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上司からパワハラを受けたらどうする?パワハラの判断基準・対処法・相談窓口を解説

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上司からパワハラを受けたらどうする?パワハラの判断基準・対処法・相談窓口を解説

罵声を浴びせられる・達成不可能なノルマを課せられる・胸ぐらを掴まれるなど、労働問題の中には上司のパワハラに悩まされている人も多くいます。

上司のパワハラに関するよくある相談としては、主に以下の3種類に分かれます。

  • 上司のパワハラを訴えたい、復讐したい
  • 上司のパワハラを止めさせたい、自分の身を守りたい
  • 上司のパワハラで精神的に参っている、体に影響が出てしまった など

上司のパワハラについては、正しい知識を身につけて適切に対処すれば解決できる可能性があります。

本記事では、上司の行動がパワハラかどうかのチェックポイントや、ケース別の対処法、パワハラ被害の相談窓口などを解説します。

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目次

上司の行動がパワハラかどうかの5つの判断基準

パワハラパワハラの定義は非常に曖昧です。

なかには「会社の指導の一環」とされたり、パワハラをした上司との考え方の違いでパワハラと認められず、泣き寝入りしてしまったりすることもあります。

これがパワハラ問題を厄介にしている要因でもあり、泣き寝入りとなる理由のひとつとしては「そもそも被害者側がパワハラの定義についてよく知らない」という点もあります。

ここでは、上司の行動がパワハラかどうかを判断する際のチェックポイントを解説します。

  1. 職場の地位・優位性を利用しているか
  2. 従来の業務の範囲を超えた指示や強要か
  3. 相手の人格や尊厳を侵害する行為か
  4. 嫌がらせが断続的におこなわれているか
  5. 精神的・身体的に苦痛を与えて就業環境を悪化させているか

以下で解説するものに該当する場合は、パワハラの可能性があります

1.職場の地位・優位性を利用しているか

一般的にパワハラとは、職場上の権力や立場を利用した嫌がらせやいじめなどの行為を指します。

職場の地位・優位性を利用しておこなわれている場合、パワハラに該当する可能性があります。

なお、上司から部下に対しておこなわれるケースのほかにも、同僚同士や正社員と派遣社員でおこなわれるケースなどもあります。

2.従来の業務の範囲を超えた指示や強要か

従来の業務の範囲を超えた指示や強要がおこなわれている場合、パワハラに該当する可能性があります。

たとえば、個人的な命令(使い走り)や、謝罪させるための土下座の強要などの行為が該当します。

3.相手の人格や尊厳を侵害する行為か

相手の人格や尊厳を侵害する行為があった場合、パワハラに該当する可能性があります。

詳しくは「パワハラ上司は6つのタイプに分類される」で後述しますが、たとえば「使えないやつだ」などと侮辱する精神攻撃型パワハラや、職場で無視をする人間関係からの切り離し型パワハラなどが該当します。

4.嫌がらせが断続的におこなわれているか

嫌がらせやいじめなどの行為が断続特・継続的におこなわれているかどうかも、パワハラの判断基準のひとつです。

状況によっては一度限りの行為でもパワハラとなる可能性はありますが、断続的・継続的におこなわれている場合のほうがパワハラと判断されやすくなります。

5.精神的・身体的に苦痛を与えて就業環境を悪化させているか

精神的苦痛・身体的苦痛が生じて就業環境が悪化しているかどうかも、パワハラの判断基準のひとつです。

通常の叱責の場合、お客様に迷惑をかけたり、仕事で失敗したりした場合に同じことを繰り返さないためにおこなわれます。

一方、パワハラに該当するような過度な叱責の場合、精神的・肉体的に追い込まれてしまって結果的に就業環境の悪化につながるおそれがあります。

パワハラ上司は6つのタイプに分類される

パワハラをする上司の特徴は、主に6つのタイプに分類できます。

  1. 身体的攻撃型パワハラ
  2. 精神的攻撃型パワハラ
  3. 人間関係からの切り離し型パワハラ
  4. 過大な要求型パワハラ
  5. 過小な要求型パワハラ
  6. 個の侵害型パワハラ

