2020年4月1日から施行される改正労働基準法では、残業代を含む賃金に関する債権の時効期間を「当面の間、3年とする」ことになりました。したがって、2020年4月1日以前に発生した残業代については、消滅時効期間が2年。2020年4月1日以降に発生した残業代については、消滅時効が3年となります。以上から現段階で、請求可能な残業代は、請求可能な時期から2年ということで正しいこととなります。

飲食店は競争が激しい関係から、従業員が長時間の残業を行っても、残業代が支払われないという事例が多いと言われています。
「残業代が支払われないのはおかしいのではないか」と思っても、会社に支払いを要求するのは簡単ではありませんし、会社側の勝手な都合で支払いを拒否されることも少なくありません。
- 基本給にみなし残業代が含まれている
- 店長やマネージャーには残業代が出ない
- 残業時間は10分単位で計算するから端数は切り捨てる
- 飲食店では残業代が出ないのが当然
例えば、上司に残業代について訊ねたとき、上記のように説明されませんでしたか?
これらの説明はもっともらしく聞こえるかもしれませんが、残業代の支払いを拒否する正当な理由とならない場合もままあります。しかし、どこが間違っているかわからないことには、間違いを指摘して残業代を請求することはできません。
この記事では、飲食店勤務の方が残業代について誤解していることや、請求の手順、事前に集めておきたい証拠などを詳しく解説します。
飲食店では残業代が出なくてもしょうがないと、諦める必要はありません。残業代を取り返すための知識を身につけましょう。
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飲食店勤務の方に残業代が出ないとされる4つの誤解
「残業代を支払って欲しい」とお願いしたとき、こんな説明を受けませんでしたか?
- みなし残業代以上に支払う必要がない
- 店長・マネージャーは管理監督者にあたる
- 退職後は残業代を請求できない
上司が言うなら正しいと思うかもしれませんが、必ずしもこれらの説明が法的に正しいとは限りません。実は会社側も労働基準法や労働契約法に精通しているということは少なく、誤った理解で制度を運用していたり、説明をしていたりすることがあります。
なぜ飲食店では残業代が支払われないのが当たり前になっているのか、よくある4つの誤解について確認しておきましょう。
みなし残業代(固定残業代)以上に支払う必要がないと思っている
飲食店では、従業員の労働時間が長くなることが多いため、一定時間分の「みなし残業代」を支払っているケースがあります。
しかし、会社によっては、みなし残業代を支払う際に、適正な金額の割増賃金を含んでいないことがあります。きちんとした金額の残業代が支払われてるかどうか、慎重に検討する必要があるでしょう。
また、みなし残業代の支払方法が適正であったとしても、実労働時間に対応する割増賃金額がみなし残業代の金額を超える場合は、当該超過する部分については別途精算が必要です。
例えば、時給1,000円の方に月3万円のみなし残業代が支払われていた場合、実際の月残業時間が40時間となった際の必要な残業代は1000円×1.25×40時間=5万円です。
5万円のうち3万円はみなし残業代で精算済みとしても、残り2万円は精算未了となるため、別途支払いが必要なのです。
店長・マネージャーは管理監督者にあたるとされている
「店長やマネージャーは管理監督者にあたるため、残業代が出ない」という説明をする会社があります。
ある意味正しい説明ですが、本当に店長やマネージャーが「管理監督者」に該当するかは慎重に判断しなくてはなりません。
というのも、管理監督者とは、法的には管理監督的地位にいて経営者側と一体的立場といえる者を意味します。
店長やマネージャーなどの管理職であるからといって、必ずしも「経営者側と一体的立場」となるわけではありません。
- 職務内容や責任
- 裁量権・人事権の有無
- 会社での待遇
など、さまざまな事情を総合的に考慮することになります。
例えば、チェーン店の場合「店長だから」という理由だけで過酷な勤務形態になることがあり、業務量や業務時間についての裁量はほとんどないと言わざるを得ません。
結果、賃金を時給換算するとパートやアルバイト以下になってしまうということもよくあります。
店長という肩書があっても、結局、「経営者側と一体的立場」といえなければ、管理監督者には当たらないということになります。
そうしたケースで、管理職であることを理由に残業代の支払いをされていないのであれば、すぐにでも労働基準監督署や労働問題に強い弁護士に相談したほうがよいでしょう。
残業代は1分単位では支払う必要がないと思われている
飲食店でよくあるのが、残業時間が10分や15分単位で計算されているパターンです。
残業代は1分単位で計算されなければならず、10分や15分単位で端数を切り捨てるのは原則として認められていません。
ですが、残業時間の切り捨てには一部例外があり、以下の通りです。
1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2と同様に処理すること
例外的にこのような端数処理が許されるのは、1ヶ月の残業時間の合計時間数について、30分未満は切捨て、30分以上の場合は1時間に切上げというような処理をする場合に限られます。
これ以外の理由で、残業時間の端数を切り捨てることは許されません。
また、時間計算ではなく給与計算において、1時間あたりの賃金額・割増賃金額を計算した際に1円未満の端数が発生した場合、50銭未満切り捨て、それ以上は1円に切り上げることは許されます。
【関連記事】残業代の15分・30分単位で計算・切り捨ては違法|理由と対処法を詳しく解説
退職後は残業代を請求できない?
