パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
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時間外労働が月60時間を超えている場合、割増賃金を受け取れる可能性があります。
ほかにも、代替休暇を取得できたり、月60時間以上の時間外労働が違法になるケースもあるでしょう。
しかし、労働問題についてご自身で対応するのは難しいだけでなく、問題を解決できない可能性も否定できません。
そこ本記事では、時間外労働が月60時間を超えたかどうかの確認方法や違法になるケースなどを徹底解説します。
おすすめの相談先も紹介するので、時間外労働の相談先に悩んでいる方もぜひ参考にしてください。
1ヵ月の起算日からの時間外労働時間が累計で60時間を超えた場合、その超過分は50%以上の割増賃金で支払わなければなりません。
時間外労働時間の計算は、基本的に月単位でおこなわれます。
ただし、特定の時期に集中して時間外労働が発生することが予測される場合は事前に労使協定を締結し、特別条項を設定することが求められます。
この場合、特別条項で定めた一定の時間枠内であれば、法定の割増率を適用せずに労働させることが可能ですが、労働者の健康管理や適切な休息の確保が重要です。
時間外労働の管理・計算においては、正確なタイムカードの記録や勤怠管理ソフトの導入が推奨されます。
これにより、労働者の労働時間を正確に把握でき、法令遵守を徹底することが可能となります。
長時間労働の抑制や健康管理の観点からも、定期的な労働時間の見直しと改善をおこなうことが重要です。
ここでは、時間外労働が月60時間超えている場合の労働者側の権利についてそれぞれ解説します。
時間外労働が月60時間を超えると、通常の賃金に対する50%以上の割増賃金が支払われます。
これは労働基準法による規定であり、労働者の過労を防止し、公正な報酬を保障するための措置です。
通常の賃金に対して50%以上の割増賃金が支払われることで、労働者はその過酷な労働に見合った報酬を受け取ることができます。
この規定により、企業は労働時間を適切に管理し、労働条件の改善に努めることが求められています。
法定時間外労働が月60時間を超える場合、その超過分に対する割増賃金の支払いの代わりに、有給の代替休暇を付与することができます。
この有給の代替休暇は、労働者の健康管理やワークライフバランスの向上を目的としており、企業と労働者双方の合意に基づいて実施されます。
労働者が法定時間外労働をおこなった際には、その記録を正確におこなうことが求められます。
企業は労働者に対して、月60時間を超える時間外労働が発生したことを通知し、その際に有給の代替休暇を利用するか、割増賃金の支払いを受けるかの選択肢を提示します。
有給の代替休暇の付与にあたっては、労使協定を結ぶことが必要です。
この協定には、具体的な休暇日数の計算方法や取得の方法、対象となる労働者の範囲などが明記されます。
協定に基づき、労働者は適切な時期に休暇を取得し、心身のリフレッシュを図ることができるでしょう。
ただし、企業によっては代替休暇の取得が難しい場合もあります。
その際には、労働者の権利を守るために労働基準監督署などの外部機関と連携して、適切な対応を図ることが重要です。
月60時間以上の時間外労働が違法になるケースは、以下のとおりです。
それぞれの内容について、以下で詳しくみていきましょう。
労働基準法では、労働時間と休日に関する規定が設けられています。
法定労働時間 |
1日8時間・1週40時間を上限とする(第32条) |
法定休日 |
1週間に1日以上または4週間に4日以上の休日を与えなければならない(第35条) |
時間外労働と休日労働 |
法定労働時間を超える労働を「時間外労働」、法定休日に働くことを「休日労働」と呼ぶ |
36協定 |
使用者が労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合は、「時間外・休日労働に関する労使協定」(36協定)を締結し労働基準監督署に届け出ること また、雇用契約書や就業規則等に36協定に基づく労働を明記することが必要 |
なお、労働基準法に関する他のポイントもいくつかあります。
休憩時間 |
労働時間が6時間を超える場合、少なくとも45分の休憩を与えなければならない。 労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与える必要がある(第34条)。 |
深夜労働 |
22時から翌5時までの時間帯に働くことを「深夜労働」と呼び、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払う必要がある。 |
年次有給休暇 |
