内部通報制度とは、社内で起こる不正を通報する制度のことです。不正を通報した通報者が社内で不当な対応を受けることを避けるために、通報者を守る法律として「公益通報者保護法」が2004年に公布、2006年に施行されました。
この法律では、公益通報をしたことを理由とする、「解雇の無効(法第3条)」「派遣契約の解除の無効(法第4条)」「不利益な取扱いの禁止(法第5条)」を定めています。
2020年には「公益通報者保護法」が改正され、2022年6月1日以降は、従業員301人以上の企業や医療法人、学校法人、その他公益法人等に内部通報制度の整備が義務付けられました。
内部通報制度を利用するにあたり、通報者となりえる労働者にとっては「本当に保護されるのか」が重要です。
内部通報制度を導入している企業では働きやすい環境になるのでしょうか。内部通報制度の具体的な内容や利用することによるメリットを紹介します。
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この記事に記載の情報は2023年12月15日時点のものです
内部通報制度の役割とは
内部通報制度のような通報者が守られる制度がない場合、労働者が不正の是正をしようとしても自分の身が脅かされる可能性があり、通報を躊躇して不正が明らかになりにくくなります。
一方で、社内に相談できる場所がない場合には、労働者がいきなり内部告発をするようなことが考えられますが、そうなれば問題がいきなり公になり、企業は一気に信用を失墜するという可能性も考えられます。
その点で内部通報制度がきちんと稼働していれば、労働者としては問題があったときに意見しやすい環境となりますし、企業としても問題が大きくなる前に問題解決が期待できるのです。
内部通報制度を利用する3つのメリット
内部通報制度を利用するメリットについて通報者となりえる労働者の立場で紹介します。
内部通報制度の効果
消費者庁による「平成 28 年度民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書」によると、内部通報制度を「導入している」と回答した事業者(n=1,607)に対し、社内の不正を発見した経緯について尋ねたところ「従業員等からの内部通報(通報窓口や管理職等への通報)」(58.8%)が最も高いことが分かりました。
この結果から、内部通報制度を導入したところでは、労働者は実際その制度を利用できているということがわかります。
参考:消費者庁|平成 28 年度民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書
職場の不祥事の予防・被害者を増やさない
内部通報制度を導入することにより、内部通報されたくないという気持ちが働き、不正をしないよう気を付けるようになります。その結果として不祥事を予防することになります。
たとえば、不正が横行されているのを知っていながら、働くことは精神的にとても苦しくなります。また、パワハラなどのハラスメントを受けているのに相談できないというケースも辛いでしょう。
内部通報制度が機能すればこのような問題を防ぐことができ、働きやすい環境になることが期待できます。
取引先からの評価材料になる
内部通報制度を導入している企業は取引先に対しても良い印象を与えることになります。
不正が許されにくい環境であれば、積極的に取引をしたいと思う企業も増えるかもしれません。そうなれば、労働者としては営業活動に割く時間を減らすことが期待できます。
内部通報制度を利用できる対象者
消費者庁のホームページでは、内部通報を利用できる通報者について以下のように説明しています。
公益通報者(法第2条第2項)
通報の主体となる公益通報者とは、公益通報をした「労働者」をいいます。
労働者(法第2条第1項本文)
公益通報者保護法では「労働者」の定義を労働基準法第9条から引用しますので、「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者になります。
これは、正社員に限らず、パートタイマー、アルバイトなどを広く含むものです。また、公益通報は派遣先や取引先の通報対象事実についてもできるので(法第2条第1項第2号・第3号)、派遣労働者や取引先の労働者も含むことになります。
他方、取締役などの役員は、法人その他の団体との委任関係(例:会社法第330条)に基づいてその事業を執行する権限を有する立場にあるので、一般的に事業に使用される者としての労働者には当たらないとされます。
引用元:消費者庁|通報者の方へ
この通り、内部通報制度を利用できるのは対象企業に勤める正社員だけではなく、契約社員、パート・アルバイト、派遣社員などでしたが、2022年6月1日の法改正で保護される範囲が拡大され、役員と退職後1年以内の者(派遣社員を含む)も対象となりました。
参考:消費者庁|公益通報者者保護法の一部を改正する法律 新旧対照条文
内部通報窓口に期待できること
では、実際に内部通報を利用する際にはどこに通報すればよいのでしょうか。
また、各相談先に相談することで期待できることについても紹介します。
内部通報窓口の設置場所
消費者庁では、内部通報制度を「導入している」と回答した事業者(n=1,607)に対し、通報窓口は社内外のいずれに設置しているかという調査を行っています。
こちらの調査の結果「社内外いずれにも設置」が59.9%と最も高く、「社内のみに設置」は 32.1%、「社外のみに設置」は7.0%でした。
社内外に窓口が設置されている場合は、シチュエーションに合わせて好きな方に通報することができます。
参考:消費者庁|平成 28 年度民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書
