

客や取引先からの暴言・威圧的な要求に耐えている場合、東京で働く人には条例上の後ろ盾があります。東京都は2025年4月1日に東京都カスタマー・ハラスメント防止条例を施行し、事業者に対して就業者を守るための体制整備を求めています。罰則はありませんが、会社が何もしない状態を放置できない根拠になります。

都が公表している指針では、カスタマーハラスメントを「顧客等から就業者に対する著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」と定義し、暴力、脅迫、威圧的な言動、不当な要求などを例示しています。全国の労災では、顧客等からの著しい迷惑行為を理由とする精神障害の支給決定が年127件あります。客からの行為が原因で不調になった場合も、労災の請求と会社への責任追及の両方を検討できます。

2026年10月1日からは、条例に加えて法律上の義務も重なります。改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)が施行され、カスタマーハラスメントへの対応が全国すべての事業主の義務になるからです。会社は、毅然と対応する方針を示して周知すること、相談窓口を定めて担当者が対応できるようにすること、事実関係を迅速に確認して被害を受けた人に配慮した措置を取ること、特に悪質な事案への対処方針を定めて体制を整えることを求められます。都の条例には罰則がありませんが、10月1日以降は東京労働局を通じて法律を根拠に是正を求められます。会社が窓口すら設けないなら、東京労働局 雇用環境・均等部 指導課へ相談してください。措置義務を果たしていない会社として、行政から指導してもらえます。

出典:東京都「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」東京都「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針」厚生労働省「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます」

弁護士に依頼すると何が変わるか

弁護士に依頼すると、加害者や会社とのやり取りをすべて任せられます。東京には3つの弁護士会に24,382人の弁護士が所属し、全国の半数を超えます。

加害者と直接やり取りしなくてよくなる

受任通知を送った後は、会社も加害者も弁護士を窓口にします。社内で顔を合わせる状況を避けるための配置転換や在宅勤務の要求も、代理人から伝えられます。

証拠を評価し、足りない部分の集め方を示す

手元の録音やメモがどこまで使えるかを判断し、会社に対してハラスメント調査の記録や相談窓口の対応履歴の開示を求めます。

慰謝料の金額を算定して請求する

行為の内容・期間・健康被害・会社の対応を踏まえて金額を組み立て、内容証明で請求します。会社が支払いに応じれば、この段階で解決します。

労災申請を並行して進める

労災の請求書の書き方、出来事の整理、不支給だった場合の審査請求まで対応します。労災が認められれば、仕事が原因であることを国が確認した記録が残り、会社への損害賠償でもそのまま証拠として使えます。

退職する場合の条件を整える

退職を選ぶ場合も、会社都合での離職、解決金、口外禁止の範囲を交渉します。自己都合で辞めた後に請求するより、辞める前に相談したほうが選べる条件は増えます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)

解決までの流れと東京の裁判所

ハラスメントの請求は、証拠を固めてから内容証明を送り、会社の対応で次の手続きを決めます。

相談・証拠の評価(1〜2週間)

録音・メモ・診断書を弁護士に見せ、請求できる相手と金額の見込みを決めます。在職を続けるか退職するかも、ここで方針を立てます。

内容証明の送付と交渉(1〜2か月)

加害者と会社に対し、事実関係と請求額を示した書面を送ります。会社が社内調査を始める、配置転換に応じるといった対応につながることもあります。

労働審判(3か月前後)

裁判官1人と労働審判員2人が原則3回以内の期日で審理します。申立先は会社の所在地を管轄する裁判所で、23区なら東京地方裁判所本庁、多摩地域なら立川支部です。

訴訟(1年前後)

