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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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有給消化、会社都合退職
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会社は慰謝料120万円を支払い、加害者を異動させる形で解決しました。
休職期間の賃金請求の全額の支払い・請求した請求額の一部の支払い
慰謝料の支払い
ご依頼者様にとって有利な判決
慰謝料、および休業中の賃金など、請求された金額を2割にまで減額できた。
上司の暴言が続いている、仕事を与えられない、体に触られる。東京労働局に寄せられたパワーハラスメントの相談は年間8,974件で、東京都の相談窓口でも「職場の嫌がらせ」が12,759件と最も多い項目です。会社に相談しても動かなかった人が次に取れる手段は残っています。まず何を記録し、どこへ持ち込むかを整理します。
いまの状況別・最初にすること
厚生労働省は、職場のパワーハラスメントを次の3つをすべて満たすものと定めています。「厳しい指導」との線引きに迷ったときは、この3要素に当てはめてください。
上司から部下への言動が典型ですが、同僚や部下からでも、その人の協力がなければ業務を進められない立場にあれば該当します。集団による行為も含まれます。
ミスを指摘すること自体は指導ですが、人格を否定する言葉、他の社員の前での長時間の叱責、業務と関係のない私生活への干渉は範囲を超えます。
本人が苦痛を感じ、能力の発揮に支障が出ている状態です。平均的な労働者が同じ状況に置かれたらどう感じるかという基準で判断されます。
厚生労働省の指針は、パワハラを6つの類型に整理しています。東京労働局に寄せられるハラスメントの相談は年8,974件あり、その多くがこの6類型のどれかに当てはまります。自分の受けている行為がどれに当たるかを把握すると、証拠として何を残すべきかが決まります。
| 6類型 | 具体例 | 残すべき証拠 |
|---|---|---|
| 身体的な攻撃 | 殴る、蹴る、物を投げつける | けがの写真、診断書、目撃した同僚の証言 |
| 精神的な攻撃 | 人格を否定する発言、他の社員の前での長時間の叱責、脅迫的なメール | 録音、メールやチャットの画面写真、日時と内容のメモ |
| 人間関係からの切り離し | 別室への隔離、会議や連絡から外す、集団で無視する | 座席表、会議招集メールに自分が入っていない記録、業務連絡の履歴 |
| 過大な要求 | 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、私的な雑用の強制 | 指示のメール、業務量が分かる記録、残業時間の記録 |
| 過小な要求 | 能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない | 業務日報、以前と現在の担当業務が分かる資料 |
| 個の侵害 | 私生活への過度な立ち入り、機微な個人情報を本人の了解なく暴露する | 発言の録音、SNSやチャットのやり取り |
出典:厚生労働省「あかるい職場応援団」、厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」
セクシュアルハラスメントは、性的な言動に対する拒否や抵抗を理由に不利益を受ける対価型と、性的な言動で就業環境が害される環境型に分かれます。会社には防止措置を講じる義務があり(男女雇用機会均等法11条)、取引先や派遣先など他社の社員からの行為についても、会社は協力を求められれば応じる努力義務を負います。妊娠・出産を理由とする嫌がらせ、育児休業や介護休業の取得を理由とする嫌がらせも、それぞれ法律で禁止されています。
ハラスメントの立証は、行為があったことを本人以外が確認できるかで決まります。会社に申し出ると、加害者が言動を控えるか、記録を消すおそれもあります。申し出る前に次の3つを進めてください。
申し出る前に集めるもの
厚生労働省の実態調査では、ハラスメントを受けた人の行動として「何もしなかった」がどのハラスメントでも最も多い回答です。何もしないまま時間が経つと、記憶があいまいになり、会社を辞めた後に争うのが難しくなります。記録を取ることは、いま争うかどうかを決めなくてもできます。東京都の労働相談情報センターには「職場の嫌がらせ」の相談が年12,759件寄せられていて、記録を持って相談に来た人ほど、その後の選択肢が広がっています。
出典:厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査 報告書」
東京はハラスメントの相談件数でも、精神疾患の労災請求でも全国で最も多い地域です。相談が集中している一方で、行政の手続きまで進む件数は限られています。