外部通報窓口(弁護士事務所など)
外部通報窓口としては、法律事務者や内部通報窓口を専門とする会社に設置することが多いです。
専門的な知識を持っている弁護士などの担当者が対応してくれる点や通報者の保護に期待できる点が外部通報窓口を利用するメリットといえます。
【関連記事】外部通報窓口の役割とは|利用・設置のメリットや有用性を詳しく解説
社内通報窓口を担う部署と相談後に期待できること
社内通報を受けてから対処する部署と相談後に期待できることについて紹介します。
総務部門
総務部門の仕事は企業の運営にかかわること全般です。総務部門が相談窓口になっている場合、会社全体とのやり取りが多い部署ということもあり、人脈を上手く使うことにより問題の早期解決に期待が持てます。
実際に総務部門が社内窓口になっている場合が一番多く、社内窓口を設置しているうち38.7%という結果です。
法務部門
法務部やコンプライアンス部門は、法律について取り扱う部署のため、不正に対する危機感が強いという点で労働者が通報する際に心強いポイントです。
不正の内容が悪質だと判断すれば、法律に照らし合わせながら正しい解決方法を導いてくれるでしょう。法務・コンプライアンス部門が社内窓口になっている割合は32.9%と総務部門に続いて多いです。
参考:ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)運営会社|株式会社アシロの例
人事部門
人事部門が窓口となる場合は、通報される人の情報をすぐにチェックできる点で、過去に問題やトラブルがなかったかなどを照らし合わせながら公正な判断に期待できます。
監査部門
経理上の不正などについては監査部門が調査することになります。
不正を行った通報者に事情聴取を行うことにより、どのように不正が起こったのかの経緯や問題点を洗い出します。問題が明らかになったら、会計の不正を是正するなど対策をします。
参考:消費者庁|平成 28 年度民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書
内部通報制度で相談できる内容
内部通報制度で相談できる内容について紹介します。
パワーハラスメント
上司や同僚に常識を超える範囲の指導を受けたり、強い言葉で怒鳴られたり、無視されたりという行為をパワーハラスメントといいます。
職場環境を大きく左右する問題ですが、パワーハラスメントは内部通報制度で通報されやすい内容です。
セクシャルハラスメント
男性社員が女性社員に対して不必要に外見について意見したり、飲み会などの席で同意がないのに身体に触ったりというセクシャルハラスメントも職場で問題になりやすい内容です。
セクシャルハラスメントに対する社会的な目が厳しいこともあり、通報したら厳しい処分をしてくれる可能性が高いです。
マタハラ・パタハラ
妊娠中・産後の女性従業員に心ない言葉を投げかけたり、重労働を押し付けたりするマタニティハラスメント(マタハラ)も通報できます。
また、最近では育児参加しようとする男性従業員に対して育児休業を取らせなかったり、子どもの都合で早退などをした時に嫌なことを言ったりというパタニティハラスメント(パタハラ)に被害も増えているため、被害にあった場合は是非通報してください。
労務問題・未払い残業代
上司からサービス残業を強要されて、実際に支払われるべき残業代が支払われないという労務問題を通報することも可能です。
会計など不正行為
水増し請求など会計上の不正行為を上司に強要されている場合にも通報しましょう。
上司からの指示とは言え、不正に加担する期間が長くなるほど罪悪感も重くなりますし、言いにくくなることが予想されます。
また、不正を隠すために他の不正をするなど、膿は次第に大きくなるでしょう。不正を積み重ねないためにもなるべく早く通報することをおすすめします。
実際に内部通報窓口に寄せられる相談
社内外窓口合わせての調査ですが、実際に通報される内容として一番多いのはパワハラやセクハラなどの社内環境にまつわる問題で55.0%です。
- 不正とは言えない人間関係の悩み28.3%
- 就業規則などの会社のルール違反27.5%
と続きます。また、設置以来通報がないと答えた企業も20.6%あります。
参考:消費者庁|平成 28 年度民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書
労働者が内部通報制度を利用する際によくある懸念点
内部通報制度を利用したい労働者が内部通報制度を利用する際の懸念点となりえることについて紹介します。
内部通報制度の利用にデメリットはあるか?
企業として内部通報制度を導入するのは人的コストがかかります。たとえば、窓口担当者を任命するためにその人がやっていた仕事を他の人に振ったり、新しく人を採用したりするケースもあるでしょう。
また、担当者の教育などに時間やコストがかかることも考えられます。このように内部通報制度をきちんと稼働させるためには手間やコストがかかります。
企業によっては、一応窓口の設置はするけれど実際は稼働していないというケースもあるでしょう。通報するときに所属する企業が内部通報制度に真剣に取り組んでいるかを見極めなければいけません。
実際に、「通報したものの思ったような対応がしてもらない」としたケースは37%もあります。
参考:消費者庁|内部通報制度の実効性向上の必要性
また、通報者が不利益を被ることがないようにと言われていますが、企業によっては不利益を被ったというケースもあります。あってはならないことですが、このようなことが起こった場合には訴訟を検討するのも良いかもしれません。
内部通報にはどのタイミングで利用すればよいですか?
