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失業保険の受給資格3選を徹底解説!もらい方や計算方法も詳しく紹介

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失業保険の受給資格3選を徹底解説!もらい方や計算方法も詳しく紹介
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「失業保険はだれでも受給できるの?」
「失業保険の受給資格ってなにがあるの?」

失業保険の利用を検討している方でこのような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

失業保険は失業した人が給付金を一定期間受け取れる制度ですが、仕組みや受給条件を理解していない人も少なくありません。

そこでこの記事では、失業保険の意味や受給資格について詳しく解説します。この記事を読めば、失業保険の概要から実際に受給するまでの流れがすべてわかります。

失業保険について不安や疑問を抱いている方はぜひ最後までご覧ください。

事前に読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介

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そもそも失業保険とは

そもそも失業保険とは、離職後の生活をサポートするために国が提供する給付金制度です。失業保険を受給することで次の仕事が見つかるまでの間、一定の収入を確保できます。

ただし、離職者全員が受給できるわけではなく、受給するには一定の条件を満たす必要があります。

また、ハローワークへ申請したり手続きしたりする必要があるため、離職したからといってだれでもすぐに受給できるわけではありません。

失業保険の利用を検討している方は、次に解説する「受給資格」や「受給までの流れ」などを参考に進めてみましょう。

失業保険の受給資格

失業保険の受給資格は以下のとおりです。

  • 失業状態である
  • 雇用保険に加入している
  • 雇用保険被保険者期間が一定の条件を満たしている
  • 就労の意志がある

上記資格をすべて満たす必要があるため、利用を検討している方は参考にしてみましょう。

失業状態である

失業保険を受給するためには「失業状態である」ことが必要です。「失業状態」とは、求職活動を積極的におこないながらすぐに働ける状態を意味します。

そもそも失業保険は生活を支えつつ次の仕事を見つけるためのサポートとして設けられており、収入が途絶えた人を助ける目的で設けられています。そのため、現に職を持っている人でなければ受給できません。

雇用保険に加入している

雇用保険に加入しているのも受給資格のひとつです。雇用保険とは、働いている間に一定の保険料を支払うことで失業時に給付を受けられる制度です。

雇用保険に加入すると、失業した際の生活費を補助してもらえるため、次の仕事が見つかるまで生活を安定させられます。

「雇用保険に加入している」が条件である理由は、失業保険が雇用者と事業主双方からの保険料で支えられているからです。

加入して保険料を支払っていることで受給権が発生するとイメージするのがよいでしょう。

雇用保険の被保険者期間が一定の条件を満たしている

雇用保険の被保険者期間が一定の条件を満たしている必要があります。「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間です。

具体的には、会社で働いている間に雇用保険に加入していた期間を指し、この期間が失業保険を受け取るための条件となります。

ただし、退職理由によって被保険者期間の条件が異なります。

自己都合退職時の条件

自己都合退職の場合は「離職の日以前2年間において被保険者期間が12ヵ月以上ある」が受給条件です。つまり、過去2年間のなかで1年以上雇用保険に加入している実績があれば条件を満たすということです。

ただし、家族の病気や介護などやむを得ない事情により自己都合退職した場合は「特定理由離職者」として扱われます。

この場合は「離職の日以前1年間において被保険者期間が6ヵ月以上ある」が受給条件となります。一般的な自己都合退職よりも条件が緩くなるのが特徴です。

会社都合退職時の条件

会社都合退職の場合は、特定理由離職者の条件と同様に「離職の日以前1年間において被保険者期間が6ヵ月以上ある」が受給条件です。

会社都合退職とは主にリストラや倒産などにより離職を余儀なくされるケースであり、自己都合退職よりも失業保険の受給条件が緩くなります。

就労の意志がある

就労の意志があるのも重要な資格です。失業保険は職を失った人を一定期間サポートする制度であり、再就職するまでの生活費などに充てられるのが一般的です。

就労の意思がない人は受給資格に該当しないため、離職後はできるだけ早めに再就職できるように行動しましょう。

失業保険の受給資格を満たしている際はいつからもらえる?

