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労災を会社が認めない場合どうする?|自分で申請できるかや相談先を解説

更新日
このコラムを監修
東日本総合法律会計事務所
加藤 惇
弁護士
労災を会社が認めない場合どうする?|自分で申請できるかや相談先を解説

労災(労働災害)とは、業務または通勤が原因で労働者が負傷・疾病・障害を負ったり死亡したりすることです。

労災が発生すると、労災保険(労働者災害補償保険)から所定の保険給付を受けることができます。

そして、労災保険を受け取るには、労災申請手続きについて会社のサポートを受けるのが一般的です。

しかし、労災が発生すると会社側にさまざまなデメリット・負担が生じることを嫌って、労災隠しをしようとする企業が少なからず存在します。

そこで本記事では、会社が労災を認めないときの相談先、自分で労災を直接申請する流れ、労災保険を使わないときに生じるデメリットなどについて、わかりやすく解説します。

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労災は会社が認めてくれない場合も使うことはできる?

まずは、会社が労災を認めてくれないときに労働者自身で労災の申請ができるのか、どのような流れで労災申請をすればいいのかについて解説します。

会社には労災の認定をする権限はない

労災保険の給付対象になるかを認定する機関は労働基準監督署です。

労働者本人や会社には、労災に該当するかを決定する権限はありません。

つまり、会社が労災を認めない態度を示していたとしても、労働基準監督署が労災認定をすれば、保険給付を受給できるということです。

労災関係において会社に課されている義務は以下のとおりです。

ここからもわかるように、労災事案の発生を把握した会社には労働基準監督署への報告義務は課されていますが、労災認定をする義務も権限も与えられていません

労災保険はあくまでも労働者を保護する目的で定められた制度であり、労災保険を受け取るのは労働者の権利です。

労災の申請は労働者自身でおこなうこともできる

労災が発生したときには、労働者が会社に報告をし、会社のサポートを受けながら労災の申請手続きを進めるのが一般的です。

しかし、会社のなかには、いわゆる労災隠しをしようとすることがあります

このように、会社が労災の申請手続きに協力してくれない場合には、労働者本人だけの労災申請が可能です。

労災保険は労働者の権利であり、会社の一存だけで申請自体が否定されるべきものではありません。

自分で労災申請をする流れ

労災保険給付を自分で直接申請するときの流れは以下のとおりです。

  1. 厚生労働省ホームページ、労働基準監督署の窓口、労災指定医療機関で労災申請書を入手する
  2. 労災申請書に必要事項を記入する
  3. 医師の診断書などの必要書類を添付する
  4. 所轄の労働基準監督署に労災申請書や経緯がわかる書類を提出する

なお、労災申請書では事業主証明欄への記載が求められますが、会社が労災隠しをしているケースでは、事業主証明欄への記入も拒否される可能性が高いです。

このようなケースでは、会社が労災と認めずに事業主証明がない旨を申請書に記載したり、会社からの回答内容や事業主証明が拒否された経緯を示す資料を添付したりすれば、労働基準監督署が受理してくれるので、問題ありません。

会社が労災を認めない場合も健康保険の利用は避ける

労災保険と健康保険はまったくの別制度です。

健康保険よりも労災保険のほうが手厚い補償内容が定められています。

そのため、業務中や通勤中に負傷などをしたときには、どれだけ軽微なけがであったとしても、健康保険を使わずに病院を受診してください

誤って健康保険を使ってしまった場合、健康保険から労災保険への切り替え手続きが必要です。

その際には、レセプトの入手などの煩雑な手続きなども強いられます。

詳しくは、受診先の医療機関や労働基準監督署まで確認してください。

労災の申請を会社が嫌がるのはなぜ?会社にデメリットはあるの?

会社が労災を拒否する理由・動機を5つ紹介します。

  1. 労災保険料の増額を回避したい
  2. 労働基準監督署によるチェックを避けたい
  3. 労災を理由に会社が責任追及される事態を避けたい
  4. 会社のイメージダウンを避けたい
  5. 労災関係の煩雑な手続きを避けたい

それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。

労災保険料が増額するのを避けたい

労災保険料率は、過去3年の労災発生状況によって変動します。

そのため、労災が発生すると、次回の労災保険料率が高くなり、企業経営を圧迫する可能性があります。

企業側は、労災保険料が増額される事態を回避するために、労災の申請を嫌がるのが実情です。

労働基準監督署から調査を受けたり行政指導を受けたりするのを避けたい

労災が発生すると、労働基準監督署から事情説明を求められたり、立入調査が実施されたりする可能性があります。

場合によっては、企業側の法令違反が発覚した結果、行政指導や是正勧告、行政処分が下されかねません。

企業の中には、労働基準監督署からのチェックに備えて事業活動の状況を見直すのを面倒に感じたり、労働基準監督署からペナルティを科されるリスクを嫌ったりして、労災自体を隠そうとすることがあります

