日給制の場合も残業代はもらえる|計算方法や請求方法を解説

残業代と聞くと、「会社勤めで月給を受け取っている方がもらえるもの」というイメージがある方もいるかもしれません。
しかし、日給制の方でも、定められた時間を超えて働いた場合には残業代を受け取ることができます。
残業代の計算方法は給与体系によって異なり、日給制の場合は「1日あたりの賃金」を基準に計算します。
計算ミスが起こらないよう、この記事を読んで正しい計算方法を身に付けましょう。
この記事では、日給制における残業代の計算方法や、残業代の請求方法などについて解説します。

日給制の場合も残業代は請求できる
一般的に用いられる「残業」とは、労働契約において定められた時間を超えて働くことを意味します。
労働契約においては、労働者が一定期間内にどれだけの時間働き、それに対していくらの給料が支払われるかということが規定されています。
基本給は労働の対価として受け取るものであり、それを超えて労働した場合には残業代がもらえるのが当然なのです。
残業代がもらえるかどうかは、給与体系によって左右されることはありません。
労働形態としては、年俸制・月給制・週給制・日給制・フレックスタイム制などがありますが、これらすべてが残業代支給の対象になります。
残業代計算のために知っておくべき知識|所定労働時間と法定労働時間の違い
労働時間については所定労働時間と法定労働時間という2種類の概念があり、それぞれ残業代の計算方法が異なります。
ここでは、所定労働時間と法定労働時間の定義について解説します。
所定労働時間とは|労働契約において定められた労働時間
所定労働時間とは、労働契約において労働者が働くことを義務付けられた時間のことです。
基本給は所定労働時間に対して支払われているので、それを超える労働があった場合には、追加で残業代が支払われます。
法定労働時間とは|労働基準法にて定められた労働時間の上限
法定労働時間とは、労働基準法にて定められた労働時間の上限のことです。
具体的には、1日8時間、1週間40時間と定められています(労働基準法32条1項、2項)。
労働基準法上、会社が労働者に対して法定労働時間を超えて働かせることは原則禁止です。
ただし、労使間では36協定と呼ばれる協定が締結されるケースもあります。
36協定とは、労働基準法36条1項に基づいたもので、労働者の残業や休日労働などに関する労使協定のことです。
労使間で36協定が締結されている場合には、会社は労働者に対して、協定の範囲内で残業させることが可能です。
法定労働時間を超えた部分については割増賃金が適用される
会社が労働時間を延長したり、労働者を休日に働かせたりした場合、会社側は法定以上の割増率による割増賃金を支払わなければいけません(労働基準法37条1項)。
以下では、割増賃金の適用有無について解説します。
割増賃金の適用有無について
- 所定労働時間を超えて働いていたが、法定労働時間は超えていない場合
→割増賃金率は適用されず、所定労働時間を超えた労働時間分について、通常の賃金率で計算された残業代が支払われる - 法定労働時間を超えて働いていた場合
→割増賃金率が適用され、法定労働時間を超えた労働時間分について、通常の賃金に対して25%を超える割増率をかけた割増賃金が支払われる
上記のように、法定労働時間を超えて働いた場合には、割増賃金が支払われます。
なお、大企業の場合、労働者が月60時間を超えて時間外労働をすると、その超過分について50%以上の割増賃金が支払われます。
日給制における残業代はいくら?計算方法を解説
以下では、日給制の場合における残業代の計算方法を解説します。
①1時間あたりの基礎賃金を求める
残業代を計算する際は、1日あたりの基礎賃金が基準となります。
1時間あたりの基礎賃金の計算式
日給制の場合、以下の計算式によって1時間あたりの基礎賃金を計算します。
- 1時間あたりの基礎賃金=1日あたりの基礎賃金÷1日の所定労働時間
基礎賃金には、基本的に会社から労働者に支給されるすべての金銭が含まれます。
例外的に、以下の手当については基礎賃金の金額から控除されます(労働基準法37条5項、同施行規則21条)。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
また、日雇いで働いている場合、日によって所定労働時間が異なることもあります。
その場合、1日の所定労働時間は1週間の平均を取ることによって求めます。
計算例
ここでは、以下のようなケースを想定して、1日あたりの基礎賃金を計算します。
- 給与体系:日給制
- 労働日:平日の5日間
- 所定労働時間:7時間
- 会社から労働者に交付される金銭:1労働日あたり1万5,000円(そのうち1,000円は通勤手当)
まず、1日あたりの基礎賃金は、1万5,000円から通勤手当の1,000円を差し引いた1万4,000円です。
1日あたりの所定労働時間は7時間ですので、1時間あたりの基礎賃金は以下のとおりです。
- 1時間あたりの基礎賃金=1万4,000円÷7時間=2,000円
②残業時間数を確認する
次は、実際にどれだけ残業したのかを確認します。
法定内残業と法定外残業では金額の計算方法が異なりますので、残業時間を確認する際は、法定労働時間の範囲内と範囲外の残業時間をそれぞれ区別することがポイントです。
計算例
上記の計算例の続きで、以下のようなケースにおける残業時間数を確認します。
- 実際の労働時間|9時間(月)、7時間(火)、9時間(水)、9時間(木)、7時間(金)
この場合、月曜日・水曜日・木曜日については、それぞれ2時間ずつ、計6時間残業していることになります。
また、法定労働時間は1日8時間ですので、これを超えているのは月曜日・水曜日・木曜日の各1時間ずつ、計3時間です。
したがって、法定内残業と法定外残業の時間数は、それぞれ以下のとおりです。
- 法定内残業の時間数:3時間
- 法定外残業の時間数:3時間
③残業代を計算する
①・②を確認した後は、残業代の金額を計算します。
残業代の計算式
残業代の金額は、以下の計算式によって求められます。
-
残業代の金額=1時間あたりの基礎賃金×(法定内残業の時間数+法定外残業の時間数×1.25)
※大企業の場合、1ヶ月あたり60時間を超える時間外労働については割増率50%以上が適用
計算例
上記の計算例の続きで、残業代の金額を計算すると、以下のとおりになります。
- 残業代の金額=2,000円×(3時間+3時間×1.25)=1万3,500円
したがって、この場合の残業代は1万3,500円になります。
日給制の残業代を請求する方法とは?