| 東京労働局への相談(令和6年度) | 件数 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 均等4法に関する相談(合計) | 45,987件 | +33.8% |
| うちパワーハラスメント | 8,974件 | +13.2% |
| うちセクシュアルハラスメント | 924件 | +3.8% |
| うち妊娠・出産等ハラスメント | 168件 | — |
出典:東京労働局「令和6年度 雇用環境・均等部における雇用均等関係法令の施行状況」
東京労働局に寄せられたパワハラの相談8,974件のうち、労働局長による助言・指導の申立てまで進んだのは158件、調停の申請は24件です。相談した人の2%程度しか行政の解決手続きに進んでいません。労働局の相談窓口は、何が起きているかを整理し、会社に是正を促すところまでを担います。加害者や会社に金銭を請求したい、退職に追い込まれた分を取り返したいという段階になると、扱えるのは弁護士による交渉か裁判所の手続きです。
東京都の労働相談情報センターに寄せられた相談でも、「職場の嫌がらせ」が12,759件で最多です。都のあっせんは無料で使えて解決率は67.3%ですが、会社が応じなければ打ち切りになります。
出典:東京労働局「令和6年度 雇用均等関係法令の施行状況」、東京都産業労働局「令和7年度 労働相談及びあっせんの状況」
令和7年度に東京労働局へ出された精神障害の労災請求は1,121件で、前年度から46.9%増えました。全国4,958件の約2割が東京に集中しています。一方で支給決定は150件、認定率は17.1%にとどまります。診断書があるだけでは認められず、どのような出来事がいつあったかを記録で示せるかが結果を分けます。全国の支給決定を出来事別に見ると、パワーハラスメント222件、セクシュアルハラスメント127件、顧客等からの著しい迷惑行為127件です。
出典:東京労働局「令和7年度における過労死等の労災補償状況」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」
厚生労働省の実態調査では、会社がハラスメントを認識した後の対応として「特に何もしなかった」が53.2%と最も多くなっています。会社が動かなかった事実は、それ自体が会社の法的責任を問う材料になります。
| 手段 | できること | 限界 |
|---|---|---|
| 東京労働局 雇用環境・均等部 指導課 03-3512-1611 |
会社に対する助言・指導、調停の申請。無料。措置義務を果たしていない会社に是正を求める | 加害者個人への請求はできない。調停は相手が応じなければ打ち切り |
| 労働基準監督署への労災請求 | 精神疾患の治療費と休業補償を受け取る。会社の同意は不要 | 慰謝料は労災保険から支払われない。認定率は東京で17.1% |
| 弁護士による交渉・労働審判・訴訟 | 加害者と会社に慰謝料を請求する。退職に追い込まれた場合の賃金相当額も請求できる。証拠の開示を求められる | 費用がかかる。会社に対して行政処分を求めることはできない |
| 東京都労働相談情報センター | 相談と都独自のあっせん。無料。解決率67.3% | 会社が拒めば打ち切りになる |
出典:厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査 報告書」、東京労働局「各種ご相談内容・窓口のご案内」
相談したことを理由に解雇や配置転換などの不利益な扱いをすることは、労働施策総合推進法30条の2第2項で禁じられています。会社の窓口に相談した後に担当を外された、評価を下げられたという場合は、その事実も記録してください。ハラスメントとは別に会社の責任を問える材料になります。
ハラスメントの請求先は、行為をした加害者本人と、その加害者を使っている会社の両方です。会社に対しては、使用者責任(民法715条)と、安全配慮義務に違反したこと(労働契約法5条)の2つを根拠にできます。安全配慮義務とは、労働者が生命や身体の安全を確保しながら働けるよう会社が必要な配慮をする義務で、ハラスメントを知りながら放置した場合はこの違反にあたります。
| 請求できるもの | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 慰謝料 | 精神的な苦痛に対する賠償。行為の内容、期間、頻度、健康被害の程度、会社の対応で金額が変わる | 民法709条(加害者)・715条(会社) |
| 治療費・通院交通費 | 心療内科の診察代、薬代、通院にかかった交通費 | 同上。労災が認められれば治療費は労災保険から給付される |
| 休業損害 | 働けなかった期間の収入の減少分。労災の休業補償で8割が出た場合は残りの2割 | 同上 |
