月平均30時間の残業は多い?もらうべき残業代の計算方法と違法時の対処法

あなたは毎日のように課せられる残業に納得していますか?
「毎月30時間も残業している」
「30時間の残業代ってこの程度なの?」
「残業を減らしたい」
と残業に対して不満をもっている人も多いのではないでしょうか。
日本の労働環境は2019年の「働き方改革」によって改善傾向にありますが、それでもなお残業に悩む人は絶えません。
それどころか、企業のなかには、残業代を支払わなかったり、サービス残業を強いたりするなど、違法行為をおこなっているケースもあり、その悪質性に気づかず働いている従業員がいるのも事実です。
この記事では、残業に関する法概要や日本の平均的な残業時間、残業代の計算方法に触れながら、月30時間の残業が適正なのか、違法性が見受けられた場合はどう対処すべきかを紹介します。
残業に対する疑問を解決するためにも、法的な観点から残業に関する知識をつけておくべきでしょう。
月30時間の残業に疑問をもっている方は参考にしてください。
そもそも『残業』とは?労働基準法にある時間外労働の定義
日本では労働者の心身の健康を維持するため、労働基準法によって企業の労働時間が厳しく規制されています。
まずは、労働基準法で定めてある残業の定義について詳しく見ていきましょう。
『残業』とは?
一般的にいわれる『残業』とは、労働基準法第32条で定められた『法定労働時間』を超過して働くことを指すことが多いです。
法令用語では『時間外労働』といい、企業は従業員に時間外労働をさせる場合、通常賃金に加えて残業手当を支払わなければいけません。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
引用元:労働基準法第32条|e-Gov法令検索
また、企業が従業員に時間外労働をさせる場合は、あらかじめ従業員(労働者)の代表者(労働組合や労働者の過半数の代表者)と企業(使用者)の両者間で『36(さぶろく)協定』という労使協定を締結しなければならないのがルールです。
【関連記事】36協定の基礎知識|協定の締結方法と時間外労働の上限規制・罰則内容
時間外労働と「割増賃金」の仕組み
前述のとおり、企業が従業員に時間外労働をさせる場合、36協定を締結したうえできちんと所定の残業手当を支払う必要があります。
ここで覚えておきたいのは「残業手当=割増賃金」ではないということです。
残業は2種類ある
実は、残業は以下の2種類があり、それぞれ企業が従業員に支払う手当額が変わってくることが多いです。
法定内残業 |
企業独自が定める所定労働時間は超過しているが、法定労働時間内の労働。 |
法定外残業 |
法定労働時間を超過している労働。 |
割増賃金が発生するのは『法定外残業』
前述の2種類の残業のうち、企業が従業員に対して割増賃金を支払わなければいけないのは、企業が法定内残業について割増賃金を支払う旨定めたり合意したりしていない限り、『法定外残業』(法定時間外労働)のみです。
この際のかけ率は、通常賃金の1.25倍と定められています。詳しい算出方法は記事の後半で説明します。
会社の定時は過ぎているけれど法定労働時間内に収まる残業(法定内残業)についても、企業は従業員に対価を支払わなければいけません。
ただし、基本的に金額は割増にならず、通常賃金を超過した分だけ支払うに留まります。
「毎月30時間も残業しているのに割増賃金額が少ない」と感じてしまうこともあるかもしれませんが、その理由にはこのような仕組みが関係していることもあるのだということを理解しておきましょう。
時間外労働には上限がある
いくら労使間で36協定を締結しているからといって、従業員をいくらでも残業させていいわけではありません。
大企業では2019年4月以降、労働基準法の一部改正に伴い時間外労働や休日労働にも上限が設けられるようになりました。(※中小企業は2023年4月1日施行)
各労働時間における上限規制は、以下のとおりです。
区分 |
法定時間内労働 |
法定時間外労働(原則) |
特別条項に基づく法定時間外労働 |
|
36協定の締結 |
不要 |
必要 |
必要 ※特別条項付き |
|
限度時間 |
1日8時間 週40時間 |
月45時間 年360時間 |
時間外労働 |
年720時間 |
時間外労働+休日労働 |
月100時間未満 月平均80時間 |
|||
期間 |
いつでも |
いつでも |
月45時間を超える時間外労働は 年間6ヵ月まで |
上記のとおり、各区分において定められた時間を超過する労働は禁止されています。
というのも、従業員の働き過ぎは健康障害や過労死を招く危険性が高いため、最悪のケースを防ぐためにもこのような法律が定められたからです。