労災の発生にともなって会社が法的責任を追及されるのを避けたい

労災の内容次第では、会社が法的責任を追及されるリスクがあります。

たとえば、パワハラが横行しており被害者側から何度も改善を求める声が挙がっていたにもかかわらず、事情聴取や加害者に対する措置なども一切おこなわなかったことで、被害者が重度のうつ病を患ってしまったような事案では、会社側も民事の賠償責任を問われかねません。

また、事案によっては、会社や経営者に多額の損害賠償責任が追及されることもあり得るでしょう。

以上のような法的責任を追及される事態を回避するために、労災自体をなかったことにしようとする会社が存在するのが実情です。

会社のイメージダウンになるのを避けたい

労災は会社のイメージダウンになる要因です。

労災事案を労基署に報告すると、事案の重大性次第では、企業名が公表されたり新聞やネットニュースなどで報道される危険性があります。

たとえば、労災事案が明るみに出ると、取引先やクライアント、顧客、消費者からの信用が低下します。

場合によっては、取引を切られたり、株価が低迷したりすることもあるでしょう。

また、就活市場や転職市場での評判も低下するため、新しい人材の確保も難しくなりかねません。

このようなリスクを回避する目的から、会社は労災を隠蔽しようとする可能性があります。

煩雑な手続きで負担が増えるのを避けたい

労災が発生すると、労働基準監督署にさまざまな書類を提出したり、立入調査への対応を強いられたりします

業務がひっ迫して人員が不足しているなか、これらの対応に時間・労力を割くのが難しい場合には、会社が労災隠しをして事業活動への悪影響を回避しようとするでしょう

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会社が労災隠しをした場合のペナルティ・デメリット

会社の労災隠し・労災申請拒否に対するペナルティやデメリットは以下のとおりです。

ペナルティ・デメリット 簡潔な内容
刑事責任 労災隠しは労働安全衛生法違反となり、50万円以下の罰金の対象。
実行者だけでなく事業者も処罰される可能性あり。
虚偽報告をすると刑事訴追のリスクもある。
民事責任 従業員から慰謝料・損害賠償請求を受ける可能性あり。
安全配慮義務違反や悪質性があると、企業側に不利になりやすい。
行政責任 労基署の立入検査や是正勧告を受ける可能性あり。
内容次第では行政処分や企業名公表に至ることもある。
社会的責任 労災隠しが発覚するとレピュテーション低下につながり、取引停止・顧客離れ・採用難など、事業活動に深刻な影響が出る。
労災保険料への影響 発覚後は過去分の保険料を遡って請求される可能性あり。
将来の保険料率が不利になるおそれもある。

会社の協力有無にかかわらず労災が認められない事例も確認しておこう

業務中や通勤中にけがや病気をしたというだけで労災認定されるわけではありません。

労災認定の対象にならない事案であれば、労災申請の協力を会社に拒否されたとしても、法的措置などをとるのは難しいでしょう。

前提として、労災は業務災害と通勤災害の2種類に区分されます。

第1に、業務災害とは、業務上の事由による労働者の負傷、疾病、障害、死亡のことです。

業務災害に該当するといえるには、以下2つの要件を満たす必要があります。

  • 業務遂行性:労働者が労働契約に基づいて事業主の支配・管理下にあること。
    事業場内での作業中だけではなく、休憩時間中、始業前、事業場内で行動している場合などでも、業務遂行性は認められる。
  • 業務起因性:業務と負傷などの間に因果関係が認められること。

第2に、通勤災害とは通勤中の労働者の負傷、疾病、障害、死亡のことです。

通勤災害と認められるには、以下4つの要件を満たす必要があります。

  • 住居と就業場所の間の移動、就業場所とほかの就業場所の間の移動、単身赴任先住居と帰省先住居の移動のいずれかに該当すること
  • 負傷などが業務と密接な関連のある移動中に発生したこと
  • 合理的な経路や方法を使って移動しているときに負傷などが発生したこと
  • 移動が業務の性質を有さないこと(業務の性質を有する場合には業務災害に該当する)

