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残業代請求を示談で進める手順|メリット/デメリットやかかる期間

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
残業代請求を示談で進める手順|メリット/デメリットやかかる期間

残業代請求をするには、労働審判や裁判など正式な方法できちんとした書類を用意して行わないといけないと思っていませんか?

しかし、示談(会社との話し合い)によって残業代請求を行うことも可能です。

示談での残業代請求は当人同士の話し合いのため正式な件数は公表されていませんが、実際には労働審判や裁判で残業代請求をするよりも遥かに数が多いと言われています。

今回は、示談によって残業代請求をする方法やメリット・デメリットなどを他の請求方法と比較しながらご説明していきたいと思います。

示談で残業代請求をすることで、わざわざ裁判をするよりも個人でもやりやすくなってきますので、働いた分の残業代は泣き寝入りすることなくしっかり受け取るように一歩進んで頂ければと思います。

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残業代請求の示談と他の請求方法との違い

示談とは話し合いのことで、残業代請求における示談は労働者と事業主が当人同士で話し合って今までの未払い残業代を請求する方法です。

残業代請求の流れ

あくまでも残業代の請求方法の1つです。

他にも

  • 労働基準監督署への申告
  • 労働審判
  • 裁判 など

残業代請求をする方法はあります。まずは、それぞれどのようなやり方で残業代を請求していくのかを簡単にご説明していきたいと思います。

残業代の示談による請求

何度かお伝えしていますが、残業代請求の示談は当事者同士の話し合いです。話し合いですので、会社の出方によって示談が成立するか成立しないかは左右されます。

裁判所などの第三者を介することがないので、難しい手続きなどは必要なく、個人で残業代請求をすることも可能です。

とは言え、なんの根拠もなく残業代請求をしても事業主が応じてくれる可能性は低くなりますので、未払い残業代があるという証拠や残業代請求をしたという内容証明郵便を送る必要があるでしょう。

示談のメリット・デメリットや請求方法は『残業代請求を示談で行うメリット・デメリット』の項目で詳しくご説明していきます。

労働基準監督署に申告して請求する方法

示談だけではどうしても上手くいかないというような場合は、まずは労働基準監督署に申告して未払い残業代を請求するという方法があります。

労働者が労働基準監督署に残業代未払いを申告し、労働基準監督署が実態を調査→未払い残業代があったとすれば、労働基準監督署が会社に対して残業代支払いの指示・是正勧告を行います。

しかし、労働基準監督署の指示・是正勧告には法的強制力が無いため、これに会社が応じないという可能性も残ります。

【関連記事】
労働基準監督署と未払い残業代請求|相談・申告・斡旋は有効?

労働審判よる残業代請求

また、労働審判という方法で残業代請求をすることもできます。労働審判とは、裁判所の手続きの1つで、労働者・事業主・第三者(労働審判官・審判員)で行う話し合いのようなものです。

労働審判の話し合いで解決することもあれば、労働審判の決定が下されることもあります。事業主が決定に応じず異議申立てをすればいよいよ訴訟(裁判)に移行していきます。

裁判に比べると比較的に早く簡単に済ませることができる制度ではありますが、それでも裁判所を介して行いますので、正式な手続きやある程度の期間を要します。

裁判による残業代請求

上記の方法をとっても解決せず、労働者・事業主で争っている場合は、労働裁判で残業代請求をすることもあります。どうしても会社が応じてくれない時の最終手段とも言えます。

裁判にまで発展すると、裁判費用や正式な手続き、裁判の期間(1年以上かかることも多いです)など、かなりの労力を要することになりますので、労働者個人だけで訴訟に移ることはかなり難しいと言えます。弁護士を付ける必要性が高くなります。

一方で、残業代の請求額が60万円以下の場合は、少額訴訟と言って、簡易的な裁判ができます。少額訴訟なら、原則1回の審理で終了しますので、労働者だけでも手続きを行うこともできます。