内部通報は、問題が発生してからだけではなく、問題が発生しそうだと感じる段階での通報が可能です。
発生前に通報すると問題が大きくなる前に解決できるかもしれませんし、嫌な思いをしなくてもよくなります。自分だけで抱え込まずになるべく早めに通報することをおすすめします。
匿名で利用できますか?
通報する内容によっては匿名で通報したいというケースもあるでしょう。内部通報制度を設置する全体の75.8%が匿名での受付可能としています。
たとえば、セクハラで通報することについて通報者が被害者になったことを誰にも知られたくないということもあるでしょう。企業によってもできる/できないがありますが、匿名の方が通報しやすいのであれば是非活用してください。
参考:消費者庁|平成28年度 民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書
通報した人が特定される心配はありませんか?
通報した人に不利益が生じないように、企業に対して通報した人が特定されないようにすることが求められています。
そのため、所属する企業が内部通報制度に真剣に取り組んでいると感じることができるのならば、安心して相談しても良いでしょう。
通報したことで不利益を被ることはありませんか?
公益通報者保護法では、通報したことで不利益を被ることがないように求められています。
企業が通報者を不利益に取り扱うことにより、通報者から訴訟を起こされたり内部告発をされたりするケースもあるので、企業としても慎重に対応することがほとんどです。
内部通報の対応フロー
内部通報は、電話だけではなくメールや手紙・faxなどでも通報可能です。窓口担当者が通報を受けたら、まずは通報内容について確認します。
そして、通報内容の事実確認をするために、通報者・通報された人・第三者などに内容確認を行います。
調査の結果、通報内容が正しく問題を是正する必要がある場合には対処します。たとえば、セクハラでの通報の場合に、通報者が被通報者と一緒の環境で働くことを拒否すれば、配置転換とする可能性もあるかもしれません。
また、問題の再発防止のために、被通報者への指導だけではなく、労働者全体に対する研修なども行われることが多いです。
内部通報制度についてどこに相談すれば良いか迷った場合
内部通報制度についてどこに通報すれば良いか迷う場合には以下のページを参考にしてみてください。
公益通報保護法の解釈方法などについて相談できる窓口もあります。万が一、内部通報をしたことに対して不利益を被るようなことがあれば、弁護士会や法テラスでも相談を受け付けています。
参考:消費者庁|公益通報者保護制度相談ダイヤル
内部通報窓口を利用する際の注意点
内部通報窓口を利用するメリットは、社内の人が通報を受けるため、通報された人に対する情報がある程度わかっていることが多く、早急に調査に取り掛かれることです。
社内に設置する場合も通報者が保護されることが求められていますし、匿名でも通報できることもあります。
しかし、注意点があるのも事実ですので、ご紹介します。
情報管理に不安があれば100%信用して利用することは難しい
情報が漏れることに不安を感じ安心して利用ができないということもあるでしょう。
あってはならないことですが、企業や担当者ごとで危機管理意識も異なる点で内部通報窓口が利用しにくいというケースも多いことが予想できます。
現状、内部通報窓口の役割は労働者から見れば期待値は低い
以前、ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)のサイト訪問者1227名に対して行った、『ハラスメント』に関する匿名アンケート調査の結果では、ハラスメント被害者が最も解決を期待しているのは、『労働局(労働基準監督署)への通報(519件)』という回答でした。
参考:【インフォグラフィックでみる】労働者1200人に聞いたハラスメント調査
次いで多かったのが『弁護士への相談(484件)』『社外通報窓口の利用(221件)』です。
最も期待が少なかったのが、『社内通報窓口への通報(88)件』という結果になり、『無意味だと思う(621件)』との意見を多くいただきました。
社内通報窓口の利用に関して、まだまだ懐疑的であるというのが現状のようです。
社内通報窓口への通報で問題解決が期待できなければ、弁護士などの社外通報窓口の利用も併せて検討していただくのがおすすめです。
【関連記事】外部通報窓口の役割とは|利用・設置のメリットや有用性を詳しく解説
まとめ
内部通報制度では、通報者が保護されることや不利益を被らないことが求められています。
社内・社外に窓口を設置することができ、両方に設置している企業も多いです。通報することにより、不正の問題解決や再発防止策が講じられることに期待できます。
内部通報制度では、パワハラやセクハラなどの職場環境を脅かす問題や、労務問題、会計に対する問題などが相談できます。
なるべく早期に通報したほうが問題解決までのスピードも速くなるので一人で抱えることなく問題が大きくなる前に通報してください。
また、通報したことにより不利益を被る場合には、弁護士に相談して訴訟も検討しましょう。
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