パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
連勤が続くと身体も心にも疲れが蓄積していき、仕事に対する集中力も低下していきますね。
個人の感覚や労働環境にもよりますが、1週間以上の連勤が続いてくると「連勤している…」と感じる方が多いかと思います。『長時間労働』は労働問題の中でも多い問題で、『過労死』という言葉があるように長時間労働による心身への悪影響が出てくることも考えられます。
また、連勤が続くことにより休日出勤や残業が増えることで休日手当や時間外手当などの割増賃金が発生してきます。会社からしてみれば、これらの賃金は追加でかかった人件費となるため、本来支払われるべき賃金が未払い状態になっているケースも起こりやすくなります。
今回は、連勤に関する法律で決められたルールと連勤が続くことによる影響、連勤が多い方の対処法についてご説明していきます。
労働基準法では、休日や労働時間に関する決まりが決められています。
決められた時間以上に従業員を労働させた場合、会社に対する罰則が設けられていたり、時間外労働による割増賃金を支払わなくてはなりません。まずは、どのような頻度で休日を設けなくてはならないのかを知っておきましょう。
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
引用:労働基準法第35条
まず、労働基準法第35条では、基本的には『毎週1回は休日を設けなくてはならない』と決められています。学校生活でもそうだったでしょうし、一般的な企業では土日休み(少なくとも日曜休み)に設定されているところが多いです。
業務の関係上、土日に休みづらい職業でも『毎週〇曜日』に休日を設けてある会社が多いでしょう。ただ、この決まりを守りながら最大連勤をするとなると、12連勤は可能ということになります。
前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
引用:労働基準法第35条
一方、変則的な休日を取る場合、4週間のうち4日以上休日を設ければ問題ないという決まりも労働基準法第35条の2項に記載されています。
労働時間を月単位・年単位で調整している変形労働時間制を取り入れている会社では、『4週間に4日以上休日を取る』という考え方がされていることが多く、1週間以上の連勤が続くようなケースも増えてきます。
特に繫忙期と閑散期の業務量の差が大きい職場や、24時間稼働の工場や病院などの交代制勤務の職場では変形労働時間制を取り入れている会社も多くなっています。
ここまではあくまでも労働基準法による休日に関する決まりについてでした。同じく労働基準法では、労働時間の上限として『1日8時間、週40時間』が決められています。
これを超えて働いた場合、時間外労働(残業)となり、別途後述する割増賃金が発生してくることになります。連勤が多い・長いという方は、同時に労働時間や残業も多くなっている可能性が高いことは認識しておきましょう。
【関連記事】労働基準法での労働時間と長時間労働の対処法
労働基準法第35条に違反した場合には、『6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)』を受ける可能性があります。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者
三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者
引用元:労働基準法第119条
罰金も用意されている違法行為ですので、連勤によって休日が適切に取られていないようであれば、「労働基準監督署」に通報することで改善のための指導をしてくれることが期待できます。
上記では労働基準法で決められている休日に関するルールをお伝えしました。上記の内容に則り、法律的には最大で何連勤が可能かをご説明していきます。
ただし、こちらでご説明する内容は、あくまでも法律上可能な連勤の範囲です。一般的な良識ある会社であれば、業務効率の悪化や休日以外の時間外手当の増加など、他にもいくつもの問題が出てきますので、実際に10連勤以上が定期的に発生するケースは少ないでしょう。
それでも長い連勤が頻繫に続くようであれば、労働環境は粗悪だと考えられますし、何かしらの労働基準法違反が起きていると考えられます。
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
1週 |
休 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
2週 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
休 |
労働基準法第35条では、1週間に1日休日を設ければ良いとありました。これに従って、1週目の最初と2週目の最終日に休みを設けることで最大12連勤が可能になります。
