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残業が月40時間におよぶと帰宅時間は遅くなり、充実したプライベートタイムを過ごせていない人も多いのではないでしょうか。
「毎日残業ばかり」「仕事の日は好きなことができない」「正直きつい」など、残業に対する不満の声は一向になくなりません。
「残業40時間は長いのか?」ということが気になる方もいるでしょう。この記事では、日本の平均的な残業時間から、月40時間の残業が日常に与える影響について、1日のシミュレーションをもとにその違法性や残業代にも触れながら詳しく解説します。
ご自身の労働環境を客観視するためにも、月40時間もの残業に悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。
「月40時間の残業」が多いか少ないかと問われたとき、一般的にはどのように感じる人が多いのでしょうか。
残業時間は企業の業務量、職種や業種、受注生産量、繁閑などによって異なるものですから、ひとくくりに多寡を評価することはできません。
そこで「残業40時間」が労働社会の平均値から見てどの程度にあたるのか、openworkの調査データをもとに説明します。
転職の情報提供サービスや社員の口コミ調査をおこなう「openwork」が2021年12月に公表した調査結果に基づくと、2021年の平均残業時間は「24時間」であることがわかりました。そうなると、月40時間の残業は現代の労働現場において長時間労働にあたると考えられます。
また、各業界の残業時間を見ると、第1位「コンサルティング・シンクタンク(40.7時間)」に続き、第2位「建築・土木・設備工事(37.3時間)」、第3位「広告代理店・PR・SP・デザイン(35.1時間)」となっており、残業40時間は上位に相当することがわかります。
参照:働きがい研究所 by openwork|Openwork 残業と有休 10年の変化
残業40時間は、約10年前の日本だとあたり前だったかもしれません。実際、先ほどのopenworkの調査結果を見ても、2012年から2015年の月額平均残業時間は40時間以上になっています。
しかし、現代の日本では「働き方改革」が推進されており、各企業ではワークライフバランスを重視する動きが加速しています。
東京都産業労働局による「働き方改革に関する実態調査」では、残業時間を抑える「時間外労働の上限規制」が適用されてから、労働時間管理に変化がなかったと回答した人が31.2%なのに対し、変化があったと回答した人は全体の49.0%となっています。
まだまだ変化に追いつけていない企業があるのも事実ですが、多くの企業が働き方改革を推進している背景に鑑みると、40時間におよぶ残業は、一般的に見て長くてツライと考えられる状況でしょう。
参照:東京都産業労働局|令和2年度 働き方改革に関する実態調査 第3章 従業員調査
残業40時間は平均以上であることがわかりましたが、実際にそのような長時間労働を行っている人は、どのような生活を送っているのでしょうか。労働条件を仮定し、1日の流れをシミュレーションしてみましょう。
まず、月40時間の残業は、1ヵ月20日間出勤したとして「1日2時間の残業」に換算できます。そのうえで、労働条件を以下のように設定した場合、個人の自由時間はどのくらいになるのか考えていきます。
【労働条件】
通勤の所要時間・・・往復2時間
所定労働時間・・・8時間
就業時間・・・8:00~17:00(休憩1時間含む)
1日の残業・・・2時間(1ヵ月40時間)
この場合、残業を終えて退勤できる時間は、夜7時であることがイメージできます。通勤時間を踏まえると、家に着くのは夜8時。
食事やお風呂といった日常生活に欠かせないことにかかる時間を1~2時間程度と仮定すると、ゆっくりできるようになるのは夜9~10時頃からです。そうなると、1日のうち自由に過ごせる時間は、多く見積もっても2〜3時間であると考えられます。
2〜3時間といえば、スマートフォンをいじったりテレビを見たりしているだけで、あっという間に過ぎてしまう時間です。その短さも気になりますが、帰宅時間の遅さも問題視すべきといえます。