上記の法規制に照らすと、月平均30時間の残業は、法定時間外労働(原則)における上限規制の範囲内です。
とはいえ、日本全体で見たときに「30時間」という数字が長時間労働にあたるのかどうか知りたい人も多いのではないでしょうか。その点に関して、次の項目で詳しく解説します。
月平均30時間の残業は多すぎ?日本の労働現場における残業事情
日本では法律によって残業が厳しく規制されていますが、実際の労働現場では、どの程度残業がおこなわれているのでしょうか。
ここからは、労働現場における残業事情について、具体的な数値を参考に見ていきます。月平均30時間の残業と比較してみてください。
日本の平均残業時間はひと月24時間
就職転職情報サイト「openwork」が2021年12月に公表したデータに基づくと、日本全体における月間残業時間の平均は「24時間」となり、ここ10年間で約20時間も減少していることがわかりました。
この結果は、近年における働き方改革の推進や仕事のテレワーク化が大きく影響していると考えられます。
それにともない、世間ではワークライフバランスを重視する傾向が強くなってきました。
業務時間の調整を図る企業が増加していることも、残業短縮につながっているといえます。
こうした残業時間の推移を鑑みると、月平均30時間の残業は平均よりも長く、一般的には「残業が多い仕事」と印象づけられても仕方がないかもしれません。
参考:「働き方」は10年間でどう変わったのか|働きがい研究所 by openwork
業界別の平均残業時間|第一位はコンサルティング業
日本全体の残業平均時間はわかりましたが、さらに深掘りして業界別の残業時間にも注目してみましょう。
就職転職情報サイト「openwork」によると、2021年において最も残業時間が長かったのは「コンサルティング・シンクタンク(40.7時間)」でした。
これに続いて「建築・土木・設備工事(37.3時間)」「広告代理店・PR・SP・デザイン(35.1時間)」「監査法人・税理士法人・法律事務所(34.9時間)」となっています。
一方、残業時間が最も短いのは「ファッション・アパレル・繊維(13.5時間)」で、続けて「旅行・ホテル・旅館・レジャー(16.1時間)」「百貨店・専門・CVS・量販店等の小売(17.5時間)」がランクインしています。
ちなみに、約30時間の残業があると回答した業界は「情報サービス・リサーチ(30.8時間)」「不動産関連・住宅(29.7時間)」でした。
また、30時間程度の残業がある業界は、全体のおおよそ3割という結果でした。
そうすると、30時間の残業がある職場は比較的少ないのだとわかります。
いずれの業界も、調査開始の2012年と比べて大きく残業時間が減少していますが、どうしても残業が多くなってしまう業界があるのも事実です。
本当に必要な残業なのか、働き方で工夫できることはないかなど振り返ったうえで、残業代が正しく支払われているかも精査しましょう。
参考:業界別に見る残業時間推移|働きがい研究所 by openwork
月30時間の残業に支払われる残業代と計算方法
「月30時間の残業」は、日本の平均残業時間よりも多いことがわかりました。
そうなると気になってくるのが、企業から従業員へ支払われる残業代です。
法定時間外労働をしたからには、企業から残業代を受け取るのは当たり前のことです。
計算式を理解すれば、ある程度自分でも残業代を算出できるようになります。
企業から正しく支払われているのかを確認するためにも、以下の方法を参考にしてください。
残業代の算出方法
まず、残業代は以下の計算式で求められます。
- 残業代=基礎時給×割増率(1.25)×残業時間
ここでいう「基礎時給」とは、1時間あたりの基本賃金のことであり、金額を求めるには以下の計算式を用います。
- 「基礎時給=月給÷月平均所定労働時間(※)」
(※)月平均所定労働時間は、企業ごとに異なるため、別途計算する必要があります。
また「割増率」は、どのような条件で残業したのかによって変わってきます。以下の表を参考にしながら、計算式に当てはめてみてください
区分 |
条件 |
割増率 |
法定時間内残業 |
所定労働時間を超過したとき |
通常賃金額以上 |
法定時間外残業 |
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超過したとき |
25%以上 |
休日労働 |
公休に勤務したとき(それにより週40時間を超える場合) |
25~35%以上 |
次の項目で、月30時間残業した場合の残業代を実際に計算します。
月残業30時間の残業代はいくら?