ここでは、それぞれどのような行為が該当するのか解説します。

1.身体的攻撃型パワハラ

身体的攻撃型パワハラとは、パワハラの中でも特にわかりやすいパワハラです。

身体に直接危害を加えたり、傷つけたりする行為のことを指します。

具体的には以下のような行為が該当します。

  • 殴る
  • 蹴る
  • 胸ぐらを掴む
  • タバコの火を近づける
  • 物にあたって威嚇する など

2.精神的攻撃型パワハラ

精神的攻撃型パワハラとは、人格を否定するなどして精神的苦痛を与える行為のことを指します。

具体的には以下のような行為が該当します。

  • 罵声を浴びせる
  • 「お前は給料泥棒だ」と侮辱する
  • 「仕事が終わるまで帰るな」と脅す
  • 人前でバカにする など

3.人間関係からの切り離し型パワハラ

人間関係からの切り離し型パワハラとは、意図的に職場内で孤立させて精神的苦痛を与える行為のことを指します。

具体的には以下のような行為が該当します。

  • 職場で仲間はずれにする
  • 無視をする
  • 仕事を教えない
  • 会社の連絡事項を教えない など

4.過大な要求型パワハラ

過大な要求型パワハラとは、仕事で明らかに不要なことや遂行不可能な仕事を強いたり、業務を妨害したりする行為のことを指します。

具体的には以下のような行為が該当します。

  • 現状では達成不可能なノルマを課し、達成できないと厳しく叱責する
  • ほかの従業員よりもはるかに多いノルマを課し、達成できないと厳しく叱責する
  • 業務時間の終了間際に時間のかかる作業を丸投げする
  • 業務とは直接関係のない作業を命じる など

5.過小な要求型パワハラ

過小な要求型パワハラとは、本人の能力に見合わないような程度の低い仕事を与えたり、仕事を与えずに放置したりする行為のことを指します。

具体的には以下のような行為が該当します。

  • 専門資格を持つ従業員に対し、ずっとコピーを取らせる
  • 管理職であるにもかかわらず、掃除や雑用だけしか割り当てない
  • 仕事を終えても追加の業務を与えず、暇な時間を作らせる など

6.個の侵害型パワハラ

個の侵害型パワハラとは、プライベートにまで介入してプライバシーを侵害する行為のことを指します。

具体的には以下のような行為が該当します。

  • 休みの日の行動や、彼氏・彼女の有無などを執拗に聞く
  • 職場外での行動を監視する
  • 無断で私物の写真を撮る など

パワハラ以外の代表的なハラスメント

職場で受けるハラスメントは、パワハラ以外にもいくつかあります。

ここでは、パワハラ以外の代表的なハラスメントについて解説します。

1.セクハラ(セクシャル・ハラスメント)

セクハラとは、性的な言動によって不快感を与えたり、不利益を生じさせたりする行為のことを指します。

具体的には以下のような行為が該当します。

  • むやみに身体を触る
  • 性的な質問や冗談を言う
  • 食事やデートに執拗に誘う
  • 容姿や年齢などについて発言する など

2.マタハラ(マタニティ・ハラスメント)

マタハラとは、妊娠・出産・子育てなどを理由に職場で嫌がらせや不当な扱いをする行為のことを指します。

具体的には以下のような行為が該当します。

  • 職場への復帰を急かす
  • 妊娠を理由に退職を促す
  • 育児休暇の取得を拒否する
  • 「自分だけ定時で帰るなんて身勝手だ」などと不適切な発言をする など

3.オワハラ(就活終われ・ハラスメント)

オワハラとは、企業が学生に対し、内定を出す代わりに他社への就職活動を辞めるように要求する行為のことを指します。

具体的には以下のような行為が該当します。

  • 内定を断った際に土下座させる
  • 面接中に他社へ連絡するように迫る
  • 「内定を辞退した場合は損害賠償請求する」と脅す
  • 「他社の内定を辞退しないと内定は出さない」と迫る など

4.アルハラ(アルコール・ハラスメント)

アルハラとは、飲酒に関連する嫌がらせ行為や迷惑行為のことを指します。

具体的には以下のような行為が該当します。

  • 意図的に酔いつぶれるように仕向ける
  • 場を盛り上げるために一気飲みをさせる
  • 上司や先輩が圧力をかけて飲酒を強要する
  • 酒に酔った状態で暴言を吐いたりセクハラをしたりする など