「退職後には、残業代を請求する権利がない」などと言って、支払いに応じない会社が中にはあるようです。
しかし、退職したからといって賃金請求権が直ちに消滅することはありません。そのため、退職後であっても残業代を請求することはできます。
ただし、残業代のような賃金の請求権には消滅時効があり、請求可能な時点から2年です。
それ以前に発生した残業代は、さかのぼって請求することはできないので注意してください。
労働基準法第115条
この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する(労働基準法では、消滅時効期間が2年とされてますが、経過措置として、2020年より3年に延長し、さらに一定の期間が経過した後に改めて時効期間を検討することとなっています。)
引用元:労働基準法第115条
なお、残業代の時効は、労働審判や裁判を起こすことで中断します。しかし、労働審判や裁判は、準備に時間がかかることが多いため、文書により催告して一時的に時効の進行を停止させるのも有効な手段です。
詳しくは『残業代請求の時効は2年間|時効の例外と中断させる方法』をご覧ください。
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飲食店勤務の方が残業代請求に必要な5つの証拠
残業代請求をするためには、請求者自身が労働した事実、労働した時間と対応した割増賃金額などについて、主張・証明するのに必要な証拠を事前に十分集めておく必要があります。
具体的には下記のような証拠を集めておきましょう。
- タイムカード・日報
- 雇用契約書
- 就業規則
- 業務用PCのログイン記録
- 電子メールの送受信記録 など
もし、勤め先にタイムカードや労働時間管理の手段が全くない場合は、自分で日々の勤務の始業・就業時刻を記録化しておく必要があります。
時間管理を行っていないのは会社の落ち度ですが、だからといって何の証拠もなく主張通りの労働時間が認定されることはないので、その点には注意しましょう。
例えば、日々の勤務記録をPCやノート上で記録しておいたり、スマホのアプリで始業・終業時刻を記録しておいたりなどの手段が考えられます。
自主的に作成した記録であっても、他に労働時間の算定手段がない場合は、決定的な証拠として役に立つことが十分あり得ます。また、すでに退職してしまい、証拠を集めるのが難しい場合には、弁護士を通して関係資料について開示請求をするのも手段の一つです。
【関連記事】残業代請求時に認められやすい証拠と、証拠がない時の対処方法
未払いの残業代請求に有効な手段と流れ
残業代請求のための証拠を集めても、労働者と企業では力の差があるため、やり方次第では交渉に応じてもらえない可能性があります。残業代を勝ち取るためにも、有効となる手段を知っておきましょう。
まずは正しい残業代を計算する
残業代請求をするためには、未払い残業代がどのくらい発生しているのかを確認しなくてはなりません。
残業代を計算するときは、まず自身の月給から、1時間あたりの賃金を割り出しましょう。
1時間あたりの賃金は、基準賃金※1を月平均所定労働時間※2で割ると計算することができます。
1時間あたりの賃金=基準賃金÷月平均所定労働時間 |
※1 基準賃金は、基本給だけでなく職務手当、役職手当、皆勤手当等の法律で除外されない手当を含む賃金です。
※2 月平均所定労働時間は、1日の所定労働時間×年間労働日÷12ヶ月で算定できます。
【例】月平均所定労働時間が160時間で、基準賃金が20万円だった場合
200,000円÷160時間=1時間あたりの賃金1,250円 |
1時間あたりの賃金がわかったら、『残業時間』と『割増率』をかけて、残業代を計算しましょう。
残業代=1時間あたりの賃金×残業時間×割増率(1.25%) |
【例】1時間あたりの賃金1,250円、400時間分の残業代が未払いだった場合
1250円×400時間×1.25=未払い残業代62万5,000円 |
上記は簡単な計算例で、実際は残業時間を1分単位で集計したり、固定残業代を除いて計算したりすることもあるため、もう少し複雑なものとなります。