前述の計算式をもとに、30時間残業した場合の残業代を出してみましょう。より具体的に算出するため、労働条件は以下のように働いたこととします。
【労働条件】
- 労働者:月給20万円、1日8時間労働、完全週休2日制、年間休日125日
- 労働者:月給20万円、1日8時間労働、完全週休2日制、年間休日125日
- 法定時間外残業:月30時間
基礎時給の計算
まず、労働者の1時間あたりの基本賃金を算出するにあたり、以下の計算式で1年間の合計所定労働時間を出します。
- 年間の合計所定労働時間=(1年間-年間休日)×1日の所定労働時間
上記の式に労働条件を当てはめて計算してみましょう。
- (365日-125日)×8時間=1,920時間
上記の結果をもとに、1ヵ月の所定労働時間を出します。
- (年間合計)1,920時間÷(月数)12ヵ月=(1ヵ月の労働時間)160時間
最初の労働条件に「月収20万円」とあることから、基礎時給は以下のように算出されます。
- (月収)20万円÷(1ヵ月の労働時間)160時間=(基礎時給)1,250円
残業30時間の残業代の計算
先ほど求めた基礎時給をもとに、残業30時間分の残業代を求めましょう。
法定時間外労働の割増率を用いた計算は次のようになります。
- (基礎時給)1,250×(割増率)1.25×(残業)30時間=(残業代)4万6,875円
少し手間がかかりますが、基礎時給額さえ把握できれば残業時間に応じて残業代を計算できるため、試してみてください。
また、仮に1ヵ月80時間残業した場合や、1ヵ月30時間の残業代が1年間未払いといったケースも、以下のとおり計算できます。
- 1ヵ月80時間残業した場合
(基礎時給)1,250×(割増率)1.25×(残業)80時間=(残業代)12万5,000円
- 1ヵ月30時間の残業代が1年間未払い
(30時間分の残業代)4万6,875円×(月数)12ヵ月=(残業代)56万2,500円
残業代は高額になることもあるため、企業からの支払いが不足していたり未払いが続いたりするようであれば、企業に対して請求をしましょう。
ただし、上記金額はあくまでも概算であるため、正しい額を把握したい場合は専門機関に相談することをおすすめします。
月30時間の残業でも違法になるケースはある?