【ケース別】パワハラ上司に対する6つの対処法

パワハラ上司に対する6つの対処法

ここでは、パワハラ上司への対処法についてケースごとに解説します。

1.身体攻撃型パワハラの場合

身体攻撃型パワハラの場合、まずは証拠を確保しておきましょう。

「いつ」「どこで」「どのような被害に遭った」ということを、メモで構わないので残しておきましょう。

被害現場を目撃している人がいれば証人になってもらうのも有効ですし、可能であればスマートフォンやボイスレコーダーで記録しておくのも有効です。

もしパワハラによってけがをしたり、物が壊れたりした場合は写真に残しておき、なるべく速やかに病院で診察を受けましょう。

2.精神得的攻撃型パワハラの場合

精神的攻撃型パワハラの場合も、できるだけ多くの証拠を確保したうえで相談機関に報告しましょう。

もし罵声や暴言などがひどい場合は、侮辱罪や名誉毀損罪で告訴することも検討しましょう。

また、小さな嫌味や侮辱をしてくる上司の場合は「無視をして一切気にせず、社内で味方を作る」というのもある程度の効果があります。

周囲に働きかけて「またあの上司が何か言っているよ」というような雰囲気を作ることができれば、事態が改善する可能性があります。

3.人間関係からの切り離し型パワハラの場合

人間関係からの切り離し型パワハラについては、判断が難しいところではあります。

なかには「ただ単に自分が周囲と打ち解けられず、孤独を感じているだけ」ということもあります。

その場合は、自分から歩み寄っていくことを意識してください。

明らかに無視されているようであれば、まずは人事部などの社内に相談して改善を求め、改善が難しいようであれば外部機関に相談しましょう。

4.過大な要求型パワハラの場合

過大な要求型パワハラの場合、どのような扱いを受けたのかを示す証拠を確保したうえで、社内に相談して改善を求めましょう。

もし社内に相談しても解決が難しいようであれば、外部機関に相談してください。

なお、過大な要求型パワハラの場合は「仕事ができないお前が悪いんだ」などと理由を付けて残業代が支払われていない可能性もあります。

念のため「未払い残業代自動計算ツール」で、自身の未払いの残業代を計算してみることをおすすめします。

5.過小な要求型パワハラの場合

過小な要求型パワハラの場合、人間関係からの切り離し型パワハラの場合と同様に、自分から積極的にコミュニケーションを取ったりして仕事を見つけてみることを意識しましょう。

それでも改善されずに「お前はこれだけやっていればいい」などと簡単な仕事しか与えられない場合は、社内や外部機関に相談しましょう。

また、スキルアップのために転職するというのも選択肢のひとつです。

6.個の侵害型パワハラの場合

個の侵害型パワハラの場合、本人に対して拒否の姿勢を明確に示したり、同僚などに相談して味方を作ったりするのが有効です。

それでも解決が難しい場合や、恐怖心などから本人に直接伝えられない場合などは、ほかのケースと同様に被害の証拠を確保したうえで社内や外部機関に相談しましょう。

上司のパワハラを止めさせる4つの方法

上司のパワハラを止めさせる方法や回避する方法としては、主に以下の4つがあります。

  • パワハラ被害の相談窓口を利用する
  • パワハラ被害について労災申請する
  • パワハラ被害を訴える
  • 転職する

1.パワハラ被害の相談窓口を利用する

パワハラの被害に遭った際は、相談窓口を利用するのが有効です。

社内であれば人事部・ハラスメント窓口・信頼できる上司など、社外であれば弁護士・法テラス・厚生労働省の総合労働相談コーナーなどに相談しましょう。

相談窓口では問題解決に向けたサポートをおこなっており、速やかに相談することで事態が深刻化する前に解決できる可能性があります。

2.パワハラ被害について労災申請する

職場でパワハラを受けて身体や精神に支障をきたした場合、労災として認定される可能性があります。

労災申請をおこなって認められれば、会社としても動かざるを得ませんし、パワハラ加害者である上司を放っておくわけにもいきません。

ただし、労災として認定してもらうためには、以下のような要件を満たしている必要があります。

  • 精神障害を発症していること
  • 職場以外での心理的負荷が原因で発病したものではないこと
  • 発症前の約半年間に業務による強い心理的負荷が認められること など