事実関係の争いが大きい事案や、加害者個人にも責任を認めさせたい場合は訴訟を選びます。証人尋問で同僚に証言してもらう手続きも取れます。

ハラスメントの請求にかかる弁護士費用

ハラスメントの請求は、回収できる金額が解雇事件より小さくなりやすいため、費用の組み方で手元に残る額が変わります。東京の弁護士会3会はいずれも労働者側の初回相談を30分無料としているので、費用を払う前に見通しを聞けます。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 1時間1万円、または30分5,500円。初回無料の事務所が多い 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。東京の弁護士会3会は労働者側の初回30分無料、法テラス(資力基準あり)は無料
着手金 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。金銭請求は回収額で報酬が決まる形も多い
報酬金 30万〜50万円、または回収額の16〜25% 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。会社に是正させた、配置転換を実現したといった金銭以外の成果の扱いを先に確認する
裁判所への手数料 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 手数料とは別に予納郵便切手が必要。東京地方裁判所本庁は書類の重さで計算し、立川支部は3,000円分

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」裁判所「手数料額早見表」

費用倒れを避ける考え方

請求額が小さい事案では、弁護士費用のほうが上回ることもあります。判断材料は、証拠がどれだけあるか、健康被害が出ているか、退職に至ったかの3点です。診断書があり休職や退職に至っている事案は請求額が上がります。証拠が少なく、まだ在職して働けている段階なら、まず東京労働局の助言・指導や東京都のあっせんという無料の手続きから始めて、会社が動かなければ弁護士に切り替える順序も選べます。初回無料相談で、いまの材料で請求できる金額と費用の見込みを出してもらってから決めましょう。

弁護士費用を用意できない場合は、法テラスの立替制度を使えます。手取り月収と貯金が次の基準以下なら、無料相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替を利用できます。ハラスメントで休職している人は収入が下がっているため、基準に当たることが少なくありません。

家族人数 手取り月収の基準(特別区) 現金・預貯金の基準
単身 200,200円以下 180万円以下
2人家族 276,100円以下 250万円以下
3人家族 299,200円以下 270万円以下
4人家族 328,900円以下 300万円以下

特別区以外の市町村に住む人の月収基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円。家賃・住宅ローンを負担している場合は一定額を加算できます。法テラス東京(新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階・0570-078301)と法テラス多摩(立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階・0570-078305)のどちらでも受け付けます。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」法テラス「法テラス東京」

東京でハラスメントに強い弁護士の選び方

東京には全国の半数を超える24,382人の弁護士がいます。ハラスメント事件で結果を出す事務所は、次の条件で絞り込めます。

東京でハラスメントを任せる事務所の条件

  • 労働者側の案件を扱っている。東京にはハラスメントの社内調査を企業側で受任する事務所も多く、立場が違えば依頼を受けられないので最初に外す
  • 初回相談で「請求できる相手」「請求額の見込み」「在職を続ける場合の進め方」の3つに即答できる。即答できた事務所がハラスメント事件を扱い慣れている事務所です
  • 労災申請の実績がある。精神疾患の労災は東京の認定率が17.1%で、出来事の整理と意見書の作り方で結果が変わる
  • 在職したまま進める場合の会社との連絡方法を具体的に示す。配置転換や在宅勤務の要求を代理人から伝えられるかを確認する
  • 東京地方裁判所本庁(霞が関)か立川支部の期日に出席できる。多摩地域の会社が相手なら立川周辺の事務所も候補に入れる

在職したまま相談する

辞めるかどうかを決めていない段階でも相談できます。むしろ在職中のほうが、社内の資料や同僚の証言を確保しやすく、会社に対して環境の改善を求める余地もあります。弁護士に依頼したことを会社に伝えるタイミングは本人が決められます。ベンナビ労働問題では、オンライン面談ができる東京の事務所初回相談無料の事務所休日に相談できる事務所を条件で絞り込めます。女性弁護士に相談したい場合は、事務所のプロフィールで担当者を確認してから予約してください。