月30時間の残業は日本平均から見ると少し長いことがわかりました。
とはいえ、法律で定められた上限を超過していないため、月30時間程度の残業であれば違法といえないことが多いと考えられます。
しかし、場合によっては残業30時間でも違法になることがあります。
以下のようなケースに該当していないか確認してみましょう。
企業から残業代が支払われていないケース
企業がおよそ残業代を支払うことを想定していなかったり、早々とタイムカードを切らせてサービス残業させたりすると違法になる可能性があります。
特に固定残業代制度を導入している企業に関しては、従業員が一定の残業時間を超過して労働しているにもかかわらず、追加の残業代を支払っていないケースがあるため注意が必要です。
また、従業員にタイムカードを切らせたあと作業を自宅に持ち帰らせる「自宅残業」も、労働と認められれば残業代を請求できる可能性が高くなります。
企業が運用している制度や労働条件を適正と思い込まず、まずは残業代がきちんと支払われているか確認してください。
その際は、給与明細を見ながらなるべく正確に計算するようにしましょう。
企業が36協定を締結せず従業員を働かせているケース
もし企業が労使間で36協定を締結していなければ、従業員に残業させること自体が違法です。
そもそも企業は、前述のとおり『法定労働時間』である「1日8時間、週40時間」を超過して従業員を労働させる場合、36協定の締結と労働基準監督署への提出が必須となります。
万が一、この手続きがおこなわれていない場合、企業には厳しい罰が科せられるほか、未払い残業代があれば従業員への支払 が命じられます。
悪質な長時間労働は弁護士に相談しよう
月30時間の残業は、それ自体で労災認定がおりるほどの長時間労働とはいえません。
しかし、企業から残業代が正しく支払われていない場合は労働基準法違反の可能性があり、企業へ未払い残業代の請求をすることが可能です。
従業員の残業について企業がどのような対応をとっているのか、就業規則や雇用契約書でしっかり把握することも大切ですが、そもそも残業に関する規定がどこにも記載されていないなど、根本的な問題の存在も考えられます。
残業代が正しく支払われていない気がする、未払い残業代がどのくらいか知りたいなど残業について悩んでいる人は労働問題に注力する弁護士に相談してみましょう。
「ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)」では残業に関する簡単な相談はもちろん、未払い残業代を請求する手順や証拠など、あなたの悩みを解決する手助けをおこなってくれる弁護士を簡単に検索できます。
ぜひ活用してみてください。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
事務所詳細を見る
【企業様へ:問題社員のご相談なら】企業側の解決実績多数!◆残業代請求◆退職した従業員から残業代請求を受けている/残業代が支払われない方はご連絡を◆介護業界などの業種の顧問契約あり
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡


残業代請求に関する新着コラム
-
本記事では、専門業務型裁量労働制における、残業代や深夜手当・休日手当の考え方、未払いの残業代等の計算方法・請求方法について、具体例を挙げつつ分かりやすく解説しま...
-
労働基準法にもとづいて36協定を結んでいても、月45時間以上の残業が年間7回以上ある場合には違法となります。本記事では、違法な長時間労働に関する相談先について詳...
-
時間外労働が月60時間を超えている場合、1.50%以上の割増賃金を受け取れる可能性があります。そのため、労働基準監督署や弁護士への依頼を検討するのがおすすめです...
-
残業代をボーナス(賞与)に含めて支給する会社があるようですが、労働基準法に照らして不適切な取り扱いです。残業代とボーナスは区別して支給しなければなりません。本記...
-
会社に対して残業代を請求する際には、残業をした事実を証拠によって立証できるようにしておく必要があります。 本記事では、残業代請求をしたいけれどタイムカードがな...
-
毎月支給する給料の額を、残業代込みで労働者に示している企業が多数見られます。 本記事では、残業代込みの給料を定めることの是非、固定残業代制のポイント、追加残業...
-
医師は非常に高度な専門職ですので、時間外労働や残業代がどの程度発生しているかも判断がしにくい職業と言えます。しかし、医師に専門業務型裁量労働制の適用はありません...
-
36協定は残業に関する協定ですが、守られていない会社が多いです。本記事では、36協定とは何か、違反のケース、違反していた場合の対処法などを解説します。
-
会社から残業を強制されても、会社が残業の要件を満たしていれば拒否はできません。しかし、残業の要件を満たしていなければ残業の強制は違法となり、従う必要はないでしょ...
-
変形労働時間制で働いてる場合、残業代が全く支払われないケースも少なくありません。しかし、制度の十分な説明がなく場合によっては悪用されていることもあるでしょう。 ...
残業代請求に関する人気コラム
-
変形労働時間制とは、労働時間を月単位や年単位で調整することで清算する労働制度です。教職員の働き方改革としても導入が検討されている変形労働時間制には、導入の条件や...