そのため、以下のような事実関係がある場合には、一見すると労災保険の対象にはなりそうですが、労災保険の支給対象外になる可能性が高いといえるでしょう。

業務災害に該当しない可能性が高い事例 ・労働者が就業中に私的行為をおこない、それが原因で災害を被った場合
・労働者が就業中に業務を逸脱する恣意的行為をおこない、それが原因で災害を被った場合
・労働者が故意に災害を発生させた場合
・労働者が個人的な恨みなどによって第三者から暴行などの被害を受けた場合
・地震や台風などの天災地変によって被災した場合 など
通勤災害に該当しない可能性が高い事例 ・移動の経路を逸脱・中断したときに傷害などが発生した場合(ただし、日用品の購入や通院、介護など、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定める物をやむを得ない事由によって最小限どの範囲でおこなう場合には、合理的な経路に復帰したあとは、再び通勤として認められる)
・正当な理由なく医師の指示に従わずに症状などが悪化した場合 など

ただし、業務災害・通勤災害への該当性について判断するときには、個別具体的な事情が詳細に考慮されるのが実情です。

労災保険の対象になるかどうかで紛争が生じることも少なくないので、会社が労災を認めてくれない場合や、労働基準監督署から不支給の判断を下された場合には、速やかに労働問題への対応が得意な弁護士まで相談するのがおすすめです。

労災申請をしないと労働者本人にはどんなデメリットがある?

労災申請をするには、書類を準備したり会社側とやりとりをしたりするなど、面倒な作業に対応しなければいけません。

そのため、軽微なけがをしたに過ぎないケースでは、わざわざ労災申請をするのを面倒に感じることも少なくはないでしょう。

しかし、面倒だからという理由で労災申請をしないのは避けるべきです。

というのも、労災申請をしないと、労働者本人にも以下のようなデメリットが生じるからです。

  • 健康保険を使って病院などを受診しなければいけないので、治療費などの自己負担を強いられる
  • 休業中の収入補償を受けることができない
  • 後遺障害が残ったときに障害補償給付を受けることができない
  • 会社に対する法的責任を追及しにくくなる
  • 会社が安全対策などを講じないので労災事案が再発するリスクがある
  • あとから労災申請しようとしても消滅時効にかかって請求できなくなる など

会社が労災を認めてくれない場合の相談先

さいごに、会社が労災を認めてくれない場合の相談先を紹介します。

  • 労働基準監督署
  • 弁護士

労働基準監督署|会社に対し調査・指導してくれる場合がある

労災隠しの疑いがある場合や、会社に労災申請を拒否された場合には、事業所を所轄する労働基準監督署に相談をしてください

労働基準監督署には、管轄エリアに所在する事業所が法令を遵守しているかなどを調査する権限があるので、労働者から事情を聞いたうえで、会社に対して調査・指導をしてくれる可能性があります。

労働基準監督署の連絡先については、以下を確認してください。

労働問題に強い弁護士|労災手続きや損害賠償請求のサポートをしてもらえる

会社が労災を認めてくれないときには、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

なぜなら、労働問題への対応が得意な弁護士の力を借りることで、以下のメリットを得ることができるからです。

  • 労災申請手続きに協力するように会社を説得してくれる
  • 労災を直接申請する場合の手続きを代理してくれる
  • 労災不認定結果が下された場合でも、審査請求などの法的措置をとってくれる
  • 会社に対して慰謝料請求・損害賠償請求をする際には、示談交渉や民事訴訟などを代理して進めてくれる
  • 就労環境や業務環境に法的問題があるかをチェックして、会社に対して是正措置や法的措置をとってくれる など

労災関係でトラブルになると、たったひとりで会社という組織に立ち向かわなければいけません。

労働者個人だけでは対応できる範囲に限界があるので、必ず労働問題に強い弁護士のサポートを受けてください

経済的な理由で弁護士に相談・依頼しにくいという場合には、法テラスの無料法律相談や弁護士費用立替制度を利用するのも選択肢のひとつでしょう。

さいごに|労災は自分で直接申請することもできる!

会社が労災を認めない場合には、自分で直接労災申請をすることができます

会社に労災申請を拒否された旨を説明すれば、会社記入欄が空白のままでも、労働基準監督署が丁寧に対応してくれるでしょう。

ただし、会社が労災隠しをしようとしている状況で、労働者個人が直接申請をすると、会社との関係が悪化しかねません

場合によっては、無断で労災申請をしたことで不利益な対応をとられるなどの理不尽な状況におちいり、労使紛争が長期化するリスクも生じます。

ですから、会社が労災を認めようとしないときには、早期に弁護士へ相談をして、穏便な解決を目指すべきだと考えられます。

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加藤 惇
弁護士
(第一東京弁護士会)
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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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