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
1週 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
2週 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
3週 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
4週 |
〇 |
〇 |
〇 |
休 |
休 |
休 |
休 |
4週間(28日)のうち4日以上が休日になれば良いのですから、最大24連勤も可能になってきます。
上でもお伝えしましたが、このような働かせ方をするようであれば、労働者にとって非常に大きな負担になり業務効率は低下します。
さらに、時間外労働での割増賃金はどんどん増えていくことになりますので、実際にこのような勤務形態を取るような企業はほぼないと言えるでしょう。
連勤をされている方の中には、本来会社では法定休日と定めている日にも出勤して働いているという方も多いかと思います。いわゆる休日出勤です。
休日出勤をした場合、通常の多い割合(1.35倍)の割増賃金を乗じた分の賃金を支払ってもらうことができます。
労働時間 |
時間 |
割増率 |
時間外労働(法内残業) |
1日8時間、週40時間以内 |
1倍(割増なし) |
時間外労働(法外残業) |
1日8時間、週40時間超 |
1.25倍 |
1ヶ月に60時間超 |
月60時間を超える時間外労働 |
1.5倍 |
法定休日労働 |
法定休日の労働時間 |
1.35倍 |
深夜労働 |
22:00~5:00の労働時間 |
0.25倍 |
時間外労働(限度時間内) +深夜残業 |
時間外労働+深夜労働の時間 |
1.5倍 |
法定休日労働 + 深夜労働 |
休日労働+深夜労働の時間 |
1.6倍 |
他にも、休日出勤でさらに残業もしているような場合には、残業時間に対しての割増賃金もあります。
本来休むべき日や時間にまで働いている場合には、上記のような割増賃金分が加算された賃金がきちんと支払われているかを確認してください。
休日出勤や残業をしていてもそのような手当を受け取っていないという方は、未払い賃金が発生している可能性があると考えられます。後述するような未払い賃金の請求などを実行することも考えていきましょう。
【関連記事】
ここまで、連勤に関する法的な決まりについてお伝えしました。
連勤が続くことは、単純に法律違反が起きている可能性もあると考えられますが、それ以外にも労働者に対する負担や、会社にとって余計な支出(人件費)が生じてしまうことが考えられます。
適度なペースで適度な休日を取ることは非常に大事なことです。¥こちらでは、連勤が多い会社で良く起こり得る問題点についてまとめてみました。
労働基準法第35条に従っていると、最大で12~24連勤も可能とはお伝えしました。しかし、連勤が続くことで、休日の回数とは別に労働時間の問題が生じてくると考えられます。
例えば1日8時間出勤を1週間で6日続けることで、これだけで1週間で8時間の時間外労働が発生していることになります。これを4週間続けることで1ヶ月で約30~40時間の残業が発生することになります。
ここから1日8時間以上働く日も出てくるとなると、1ヶ月で50時間以上の残業が出てくることも十分に考えられるでしょう。上記でもお伝えしたように、時間外労働や休日出勤に対しては通常よりも多い割増賃金を支払う必要があります。
例えば月収30万円の方の場合、月50時間程度の残業でも残業代だけで10万円程度になってきますが、悪質な会社は残業代などの割増賃金を未払いで済ませようとしている会社も少なくありません。
連勤が続き労働時間が長くなると、仕事に対する集中力も低下していき事故の元にもなり得ます。
また、長時間労働と過労死は因果関係があると考えられるケースもあり、「月80時間の残業」を超えるあたりから特に関係性が高くなると考えられてきます。
過労死にまで至らなくても、
健康を害するような事態に陥る可能性も高くなります。まともに休日を取らずに働き続けることには、心身ともに負担が積み重なっていく行為でもあります。
連休が続く会社では、根本的な人手不足が原因になっていることも考えられます。「簡単に休めない」「休んだことで嫌がらせを受ける」などのプレッシャーを受けている方も少なくないかと思います。
明確な休みも取れず、連勤が続くことで本来であればすぐに終わるような作業でも非効率になってしまっている方も多いかと思います。
結局、「休めない→仕事が終わらない→休めない」の悪いサイクルが出来上がってしまい、今の状況から抜け出せなくなる原因にもなってしまいます。
ここまでお伝えしたように、連勤が続くことには多くのデメリット・問題が生じてきます。
もし、個人の努力で改善できる部分があるようでしたら、しっかり休日を取ってメリハリのある働き方にシフトしていけるように改善していきましょう。