【関連記事】
残業代請求の裁判例5つと労働審判・訴訟で未払い残業代を取り戻す手順

残業代請求を示談で行うメリット・デメリット

このように、残業代請求には示談以外にもいくつかの方法を取ることができます。

では、他の残業代請求方法と比べた時に示談で残業代請求をするメリット・デメリットにはどのようなものがあるのかをまとめてみたいと思います。

示談で残業代請求をするメリット

早期に解決できる

上の画像「残業代請求の大まかな流れ」にもありますが、示談交渉は残業代請求を行うにあたってのまず初めにやる方法と言えます。

もし示談交渉だけで解決できるのであれば、時間もそこまでかからず負担も少なく残業代を取り返すことができるでしょう。

自分だけでも簡単に請求できる

示談は当事者同士の話し合いですので、裁判所に対する申立書など正式な手続きを取る必要はありません。

労働者個人だけでも示談成立させることは可能です。労働者だけで示談することによって、足元を見られて会社側が応じないというデメリットもありますが、しっかり証拠や根拠を持って残業代請求すれば成立する可能性も高くなることでしょう。

費用負担も少なく解決できる

話し合いなので裁判費用などはありませんし、個人だけで示談するなら弁護士などへの依頼料・相談料もかかりません

示談で残業代請求をするデメリット|個人で行うリスクも

会社が応じない可能性も高い

やはり示談で1番懸念されることが、会社側が応じてくれないことがあるということです。

こればかりは相手の出方次第なのでなんとも言えませんが、労働者がしっかり証拠を持って残業代請求をしたり、弁護士を付けて示談に挑むことで会社側も素直に応じてくれる可能性は高まるでしょう。

自分で証拠集めや残業代計算をする必要はある

自分だけでも示談はできるとはお伝えしていますが、示談するにあたっての証拠集めや残業代の計算も自分で行う必要があります。

労働基準法というものは結構複雑なもので、法律に詳しくない方が1日そこらで残業代の仕組みを理解することも難しいと言えます。

また、実はもっと請求できる未払い残業代があったにもかかわらず、自分だけで請求してしまったばっかりに、実際はもっと低い金額を請求していたなんて事態にもなりかねません。

自分だけでも示談は可能ですが、弁護士に相談してみることで思った以上の未払い残業代が分かるかもしれません。必要に応じて弁護士の力を借りることも検討してみましょう。

結局は労働審判や訴訟に移行することもある

示談で会社が応じてくれなければ、結局は労働審判や訴訟までしないと残業代を取り返すことができないことになります

残業代請求の示談交渉は簡単にはできますが、少しでも示談成立の可能性を高めるためにもしっかりした証拠集めをぬかりなく行い、場合によっては弁護士依頼も考えていて良いです。

会社側と揉め事になる可能性もある

当事者同士の話し合いですから、円満解決しなければ揉め事になる可能性もあります。場合によっては、解雇や降格など会社から何かしらの報復を受けてしまう可能性もあるのです。