このシミュレーションでいうと、夜8時の帰宅といえば一般的な「夕食どき」を過ぎた時間です。もし、自宅で大切な家族やパートナーが待っている場合、一緒に食卓を囲むには「少し遅い」と考える人もいるのではないでしょうか。ましてや、小さな子どもがいる家庭では、そろそろ就寝に向けて準備する時間です。
家庭によって時間の過ごし方はさまざまですが、帰宅時間の遅さとプライベートタイムが2〜3時間程度しかとれない状況は、やはり改善していくべきだといえるでしょう。
残業が40時間にのぼり、プライベートタイムがわずかな時間しか確保できないとなれば、長時間労働の違法性が気になってくる人も多いのではないでしょうか。
「そもそも残業時間の制限ってないの?」「残業代が支払われていない気がする」など、疑問に思うこともあるかもしれませんが、労働時間の基礎知識を把握できていれば解決への糸口が見つかるはずです。
ここからは、40時間の残業をおこなっている人が知っておきたい、時間外労働の基礎知識と残業代の考え方について解説します。
そもそも残業が発生する場合、あらかじめ従業員(労働者)と企業(使用者)の間で『36(さぶろく)協定』という労使協定を締結する必要があります。
万が一、協定の締結なしに残業がおこなわれていた場合、その労働はまさに違法となり、企業は厳重な処罰を受けなければいけません。
また、36協定を締結したからといって何時間でも残業させて良いわけではなく、労働基準法上の労働時間規制を遵守しなければならないのです。
現在日本では「働き方改革」が推進されており、2019年4月以降(※)、企業には残業の上限規制が求められるようになりました。※中小企業では、2020年4月1日施行
具体的な労働時間の上限は、以下の表を参照してください。
区分 |
法定時間内労働 |
法定時間外労働 |
特別条項に基づく法定時間外労働 |
|
36協定の締結 |
不要 |
必要 |
必要 |
|
上限時間 |
1日8時間 |
月45時間 |
時間外労働 |
年720時間 |
時間外労働+休日労働 |
月100時間未満 |
|||
期間 |
いつでも |
いつでも |
月45時間を超える時間外労働は |
このように、日本では上記区分ごとに上限時間が設けられており、その時間を超過する場合はあらかじめ協定の締結といった手続きを踏む必要があります。それでも、「時間外労働の上限規制」をさらに超過する残業は認められません。
上記に照らすと、残業40時間は、36協定で延長できる範囲内であることがわかります。さらに進んで、残業時間が月45時間を超過する場合は、いわゆる「特別条項付きの36協定」の締結が必要です。
参照:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署|時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
一言で「残業」といっても、時間外労働にはいくつか種類があり、どのような条件下にあるかで残業代が異なります。具体的には、残業代を計算する際に使う「割増率」が変動しますが、詳細は以下の表を確認してください。
残業区分 |
条件 |
割増率 |
法定時間内残業 |
企業ごとの所定労働時間(就業時間)を超過したとき |
通常賃金額以上 |
法定時間外残業 |
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超過したとき |
25%以上 |
休日労働 |
公休に勤務したとき(それにより週40時間を超える場合) |
35%以上 |
たとえば、前述のシミュレーションでは「所定労働時間は8時間」でした。残業月40時間というのは、1日あたり残業2時間であり、この2時間分の残業は「法定時間外残業(割増率25%)」にあたります。
そのため、40時間分の残業代は、通常賃金の25%以上アップした金額で支払われなければいけません。
万が一「サービス残業」といわれるような状態で残業代が支払われていない場合、明らかに違法となります。その場合、従業員が給与明細などの証拠をもとに対処すれば、企業へ未払い残業代を請求できる可能性があります。
企業のなかには、従業員の実労働時間を問わず、あらかじめ固定の残業代を手当として毎月支給しているケースがあります。このような支給制度を「固定残業代制度」といい、「みなし残業代」と呼ばれることもあります。
