ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 労働問題コラム > 残業代請求 > 労働基準法での労働時間と長時間労働の対処法

労働基準法での労働時間と長時間労働の対処法

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
労働基準法での労働時間と長時間労働の対処法
本コンテンツには、紹介している商品(商材)の広告(リンク)を含みます。
ただし、当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。

労働基準法で定められている労働時間は、原則『1日8時間、週40時間以下』となっています。しかし、実際は残業や休日出勤などで1日8時間以上働いている方も多いですよね。

 

会社が労働者に残業してもらうためには、労働基準法で定められている36協定を結び、届け出をしなければなりません。

 

この記事では、普段何気なく会社で過ごしている労働時間について、労働基準法から見た規定や扱いについて分かりやすく解説していきます。

もう仕事に行きたくない...疲れたと感じている方へ

毎日の残業。帰るのはいつも終電など。今の労働環境に嫌気がさしている方も多いのではないでしょうか。

今の会社に給与や労働環境の改善を期待しても、積極的に対応してくれない場合が多く、結局無駄な時間を過ごしてしまうケースが良く見られます。

このような悩みの場合、次の就職先を見つけることが、一番早い解決策になります。まずは以下の『転職エージェント診断ツール』を利用して、あなたにピッタリな転職エージェントを利用しながら、今よりもホワイトな企業への転職活動を始めてみてはいかがでしょうか?

Pc tool head 2
性別
年齢
直近年収
Pc tool btn off nd
今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
残業代請求問題に強い弁護士を探す

労働基準法で定められた『労働時間』とは

この項目では、労働時間の規定や休憩時間などの扱いについてご紹介します。

 

ここでご紹介する労働時間の概念は、パート・アルバイト、正社員などの雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用されます。

 

『1日8時間週40時間』の法定労働時間

労働基準法に基づいた労働時間は1日8時間、週40時間以下です。この労働時間は『法定労働時間』といい、法が原則として適法と認める労働時間です。

 

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

引用元:労働基準法 第四章 第三十二条

 

法定労働時間を超える労働は『時間外労働』『休日労働』として残業代が発生します。

 

休憩時間は賃金が発生しない場合もある

昼休みなどの休憩時間は労働時間ではないため『無給』であることが原則です。

 

しかし、休憩時間でも必要があれば業務に取りかからなければならない場合は別です。

 

仮眠・待機時間は労働時間に含まれる場合もある

夜勤の仮眠時間や待機時間など、業務中「これは労働時間に入る?」と疑問に思う時間もあるでしょう。

 

例えば以下の場合は労働時間に含まれる場合があります。

 

  • 工具点検などの業務に必要な準備
  • 制服などの着替え時間
  • 業務間の待機時間
  • 宿直時などの仮眠時間
  • 研修
  • 業務での外出・移動時間

 

仮眠時間や待機時間が労働時間となるかどうかは、その時間帯に使用者の指揮命令関係があるかどうかによります。この判断はケース・バイ・ケースです。

 

残業(時間外労働)と36協定の上限

労働基準法では、法定労働時間以上の労働をする場合、36協定を結ばなければなりません。

 

この項目では、時間外労働と36協定、残業時間の上限についてご紹介します。

 

時間外労働をするには36協定が必要

会社が労働者に残業などの時間外労働をさせる場合は、労働基準法36条に基づく協定を締結しなければなりません。

 

時間外・休日労働に関する協定届(36協定)

○法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。この協定のことを労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定」といいます。

引用元:東京労働局|時間外・休日労働に関する協定届(36協定)

 

36協定の上限

36協定を結んだ場合、会社は労働者に対して残業(時間外労働)を課すことができます。ただし、36協定には上限があります。

 

1週間

15時間

2週間

27時間

4週間

43時間

1ヶ月

45時間

2ヶ月

81時間

3ヶ月

120時間

1年間

360時間

参考:時間外労働の限度に関する基準|厚生労働省

 

また、変形労働時間制を採用している場合は、以下のようになります。

 

