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こんなことって許されるの!?
会社からこのような説明をされたことがありませんか?
確かに、管理職に対して残業代の支払が免除される法制度や役職手当を割増賃金として支払う方法がないわけではありません。
しかし、このような運用は適正に行われてこそ認められるものであり、適正な運用がなければ法的に許容されるものではありません。
そのため、管理職であっても法定労働時間を超えた場合に残業代の支給が必要となることは往々としてありますし、役職手当の支払が割増賃金の支払と認められず、別途支払が必要となるケースも多々あります。
このようなケースでは、会社側に以下のような誤解があるように思われます。
そこで本記事では、繰り返し語られる『役職手当』と『残業代』に関してまとめましたので、参考にしていただければと思います。
役職手当(業績手当とも呼ばれる)は、「店長職」「課長職」「部長職」などの一定の役職者に対して役職の対価として払われるものです。ただ、必ずしも『役職手当を支給している労働者=管理監督者』という訳ではないので、この点をまず注意してください。
繰り返しお伝えしますが、役職手当をもらっている方が、直ちに管理監督者になるわけでありません。
労働基準法の管理監督者に該当する場合は、
といった対応が可能になります。
しかし、法律上の管理監督者に該当するかどうかについて明確な基準はなく、当該者の地位、職務内容、責任と権限からみて、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるかどうかにより、実質的に判断されます。
上記①や②は、会社においてどの範囲まで権限が認められているかという問題です。
例えば、
などがあれば、管理監督者性は強まります。
一方、
などの場合は、管理監督者性は弱まります。
例えば、部下の従業員に適正に仕事を配分することで、自分の働く時間や業務量をコントロールできるという場合は管理監督者性は強まります。他方、人員不足の中自分が現場をカバーすることで労働時間や業務量がいっぱいいっぱいという状態では、管理監督者性は弱まります。
管理監督者は、割増賃金の支払対象となりません。
そのかわり、ほか従業員と比べ十分な優遇がなされているかどうか、具体的には非管理職との間で賃金単価に逆転が生じていないかどうかが重要となります。
管理監督者の要件に満たない管理者扱いの方を『名ばかり管理職』と揶揄されます。また、本当に管理職だったとしても、深夜労働(22時から5時までの労働)をしている場合は、深夜手当はつきます。
【関連記事】管理職(課長職など)に残業代が出ないのは違法?未払い残業代の請求手順
役員報酬の対象である『取締役』はそもそも労働者という扱いではありませんので、労働基準法の適用を受けません。
しかし、役員と労働者を兼務しているようなケースもありますので、個々の事案に応じて判断する必要があると言えます。この点について気になる場合は、まずは弁護士に相談するのがよいでしょう。
役職手当を割増賃金として支払うことができるかという点も問題となります。
具体的には、管理監督者性が否定されたとしても「役職手当」は割増賃金の代替手当として支払っているのであるから、その分について割増賃金の未払はないという主張が認められるかというものです。
この問題については、役職手当が割増賃金の代替手当としてといえるかどうかがポイントとなります。この点、管理職にはそもそも割増賃金の支払いが予定されていないことや役職手当があくまで職務・職責の対価として支払われるものであることを踏まえると、一般的には当該主張が認められる可能性は高くないと思われますが、この点は就業規則の規定や実際の運用状況にもよります。
気になる場合はやはり専門家の意見を聞くべきでしょう。
【関連記事】残業代計算ツール ~請求可能額を調べる~
Q9.係長などの役職者には、役職手当を支払えば時間外手当は支払わなくてもよいですか。
A9.役職手当の性格等の詳細が不明ですので明確な回答はできませんが、一般的に係長は出勤・退勤が自由な管理・監督者ではないため、時間外手当の支給が必要と思われます。
(労働基準法第37条)
引用元:厚生労働省|大阪労働局
(就業規則の明記内容によりますが)もし役職手当が残業代のかわりという説明をされていた場合は、違法である可能性があるでしょう。
第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
引用元:労働基準法第119条
残業代の計算は『残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率(通常1.25)』で求めることができますが、『役職手当と残業代の区分がされていない』場合、『1時間あたりの基礎賃金』に変動が生じます。