固定残業代制度それ自体は、残業が発生しやすい企業が取り入れる傾向にあり、違法性のあるものではありません。万が一、企業が定める範囲を超えて残業する場合は、追加の残業代が支払われることになります。
固定残業代制度は、これが適正に導入・運用されているのであれば、直ちに違法となるものではなく、支払った金額の範囲内では割増賃金精算があったものと評価されます。
しかし、会社側が固定残業代制度を正しく理解しておらず、制度の導入・運用が適正でないケースはよく見られます。
たとえば、固定残業代制度を実施するためには、雇用契約書等で通常賃金部分と割増賃金部分が明確に区別されている必要がありますし、固定支給分が残業(時間外労働や休日労働等)の対価として支払われている必要があります。
そのため、雇用契約書や就業規則を見ても割増賃金部分が明確でないような場合や、基本給等に比して割増賃金部分が過剰であるような場合は、適正な制度運用ではないと評価され、固定支給分が割増賃金の支払いと認められないことがあります。
この場合、1ヵ月単位では少額でも、積もり積もって高額の未払い残業代が生じている可能性もあります。
なお、当然のことですが、固定残業代制度はあくまで支払った範囲で残業代が精算されていると認められるに留まり、固定残業代を超える残業代の支払い義務を全面的に免除するような制度ではありません。
そのため、実労働時間に従って支払われるべき残業代が固定残業代を超過するようであれば、超過分は別途精算される必要があります。
残業代の仕組みを確認したところで、ここからは、実際に40時間残業した場合のおおよその残業代を計算していきます。企業から適切な残業代が支払われているか確認するためにも、細かくチェックしていきましょう。
残業代の計算式は、以下のようになります。
残業代=【残業時間】×【1時間あたりの賃金】×【割増率】 |
上記にある「割増率」は、前述のとおり時間外労働の条件によって変動するものです。さらに詳しく見ていきます。
計算式にある【1時間あたりの賃金】は、以下の計算式で別途求めておく必要があります。
1時間あたりの賃金=【基礎賃金】÷【平均所定労働時間】 |
「平均所定労働時間」とは、企業ごとの年間休日数や毎月の所定労働時間によって変動するものです。とはいえ、基本的に「1日8時間、週40時間」の法定労働時間の範囲内で設定するため、160〜170時間程度になると考えられます。
従業員に支給されている支給額にはさまざまな手当が含まれており、残業代の計算から除外しなくてはならないものもあります。除外すべき手当は、以下のとおりです。
|
そのほか、上記に該当しないものとして、役職手当や業務手当、調整手当などがあります。これらの手当は基礎賃金に含めて計算するため、注意しておきましょう。
それでは、実際に40時間分の残業代を計算していきましょう。より金額に具体性をもたせるため、労働条件を以下のように設定します。
【労働条件】
労働者・・・月給30万円(各種手当除く)
時間外労働・・・月40時間
平均所定労働時間・・・160時間
まず、残業代を求める前に「1時間あたりの賃金」を計算しておきます。
(基礎賃金)30万円÷(平均所定労働時間)160時間=(1時間あたりの賃金)1,875円 |
1時間あたりの賃金は【1,875円】ということになります。
今回、時間外労働の割増率を25%として計算します。
(残業時間)40時間×(1時間あたりの賃金)1,875円×(割増率)1.25=(残業代)9万3,750円 |
このように、40時間分の残業代は9万3,750円となりました。もちろん、この金額は基礎賃金や残業の条件によって変動するため、勤め先の給与明細をもとに所定労働時間を当てはめて計算してみてください。
残業が月40時間にもおよんでいる場合、あまりの過重労働に「つらい」と感じる人も多いことでしょう。状況を改善するには40時間の残業そのものを短くできないか考えることも有効でしょう。
具体的にどのような方法を検討すれば、残業を減らせるのでしょうか。残業がつらいと感じたときの対処法について見ていきます。
ご自身でできる改善策として業務におけるタスクごとの目標時間を設定してみるのはいかがでしょうか。
退勤時刻から逆算し「このタスクは○○時までに終わらせる」とスケジュールを組んでいけば、少しずつ残業を減らして効率的な働き方ができる可能性もあります。時間管理は、業務効率化のうえでとても大切な要素として考えられています。