会社に対して残業代を請求するために、労働者が取ることのできる方法は以下の3つです。
会社と交渉する
残業代請求は、まず会社との交渉から始めるのが一般的です。
交渉によって会社が支払いに応じてくれれば、最も早く問題を解決することが可能です。
なお、残業代の支払いについて会社に納得させるためには、残業の証拠を提示して説得することが大切です。
残業代請求に関する交渉は、弁護士に依頼することも可能です。交渉経験のない方は、弁護士の力を借りることをおすすめします。
労働審判を起こす
労働審判とは、労働紛争を迅速に解決するための法的手続きです。
労働審判では、裁判所にて残業の事実関係について聴取がおこなわれます。
原則として3回程度の審理で終結するため、訴訟よりも早く手続きが終了するのがメリットです。
ただし、残業代獲得のために有効な主張・立証活動をするには、周到な事前準備が必要です。自力で対応できる自信がない方は、弁護士にサポートを依頼しましょう。
訴訟を起こす
交渉や労働審判では解決しない場合には、最終手段として訴訟を起こして争うことになります。
訴訟では、お互いの言い分を主張したり、相手の言い分に対して反論したりして争います。
訴訟は長期化しやすく、場合によっては1年以上かかることもあるため、長い目で見て根気強く戦うことがポイントです。
ただし、訴訟は専門的な手続きであり、素人だけで対応するのは困難です。裁判官に対してできるだけ自分の主張をアピールするためにも、法律の専門家である弁護士に依頼しましょう。
日給制の残業代請求で失敗しないためのポイントとは?
残業代請求をしても、場合によっては不満の残る結果に終わってしまうこともあります。
納得のいく金額を受け取るためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。
残業に関する証拠を集めておく
会社と交渉する場合も法的手続きを取る場合も、「残業したことを証明できるもの」を集めておくことが大切です。
十分な証拠がないと説得力に欠けてしまい、会社が交渉に応じてくれなかったり、法的手続きがうまく進まずに難航する恐れもあります。
残業したことを証明できるものとしては、タイムカード・メール・PCのログイン記録などがあります。
現場仕事の場合は、自分が現場にいるところの写真を撮っておくのも有効です。
【関連記事】残業代請求時に認められやすい証拠と、証拠がない時の対処方法
弁護士に請求対応を依頼する
残業代請求の知識や経験のない素人が、会社を相手に交渉したり、法的手続きをおこなったりするのは大変です。
慣れない手続きに時間がかかってしまうこともありますし、うまく対応できずに残業代が低額になる恐れもあります。
弁護士であれば、依頼者の代わりに請求対応を進めてくれますので、自分で対応する手間が省けます。
労働問題に注力している弁護士であれば、これまでの経験や知識を活かして、適切な金額を獲得できるように動いてくれます。
スムーズかつ有利な形で請求対応を進めたい方は、弁護士にサポートを依頼しましょう。
まとめ
日給制の場合でも、定められた時間を超えて働いた場合には残業代を請求することが可能です。
残業代は、1時間あたりの基礎賃金と残業時間数をもとに計算し、法定外残業については割増賃金が適用されます。
残業代を請求する際は、交渉・労働審判・訴訟などの手段がありますが、自力で対応しようとすると手間がかかりますし、思うような結果にならない恐れもあります。
残業代請求で失敗しないためには、労働問題に注力する弁護士に対応を一任するのが効果的です。
法律事務所の中には相談料無料のところもありますので、まずは一度相談してみることをおすすめします。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
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残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。