| 退職を余儀なくされた場合の賃金相当額 | ハラスメントが原因で退職した場合に、一定期間の賃金相当額を請求する | 同上。退職の経緯を示す記録が必要 |
制度の参考:e-Gov法令検索「民法」(第709条・第715条・第724条)、同「労働契約法」(第5条)、同「労働施策総合推進法」(第30条の2)
慰謝料の金額は、同じ「パワハラ」でも大きく開きます。判断材料になるのは、暴言が何か月続いたか、人前で行われたか、診断書が出ているか、休職や退職に至ったか、会社が相談を受けた後に何をしたかです。記録が多いほど金額は上がります。東京地方裁判所では、争いが大きい事案は本庁の労働部が扱い、多摩地域の会社が相手なら立川支部に申し立てます。請求できる期間は、損害と加害者を知った時から3年(生命や身体を害する場合は5年)で、行為の時から20年が上限です。時効が迫っている場合は、内容証明を送って進行を止める手当てが必要になります。
ハラスメントが原因でうつ病や適応障害と診断された場合、労災の対象になります。認定基準では、上司からの身体的攻撃・精神的攻撃、同僚からのいじめ、性的な言動、顧客からの著しい迷惑行為が、心理的負荷を判断する具体的な出来事として挙げられています。令和5年9月の改正で、客や取引先からの迷惑行為(カスタマーハラスメント)が明記されました。
うつ病、適応障害などの診断名が付くことが出発点になります。初診時に、職場で何があったかを医師に伝えてカルテに残してもらいましょう。
都内には18の労働基準監督署があります。会社が協力しなくても請求できます。事業主の証明が得られない場合も、その理由を書けば受理されます。支給するかどうかを決めるのは会社ではなく労働基準監督署長です。
いつ、誰から、どのような言動を受けたかを、録音やメモ、メールで裏づけます。東京の認定率は17.1%です。出来事を日付とともに書き出し、録音やメールを添えて提出すれば、認定される可能性が上がります。
不支給の決定に納得できない場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に、東京労働局の労働者災害補償保険審査官へ審査請求します。問い合わせ先は東京労働局 労災補償課(03-3512-1617)です。
出典:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」、厚生労働省「労災保険 給付の請求(事業主が証明しない場合)」、厚生労働省「労災保険審査請求制度」
労災が認められると、治療費は自己負担なしで受けられ、休業4日目からは給与の約8割(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が支払われます。ただし慰謝料は労災保険の給付に含まれません。精神的な苦痛に対する賠償を受け取るには、加害者と会社への請求を別に進める必要があります。労災申請と損害賠償請求は並行して進められます。
客や取引先からの暴言・威圧的な要求に耐えている場合、東京で働く人には条例上の後ろ盾があります。東京都は2025年4月1日に東京都カスタマー・ハラスメント防止条例を施行し、事業者に対して就業者を守るための体制整備を求めています。罰則はありませんが、会社が何もしない状態を放置できない根拠になります。
都が公表している指針では、カスタマーハラスメントを「顧客等から就業者に対する著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」と定義し、暴力、脅迫、威圧的な言動、不当な要求などを例示しています。全国の労災では、顧客等からの著しい迷惑行為を理由とする精神障害の支給決定が年127件あります。客からの行為が原因で不調になった場合も、労災の請求と会社への責任追及の両方を検討できます。
2026年10月1日からは、条例に加えて法律上の義務も重なります。改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)が施行され、カスタマーハラスメントへの対応が全国すべての事業主の義務になるからです。会社は、毅然と対応する方針を示して周知すること、相談窓口を定めて担当者が対応できるようにすること、事実関係を迅速に確認して被害を受けた人に配慮した措置を取ること、特に悪質な事案への対処方針を定めて体制を整えることを求められます。都の条例には罰則がありませんが、10月1日以降は東京労働局を通じて法律を根拠に是正を求められます。会社が窓口すら設けないなら、東京労働局 雇用環境・均等部 指導課へ相談してください。措置義務を果たしていない会社として、行政から指導してもらえます。
出典:東京都「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」、東京都「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針」、厚生労働省「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます」