失業保険の受給資格を満たせば保険金を受給できます。しかし、自己都合退職と会社都合退職では受け取れるまでの期間が大きく異なります。

すぐに手元に入らないケースもあるので確認しておきましょう。

  • 自己都合の場合
  • 会社都合・特定理由離職者の場合

自己都合の場合

自己都合で退職した場合、失業保険を受給できるまでに7日間の待機期間があり、この間は失業保険は支給されません。その後さらに2ヵ月の給付制限期間があります。

つまり、退職してから最短でも約2か月と1週間後に失業保険の支給が始まります。

この期間中は、再就職に向けた活動が必要であり、定期的なハローワークでの報告も求められます。

会社都合・特定理由離職者の場合

会社都合退職・特定理由離職者の場合は、7日間の待機期間が経過すればすぐに支給されます。ただし、実際に銀行に振り込まれるのは待機期間経過後1ヶ月程度のため、すぐに手元に現金が入るわけではありません。

以下の記事では、振り込まれる時期や遅れる事例などを詳しく解説しているので参考にしてみましょう。

関連記事:失業手当はいつ振り込まれる?具体的な時期と遅れる事例・注意点を解説

失業保険の受給金額・計算方法

失業保険の受給金額や計算方法を解説します。受給金額を求める際は以下2つの計算式を使います。

  1. 失業保険受給金額=給付日数×基本手当日額
  2. 基本手当日額=「賃金日額(退職前6ヵ月の給与の合計)×給付率(50~80%)」

①の給付日数は退職理由や年齢、被保険者期間により以下のように異なります。

・自己都合退職のケース

引用元:ハローワーク インターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

・会社都合退職・特定理由離職者のケース

引用元:ハローワーク インターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

次に給付率や基本手当日額の上限額、下限額などを解説します。

給付率は年齢により異なる

給付率は年齢や賃金日額により以下のように異なります。

引用元:厚生労働省「失業給付(基本手当)の概要」

賃金日額を求めたうえで該当する給付率を求めます。給付率や計算方法でお困りの方は「失業保険サポート」に相談してみましょう。

賃金日額と基本手当日額の上限額・下限額

賃金日額と基本手当日額には上限額と下限額があります。状況によっては計算どおりの金額を受け取れない場合があるので確認しておきましょう。



引用元:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります」

このように年齢によって上限額と下限額が異なるため、事前に理解しておきましょう。

失業保険の計算シミュレーション

失業保険の計算について以下の例にてシミュレーションしてみます。

例:29歳会社員、月給25万円、7年勤務、自己都合退職

  1. 賃金日額(6ヵ月の給与÷180)=(25万円×6)÷180=8,333円
  2. 賃金日額×給付率=8,333円×60%=5,000円=基本手当日額は5,000円
  3. 基本手当日額×給付日数=5,000円×90日=45万円

つまり、上記の例では90日間満期で受給した場合、45万円の失業保険を受け取れるということです。

このように、賃金日額や給付率を求めることで簡単に計算できるため、自分の状況に合わせて一度計算してみましょう。

失業保険を受給するまでの5つのSTEP

失業保険を受給するまでは以下の流れで進みます。

  1. 必要なものを準備する
  2. ハローワークで給付申請する
  3. 雇用保険説明会に参加する
  4. ハローワークから失業認定を受ける
  5. 失業保険の受給開始

一つでも不足すると受給できないため、しっかり確認しておきましょう。

STEP1:必要なものを準備する

失業保険を受給するためには以下が必要です。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード
  • 写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
  • 印鑑
  • 預金通帳またはキャッシュカード

これらをすべて揃えたうえでハローワークで手続きをおこないます。離職票に関しては会社から送られていない場合もあるため、ない場合は以前の会社へ問い合わせましょう。

STEP2:ハローワークで給付申請する

必要なものが準備できたらハローワークで給付申請します。最寄りのハローワークに出向いて失業保険の旨を伝えたうえで必要書類などを提出しましょう。

エリア別のハローワークについては厚生労働省「全国のハローワーク」を参考にしてください。

STEP3:雇用保険説明会に参加する

雇用保険説明会では、失業保険給付の仕組みや受給に必要な手続きなどが詳しく説明されます。この説明会への参加は義務であり、参加しないと受給できません。

説明会の日時は事前にハローワーク側から通知されるため、遅刻や欠席しないように気を付けましょう。

STEP4:ハローワークから失業認定を受ける

雇用保険説明会参加後は受給開始のための失業認定を受ける必要があります。失業認定とは、求職活動をおこない、ハローワークに失業状態であることを認めてもらう手続きです。