詳しい認定要件や手続きの流れについては、以下の関連記事をご覧ください。

3.パワハラ被害を訴える

上司のパワハラによって何らかの不利益が生じた場合、損害賠償を求めて裁判を起こすという選択肢もあります。

パワハラ被害を訴えることで上司側へのプレッシャーとなり得ますし、十分な証拠を集めたうえで被害事実を主張することで社内での理解や支援を得られる可能性があります。

ただし、裁判手続きは複雑で手間がかかるため、自力で進めようとせずに一度弁護士に相談しておくことをおすすめします。

4.解決が難しい場合は転職する

パワハラから逃れるためには「転職」も有効な選択肢の一つです。

ただし、このままパワハラを我慢し続けるのはよくないことですが、現在の会社を辞めて転職することにもリスクが伴います

パワハラを理由に転職を考える際は、まず「パワハラをする上司個人が問題なのか、それとも会社自体に問題があるのか」を一度考えましょう。

もし上司個人だけの問題であれば、あくまでも転職は最終手段として、まずはほかの方法で解決できないか動いてみましょう。

一方、会社自体に何らかの問題がある場合は、ほかの方法でも解決が難しいおそれがあり、思い切って転職してみるのもよいかもしれません。

上司によるパワハラ問題を相談できる5つの窓口

上司によるパワハラ問題を相談できる窓口としては、主に以下の5つがあります。

  • 社内の担当窓口
  • ベンナビ労働問題
  • 法テラス
  • 厚生労働省の総合労働相談コーナー
  • こころの耳

ここでは、各窓口の特徴や対応内容などについて解説します。

1.社内の担当窓口|ハラスメント窓口などが設置されている場合

パワハラ問題の相談先としては、まずは社内の担当窓口があります。

人事部門・労務部門・コンプライアンス部門・産業医・社内カウンセラーなど、会社によって体制はそれぞれ異なります。

社内窓口であれば身近で相談しやすく、スピーディーな対応が期待できるメリットがあります。

ただし、なかには公平性・中立性の担保が難しかったりして納得のいく対応が受けられないこともあり、社内での解決が難しい場合は外部窓口も利用してみることをおすすめします。

2.ベンナビ労働問題|今すぐ頼れる弁護士に相談したい場合

当サイト「ベンナビ労働問題」とは、パワハラなどの労働問題が得意な全国の弁護士を掲載しているポータルサイトです。

検索機能が充実しているのが大きな特徴で、都道府県・市区町村・最寄り駅などの地域検索や、初回相談無料・電話相談可能・オンライン面談可などの条件検索に対応しています。

検索結果からは、各法律事務所の注力案件・解決実績・料金体系などの詳細情報も確認でき、気になる弁護士が見つかった際はメールや電話ですぐに連絡できます。

特に「信頼できる弁護士に相談したい」「今すぐ弁護士を探したい」という方には、ベンナビ労働問題がおすすめです。

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3.法テラス|弁護士費用を支払う余裕がない場合

法テラスとは、法律問題の解決をサポートしてくれる公的機関のことです。

法テラスでは、問題解決に役立つ法制度や相談機関を紹介してくれるほか、経済的事情で弁護士費用を支払えない方を対象に、「民事法律扶助制度」を実施しています。

民事法律扶助制度の利用要件を満たしている場合、30分×3回まで弁護士と無料法律相談できるほか、弁護士費用を一時的に立て替えてもらうことも可能です。

特に「弁護士のサポートがほしいけど、すぐには弁護士費用を準備できない」という方には、法テラスの利用がおすすめです。

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北海道 0570-078388 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 1F 詳細ページ
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宮崎県 0570-078367 〒880-0803 宮崎県宮崎市旭1-2-2 宮崎県企業局3F 詳細ページ
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沖縄県 0570-078368 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺1-5-17 プロフェスビル那覇2・3F 詳細ページ

4.厚生労働省の総合労働相談コーナー|ひとまず話を聞いてほしい場合

厚生労働省では、職場でのトラブルの解決を手助けするために「総合労働相談コーナー」という窓口を設置しています。

総合労働相談コーナーでは、専門の相談員が面談や電話にて無料で相談に乗ってくれます。

全国378ヵ所に設置されており、各所在地や連絡先は「総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省」で確認できます。