弁護士に依頼すると、加害者や会社とのやり取りをすべて任せられます。東京には3つの弁護士会に24,382人の弁護士が所属し、全国の半数を超えます。
加害者と直接やり取りしなくてよくなる
受任通知を送った後は、会社も加害者も弁護士を窓口にします。社内で顔を合わせる状況を避けるための配置転換や在宅勤務の要求も、代理人から伝えられます。
証拠を評価し、足りない部分の集め方を示す
手元の録音やメモがどこまで使えるかを判断し、会社に対してハラスメント調査の記録や相談窓口の対応履歴の開示を求めます。
慰謝料の金額を算定して請求する
行為の内容・期間・健康被害・会社の対応を踏まえて金額を組み立て、内容証明で請求します。会社が支払いに応じれば、この段階で解決します。
労災申請を並行して進める
労災の請求書の書き方、出来事の整理、不支給だった場合の審査請求まで対応します。労災が認められれば、仕事が原因であることを国が確認した記録が残り、会社への損害賠償でもそのまま証拠として使えます。
退職する場合の条件を整える
退職を選ぶ場合も、会社都合での離職、解決金、口外禁止の範囲を交渉します。自己都合で辞めた後に請求するより、辞める前に相談したほうが選べる条件は増えます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
ハラスメントの請求は、証拠を固めてから内容証明を送り、会社の対応で次の手続きを決めます。
録音・メモ・診断書を弁護士に見せ、請求できる相手と金額の見込みを決めます。在職を続けるか退職するかも、ここで方針を立てます。
加害者と会社に対し、事実関係と請求額を示した書面を送ります。会社が社内調査を始める、配置転換に応じるといった対応につながることもあります。
裁判官1人と労働審判員2人が原則3回以内の期日で審理します。申立先は会社の所在地を管轄する裁判所で、23区なら東京地方裁判所本庁、多摩地域なら立川支部です。
事実関係の争いが大きい事案や、加害者個人にも責任を認めさせたい場合は訴訟を選びます。証人尋問で同僚に証言してもらう手続きも取れます。
ハラスメントの請求は、回収できる金額が解雇事件より小さくなりやすいため、費用の組み方で手元に残る額が変わります。東京の弁護士会3会はいずれも労働者側の初回相談を30分無料としているので、費用を払う前に見通しを聞けます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 1時間1万円、または30分5,500円。初回無料の事務所が多い | 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。東京の弁護士会3会は労働者側の初回30分無料、法テラス(資力基準あり)は無料 |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。金銭請求は回収額で報酬が決まる形も多い |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。会社に是正させた、配置転換を実現したといった金銭以外の成果の扱いを先に確認する |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 手数料とは別に予納郵便切手が必要。東京地方裁判所本庁は書類の重さで計算し、立川支部は3,000円分 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表」
請求額が小さい事案では、弁護士費用のほうが上回ることもあります。判断材料は、証拠がどれだけあるか、健康被害が出ているか、退職に至ったかの3点です。診断書があり休職や退職に至っている事案は請求額が上がります。証拠が少なく、まだ在職して働けている段階なら、まず東京労働局の助言・指導や東京都のあっせんという無料の手続きから始めて、会社が動かなければ弁護士に切り替える順序も選べます。初回無料相談で、いまの材料で請求できる金額と費用の見込みを出してもらってから決めましょう。
弁護士費用を用意できない場合は、法テラスの立替制度を使えます。手取り月収と貯金が次の基準以下なら、無料相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替を利用できます。ハラスメントで休職している人は収入が下がっているため、基準に当たることが少なくありません。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(特別区) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