具体的には、4週間に1度の頻度でハローワークに行き、求職活動している事実を実績として報告します。

実際に面接に行った履歴や履歴書の確認などがおこなわれるため、嘘の報告をついてもバレるので気を付けましょう。

STEP5:失業保険の受給開始

失業認定を受けたら受給開始です。

しかし、すぐに手元に入るわけではなく7日間の待機期間が経過してから銀行に振り込まれます。また、自己都合退職の場合は待期期間経過後さらに2ヵ月経過してから振り込まれます。

失業保険でお困りの方は「失業保険サポート」を利用しよう!

ここまで失業保険の仕組みや条件について解説してきましたが、「自分で手続きするのが不安」「よくわからない」という方も多いでしょう。

そんな方には「失業保険サポート」がおすすめです。

失業保険サポートは失業保険に詳しいコンシェルジュへ無料で相談でき、これまで3,000件以上の実績があります。

自分で手続きするのが煩雑な失業保険でも、失業保険サポートを利用すれば手間や時間をかけずにスムーズに手続きできます。

また、無料WEB説明会もおこなっているため、より詳しく失業保険について理解できるのも失業保険サポートの魅力です。

失業保険の利用を検討している方はぜひこの機会に相談してみましょう。

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失業保険の受給資格に関するよくある質問

失業保険の受給資格に関するよくある質問をご紹介します。失業保険に不安や疑問を抱いている方は参考にしてみましょう。

  • 失業保険は一度もらうと受給できなくなるの?
  • 失業保険のもらい方は?
  • 失業保険の受給中にアルバイトしてもいいの?

失業保険は一度もらうと受給できなくなるの?

失業保険は一度受給したからといって、二度と受け取れないわけではありません。

この記事でご紹介した条件を満たしていれば何度でも利用可能です。

ただし、短期間での再受給には制限があるため、再就職の期間や勤務条件をよく確認することが重要です。

失業保険のもらい方は?

失業保険のもらい方は「銀行振込」と「現金手渡し」の方法があります。

ただし、銀行振込のケースがほとんどであり現金手渡しは稀です。手渡しでもらいたい場合はハローワークに相談してみましょう。

失業保険の受給中にアルバイトしてもいいの?

アルバイトしても問題ありません。

ただし以下の点に注意しましょう。

  • ハローワークへ申告する
  • 労働時間の制限
  • 収入の制限

受給中にアルバイトするのであればハローワークへ申告しなければなりません。

また、1週間の労働時間が20時間を超える場合は失業状態とみなされなくなるため、受給が停止する恐れがあります。

さらにアルバイトの収入が一定額を超えた場合も失業状態とみなされなくなるため、受給額が減額される可能性があります。

このように失業保険の受給中でもアルバイトは可能ですが、いくつかの注意点があることを理解しましょう。

まとめ

失業保険の受給資格や金額について解説しました。失業保険を受給するには、「失業状態である」「就労の意思がある」などの資格が必要です。

また、一定の雇用保険被保険者期間も必要であり、退職理由によって受給できるまでの期間も異なります。

失業保険を受給できれば再就職するまで生活費として補えるため、じっくりと転職活動に臨めます。

退職しようと検討している方、すでに退職したが失業保険の受け方がわからない方などはぜひこの記事を参考に失業保険を申請してみましょう。

失業保険の申請をよりスムーズに進めるなら「失業保険サポート」がおすすめです。累計3,000件の実績があり、専門のコンシェルジュが受給できるまで徹底サポートしてくれます。

初めての方でも安心して相談できるので興味のある方は一度相談してみましょう。

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編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。

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退職代行に失敗するケースがあるというの聞きましたが、失敗するとどうなるのでしょうか?

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状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。

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