正確な金額を知りたい方は、弁護士や社労士に相談しましょう。
下記の記事では、より詳しく残業代計算について解説していますので、参考にしてください。
基本的な計算方法を知りたい方は『残業代の正しい計算方法|未払い残業代があった場合の請求手順まとめ』
固定残業代を含めた計算方法を知りたい方は『固定残業代(みなし残業)の仕組み|適正な残業代の計算方法』
内容証明郵便を利用する
証拠を残すためにも、残業代請求は配達証明付きの内容証明郵便で送りましょう。というのも、残業代請求を行っても、何のそぶりも見せず、なかったことにしようとする会社が少なからずあるからです。
口頭や通常の郵送手段では、請求したことについて証拠が残らないため、知らぬ存ぜぬで押し通すことも不可能ではありません。しかし、配達証明付き内容証明郵便を使って残業代請求をすれば、いつ・誰宛に送ったか、届いたかが証拠として残ります。
また、請求書の送付は民法で言う『催告』にあたり、残業代請求に関する時効が一時的ですが停止されます。もうすぐ残業代請求の時効が来てしまう場合は、内容証明郵便で請求書を送っておきましょう。
労働基準監督署に相談する
労働基準監督署は、労働基準法に違反している会社に対して、調査や行政指導を行っていますが、労働者からの相談にも乗っています。
【労働基準監督署で応じている相談内容】
- 残業代や退職金などの労働条件に関する問題について
- 業務中の怪我や病気などの労災関係の問題について
- 安全衛生上の問題について
労働基準監督署は全国で321ヶ所あり、公的機関であるため、相談に費用はかかりません。しかし、相談には乗ってもらえるものの、実際に会社に対して行動してもらうには、ある程度の証拠を集めておく必要があるため注意しましょう。
【関連記事】労働基準監督署と未払い残業代請求|相談・申告・斡旋は有効?
労働審判の申立てを行う
会社との話し合いで解決に至らなかった場合には、法的手段をとる必要があります。労働トラブルに関しては、はじめから裁判を起こすのではなく、まずは「労働審判」で解決を図るという方法もあります。
労働審判は、裁判官1名+労働審判員2名で構成された労働委員会において、労働者と使用者が双方主張を突き合わせつつ、話し合いによる解決を図る法的手続です。
引用元:裁判所|労働審判手続
原則3回以内の審理で決着がつくため、裁判に比べて迅速に進み、また、弁護士によるサポートがなくても、自分で手続きを行いやすいというメリットがあります。
労働審判事件の7割が、調停成立での和解による解決ですが、当事者双方の合意が得られなかった場合には、労働委員会が審判を行うことがあります。
審判内容に納得できない場合は、労働者・使用者双方とも2週間以内に異議申立てが可能です。どちらかが異議を申し立てれば、審判は直ちに失効し、後は通常訴訟に移行します。
労働審判について詳しく知りたい方は『労働審判を考えている人が知っておくべき全てのこと』をご覧ください。
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残業代の請求は弁護士に相談したほうがよい理由
残業代請求は、自分自身で交渉することも、または労働基準監督署や社労士に相談するなどの選択肢もありますが、特にこだわりがなければ、弁護士に相談するのがおすすめです。
【弁護士に残業代請求の相談をするメリット・デメリット】
メリット |
デメリット |
|
|
確かに、弁護士費用はネックですが、専門家の力が借りられるのは心強いですし、最近では相談料や着手金を取らず、支払いは成功報酬のみとしている事務所もあります。
メリット・デメリットだけでなく、会社の対応なども含めて、総合的に判断するとよいでしょう。
詳しくは『残業代請求の弁護士費用相場と費用を抑えるコツと弁護士選びのポイント』をご覧ください。
法的な対応が期待できる
悪質な会社を相手取る場合、個人では何もできないと高をくくって、まともな対応をしてもらえないケースもあります。
しかしそのような会社であっても、弁護士を代理に立てられると訴訟を起こされる場合もあるため、きちんと対応せざるを得ないのです。