人手不足や慢性的な長時間労働など、労働者個人の頑張りで改善できない状況にある方は、労働基準監督署や弁護士などの第三者の力に頼ったり、きっぱり転職をする段階にあると言えるでしょう。
こちらでは、連勤を減らすために労働者ができることについてご紹介します。
「自分で休みの日は何をして過ごす」と予定を入れておくことで、今度の休みを満喫できるように、日頃の業務はきちんと終わらせておこうという意識が高まります。
結果的に仕事と休みのメリハリがある働き方に改善できていけるようにもなるでしょう。
長い連勤や長時間労働、未払い賃金などは労働基準法に違反している可能性が考えられます。
労働基準法違反が考えられる場合、労働基準監督署に通報することで会社に対して是正勧告を行ってくれる場合がります。しかし、労働基準監督署は実際に問題がある場合にしか積極的に動いてくれませんので、就業規則とタイムカードなどの実労働時間が分かる資料などを揃えた上で相談するようにしましょう。
何度かお伝えしていますが、連勤が続き労働時間が長くなっている方には、残業代や休日手当などの本来支払われるべき賃金が正しく支払われていないケースも考えられます。
労働基準監督署への通報と同じく、就業規則や実労働時間が分かる資料を準備して一度弁護士に相談してみることをおすすめします。実際に未払い賃金があると分かれば、おおよその金額は教えてくれますし、具体的に請求していく手立ても教えてくれます。
ここまで今の職場に残って改善していく方向性でご説明してきましたが、慢性的な人手不足や業績不振などから、従業員一人一人の負担が大きくなり、なかなか休みが取れない状況にある方も多いことでしょう。
個人の努力でとても改善できる状態にない方は、思い切って転職を考えることも1つの手です。特に1週間以上の連勤が何度も続くような労働環境の方は、他にも恵まれた労働環境の会社は多数あると考えられます。
休みが少ないということで準備も大変でしょうが、いつまでに転職を成功させることを目的にして、今よりも良い労働環境の会社を探していってみても良いかもしれません。
なお、未払い賃金が残っていると考えられる方は、退職する際に未払い賃金請求を行った上で退職していくようにしましょう。
休日に関しては、労働基準法で基本的には1週間に1日休みを与えることと決まりがあります。1週間を超える連勤でも、直ちに労働基準法違反になることはありません。
ただし、あまりにも連勤が多いようであれば長時間労働や未払い賃金などの別の問題も発生していると考えられます。今の状況から少しでも改善していくためにも、第三者に相談してみたり、思い切って転職を検討してみても良いでしょう。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
事務所詳細を見る【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る【未払い残業代の回収/不当解雇/退職代行に対応】◆正当な残業代を弁護士に依頼で簡単に請求◆会社の人と話す必要なし【勤続年数半年以上/月の残業時間が40時間超の方必見!】<料金表は詳細ページに>
事務所詳細を見る本記事では、専門業務型裁量労働制における、残業代や深夜手当・休日手当の考え方、未払いの残業代等の計算方法・請求方法について、具体例を挙げつつ分かりやすく解説しま...
労働基準法にもとづいて36協定を結んでいても、月45時間以上の残業が年間7回以上ある場合には違法となります。本記事では、違法な長時間労働に関する相談先について詳...
時間外労働が月60時間を超えている場合、1.50%以上の割増賃金を受け取れる可能性があります。そのため、労働基準監督署や弁護士への依頼を検討するのがおすすめです...
残業代をボーナス(賞与)に含めて支給する会社があるようですが、労働基準法に照らして不適切な取り扱いです。残業代とボーナスは区別して支給しなければなりません。本記...
会社に対して残業代を請求する際には、残業をした事実を証拠によって立証できるようにしておく必要があります。 本記事では、残業代請求をしたいけれどタイムカードがな...
毎月支給する給料の額を、残業代込みで労働者に示している企業が多数見られます。 本記事では、残業代込みの給料を定めることの是非、固定残業代制のポイント、追加残業...
医師は非常に高度な専門職ですので、時間外労働や残業代がどの程度発生しているかも判断がしにくい職業と言えます。しかし、医師に専門業務型裁量労働制の適用はありません...
36協定は残業に関する協定ですが、守られていない会社が多いです。本記事では、36協定とは何か、違反のケース、違反していた場合の対処法などを解説します。
会社から残業を強制されても、会社が残業の要件を満たしていれば拒否はできません。しかし、残業の要件を満たしていなければ残業の強制は違法となり、従う必要はないでしょ...
変形労働時間制で働いてる場合、残業代が全く支払われないケースも少なくありません。しかし、制度の十分な説明がなく場合によっては悪用されていることもあるでしょう。 ...
