パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
会社で働くうえで提出を求められる誓約書の中には、法的効力を持つもの・持たないものがあります。
よく内容を理解しないままサインしてしまったことから、「残業代や退職金の請求ができない」「仕事中にうっかり壊した備品を弁償させられた」というトラブルに巻き込まれた方もいるのではないでしょうか。
労働者にとって不利益な内容を強制させる誓約書には法的効力はありません。
また、過失での損害賠償や残業代請求権の放棄をさせることは法律で禁止されています。
本記事では、具体的にどのような誓約書に効力があるのか、また無効になる可能性がある制約内容について紹介します。
労働する際に誓約書にサインを求める会社があります。
この誓約書とはいったいどのような効果を持っているのでしょうか。
こちらでは誓約書が持つ効果について説明します。
会社からサインを求められる書類に、誓約書と似たものに契約書がありますね。
まずはこの2つの書類の違いからお伝えしていきましょう。
誓約書とは、言い換えると「念書」とも呼ばれますが、これらは会社からの要求を一方的に求められることが多いのですが、結論を言うと絶対的な法的効力を持つものではありません。
余りにも労働者に不利な内容がかかれている誓約書は、そもそも法的効力を持たないものが多いのです。
どのような内容が法的に認められ、一方で認められないかについては後述にて詳しく解説します。
一方契約書は、入社時に記入することとなる書類になり「雇用契約書」とも呼ばれます。
同じく、入社時にサインする書類に「就業規則」がありますが、法的な力を表すと「就業規則>雇用契約書」となります。
こちらは、会社と労働者間のルールを定める書類です。
そして、この就業規則は10名以上の労働者を雇っている企業には作成義務があり、作成時に労働基準監督署への提出が必要になります。
ですので、会社が一方的に有利な条件での内容にすることはできなくなっています。
上記でも触れましたが、労働において誓約書は法的に特別な力を持つわけではありません。
あくまでも誓約書は「会社と労働者で合意した約束を残しただけの書面」となります。
そして、誓約書の内容が効力を発揮するのは、書かれている内容が合法できちんと両者間で合意している場合のみになります。
誓約書はあくまで労働者が会社に対して、ルールを守ることなどを表明するもので、一方的に会社側からサインを求めるような義務はありません。
こちらも、法的に反している誓約書にはサインする必要はありませんし、サインしたからといって絶対的な法的効力を持っていないとは、上記でお伝えしたとおりです。
一方で、誓約書に書かれている内容が合法で、さらに就業規則に誓約書の提出の必要性が明記されていれば提出の義務も生じてきます。
それでは、誓約書に書かれていても合法になり法的効果のある内容と、法的効果を持たない内容のそれぞれを解説していきます。
まずは、誓約書に書ける内容で合法とみなされる内容です。
ご覧いただけるとわかるかと思うのですが、かなり簡易的な内容までしか誓約させることはできないのです。
会社の従業員として、就業規則に書かれている内容を守る事を誓約させることは問題ありません。
機密性の高い専門職などは、外部に対して絶対に情報を漏らさないと誓約させる内容も問題ありません。
あらかじめ必要に応じて、転勤や配置転換がある事を了承させることは問題ありません。
業務遂行にあたって、個人情報が必要な場合は提出を求めることを了承させることが可能です。
主に退職時になりますが、同業他社などへ転職・独立を制限する競業避止義務というものがあります。
ただ、労働者には職業選択の自由があるため、この競業避止義務が認められる条件は厳しくなっています。
一方で、以下のような誓約書の内容は法に反している可能性が高いため、無効とされることが多いです。
従業員に非がない場合にまでも、会社が従業員に対して損害賠償請求をすることは禁止されていますので、誓約書に具体的に記載することは原則できません。
たとえば
は違法ですので無効になります。
一方で、故意や重過失によって損害を与えたようなケースで損害賠償を請求するといった内容は認められるケースがあります。
服務規程の遵守を誓約させることは可能と上記でお伝えしましたが、指示に全て従うように制限することはできません。
誓約書でよくある内容として、「残業の指示には絶対従う」「休日でも指示があれば出勤する」などの誓約は違法ですので無効になります。
残業代を不当に払っていない会社は、後から残業代請求をされることを防ぐ為に、残業代請求の禁止を誓約させることがあります。
そもそも残業代をきちんと支払っていない事すら違法なのに、それに対する請求を禁止することはできません。
残業代請求をしないといった内容の誓約書にサインをしてしまっても、未払い残業代があれば請求できる可能性が非常に高いと言えます。
以下のコラムもご覧になったうえで弁護士に相談してみることをおすすめします。
会社が労働者を解雇するには非常に厳しい条件があります。
仮に上司の命令に反して失敗を起こして解雇されてしまって、そのことを誓約書にサインしていたとしても、その誓約書は無効とみなされ不当解雇であると考えられるケースがあります。