東京でハラスメントを無料で相談できる場所

会社の窓口が機能していない、まず外部に話を聞いてほしいという段階で使える窓口です。平日の日中に動けない人は、夜間と土曜に対応している電話相談から始めてください。

窓口 できること・受付 電話番号
東京労働局 雇用環境・均等部 指導課 職場のハラスメント防止対策、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に関する相談。会社への助言・指導や調停の申請につながる。平日の日中 03-3512-1611
東京産業保健総合支援センター(千代田区三番町6-14) メンタルヘルスの専門スタッフに窓口・電話・メールで相談できる。すべて無料。平日8:30〜17:15 03-5211-4480
東京都ろうどう110番 労働問題全般の電話相談。平日9:00〜20:00、土曜9:00〜17:00(祝日・年末年始を除く)。無料・秘密厳守 0570-00-6110
東京都労働相談情報センター 飯田橋(千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター9階) 来所相談(予約制・平日9:00〜17:00)に加え、月・金の夜間と毎週土曜の枠がある。都のあっせん(無料・解決率67.3%)もここから 03-3265-6110
同 大崎・池袋・亀戸の各事務所 大崎(品川区大崎1-11-1)は火曜、池袋(豊島区東池袋4-23-9)は木曜、亀戸(江東区亀戸2-19-1 カメリアプラザ7階)は火曜に夜間の来所枠 大崎 03-3495-6110
池袋 03-5954-6110
亀戸 03-3637-6110
同 多摩事務所(立川市柴崎町3-9-2) 多摩地域の相談先。月・水の夜間と第1・第3土曜の枠がある 042-595-8004
東京労働局 総合労働相談コーナー(都内20か所) 労働基準監督署内などに設置。平日の日中。法違反は監督署へ、それ以外は助言・指導やあっせんへつなぐ 03-3512-1608(東京労働局)
東京弁護士会 新宿総合法律相談センター(新宿区歌舞伎町2-44-1 ハイジア8階) 労働者側の労働相談は初回30分無料、以後30分5,500円。月〜土曜 03-6205-9531
第一東京弁護士会 蒲田法律相談センター 労働者は初回30分無料。木曜17:00〜20:00の夜間枠と日曜の枠がある。渋谷法律相談センター(03-5428-5587)でも受付 03-5714-0081
第二東京弁護士会 四谷・立川の法律相談センター 四谷は平日18時まで+土曜、立川(042-548-7790)は土曜も受付。3会共通の予約窓口は 0570-200-050(平日10:00〜16:00) 03-5312-2818
法テラス東京・法テラス多摩 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。平日9:00〜17:00 東京 0570-078301
多摩 0570-078305

出典:東京都労働相談情報センター「事務所へのアクセス」同「労働相談のご案内」東京労働局「総合労働相談コーナーのご案内」東京弁護士会「労働問題の法律相談」第一東京弁護士会「労働相談」第二東京弁護士会「法律相談センター」法テラス「法テラス東京」

東京のハラスメントと弁護士に関するよくある質問

録音は相手に断らないと証拠になりませんか?

断る必要はありません。自分が当事者として参加している会話を録音することは違法ではなく、裁判でも証拠として扱われます。むしろ事前に伝えると相手が言動を控えるため、黙って録音してください。就業規則で録音を禁止している会社もありますが、自分の権利を守るための録音まで禁じる効力は認められにくいと考えられています。

東京でハラスメントの相談はどこに行けばいいですか?

会社に是正させたいなら東京労働局 雇用環境・均等部 指導課(03-3512-1611)、話を聞いて整理してほしいなら東京都ろうどう110番(0570-00-6110・平日20時まで、土曜17時まで)です。加害者や会社に慰謝料を請求したい段階なら弁護士に相談してください。労働局のパワハラ相談8,974件のうち、助言・指導や調停まで進むのは182件で、請求を伴う解決は行政の手続きの外にあります。

会社の相談窓口に言ったのに何もしてくれません。

会社には相談に応じて適切に対応する義務があります(労働施策総合推進法30条の2)。対応しなかった事実そのものが、会社の責任を問う材料になります。全国の調査でも、会社がハラスメントを認識した後に「特に何もしなかった」が53.2%と最多です。相談した日付、担当者名、回答内容を記録し、東京労働局への相談か弁護士への依頼に進みましょう。

相談したら異動させられました。これも違法ですか?

違法です。相談したことや事実を述べたことを理由に、解雇、降格、減給、不利益な配置転換をすることは労働施策総合推進法30条の2第2項で禁じられています。異動の内示があった日、理由の説明、それまでの相談の経緯を記録してください。ハラスメント本体とは別に、会社に対する請求の根拠になります。

うつ病と診断されました。労災になりますか?