特別区以外の市町村に住む人の月収基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円。家賃・住宅ローンを負担している場合は一定額を加算できます。法テラス東京(新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階・0570-078301)と法テラス多摩(立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階・0570-078305)のどちらでも受け付けます。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」、法テラス「法テラス東京」
東京には全国の半数を超える24,382人の弁護士がいます。ハラスメント事件で結果を出す事務所は、次の条件で絞り込めます。
東京でハラスメントを任せる事務所の条件
辞めるかどうかを決めていない段階でも相談できます。むしろ在職中のほうが、社内の資料や同僚の証言を確保しやすく、会社に対して環境の改善を求める余地もあります。弁護士に依頼したことを会社に伝えるタイミングは本人が決められます。ベンナビ労働問題では、オンライン面談ができる東京の事務所、初回相談無料の事務所、休日に相談できる事務所を条件で絞り込めます。女性弁護士に相談したい場合は、事務所のプロフィールで担当者を確認してから予約してください。
会社の窓口が機能していない、まず外部に話を聞いてほしいという段階で使える窓口です。平日の日中に動けない人は、夜間と土曜に対応している電話相談から始めてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東京労働局 雇用環境・均等部 指導課 | 職場のハラスメント防止対策、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に関する相談。会社への助言・指導や調停の申請につながる。平日の日中 | 03-3512-1611 |
| 東京産業保健総合支援センター(千代田区三番町6-14) | メンタルヘルスの専門スタッフに窓口・電話・メールで相談できる。すべて無料。平日8:30〜17:15 | 03-5211-4480 |
| 東京都ろうどう110番 | 労働問題全般の電話相談。平日9:00〜20:00、土曜9:00〜17:00(祝日・年末年始を除く)。無料・秘密厳守 | 0570-00-6110 |
| 東京都労働相談情報センター 飯田橋(千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター9階) | 来所相談(予約制・平日9:00〜17:00)に加え、月・金の夜間と毎週土曜の枠がある。都のあっせん(無料・解決率67.3%)もここから | 03-3265-6110 |
| 同 大崎・池袋・亀戸の各事務所 | 大崎(品川区大崎1-11-1)は火曜、池袋(豊島区東池袋4-23-9)は木曜、亀戸(江東区亀戸2-19-1 カメリアプラザ7階)は火曜に夜間の来所枠 | 大崎 03-3495-6110 池袋 03-5954-6110 亀戸 03-3637-6110 |
| 同 多摩事務所(立川市柴崎町3-9-2) | 多摩地域の相談先。月・水の夜間と第1・第3土曜の枠がある | 042-595-8004 |
| 東京労働局 総合労働相談コーナー(都内20か所) | 労働基準監督署内などに設置。平日の日中。法違反は監督署へ、それ以外は助言・指導やあっせんへつなぐ | 03-3512-1608(東京労働局) |
| 東京弁護士会 新宿総合法律相談センター(新宿区歌舞伎町2-44-1 ハイジア8階) | 労働者側の労働相談は初回30分無料、以後30分5,500円。月〜土曜 | 03-6205-9531 |
| 第一東京弁護士会 蒲田法律相談センター | 労働者は初回30分無料。木曜17:00〜20:00の夜間枠と日曜の枠がある。渋谷法律相談センター(03-5428-5587)でも受付 | 03-5714-0081 |
| 第二東京弁護士会 四谷・立川の法律相談センター | 四谷は平日18時まで+土曜、立川(042-548-7790)は土曜も受付。3会共通の予約窓口は 0570-200-050(平日10:00〜16:00) | 03-5312-2818 |
| 法テラス東京・法テラス多摩 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。平日9:00〜17:00 | 東京 0570-078301 多摩 0570-078305 |
出典:東京都労働相談情報センター「事務所へのアクセス」、同「労働相談のご案内」、東京労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、東京弁護士会「労働問題の法律相談」、第一東京弁護士会「労働相談」、第二東京弁護士会「法律相談センター」、法テラス「法テラス東京」
