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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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解決金800万円
特別退職金500万円と確定拠出年金の優遇を獲得、在籍期間を1か月延長
月収24ヶ月分の特別退職金、SO優遇
解決金600万円
「明日から来なくていい」と言われたなら、会社は平均賃金の30日分以上を支払わなければなりません(労働基準法20条)。予告もなく手当も払わない即日解雇は違法です。東京の労働基準監督署に寄せられた解雇の申告は年539件で、商業20.6%、接客娯楽業18.0%に集中しています。手当を受け取ったうえで、解雇そのものを争うこともできます。
いまの状況別・最初にすること
会社が労働者を解雇するときは、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。予告の日数と手当は組み合わせることもできます。
| 予告した日数 | 必要な手当 | 月給30万円の場合の目安 |
|---|---|---|
| 予告なし(即日解雇) | 平均賃金の30日分 | 約30万円 |
| 10日前に予告 | 平均賃金の20日分 | 約20万円 |
| 20日前に予告 | 平均賃金の10日分 | 約10万円 |
| 30日前に予告 | 不要 | — |
予告日は日数に算入せず、翌日から数えます。暦日で計算するため、土日祝日も日数に含まれます。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第20条)、厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告手当
支払時期は、即日解雇なら解雇を言い渡すのと同時です。予告と手当を組み合わせる場合も、遅くとも解雇の日までに支払われます。「来月の給与と一緒に」と言われた場合は、その場で支払うよう求めてください。東京労働局は「しっかりマスター労働基準法 解雇編」で、予告と手当を組み合わせた場合の計算例まで図で示しています。
平均賃金は、解雇を通告された日の直前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割って計算します。賃金の締切日がある場合は、直前の締切日から数えます。
計算するときの注意点
予告も手当もなしに解雇できるのは、次の2つの場合だけです。しかもどちらも、事前に労働基準監督署長の認定を受ける必要があります。
| 例外 | 内容 | 手続き |
|---|---|---|
| 天災事変その他やむを得ない事由 | 事業の継続が不可能になった場合。経営不振や資金繰りの悪化は含まれない | 労働基準監督署長の認定が必要 |
| 労働者の責に帰すべき事由 | 解雇予告制度の保護に値しないほど重大な事由がある場合 | 労働基準監督署長の除外認定が必要 |
東京労働局が公表している資料では、除外認定の判断基準として次の6つが挙げられています。会社内での窃盗・横領・傷害などの刑法犯にあたる行為、賭博など風紀を乱して他の従業員に悪影響を及ぼす行為、採用条件の要素となる経歴の詐称、他の事業への転職、2週間以上正当な理由なく無断欠勤して出勤の督促に応じないこと、遅刻や欠勤が多く数回注意しても改めないことです。
認定にあたっては、勤務年数、勤務状況、地位、職責が考慮され、労働基準監督署が会社と本人の双方から直接事情を聴いて判断します。厚生労働省は「個々の例示に拘泥せず総合的に判断する」「就業規則の懲戒解雇事由に必ずしも拘束されない」としています。社内で懲戒解雇と決めても除外認定が下りない場合があり、そのときは解雇予告手当を支払う必要があります。
出典:東京労働局「しっかりマスター労働基準法 解雇編」、厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告除外認定
次の働き方には、解雇予告のルールが適用されません。ただしカッコ内の期間を超えて働いている場合は適用されます(労働基準法21条)。
| 働き方 | 適用されるようになる条件 |
|---|---|
| 日雇い | 1か月を超えて引き続き使用された場合 |
| 2か月以内の期間を定めて雇われた人 | その期間を超えて引き続き使用された場合 |
| 季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇われた人 | その期間を超えて引き続き使用された場合 |
| 試用期間中の人 | 14日を超えて引き続き使用された場合 |
試用期間中でも、働き始めて15日目以降に解雇される場合は予告か手当が必要です。「試用期間だから」という理由だけで手当が不要になるわけではありません。
東京の労働基準監督署に寄せられる申告は4年連続で増えています。令和7年の申告受理は5,056件で、そのうち解雇に関するものが539件(前年比7.6%増)です。