ハラスメントが原因の精神疾患は労災の対象です。令和5年9月の認定基準の改正で、パワハラの6類型すべてと、客や取引先からの著しい迷惑行為が具体的な出来事として明記されました。ただし東京の認定率は17.1%で、請求1,121件に対し支給決定は150件です。いつ誰から何をされたかを記録で示せるかが結果を分けます。

労災が認められたら慰謝料ももらえますか?

労災保険から慰謝料は支払われません。労災で受け取れるのは治療費(自己負担なし)と休業補償(休業4日目から給与の約8割)などです。精神的な苦痛に対する賠償は、加害者と会社に別途請求します。労災が認められていると、仕事が原因であることが公的に確認された状態になるため、会社への請求でも有利に働きます。

客からの暴言も会社に何とかしてもらえますか?

東京では2025年4月1日にカスタマー・ハラスメント防止条例が施行され、事業者は就業者を守るための体制を整える責務を負っています。罰則はありませんが、会社に対応を求める根拠になります。客からの著しい迷惑行為が原因の精神疾患も労災の対象で、全国で年127件が支給決定されています。

加害者が社長です。会社に相談しても意味がないのでは?

社内に相談先がない場合こそ、外部の窓口を使ってください。東京労働局 雇用環境・均等部(03-3512-1611)は会社に対して助言・指導を行えます。弁護士に依頼すれば、社長個人と会社の両方に請求できます。社長が加害者の事案は在職を続けるのが難しいことも多いため、退職を前提とした解決金の交渉として組み立てる方法もあります。

証拠が録音しかありません。それでも請求できますか?

請求できます。録音は最も強い証拠のひとつです。あわせて、日時と内容を書いたメモ、同僚の証言、診断書、業務の与えられ方が変わったことが分かる資料を足していきます。弁護士に依頼すれば、会社が持っているハラスメント調査の記録や相談窓口の対応履歴の開示を求めることもできます。

いつまでに請求すればいいですか?

損害と加害者を知った時から3年です。生命や身体を害する場合は5年になります。行為の時から20年を過ぎると請求できません。在職中は言い出せず、退職してから請求する人も多くいますが、期限が近い場合は内容証明を送って時効の進行を止める手続きが必要です。

会社を辞めてからでも請求できますか?

できます。辞めた後のほうが会社との関係を気にせず進められる面もあります。ただし在職中しか手に入らない資料があるため、辞める前に業務メールや評価資料を保存しておいてください。ハラスメントが原因で退職した場合は、退職を余儀なくされたことによる損害も請求できます。

都外に住んでいますが勤務先が東京です。どこに相談しますか?

勤務先が東京なら、相談先も手続き先も東京です。東京労働局や東京都の窓口は都内で働く人が対象で、労働審判も会社の所在地を管轄する東京地方裁判所に申し立てます。弁護士は住所地に関係なく依頼でき、初回相談はオンラインでも受けられます。

会社に知られずに相談できますか?

できます。弁護士には守秘義務があり、東京労働局や東京都の相談窓口も相談内容を会社に伝えません。東京労働局へ相談した場合、会社へ助言・指導を行うかどうかは本人の意向を確認したうえで決まります。会社に伝わるのは、依頼後に弁護士名で通知を出す段階からです。

慰謝料はいくらくらい取れますか?

金額は行為の内容、期間、頻度、健康被害の程度、会社の対応で大きく変わるため、相場を一律に示せる公的な統計はありません。判断材料になるのは、暴言が何か月続いたか、人前で行われたか、診断書が出ているか、休職や退職に至ったか、会社が相談を受けた後に何をしたかです。手元の録音とメモを持って初回無料相談に行けば、その場で見込み額を出してもらえます。

東京でハラスメントに強い弁護士を探す 記録が残っているうちに、請求できる相手と金額を確認してください

取扱い分野、初回相談料、夜間・休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに異なります。録音とメモ、診断書を手元に置いて、いまの状況に合う相談先を選んでください。

参考資料・更新情報

弁護士・司法書士の方はこちら
ベンナビ労働のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。