「大切な仕事だからこそ時間をかけなければ」と思って、締め切りを設けないでいると、いつのまにか時間だけが経ってしまっているということもあります。締め切りを意識することで作業スピード向上につながるかもしれません。
雑な仕事になってしまうのは避けるべきですが、締め切りを設けてもクオリティに影響がないということもあるでしょう。 締め切りを意識することで作業スピード向上につながるかもしれません。結果的に残業減少も期待できます。
個人の業務量が多かったり企業に人員不足が生じていたりするなど、個人の頑張りだけでは残業が減らせられない場合、直接企業に改善を求めるという行動も必要になります。
ルーティーンワークをシステム化したり、外注できる業務は外注したりするなど、企業をあげて改善を進めれば業務削減が実現し、残業時間の短縮につながることも考えられます。
毎日の残業をいきなりゼロにすることは難しいかもしれませんが「毎週○曜日は定時退勤」といった制度を設けてもらえる可能性もあります。まずは交渉することが、残業時間を減らす第一歩です。積極的にしっかりアピールすることが大切です。
どんなに残業を減らそうと努力しても、そもそもの業務量が尋常でなかったり、残業が常態化している企業であったりする場合、思い切って転職を考えるのも一つの方法です。
とはいえ、転職するにしても選ぶ業種や職種によっては、残業時間が変わらない可能性もあります。転職する場合、できる限りの事前調査をおこなうべきです。
もちろん、外部から得られる情報には制限がありますが、必要であれば、転職エージェントの活用もおすすめします。
残業40時間は、36協定で定められる時間外労働の範囲内ではあるものの、毎月継続しているとなれば年間の上限規制を意識しなければいけません。通常の36協定では、時間外労働は「年間360時間まで」と決まっています。
万が一、残業40時間が10ヵ月以上継続された場合、この上限を超えることになります。本来であれば「特別条項付き36協定」を締結し直す必要があるところ、見逃しているケースも考えられます。
「労働基準法に違反しているのでは?」と感じたら、すぐに労働基準監督署へ報告しましょう。
労働基準監督署が企業へ調査に入り、そこで違法と認められれば是正勧告と直接指導をおこなってくれます。労働基準監督署からの指導に強制力はないものの、企業としては世間的な信頼を損ないかねないため、残業の軽減が期待できるといえます。
残業40時間には違法性がなくても、残業代が正しく支払われていないとなれば話しは別です。すぐに弁護士へ相談し、企業に対して適正な対処と未払い賃金の請求を検討してください。
前述で計算したとおり、月40時間の残業代は約10万円にせまるほど多額となります。もし、この金額で1年間未払いであったとすれば、残業代だけで100万円を超えることになります。
これだけの残業代が未払いともなれば、非常に悪質といっても過言ではありません。従業員としても残業代を受け取る権利があるため、証拠を集めるなどして適正に対処すべきだといえます。
残業40時間は、日本の平均残業時間を大きく上回るほどの長時間労働です。個人のプライベートタイムが削られるのはもちろん、長期化すれば健康障害や心の病を引き起こす恐れもあるでしょう。
とはいえ、すでに深刻化している残業問題を、個人で改善するのは難しいことです。企業に直接働きかけたり、労働基準監督署に報告したりする方法もありますが、動いてくれるまでには時間がかかる可能性もあります。
もし、あなたが長時間労働に悩んでいるのであれば、弁護士に相談して早期解決を図るのがおすすめです。弁護士へ相談すれば、企業と直接交渉してくれるだけでなく、その労働環境に違法性が感じられた場合、適切な対処に向けてサポートしてくれます。
残業問題の解決だけでなく、場合によっては、未払い賃金の請求手続きまでおこなえる可能性もあるでしょう。
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確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。
残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。