| 東京労働局への申告(令和7年) | 件数・割合 |
|---|---|
| 申告受理件数(全体) | 5,056件 |
| うち賃金不払い | 3,996件(72.9%) |
| うち解雇 | 539件 |
| 解雇の申告が多い業種 | 商業20.6%/接客娯楽業18.0%/保健衛生業8.3% |
出典:東京労働局「令和7年 申告事案の概要」(2026年7月7日公表)
小売・飲食・アミューズメント・介護の職場からの申告が目立ちます。これらの業種では雇用契約書を交わしていない、シフト制で勤務日数が一定しないといった事情から、解雇なのか契約終了なのかがあいまいにされやすい傾向があります。「人手が足りているから明日から来なくていい」と言われた場合も、解雇であれば予告手当の対象です。
東京都労働相談情報センターに寄せられた相談でも、「解雇」は令和7年度に5,436件で4番目に多い項目です。東京労働局に寄せられた民事上の個別労働紛争では解雇が3,117件、あっせん申請では284件と前年度から53.5%増えています。
出典:東京都産業労働局「令和7年度 労働相談及びあっせんの状況」、東京労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」
東京労働局が令和6年に都内18署で行った定期監督では、14,195事業場のうち70.2%に法違反が見つかりましたが、主な違反事項の一覧に解雇予告(20条)の項目はありません。監督の網で拾われにくい違反だということです。解雇予告手当の不払いは、本人が申告して初めて動くと考えて行動してください。
解雇予告手当は、解雇が有効か無効かにかかわらず会社に支払義務がある金銭です。受け取ったからといって解雇に同意したことにはなりません。ただし誤解を避けるため、受け取る際に「解雇の効力については争う」とメールで伝えておいてください。後から「受領したのだから納得していた」と主張される余地を減らせます。
解雇そのものを争う根拠は労働契約法16条です。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効になります。解雇無効と認められれば、解雇日以降の賃金(バックペイ)を請求でき、実務では退職を前提とした解決金として受け取る形で終わる事案も多くあります。労働審判での解決金は中央値150万円(月収4.7か月分)という統計があります。東京労働局へのあっせん申請でも解雇は284件と前年度から53.5%増えていて、手当だけで終わらせずに争う人が増えています。
予告を受けた日から退職の日までの間でも請求できます(労働基準法22条2項)。会社は遅滞なく交付しなければなりません。請求していない事項を書き加えることは禁じられています。
「解雇には納得していません。就労の意思があります」とメールで送ります。この記録が、解雇日以降の賃金を請求する根拠になります。
争いが長引く間の生活費として、受け取れるものは受け取ってください。会社都合の離職なので、失業給付も給付制限なしで受けられます。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第22条)、厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」、労働政策研究・研修機構「裁判所における解雇の金銭解決の実態 令和編」
会社が支払いに応じない場合、次の手段があります。無料の手段と、金額を確定して回収する手段を組み合わせてください。
| 手段 | できること | 限界 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署への申告(都内18署) | 労働基準法20条違反として調査し、是正勧告を出す。無料。申告を理由とする不利益取扱いは禁止されている | 個人の代理人として交渉することも、取り立てることもできない |
| 弁護士による請求 | 内容証明で請求し、労働審判・訴訟・差押えまで進められる。解雇の無効とあわせて主張できる | 費用がかかる |
| 付加金の請求 | 裁判所が、未払いの解雇予告手当と同額の付加金の支払いを会社に命じられる。実質的に倍額を請求できる | 裁判所に請求する必要があり、違反から3年以内に限られる |
解雇予告手当を払わなかった会社には、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています(労働基準法119条1号)。解雇理由証明書を交付しない場合は30万円以下の罰金です(同120条1号)。東京労働局は令和7年度に75件を書類送検しており、賃金・退職金の不払いが15件で最も多い違反事項です。
制度の参考:e-Gov法令検索「労働基準法」(第104条・第114条・第119条・第120条・附則第143条)、東京労働局「令和7年度 送検状況」
解雇予告手当は給与ではなく退職所得として扱われます。退職所得控除が適用されるため、手取りは給与として受け取る場合より多く残るのが通常です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していないと20.42%が源泉徴収されるため、確定申告で精算してください。