訴訟となると、解決まで年単位の時間がかかることもあり、会社としても、手間や世間体などを考えて避けたいと思うでしょう。
訴訟を考えていなくても、弁護士に依頼したほうが、解決にかかる期間が短く済む場合があるのです。
書類作成から訴訟まで対応できる
残業代請求をする際に、相談できる専門家や機関はいくつかあります。
- 弁護士や社労士、司法書士などの専門家
- 労働基準監督署
- 労働組合 など
労働トラブルに関しては、労働基準監督署や社労士に相談したほうがよいケースもありますが、未払い残業代の金額が大きい、すでに仕事を辞めているなどの場合は、労働問題に詳しい弁護士に依頼しましょう。
弁護士以外は代理人になれない
未払い残業代額が大きい場合、会社側もあの手この手で逃れようとするため、すんなりと解決する可能性は低いといえます。訴訟を起こすことになった場合、社労士は代理人にはなれないため、最初から弁護士に依頼したほうが手間はかかりません。
また、すでに仕事を辞めていた場合、証拠集めが難しく、タイムカードや日報などの開示を拒まれるケースがあります。
そうした場合、訴訟を起こしたうえで文書提出命令の申立てを行い、証拠を集める必要があります。そのため、弁護士への依頼がおすすめです。
実際にあった飲食店の未払い残業代に関する事例
裁判で未払い残業代を請求した場合、どのくらいの金額を取り戻すことができたのか、実際の事例を元に確認しておきましょう。
店長兼料理長|592時間分・79万.9万円の割増賃金を請求した事例
原告が店長兼料理長として、被告の運営する飲食店で勤務していた時期に発生した未払い残業代を請求した事例。
原告の主張に対して、被告は、原告が管理責任者にあたる、自らの裁量で残業をした等の反論を行ったが、裁判では認められなかった。
判決の結果、被告に592時間分(うち239時間は深夜労働に対する割増含む)、合計79万9,750円の残業代の支払いが命じられた。
裁判所名 東京地裁
裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)6656号
事件名 残業代請求事件
Westlaw Japan文献番号 2017WLJPCA09298021
ラーメン店店員|448万円の残業代請求が認められた事例
原告はホールスタッフとして、被告が運営するラーメン店に未払い残業代および付加金の支払いを求めた事例。
原告は、未払い残業代448万574円と、407万5,460円の付加金の支払いを求めたが、被告は請求の前提となる残業はなかったとして争われた。
裁判所は、被告の反論には裏付ける証拠がないとして、原告の請求を認めた。
裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)29752号
事件名 残業代請求事件
裁判結果 一部認容
Westlaw Japan文献番号 2012WLJPCA09148015
まとめ
飲食店は、経営難や人手不足の影響で、残業代が未払いとなっているケースも少なくありません。
また、店長やマネージャーであっても、実は名ばかり管理職で、時給換算するとパート、アルバイト以下なこともあります。
当然ですが、残業をすれば残業代が発生します。「飲食店では当然のこと」「会社の命令だから…」といって残業代の請求を諦める必要はありません。
自身の権利として、しっかりと請求しましょう。
実際、残業代請求するとなると、「何をすればよいのかわからない…」とお悩みの方も多いと思います、労働問題に詳しい弁護士、近くの労働基準監督署や社労士に相談してみましょう。
まだ在職中の方は今後のために、タイムカードや日報、PCのログイン履歴などを記録しておくことをおすすめします。
参照先一覧 |
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固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。
残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。