断る必要はありません。自分が当事者として参加している会話を録音することは違法ではなく、裁判でも証拠として扱われます。むしろ事前に伝えると相手が言動を控えるため、黙って録音してください。就業規則で録音を禁止している会社もありますが、自分の権利を守るための録音まで禁じる効力は認められにくいと考えられています。
会社に是正させたいなら東京労働局 雇用環境・均等部 指導課(03-3512-1611)、話を聞いて整理してほしいなら東京都ろうどう110番(0570-00-6110・平日20時まで、土曜17時まで)です。加害者や会社に慰謝料を請求したい段階なら弁護士に相談してください。労働局のパワハラ相談8,974件のうち、助言・指導や調停まで進むのは182件で、請求を伴う解決は行政の手続きの外にあります。
会社には相談に応じて適切に対応する義務があります(労働施策総合推進法30条の2)。対応しなかった事実そのものが、会社の責任を問う材料になります。全国の調査でも、会社がハラスメントを認識した後に「特に何もしなかった」が53.2%と最多です。相談した日付、担当者名、回答内容を記録し、東京労働局への相談か弁護士への依頼に進みましょう。
違法です。相談したことや事実を述べたことを理由に、解雇、降格、減給、不利益な配置転換をすることは労働施策総合推進法30条の2第2項で禁じられています。異動の内示があった日、理由の説明、それまでの相談の経緯を記録してください。ハラスメント本体とは別に、会社に対する請求の根拠になります。
ハラスメントが原因の精神疾患は労災の対象です。令和5年9月の認定基準の改正で、パワハラの6類型すべてと、客や取引先からの著しい迷惑行為が具体的な出来事として明記されました。ただし東京の認定率は17.1%で、請求1,121件に対し支給決定は150件です。いつ誰から何をされたかを記録で示せるかが結果を分けます。
労災保険から慰謝料は支払われません。労災で受け取れるのは治療費(自己負担なし)と休業補償(休業4日目から給与の約8割)などです。精神的な苦痛に対する賠償は、加害者と会社に別途請求します。労災が認められていると、仕事が原因であることが公的に確認された状態になるため、会社への請求でも有利に働きます。
東京では2025年4月1日にカスタマー・ハラスメント防止条例が施行され、事業者は就業者を守るための体制を整える責務を負っています。罰則はありませんが、会社に対応を求める根拠になります。客からの著しい迷惑行為が原因の精神疾患も労災の対象で、全国で年127件が支給決定されています。
社内に相談先がない場合こそ、外部の窓口を使ってください。東京労働局 雇用環境・均等部(03-3512-1611)は会社に対して助言・指導を行えます。弁護士に依頼すれば、社長個人と会社の両方に請求できます。社長が加害者の事案は在職を続けるのが難しいことも多いため、退職を前提とした解決金の交渉として組み立てる方法もあります。
請求できます。録音は最も強い証拠のひとつです。あわせて、日時と内容を書いたメモ、同僚の証言、診断書、業務の与えられ方が変わったことが分かる資料を足していきます。弁護士に依頼すれば、会社が持っているハラスメント調査の記録や相談窓口の対応履歴の開示を求めることもできます。
損害と加害者を知った時から3年です。生命や身体を害する場合は5年になります。行為の時から20年を過ぎると請求できません。在職中は言い出せず、退職してから請求する人も多くいますが、期限が近い場合は内容証明を送って時効の進行を止める手続きが必要です。
できます。辞めた後のほうが会社との関係を気にせず進められる面もあります。ただし在職中しか手に入らない資料があるため、辞める前に業務メールや評価資料を保存しておいてください。ハラスメントが原因で退職した場合は、退職を余儀なくされたことによる損害も請求できます。
勤務先が東京なら、相談先も手続き先も東京です。東京労働局や東京都の窓口は都内で働く人が対象で、労働審判も会社の所在地を管轄する東京地方裁判所に申し立てます。弁護士は住所地に関係なく依頼でき、初回相談はオンラインでも受けられます。
できます。弁護士には守秘義務があり、東京労働局や東京都の相談窓口も相談内容を会社に伝えません。東京労働局へ相談した場合、会社へ助言・指導を行うかどうかは本人の意向を確認したうえで決まります。会社に伝わるのは、依頼後に弁護士名で通知を出す段階からです。
金額は行為の内容、期間、頻度、健康被害の程度、会社の対応で大きく変わるため、相場を一律に示せる公的な統計はありません。判断材料になるのは、暴言が何か月続いたか、人前で行われたか、診断書が出ているか、休職や退職に至ったか、会社が相談を受けた後に何をしたかです。手元の録音とメモを持って初回無料相談に行けば、その場で見込み額を出してもらえます。
取扱い分野、初回相談料、夜間・休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに異なります。録音とメモ、診断書を手元に置いて、いまの状況に合う相談先を選んでください。
参考資料・更新情報