雇用保険の手続き先は、住所地を管轄するハローワークです。都内には17の本所が置かれています。解雇による離職は特定受給資格者にあたります。給付制限はなく、7日間の待期の後すぐに基本手当を受けられます。所定給付日数も自己都合より手厚く、45歳以上60歳未満で被保険者期間20年以上なら330日です。給付制限を受けるのは、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の場合で、この場合は3か月の制限がかかります。
出典:国税庁「No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき」、ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」、e-Gov法令検索「雇用保険法」(第33条)
解雇予告手当だけなら自分で申告して解決することもありますが、解雇そのものを争う場合は請求できる金額が大きく変わります。東京には3つの弁護士会に24,382人の弁護士が所属しています。
手当と解雇の無効をまとめて請求する
解雇予告手当だけでなく、解雇が無効であることを前提とした賃金や解決金まで含めて請求します。手当30万円の話が、解決金150万円の交渉に変わることもあります。
解雇理由証明書を取り寄せて反論を組み立てる
会社が交付を渋る場合も代理人から請求できます。書面で理由が固定されれば、指導の記録がない、配置転換を検討していないといった無効の根拠を示せます。
付加金を請求する
裁判所に請求すれば、未払いの手当と同額の付加金の支払いを命じてもらえる場合があります。会社が早期の支払いに応じる材料にもなります。
会社との連絡を引き受ける
受任通知を送った後、会社はあなたではなく弁護士に連絡します。解雇を言い渡した上司と直接やり取りする場面がなくなります。
離職票や失業給付の扱いを整える
離職理由が自己都合や重責解雇になっている場合の訂正、争いながら受給する場合の進め方も含めて整理します。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
解雇予告手当の請求だけなら短期間で終わりますが、解雇の無効まで争う場合は手続きが変わります。
解雇理由証明書を請求し、解雇に異議があることをメールで伝えます。予告期間中でも請求できます。
手当の不払いだけなら、勤務先を管轄する監督署への申告で会社が支払う事案もあります。解雇の無効まで求めるなら弁護士名の内容証明から始めます。
手当の支払いと、解雇を撤回するか解決金を支払うかを詰めます。会社に代理人が付けば交渉の形が整います。
原則3回以内の期日で審理します。申立先は会社の所在地を管轄する裁判所で、23区なら東京地方裁判所本庁、多摩地域なら立川支部です。付加金の請求もここで行えます。
| 裁判所 | 労働審判の担当・所在地 | 対象となる会社の所在地 |
|---|---|---|
| 東京地方裁判所 本庁 | 民事第11部・第19部・第33部・第36部(千代田区霞が関1-1-4 13階) 03-3581-5909 |
23区、島しょ部 |
| 東京地方裁判所 立川支部 | 民事第4部 非訟係(立川市緑町10-4 4階) 042-845-0222 |
立川市・八王子市・町田市など多摩地域の26市3町1村 |
出典:東京地方裁判所「労働審判事件」、同「窓口案内」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第15条)
解雇予告手当だけを請求する場合と、解雇の無効まで争う場合で費用の規模が変わります。東京の弁護士会3会はいずれも労働者側の初回相談を30分無料としています。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 1時間1万円、または30分5,500円。初回無料の事務所が多い | 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。東京の弁護士会3会は労働者側の初回30分無料、法テラス(資力基準あり)は無料 |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。手当のみの請求ならこれより低く設定する事務所もある |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。復職や解雇撤回のように金銭以外の成果の扱いを先に確認する |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は算定できない請求で6,500円、請求100万円で5,000円 | 手数料とは別に予納郵便切手が必要。東京地方裁判所本庁は書類の重さで計算し、立川支部は3,000円分 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表」