雇用開始から6か月連続して勤務し、かつ出勤率が80%以上である労働者には、10日の有給休暇が与えられる(第39条)。 その後、勤務年数に応じて有給休暇の日数が増加する。 |
割増賃金 |
時間外労働、休日労働、深夜労働には通常賃金に対する割増賃金が必要である。 ・時間外労働:通常賃金の25%以上 ・休日労働:通常賃金の35%以上 ・深夜労働:通常賃金の25%以上 これらの割増賃金は累積される場合もあるため、たとえば深夜労働が時間外労働に該当する場合、通常賃金の50%以上の割増賃金が支払われる。 |
労働基準監督署 |
労働基準法の規定に関する監督・指導は、労働基準監督署がおこなう。 労働条件の法令違反があった場合、労働者は労働基準監督署に相談・申告することができる。 |
これらの規定は、労働者の健康と安全を確保するために設けられたものであり、企業と労働者双方が遵守することが求められます。
労働者は、自分の権利を知り、それを守るために必要な情報を持っていることが重要です。
また、企業側も適切な環境を提供するために法令を遵守する義務があります。
労働基準法に基づき、時間外労働の上限は「月45時間・年360時間」と定められています。
しかし、労使間で36協定の特別条項を設けて合意があれば、臨時的に月45時間を超えることが可能です。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
ただし、以下の上限は守らなければなりません。
これらの条件を満たしながら、必要な場合には時間外労働の上限を超えることが認められています。
ただ、これらの上限を超えると企業には厳しい罰則が課される可能性があるため、労働時間の管理は非常に重要です。
労働者の健康と安全を守るためにも、過度な時間外労働は避けるべきです。
企業が時間外労働を適切に管理するための具体的な手段として、以下のような方法が考えられます。
労働時間の記録と監視 |
労働時間を正確に記録し、管理するためのシステムを導入することが重要です。 これにより、時間外労働がどれくらい発生しているのかをリアルタイムで把握することができます。 |
業務の効率化 |
業務プロセスを見直し、効率を向上させることで、時間外労働の必要性を減らすことができます。 業務の自動化やチーム単位での協働作業の推進も効果的です。 |
フレックスタイムの導入 |
フレックスタイム制の導入により、労働者が自分のライフスタイルや体調に合わせて労働時間を調整できるようにすることが可能です。 これにより、ピーク時の時間外労働を分散させることができます。 |
休暇の奨励 |
休暇を適切に取ることは、労働者の健康と生産性を維持するために重要です。 企業は有給休暇の消化を奨励し、バランスの取れた労働環境を提供するべきです。 |
健康管理プログラム |
労働者の健康状態を定期的にチェックし、過度なストレスや疲労が蓄積しないようにするためのプログラムを導入することが有効です。 |
教育と訓練 |
労働者や管理職に対して適切な労働時間管理の重要性とその方法について教育をおこなうことも大切です。 |
労働基準法は労働者の権利を守るための重要な法律であり、企業はこれを遵守する義務があります。
適切な労働時間管理を実施することで、労働者の健康と企業の持続可能な成長を両立させることができます。
労働基準法第37条に基づき、使用者は労働者に対して時間外労働、休日労働、深夜労働(22~5時)の割増賃金を支払う義務があります。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
割増賃金は「1時間あたりの賃金×対象の労働時間数×割増率」の計算式で算出され、以下の3種類に分類されます。
時間外労働 |
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた場合 |
割増率: 25%以上 |
時間外労働が限度時間(1ヵ月45時間、1年360時間等)を超えた場合 |
割増率: 25%以上 (特定の労働条件において適用される場合があります。また、労働協約や就業規則に別途規定がある場合もあります。) |
|
時間外労働が1ヵ月60時間を超えた場合 |
割増率:50%以上 (中小企業においては、2023年3月31日まで適用が猶予されていましたが、現在は大企業、中小企業ともに50%となっています。) |
|
休日労働 |
法定休日(週1日)に勤務させた場合 |
割増率: 35%以上 |
深夜労働 |
22~5時までの間に勤務させた場合 |
割増率:25%以上 |
これらの割増賃金の支払いは、労働者の権利を保護するために非常に重要です。
労働基準法に準拠しない場合、使用者には罰則が科される可能性があります。
また、労働者は自身の労働時間と賃金が適切に計算されているか確認する必要があります。
問題が発生した場合、労働基準監督署に相談することをおすすめします。