しかし、残業代請求をしたことに対する報復処置は明らかな違法行為です。さらに追加で損害賠償請求をすることもできます。

確かに会社からの仕返しが不安になるかもしれませんが、ほとんどが違法なので労働者は強気で請求して良いです。

仮にそのような仕返しをされたら社内での居心地も悪くなるでしょうから、同時に転職の準備も進めていっても良いと思います。

会社と示談で残業代請求を行う手順

最後に、実際に示談で残業代請求を行う手順についてご説明していきたいと思います。

お伝えの通り、個人だけでも示談で残業代請求を行うことはできますが、正しい残業代の計算や交渉事に関しては、弁護士の力を借りた方が上手くいくことが多いです。

請求する残業代と弁護士費用を天秤にかけながら最善の方法を選んでいただければと思います。

証拠を集める

まず、残業代請求をするにあたって、しっかり証拠を集めておきましょう。

証拠は示談交渉をする時もそうですが、仮に今後労働基準監督署への申告や労働審判になった時にも必要になってきます。

証拠が無ければ、会社側も応じてくれない可能性は高まりますし、労働基準監督署などの第三者を間に挟んだとしても第三者に事実が伝わりにくくなります。

残業代請求で有効になる証拠には以下のようなものがあります。

タイムカードだけが働いたことを証明する証拠ではありませんので、集められるものは早めに集めておきましょう。

未払い残業代の計算

証拠がある程度集まったら、契約書を元に実際の労働時間を見ながら未払い残業代を計算してみましょう。簡易的な計算ツールを用意しましたので、下のページで簡単に計算することもできます。

残業代計算ツール

ただ、実際は労働契約の内容によって請求できる具体的な残業代が細かく決まってきますので、自分だけで計算することすら結構大変です。

残業代計算で弁護士に相談してみるのもおすすめ

上で何度が「示談でも弁護士相談の検討を」と、お伝えしていますが、弁護士に相談する1つのメリットが残業代の計算です。

自分では残業にはならないだろうと思っていた内容でも、実は残業代が発生していることもあり、思った以上に未払い残業代があることもあります。

無料で相談できる弁護士事務所もいくつもありますので、まずは相談してみるのも良いでしょう。

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会社との話し合い(主に在職中)

残業代を請求する会社に在職中の場合は、下のようにいきなり内容証明郵便で残業代請求をするより、まずは話し合って解決させていった方が円満解決にはなりやすいでしょう。

話し合いの時もお伝えの通り、しっかり証拠と根拠を持って未払い残業代のことを伝えることで、会社側も応じてくれる可能性は高まります。

ただ、度々お伝えしているように、こればかりはどのように応じるか会社側の対応にも左右されてしまいます。

内容証明郵便を会社に送る(主に退職後)

示談=話し合い」とお伝えしていますが、実際は書面にて残業代を請求することも多いです。そのために内容証明郵便を使います。

内容証明郵便とは、「いつ・誰が・どのような内容を・誰に」送ったのかを郵便局が公的に証明してくれるサービスです。

仮に残業代請求を会社に無視されたとしても、内容証明郵便で残業代請求したことを証明できますので、今後労働審判や裁判になった時にも有利になります。

自分だけでも残業代請求の内容証明郵便を送ることができますので、具体的な書き方については以下の記事を参考にしてみてください。

弁護士名義で内容証明郵便を送るメリット

残業代請求の示談交渉で弁護士に依頼するもう1つのメリットがこちらです。

内容証明郵便の名義を弁護士名義で送ってもらうことができます。やはり、いち労働者と弁護士との名義の違いでは、弁護士名義の方が会社に与えるプレッシャーも大きいでしょう。

結果的に会社が残業代請求に応じてくれる可能性も高くなることでしょう。

示談で解決しない場合は労基署への申告や労働審判に移る

このような方法を取っても会社が残業代請求に応じてくれない場合、最初にお伝えしたような労働基準監督署への申告や労働審判など、第三者を介して解決を目指していきます。

当事者以外も関わってきますので、やはりここでも証拠の存在が重要になってきます。

繰り返しますが、残業代請求をするにあたって一番大切なことでまずできることは、証拠を集めておくことです。可能な限りの証拠を用意しておくようにしましょう。

まとめ|残業代請求の方法は示談だけではない

残業代請求の示談は、会社との話し合いによる解決方法です。

しかし、実際に残業代が返ってくるかどうかは、会社の対応にもよります。少しでも示談を成功させる確率を上げるために、まずはしっかり証拠を集めておきましょう。

どうしても示談が上手くいかない場合は、労基署への申告や労働審判などに移っていきますが、言い換えると残業代請求の方法はいくつでもあるということです。

労働者には働いた分の残業代はしっかり受け取る権利があります。未払い残業代を諦めずに取り返すための参考にしていただければと思います。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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