上記で損害賠償の誓約はさせることができないとお伝えしましたが、遅刻したからと言って、その日の給料を無給にすることはできません。
合法とも認められると述べた競業避止義務ですが、無効になることが多いです。
それでは、上記と被る部分もありますが、実際に起きた誓約書を巡るトラブルをいくつか紹介していきましょう。
誓約書を書くタイミングですが、誓約書の提出をさせている企業の中の約8割が入社時に書くことになります。
しかし、実際にトラブルに発展することが圧倒的に多いのが退職時です。
退職時に労働者が労働者の権利(残業代請求・退職願)などを行使しようとすると、会社側から「あの時誓約書にサインしたじゃないか!」と、トラブルになることがほとんどです。
では、実際に寄せられた質問を見ていきましょう。
質問者の方は、退職時に競業避止義務の観点から、同じ仕事ではこの近隣で2年間働くことはできないと言われました。
しかし、契約書・誓約書にはこのような記載はないとのことです。
まず、就業規則に規定がなければ競業避止義務の根拠はありません。
就業規則に規定があれば根拠になり得ますが、あったとしても規定通りに拘束されるわけではなく、一部無効もしくは全部無効になる可能性もあります。
職場だけでは仕事が終わらず、家に仕事を持ち帰って、夜中までの作業。
肉体的にもつらいため、退職も考えたが、「いかなる理由があっても1年間は退職しない」という旨の誓約書があったため退職できずにいる、と相談者の方は言います。
まず、残業代に関しては、持ち帰った仕事も含め請求できる可能性は高いです。
残業代請求するためにはメモ書きや発言の録音などの証拠が重要です。
誓約書に関しては、詳しい内容にもよりますが、弁護士にお願いすることで退職を認めさせることも可能でしょう。
過去の残業代を請求しようとしたのですが、残業代請求をしないという誓約書と退職後は競合職に就かないという旨の誓約書にサインしてしまったとの質問です。
誓約書に対する署名捺印が無効であると主張することは可能です。
労働者の真の合意がなければ無効とされることも多いです。
それにより、残業代請求が可能になり、競業避止義務も無効になる可能性が高いです。
退職時に近隣の競合他社への就職を2年間しないという誓約書を求められました。
誓約書にサインした場合のみ退職金を受け取るという内容の書類です。
会社に競業避止義務ではないと伝えても聞く耳を持たれません。
退職金を受け取るような支援も可能ですが、審判や訴訟も考えたほうがよいです。
詳しい内容がわからないのではっきりとは言えないのですが、退職金の請求や合意の無効などを主張できる可能性は十分にあります。
部下として新しく入社してきた人が3人中3人が退職する事態になりました。
その全責任を質問の方が受けて、そこから社長や課長の上司に責め立てられ続けました。
いわゆるパワハラです。
更に、「今後このような問題が発生したら即刻解雇」というような内容の誓約書の強要もされました。
サインをして解雇されてしまうことは避けたいです、との質問です。
「問題を起こしたら即刻解雇」などの誓約書への署名の強要は、違法の可能性が非常に高いです。
サインをする義務もありませんし、サインをすると不利益が生じる可能性が高いので絶対に断ってください。
また、パワハラを含めた告発も考えてください。
いかがでしょうか。
このように労働問題では誓約書に関するトラブルも多くあります。
なるべくは避けたい問題ですね。
以下の対処法を取ることで誓約書トラブルを未然に防げる可能性が高まります。
まず、上記でもお伝えしましたが、誓約書には絶対的な法的効力はありません。
では、なぜ会社が誓約書を用意するかというと、労働者をある程度制限するためです。
労働者の中には会社から言われたことを鵜呑みにしてしまうことも多いです。
誓約書が用意されていたらなおさらでしょう。
会社内で疑問に思うことがあっても、会社の言い分は「あの時誓約書にサインしただろう」です。
そこで、労働者側であるあなたが、ある程度の労働問題について知っておくことで、「これはおかしい」と判断することができていきます。
このコラムの一番下に考えられる労働問題のコラムを一覧しましたので、一度そちらもご覧になることをおすすめします。
会社からサインを求められた誓約書には、きちんと同意できていなければサインをしないようにしましょう。
「よくわからないままサインをしてしまった」「会社にサインを半ば強要された」というような話を度々聞きますが、納得できていないのであれば、簡単にサインをせずに弁護士に相談するようにしましょう。
実際に誓約書にサインをしてしまいすでにトラブルになっているような方は、弁護士に相談してみてください。
一方的に労働者が不利になるような誓約書は無効になることも考えられます。
また、誓約書でトラブルになっているということは、未払い賃金・不当解雇・損害賠償問題などの他の問題を抱えている可能性も考えられます。
状況をまとめて弁護士に相談してみましょう。
いかがでしょうか。
労働問題での誓約書に関するトラブルは意外に多くなっています。
会社での請求書に少し疑問があった場合は、労働問題が得意な弁護士に相談してみましょう。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
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