月給30万円の人の解雇予告手当は約30万円です。この金額だけを見れば、労働基準監督署への申告で会社が支払えば費用はかかりません。判断が変わるのは、解雇そのものを争えるかどうかです。解雇が無効と認められる見込みがあれば、手当に加えて解雇日以降の賃金や解決金を請求でき、労働審判の解決金は中央値150万円(月収4.7か月分)という統計があります。30万円の話が150万円の交渉になるかどうかを、まず初回無料相談で確認してください。
弁護士費用を用意できない場合は、法テラスの立替制度を使えます。手取り月収と貯金が次の基準以下なら、無料相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替を利用できます。解雇直後で収入が途絶えている人は基準に当たることが多くなります。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(特別区) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
特別区以外の市町村に住む人の月収基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円。家賃・住宅ローンを負担している場合は一定額を加算できます。法テラス東京(新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階・0570-078301)と法テラス多摩(立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階・0570-078305)のどちらでも受け付けます。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」、法テラス「法テラス東京」
解雇予告手当の請求は、解雇の有効性を争うかどうかとセットで判断します。
東京で解雇予告の相談を任せる事務所の条件
解雇予告手当の請求権は3年で時効にかかりますが、解雇を争うなら早いほど有利です。時間が経つほど「解雇を受け入れていた」と見られやすくなります。ベンナビ労働問題では、オンライン面談ができる東京の事務所、初回相談無料の事務所、休日に相談できる事務所を条件で絞り込めます。
解雇予告手当の不払いは労働基準法違反なので、労働基準監督署が動く余地があります。解雇そのものの有効性は監督署では判断されないため、窓口を使い分けてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署(都内18署) | 解雇予告手当の不払いを申告する窓口。勤務先の所在地を管轄する署が担当する。調査のうえ会社に是正勧告を出す。無料 | 03-3512-1608(東京労働局) |
| 東京都ろうどう110番 | 労働問題全般の電話相談。平日9:00〜20:00、土曜9:00〜17:00(祝日・年末年始を除く)。無料・秘密厳守 | 0570-00-6110 |
| 東京都労働相談情報センター 飯田橋(千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター9階) | 来所相談(予約制・平日9:00〜17:00)に加え、月・金の夜間と毎週土曜の枠がある。都のあっせん(無料・解決率67.3%)もここから | 03-3265-6110 |
| 同 大崎・池袋・亀戸の各事務所 | 大崎(品川区大崎1-11-1)は火曜、池袋(豊島区東池袋4-23-9)は木曜、亀戸(江東区亀戸2-19-1 カメリアプラザ7階)は火曜に夜間の来所枠 | 大崎 03-3495-6110 池袋 03-5954-6110 亀戸 03-3637-6110 |
| 同 多摩事務所(立川市柴崎町3-9-2) | 多摩地域の相談先。月・水の夜間と第1・第3土曜の枠がある | 042-595-8004 |
| 東京労働局 総合労働相談コーナー(都内20か所) | 労働基準監督署内などに設置。平日の日中。法違反は監督署へ、それ以外は助言・指導やあっせんへつなぐ | 03-3512-1608(東京労働局) |
| 東京弁護士会 新宿総合法律相談センター(新宿区歌舞伎町2-44-1 ハイジア8階) | 労働者側の労働相談は初回30分無料、以後30分5,500円。月〜土曜 | 03-6205-9531 |
| 第一東京弁護士会 蒲田法律相談センター | 労働者は初回30分無料。木曜17:00〜20:00の夜間枠と日曜の枠がある。渋谷法律相談センター(03-5428-5587)でも受付 | 03-5714-0081 |
| 第二東京弁護士会 四谷・立川の法律相談センター | 四谷は平日18時まで+土曜、立川(042-548-7790)は土曜も受付。3会共通の予約窓口は 0570-200-050(平日10:00〜16:00) | 03-5312-2818 |
| 法テラス東京・法テラス多摩 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。平日9:00〜17:00 | 東京 0570-078301 多摩 0570-078305 |