-
仕事とプライベートの時間のバランスを保つためにも、労働時間と共に重要になることが、年間休日の数です。
-
裁量労働制は、あらかじめ定められた労働時間に基づき報酬を支払う制度です。本記事では、裁量労働制のメリット・デメリットや仕組み、2024年の法改正における裁量労働...
-
固定残業代とは、残業時間にかかわらず、毎月一定額が残業代として支給されるものです。労働者にとって大きなメリットがある一方、企業が不正に運用すれば、被る不利益も大...
-
「36協定について知りたい」、「残業が多いので会社に違法性がないか確認したい」などのお悩みを抱えている方に向けて、この記事では36協定の締結方法、時間外労働の上...
-
過労死ラインとは労災給付の基準であり、月に80〜100時間を超える労働は深刻な健康障害を引き起こす可能性が高いとして、抑制する取り組みが広まっています。この記事...
-
最近よく耳にするようになった「ブラック企業」というワード。ブラック企業の残業時間はどのくらいなのでしょう。また、残業代を請求するための手順や、請求した際に受け取...
-
みなし残業とは賃金や手当ての中に、予め一定時間分の残業代を含ませておく制度です。みなし残業制度(固定残業制度)だから残業代は出ないという話しはよく聞きますので、...
-
労働基準監督署は域内の事業所が労働基準法を守って運用しているか監督しています。勤務先の会社が労働基準法を守っていない場合、労基署に相談すると指導勧告をしてくれて...
-
休日出勤とは、その名の通り休日に出勤することです。会社によっては休日出勤が当たり前のようになっている所もあるでしょうし、本来払われるべき休日手当が支給されない企...
残業代請求の関連コラム
-
営業職には残業代が支払われないというのは大きな誤解です。固定残業代(みなし残業代)制度だからといってサービス残業になっている可能性もあります。本記事では営業職に...
-
残業代請求に失敗する7つのケースと失敗しないための対処法を解説!時間外労働をした場合、残業代発生の証拠と未払いの事実があれば、会社は通常残業代や割増賃金を支払う...
-
今月支払うべき残業代が払えないので翌月まで待って欲しいは許されるのか?結論から申し上げますと、労働者にこれに応じる義務はありません。今回は、残業代を支払うべきタ...
-
会社に対して残業代を請求する際には、残業をした事実を証拠によって立証できるようにしておく必要があります。 本記事では、残業代請求をしたいけれどタイムカードがな...
-
36協定は残業に関する協定ですが、守られていない会社が多いです。本記事では、36協定とは何か、違反のケース、違反していた場合の対処法などを解説します。
-
休日出勤とは、その名の通り休日に出勤することです。会社によっては休日出勤が当たり前のようになっている所もあるでしょうし、本来払われるべき休日手当が支給されない企...
-
日雇いで働いていて、給料が日給制で支払われている方についても、所定の労働時間を超えて労働した場合は残業代を受け取ることができます。この記事では、日給制の場合にお...
-
36協定に違反する長時間労働は違法です。この記事では残業時間の上限や、長時間労働の相談先について詳しく解説しています。残業時間の上限は法律で厳格に定められている...
-
いわゆる名ばかり管理職であれば、管理職であっても残業代は支給されます。名ばかり管理職とは何か、管理職と管理監督者との違いや区別の仕方、名ばかり管理職が違法になる...
-
代替休暇制度(だいたいきゅうかせいど)とは、月60時間を超える部分の時間外労働について、50%以上の割増賃金の支払いの代わりに有給休暇を与える制度です。今回は「...
-
過労死ラインとは労災給付の基準であり、月に80〜100時間を超える労働は深刻な健康障害を引き起こす可能性が高いとして、抑制する取り組みが広まっています。この記事...
-
ダブルワークをしている場合、本業と副業の労働時間は通算されるため、実は残業代が発生しているケースは少なくありません。この記事ではダブルワーク時の残業代の請求先や...
相談者様ご自身で保管していなくても、弁護士に依頼することで会社に開示請求を行う事ができます。
タイムカードはもちろん、PCの起動ログから残業時間を立証できた事例もございますので、証拠が手元に無くても泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。
確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。
残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。