基礎賃金を求める際、『労働と直接的な関係が薄く、個人的な事情に基づいて支給される下記の手当』は基本給から除外することが労働基準法第37条5項および、労働基準法施行規則第21条にて定められています。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
引用元:労働基準法 第三十七条 第五項
第二十一条 法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同
条第一項及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一 別居手当
二 子女教育手当
三 住宅手当
四 臨時に支払われた賃金
五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
引用元:労働基準法施行規則 第二十一条
まとめると下記の7つになります。
役職手当は、これが割増賃金として支給されていると認められない限り、法律上基礎賃金から除外できる手当には当たりません。
そのため、例えば、月給35万円(基本給25万円、役職手当5万円、家族手当3万円、通勤手当2万円)だった場合、基礎賃金は役職手当を含めた30万円で計算されます。
1時間あたりの基礎賃金
=月給30万円÷月の平均労働時間170時間
=1,764円
仮に残業時間が50時間/月だとすると
=1,764円×50時間×1.25
=110,250円(残業代)になりますね。
次に、もし役職手当が残業代として扱われていた場合。
こうなると、
1時間あたりの基礎賃金
=月給25万円÷月の平均労働時間170時間
=1,470円
同じように残業時間を50時間/月とすると
=1,470円×50時間×1.25
=91,911円(残業代)
つまり、役職手当として残業代に含めた形で支払われていると、最も大切な基礎賃金額が下がり、結果的に残業代が不当に減らされている可能性があるということです。
表:割増率の早見表
労働時間 |
時間 |
割増率 |
時間外労働(法内残業) |
1日8時間、週40時間以内 |
1倍(割増なし) |
時間外労働(法外残業) |
1日8時間、週40時間超 |
1.25倍 |
1ヶ月に60時間超 |
月60時間を超える時間外労働 |
1.5倍 |
法定休日労働 |
法定休日の労働時間 |
1.35倍 |
深夜労働 |
22:00~5:00の労働時間 |
0.25倍 |
時間外労働(限度時間内) + 深夜残業 |
時間外労働+深夜労働の時間 |
1.5倍 |
法定休日労働 + 深夜労働 |
休日労働+深夜労働の時間 |
1.6倍 |
次に、管理監督とされ『役職手当』は支払われていたものの、実態は『名ばかり管理職』だったとして残業代の請求が認められた判例をいくつかご紹介します。
最も有名な判例で、多数のサイトでも紹介されていますが、改めて知っておきましょう。この判例では後に和解していますが、約1,000万円の支払いがなされました。
ハンバーガーの販売等を業とし、多数の直営店を展開している株式会社の店長である原告が管理監督者に該当するか否かが争われた裁判。被告が全国展開するハンバーガー店の店長である原告について、その権限及び責任に照らし被告の事業全体を経営者と一体的な立場で遂行するような立場にはなく、その職務も労働基準法が規定する労働時間等の規制になじむ、その待遇面も管理監督者に対する待遇としては十分とはいえないから、同法41条2号の管理監督者ということはできないとして、原告の被告に対する時間外割増賃金及び休日割増賃金の支払請求並びに付加金支払請求を一部認容した。 時間外割増賃金を支払わないまま時間外労働をさせたからといって、直ちに使用者が労働者に対し不法行為責任を負うことはないとして、原告の被告に対する不法行為に基づく請求を棄却した事例。 |
主文要約 被告は,原告に対し,503万4985円及び別紙時間外及び休日割増賃金一覧表「各月合計」欄記載の各金員に対する同表「支払日」欄記載の日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 被告は,原告に対し,251万7493円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 |
裁判年月日 平成20年 1月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 平17(ワ)26903号 事件名 賃金等請求事件〔日本マクドナルド事件〕 裁判結果 一部認容、一部棄却 上訴等 控訴(後和解) Westlaw Japan文献番号 2008WLJPCA01288002 |