出典:東京都労働相談情報センター「事務所へのアクセス」、同「労働相談のご案内」、東京労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、東京弁護士会「労働問題の法律相談」、第一東京弁護士会「労働相談」、第二東京弁護士会「法律相談センター」、法テラス「法テラス東京」
もらえます。予告なしの即日解雇には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当が必要です。支払いは解雇を言い渡すのと同時が原則です。「来月の給与と一緒に」と言われた場合も、その場で支払うよう求めてください。会社が応じないときは、勤務先を管轄する都内18の労働基準監督署のいずれかに申告できます。
社内で懲戒解雇と決めただけでは足りません。手当を払わずに即日解雇するには、労働基準監督署長の除外認定が必要です。認定は会社と本人の双方から事情を聴いて判断され、就業規則の懲戒事由に必ずしも拘束されません。認定が下りていなければ支払い義務は残るため、認定の有無を会社に確認してください。
働き始めて14日を超えていればもらえます。試用期間中の人に解雇予告のルールが適用されないのは最初の14日間だけで、15日目以降は通常の労働者と同じ扱いです。試用期間中の本採用拒否も解雇にあたるため、客観的に合理的な理由が必要になります。
勤務先の所在地を管轄する署です。自分の住所ではなく会社の住所で決まります。都内には18の労働基準監督署があり、千代田区・中央区・文京区は中央署、新宿区・中野区・杉並区は新宿署、渋谷区・世田谷区は渋谷署というように分かれています。令和7年の申告受理は5,056件で、4年連続で増えています。
なりません。解雇予告手当は解雇の有効・無効にかかわらず支払義務がある金銭です。ただし受け取る際に「解雇の効力については争います」とメールで伝えておけば、後から「受領したのだから納得していた」と主張される余地を減らせます。
会社が一方的に雇用を終わらせる意思を示しているなら解雇です。東京で解雇の申告が多い業種は商業20.6%、接客娯楽業18.0%で、シフト制の職場からの申告が目立ちます。「もう来なくていい」と言われた日付と、それを伝えたメッセージを保存してください。契約を続ける意思があることも書面で伝えておきます。
解雇を通告された日の直前3か月間の賃金総額を、その期間の暦日数で割ります。賃金の締切日がある場合は直前の締切日から数えます。日給や時給の場合は、賃金総額を実際に働いた日数で割って60%を掛けた額と比べ、高いほうが平均賃金になります。賞与や結婚手当のような臨時の賃金は総額に含めません。
あります。労働基準法20条に違反した使用者には、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています。さらに裁判所に請求すれば、未払いの手当と同額の付加金の支払いを命じてもらえる場合があります。東京労働局は令和7年度に75件を書類送検しています。
解雇の予告を受けた日から退職の日までの間であれば、在職中でも請求できます(労働基準法22条2項)。会社は遅滞なく交付しなければならず、交付しない場合は30万円以下の罰金が定められています。請求していない事項を勝手に書き加えることも禁じられています。
解雇による離職は特定受給資格者にあたるため、給付制限はなく7日間の待期の後すぐに受けられます。所定給付日数も自己都合より手厚く、45歳以上60歳未満で被保険者期間20年以上なら330日です。離職票の理由が「重責解雇」になっていると3か月の給付制限がかかるため、記載を必ず確認してください。
退職所得として扱われます。給与所得より控除が大きく、手取りは多く残るのが通常です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出していないと20.42%が源泉徴収されるため、その場合は確定申告で精算してください。
解雇に納得しているなら、それで終わりにする選択もあります。ただし解雇に合理的な理由がない場合は、手当とは別に解雇日以降の賃金や解決金を請求できます。労働審判での解決金は中央値150万円(月収4.7か月分)という統計があり、手当30万円との差は小さくありません。初回無料相談で見込みを聞いてから決めてください。
勤務先の所在地を管轄する東京の労働基準監督署です。労働審判を申し立てる場合も、会社の所在地を管轄する東京地方裁判所になります。弁護士は住所地に関係なく依頼でき、初回相談はオンラインでも受けられます。
できます。弁護士には守秘義務があり、東京都や東京労働局の窓口も相談内容を会社に伝えません。労働基準監督署への申告は会社に調査が入るため伝わりますが、申告を理由に不利益な扱いをすることは労働基準法104条2項で禁じられています。
取扱い分野、初回相談料、夜間・休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに異なります。解雇通知書と給与明細を手元に置いて、いまの状況に合う相談先を選んでください。
参考資料・更新情報