月60時間以上の時間外労働が続いて困っている場合におすすめの相談先として、次の3つがあります。
それぞれの相談先について、以下で紹介します。
労働条件相談ほっとラインは、厚生労働省の委託事業による無料電話相談窓口です。
平日夜間や週末、祝日にも利用可能で匿名での相談もできます。
ただし、この窓口には会社に対する行政指導の権限はなく、必要に応じて労働基準監督署などの関係機関を紹介することしかできません。
たとえば、違法な労働条件に対しては効果がありますが、未払いの残業代の請求と回収はおこなえません。
労働条件相談ほっとラインを利用する際には、あらかじめ相談内容を整理しておくことが重要です。
具体的な状況や問題点、相談日時、関連する書類などを準備しておくと、スムーズに対応してもらえます。
相談員は法律や政策に基づいたアドバイスを提供しますが、最終的な決定や行動はご自身の判断に委ねられますので、自分自身で十分に内容を理解し、必要に応じて他の専門家の意見も参考にすることが推奨されます。
労働問題は複雑であり、相談一回だけで解決することは決して多くありません。
そのため、複数回の相談を通じて、継続的にアドバイスを受けることが大切です。
労働監督基準署は、労働基準関係法令を所管する行政機関で、無料かつ匿名で相談が可能です。
窓口は平日のみの対応になります。
違法行為が認められれば行政指導や処罰がおこなわれることがありますが、残業代請求では効果が期待できない場合が多いでしょう。
また、証拠不足や会社との争いがある場合、労働審判や裁判を勧められることがあり、即時の対応が難しいこともあります。
労働トラブルを未然に防ぐためには、日頃から雇用契約書や就業規則などの確認をおこない、労働条件について明確に理解しておくことが重要です。
これにより、トラブルが発生した際に迅速かつ適切に対応することが可能です。
パワーハラスメントやセクシャルハラスメントといった、職場内のハラスメント問題についても労働監督基準署に相談することができます。
ハラスメント問題は心理的な負担が大きく、早期に対処することが求められます。
そのため、信頼できる相談先を複数持つことが有効でしょう。
弁護士は労働基準監督署のような行政指導や処罰の権限はありませんが、労働者からの依頼を受けて未払い残業代を会社に請求できます。
また、労働基準監督署と同時に相談することも、監督署に対応してもらえなかった場合に法的手段を取ることも可能です。
証拠があれば弁護士が会社に証拠の開示を求めることもできます。
しかし、36協定が未整備なだけの場合にはあまり効果は期待できないでしょう。
弁護士に依頼する際は費用を事前に確認し、成功報酬制の法律事務所に依頼するのが確実です。
弁護士に依頼する際のもうひとつのポイントは、弁護士の経験や専門性を確認することです。
労働問題を得意とする弁護士であれば、より適切なアドバイスや効果的な交渉をおこなってくれる可能性が高まります。
口コミや実績を調べることで、その弁護士が過去にどのような案件を扱ってきたのかを確認できるでしょう。
これまで何度も説明したように、時間外労働が月60時間を超えているケースでは、50%以上の割増賃金を受け取れる可能性があります。
もし、ご自身の残業時間がひと月に60時間を超える状況が続いているのであれば、残業代がきちんと支払われているかどうかを確認してみることをおすすめします。
特に、勤めている会社が中小企業の場合、法改正前の割増率で計算をしている可能性も否めません。
しかし、労働問題について自身で対応するのは決して容易なことではありません。
そのため、労働基準監督署や弁護士への依頼を検討するのがおすすめです。
その際、スムーズに相談をすすめるためにも、ご自身の労働問題について事前に確認しておく必要があります。
できる限り労働問題に関する資料を集めて、相談内容や質問事項もまとめておくようにしましょう。
弁護士への無料相談を利用するのもおすすめです。
相談内容によっては別途費用が発生する可能性もあります。
労働問題については対応が遅れると、問題を解決できない場合も少なくありません。
労働問題についてわからないことがあれば、早めに弁護士への相談を検討することをおすすめします。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
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この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
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残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。