原告は、被告タクシー会社に対し、雇用契約に基づき、時間外手当の支払を求めた事案において、原告は、営業部次長として、多数の乗務員を直接に指導・監督する立場にあったことなどから、労基法41条2号の管理監督者に該当するから、その請求できる時間外手当は、深夜割増賃金に限られるとして、請求を一部認容した事例 ◆原告は、被告タクシー会社に対し、退職金残金の支払を求めた事案において、被告による退職金規程の変更は、著しい退職金額の差異を生ずるものであり、複数ある規程を合理的に整理したという域を超え、著しく不合理であるといわなければならず、退職金額を変更前の退職金規程に従い退職金を算定して請求を一部認容した。 |
主文要約 被告は,原告に対し,126万2680円並びに内金1万0660円に対する平成16年10月8日から支払ずみまで年14.6分の割合による金員及び内金125万2020円に対する平成16年10月1日から支払ずみまで年6分の割合による金員を各支払え。 |
裁判年月日 平成19年 4月26日 裁判所名 福岡地裁 裁判区分 判決 事件番号 平17(ワ)1010号 事件名 未払賃金等請求事件〔姪浜タクシー事件〕 裁判結果 一部認容 上訴等 控訴 Westlaw Japan文献番号 2007WLJPCA04266004 |
労働者が個人で請求すると、足元を見られたり、残業代の詳細な計算ができなかったりして失敗する可能性もあります。
残業代請求を弁護士に依頼すれば、
メリットは多くあります。また、残業代請求の場合、相談料や着手金がかからない『完全成功報酬』で受けてくれる事務所も多くありますので、一度、弁護士の無料相談をされるのが良いでしょう。
相談料 |
1時間当たり1万円程度 ※相談料無料の事務所も多い |
着手金 |
0~30万円程度 ※残業代請求の場合は着手金無料の事務所も多い |
手数料など |
数万円程度 |
成功報酬 |
請求額の20%程度 |
実費 |
事務所による |
日当・タイムチャージ |
事務所による |
合計 |
20~40万円+請求額の20%程度 |
残業代を請求するには「残業の証拠」や「管理監督者ではないという客観的な事実」が必要です。
管理監督者は労働時間に縛られませんので『タイムカードや出勤表の記載が義務付けられていた』場合は、管理監督者ではないという明確な証拠になり得るでしょう。
また、
実際に支払われた金額が分かるものは極力揃えておくとよいでしょう。もし手元にタイムカードなどの証拠がなければ、内容証明郵便で要求したり、『文書提出命令』などを申し立てたりして、会社側に提出を求めることができます。
「自分は管理職だが【管理監督者】には該当しないため、残業代の未払いは違法。よって今までの残業代を請求する」と、会社に直接交渉します。この時点で弁護士がついていれば交渉などはすべて任せられます。
いきなり裁判を提起するよりも、「労働審判」から始めるのが一般的です。労働審判は3回以内の審判で終わり、本人訴訟も不可能ではありません。ただ、裁判所としては的確な主張・立証の観点から、やはり弁護士への依頼を推奨しています。
Q. 労働審判手続を申し立てるには,弁護士を頼まなければならないのですか。
A. 労働審判手続の申立てについては,弁護士に依頼することなく,自分で行うことができます。
もっとも,労働審判手続は,当事者間の権利関係を踏まえた上で事案の実情に即した解決を図る手続であり,原則として3回以内の期日で審理を終結することになるため,申立ての段階から十分な準備をして,充実した内容の申立書と必要な証拠を提出することが重要です。また,当事者双方は,期日において口頭で言い分を述べることが原則とされていますから,申立人は,相手方から提出される答弁書や証拠をしっかりと検討し,期日において的確な主張(言い分)を述べ,証拠を提出することが重要です。
弁護士に依頼するかどうかは,最終的には,自分の意思で決めていただくことになりますが,上記のように,申立ての段階から十分な準備をし,期日において状況に応じた的確な主張,立証を行うためには,必要に応じて,法律の専門家である弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
引用元:裁判所|裁判手続 民事事件Q&A
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相談者様ご自身で保管していなくても、弁護士に依頼することで会社に開示請求を行う事ができます。
タイムカードはもちろん、PCの起動ログから残業時間を立証できた事例もございますので、証拠が手元に無くても泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。
確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。
残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。