変形労働時間制とは、労働時間を月単位や年単位で調整することで清算する労働制度です。教職員の働き方改革としても導入が検討されている変形労働時間制には、導入の条件や...
仕事とプライベートの時間のバランスを保つためにも、労働時間と共に重要になることが、年間休日の数です。
裁量労働制は、あらかじめ定められた労働時間に基づき報酬を支払う制度です。本記事では、裁量労働制のメリット・デメリットや仕組み、2024年の法改正における裁量労働...
固定残業代とは、残業時間にかかわらず、毎月一定額が残業代として支給されるものです。労働者にとって大きなメリットがある一方、企業が不正に運用すれば、被る不利益も大...
「36協定について知りたい」、「残業が多いので会社に違法性がないか確認したい」などのお悩みを抱えている方に向けて、この記事では36協定の締結方法、時間外労働の上...
過労死ラインとは労災給付の基準であり、月に80〜100時間を超える労働は深刻な健康障害を引き起こす可能性が高いとして、抑制する取り組みが広まっています。この記事...
最近よく耳にするようになった「ブラック企業」というワード。ブラック企業の残業時間はどのくらいなのでしょう。また、残業代を請求するための手順や、請求した際に受け取...
みなし残業とは賃金や手当ての中に、予め一定時間分の残業代を含ませておく制度です。みなし残業制度(固定残業制度)だから残業代は出ないという話しはよく聞きますので、...
休日出勤とは、その名の通り休日に出勤することです。会社によっては休日出勤が当たり前のようになっている所もあるでしょうし、本来払われるべき休日手当が支給されない企...
労働基準監督署は域内の事業所が労働基準法を守って運用しているか監督しています。勤務先の会社が労働基準法を守っていない場合、労基署に相談すると指導勧告をしてくれて...
残業代の計算方法を正しく理解できておらず、いつも受け取っている金額が本当に正しいのかどうか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、残業代の計...
「固定残業代40時間込」と記載がある求人を見かけることは多いと思いますが、正しく意味を理解できていますか?この記事では、40時間分の固定残業代が含まれる場合の正...
塾講師の未払い残業代や未払い賃金の請求が近年増えています。休日出勤手当がつかない、どこまでが『定められた労働時間』なのかわからず、サービス残業が起こりがちな業界...
働きすぎと言われる日本人ですが、残業の多さも問題となっています。国を挙げて労働時間の削減に取り組んではいますが、実際に残業が減ったと感じている方も少ないのではな...
休日出勤とは、その名の通り休日に出勤することです。会社によっては休日出勤が当たり前のようになっている所もあるでしょうし、本来払われるべき休日手当が支給されない企...
最低賃金法(さいていちんぎんほう)とは、使用者が労働者に対して支払う給与の最低額を定めた法律のことであり、労働者の安定した生活や、労働力の向上がその目的です。
「36協定について知りたい」、「残業が多いので会社に違法性がないか確認したい」などのお悩みを抱えている方に向けて、この記事では36協定の締結方法、時間外労働の上...
賃金を支払わないで労働をさせるサービス残業は、労働基準法に違反する行為です。しかし、実態としては多くの方がサービス残業をしている状況です。今回はサービス残業を拒...
月20時間の残業は短いという意見は多いですが、本当にそうなのでしょうか。本気では、残業20時間が一般的にみてどれくらいのものなのかを、『平均残業時間との比較』『...
パワハラで退職する場合、退職理由によって基本手当(失業保険)などが変わってくるのはご存知ですか?退職届に記載する退職理由は、「一身上の都合」以外でも変更すること...
残業手当とは、所定労働時間や法定労働時間を超えて働いた場合に支払われる手当のことです。この記事では、残業手当の計算方法や、未払いの残業手当の請求方法などを解説し...
残業をすれば残業代が支払われるのは当然ですよね。では、残業代がどんなルールによって、どういった方法で計算されているのかご存知でしょうか?この記事では残業代の基本...
相談者様ご自身で保管していなくても、弁護士に依頼することで会社に開示請求を行う事ができます。
タイムカードはもちろん、PCの起動ログから残業時間を立証できた事例もございますので、証拠が手元に無くても泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。
確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。
残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。