1週間

14時間

2週間

25時間

4週間

40時間

1ヶ月

42時間

2ヶ月

75時間

3ヶ月

110時間

1年間

320時間

参考:時間外労働の限度に関する基準|厚生労働省

 

36協定の特例条項

36協定では、一般的な労働制度では1ヶ月45時間、変形労働時間制では1ヶ月42時間という上限があります。一方で、特別条項を締結した場合は一次的にこの上限を超えることができます。

 

特別条項付き36協定

臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、「特別条項付き36協定」を結ぶことにより、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。

引用元:厚生労働省|1.「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係

 

特別条項はあくまでも臨時的なものなので、常時上限時間を超えることはできないのですが、現実問題としては特別条項の締結が長時間労働の一因となっています。

 

労働時間に関するトラブル例と対処法

労働基準法や36協定による労働時間は、解釈によっては長時間労働などのトラブルが起きることもあります。

 

この項目では労働時間に関するトラブルについてご紹介します。

 

労働制度を悪用した残業代未払い

みなし残業や年俸制など残業代をあらかじめ支払う労働制度では、制度運用が法に適合しておらず、残業代未払いが発生するケースもあります。

 

また、仮に適法な制度であっても実労働時間に基づく割増賃金額が固定割増賃金額を上回っている場合は、超過分について別途精算が必要です。

 

以下の労働制度で働いている方は、一度ご自身が結ばれている労働契約の時間外労働に関する規定を確認することをおすすめします。

 

名ばかり管理職の時間外労働適用外の問題

管理職については、労働基準法上の管理監督者に該当することを理由として時間外・休日労働の割増賃金が支払われないということはよくあります。

 

しかし、管理職であることと管理監督者であることは直結するものではありません。管理職であっても、労働基準法の定める管理監督者に該当しないということは十分ありえます。例えば、係長や営業店舗の店長などは管理監督者とならないこともままあると思われます。

 

このように客観的には管理監督者とはいえない労働者を、管理職としている場合を一般的に『名ばかり管理職』と呼びます。

 

名ばかり管理職に該当する場合、本来支払われるべき割増賃金が支払われていない場合がありますので、この場合は精算を求めることが可能です。

 

『働き方改革』で懸念される長時間労働

現在推し進められている働き方改革では、長時間労働の是正が課題になっています。

 

ただ、裁量労働制の拡大や高度プロフェッショナル制度などの法案はかえって長時間労働を助長するのではないかと懸念されています。

 

労働時間が長い場合の対処法

労働時間が長くなってしまう、いわゆる『長時間労働』は未払い残業代や健康被害などが懸念される労働問題です。

 

この項目では、労働時間が長い場合の対処方法についてご紹介します。

 

長間労働の現状を上司に相談する

労働時間が長い場合はまず上司に現状を伝え、担当している業務量や仕事にかかる時間などを相談してみましょう。

 

労働問題で重要なのは労働者自身が解決のための努力をどれだけしたか、会社側が問題を把握した上でどこまで改善措置を行ったかという点です。

 

労働基準監督署に相談する

上司や社内に相談して解決できなかった場合は、長時間労働として労働基準監督署に相談しましょう。

 

労働基準監督署では労働者からの相談に乘ったり、会社との話し合いによる解決をあっせんしたりしてくれます。

未払い賃金がある場合は弁護士に相談する

長時間労働でサービス残業など、未払いの残業代がある場合は弁護士に相談して、会社に残業代請求をしましょう。

 

未払いの残業代は、会社に請求することができます。

 

まとめ

労働基準法では労働者が健康的に働けるように、労働時間についてさまざまな規定があります。

 

ただし、業務の特性上どうしても労働時間が長くなってしまう場合もあるため、36協定などで一定の時間外労働が認められているのです。

 

この記事で、労働基準法上の労働時間に関する疑問が解消されれば幸いです。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
残業代請求問題に強い弁護士を探す

 

弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます

労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい

など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

弁護士を検索
弁護士費用保険のススメ
Roudou merci

パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。

そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。

無料で資料ダウンロード
弁護士費用を負担してくれる
弁護士保険で法律トラブルに備える
弁護士保険に関する資料のお届け先
氏名
必須
フリガナ
必須
電話番号
必須
メールアドレス
必須
兵庫
埼玉
京都
福岡
千葉
神奈川
Office info 202202211950 26281 w220 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
Office info 202304141539 42041 w220 【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所

【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】

事務所詳細を見る
Office info 202112091354 13561 w220 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
Office info 202304141532 64681 w220 【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所

【コロナ対策●オンライン面談●残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】年間の残業代回収実績は7.5億円です。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円

事務所詳細を見る
兵庫県の弁護士一覧はこちら
この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

残業代請求に関する新着コラム

残業代請求に関する人気コラム

残業代請求の関連コラム

「 残業代請求 」に関するQ&A
勤務記録を証明できるものが手元にない場合、請求は出来ないのでしょうか。

相談者様ご自身で保管していなくても、弁護士に依頼することで会社に開示請求を行う事ができます。
タイムカードはもちろん、PCの起動ログから残業時間を立証できた事例もございますので、証拠が手元に無くても泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。

残業代請求時に認められやすい証拠と、証拠がない時の対処方法
管理職だから残業代は出ないと会社から伝えられました。本当に1円も請求できないのでしょうか。

確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。

管理職(課長職など)に残業代が出ないのは違法?未払い残業代の請求手順
会社が固定残業代制度(みなし残業制度)の場合、残業代は全く払われないのでしょうか。

固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。

固定残業代(みなし残業)とは?未払い分がある場合の対処法も解説
在職中に残業代請求を行うリスクについて教えてください。

残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。

残業代請求をしたら報復に?予想される報復行為と未然に防ぐ方法
未払い残業代に時効はあるのでしょうか。

残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。

残業代請求の時効は3年|時効を中断させる方法を解説
キーワードからコラムを探す
労災トラブル解決事例集
全国の労働問題の解決が得意な弁護士
  • 関東
  • 北海道・東北
  • 中部
  • 関西
  • 四国・中国
  • 九州・沖縄
  • 弁護士一覧
  • 東京
  • 神奈川
  • 埼玉
  • 千葉
  • 茨城
  • 群馬
  • 栃木
  • 北海道
  • 青森
  • 岩手
  • 宮城
  • 秋田
  • 山形
  • 福島
  • 山梨
  • 新潟
  • 長野
  • 富山
  • 石川
  • 福井
  • 愛知
  • 岐阜
  • 静岡
  • 三重
  • 大阪
  • 兵庫
  • 京都
  • 滋賀
  • 奈良
  • 和歌山
  • 鳥取
  • 島根
  • 岡山
  • 広島
  • 山口
  • 徳島
  • 香川
  • 愛媛
  • 高知
  • 福岡
  • 佐賀
  • 長崎
  • 熊本
  • 大分
  • 宮崎
  • 鹿児島
  • 沖縄
Office info 202304141532 64681 w220 【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
LINE予約可
残業代請求
不当解雇
内定取消
労働災害
労働審判
Office info 202211221707 71931 w220 弁護士鈴木悠太(旬報法律事務所)
LINE予約可
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
解雇予告
労働災害
労働審判
退職代行
退職金未払い
Office info 202304141509 64651 w220 【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
内定取消
労働災害
労働審判
Office info 202304141530 13751 w220 弁護士法人勝浦総合法律事務所 東京オフィス
初回面談相談無料
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
内定取消
労働災害
労働審判
あなたの場合、残業代を取り戻せる可能性があります。
ご存知ですか?残業代の時効は3年です。|3年以上前:原則として、3年以上前の未払い残業代は時効により請求が出来ません。|3年以内:現在より過去3年間分は残業代請求が可能!|時効で減額されてしまう前に、弁護士に相談しましょう!

あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

残業代請求の時効は 3 です。

今後、残業代の請求をされたい場合には、
お早めに請求手続きを始めることをおすすめいたします。