予約不要で気軽に相談できるのが特徴で、特に「とりあえず話を聞いてほしい」という方は一度利用してみるのも良いでしょう。

5.こころの耳|精神面をケアしてほしい場合

こころの耳とは、厚生労働省が運営している、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトです。

こころの耳では、相談員が電話・メール・LINEにて無料で相談に乗ってくれます。

パワハラなどの職場での悩み事を聞いてくれたり、メンタルヘルス不調の予防・対処の取組みなどについてアドバイスしてくれたりします。

特に「パワハラを受けて精神的に辛い状態にあり、ケアしてほしい」という方にはおすすめです。

上司からパワハラを受けた場合の3つの注意点

上司からパワハラを受けた場合、対応次第では相談先が思うように動いてくれなかったり、職場環境が悪化したりするおそれもあります。

ここでは、パワハラ被害について対応する際の注意点について解説します。

1.1人で抱え込まずに相談すること

パワハラの被害に遭った際は、1人で抱え込まずに相談することが大切です。

「自分にも非があるかもしれない」「抵抗するとパワハラが悪化しそう」などと1人で抱え込んでしまうと、いつまでもパワハラが止まらずにますます状況が悪化するおそれがあります。

パワハラは職場環境の問題であり、あなたが自分を責める必要は全くありません

できるだけダメージを最小限に抑えるためにも、速やかに周囲に相談しましょう。

2.パワハラ被害を主張する際は証拠が必要

パワハラ被害について主張する際は、どのような被害を受けたのかを示す証拠が必要です。

具体的には、どこで・誰に・どれくらいの期間・どのようなことをされたのか・心身状態はどうなったのか、などを細かく残しておくことが大切です。

一例として、以下のようなものが証拠として有効です。

  • 被害事実をまとめたメモ
  • スマートフォンやボイスレコーダーでの記録
  • メールやLINEでのやり取りのスクリーンショット
  • 第三者の証言
  • 病院にかかった際の診断書 など

3.パワハラに過敏になりすぎると逆パワハラになることもある

パワハラに関する注意点として、あまりにもパワハラに対して過敏になりすぎると「逆パワハラ」になることもあります。

逆パワハラの場合も、通常のパワハラと同様に裁判で訴えられたり、会社によって処分を受けたりする可能性があります。

上司によるパワハラ問題で弁護士に依頼する3つのメリット

上司からのパワハラで悩んでいるなら、弁護士に依頼するのが効果的です。

弁護士に依頼した場合、以下のようなメリットが望めます。

  • 最適な解決方法をアドバイスしてくれる
  • 会社との交渉や裁判を代行してくれる
  • 刑事告訴の手続きもサポートしてくれる

ここでは、パワハラ問題における弁護士の必要性について解説します。

1.最適な解決方法をアドバイスしてくれる

弁護士に相談すれば、状況に適した解決方法をアドバイスしてくれます。

【ケース別】パワハラ上司に対する6つの対処法」でも解説したとおり、パワハラ問題で取るべき対応は状況によっても異なります。

特にパワハラを受けている際は冷静な判断が難しいこともあり、自己判断で動いてしまうと対応を誤って状況が悪化したりするおそれがあります。

弁護士なら、冷静かつ的確にアドバイスしてくれるため適切に対処でき、さらなるトラブルや二次被害のリスクなども避けられます。

2.会社との交渉や裁判を代行してくれる

弁護士なら、パワハラ問題における会社や上司とのやり取りを代行してくれます。

具体的には、以下のような対応を依頼できます。

  • ハラスメント差止要求書の作成
  • 会社やパワハラ加害者との交渉
  • 労働審判や民事訴訟などの裁判手続き
  • パワハラ被害に関する損害賠償請求 など

パワハラ問題を得意とする弁護士であれば、これまで培ってきた法律知識や交渉ノウハウを活かして対応してくれて、個人で対応するよりもスムーズな問題解決が望めます。

たとえ裁判にもつれ込んだとしても、弁護士ならそのまま対応を依頼でき、手続きにかかる負担を大幅に軽減できるというメリットもあります。

3.刑事告訴の手続きもサポートしてくれる

弁護士なら、刑事告訴の手続きをサポートしてもらうことも可能です。

パワハラの場合、なかには暴行罪・傷害罪・脅迫罪・強要罪などの犯罪が成立して刑事罰が科されるようなケースもあります。

刑事告訴をおこなう場合、証拠を集めて捜査機関にて被害事実を申告する必要がありますが、素人が自力で対応すると受理してもらえないこともあります。

弁護士なら、受理されやすい書類の作成方法をアドバイスしてくれたり、警察署まで一緒に同行してくれたりなどのサポートも受けられます。

上司のパワハラに関するよくある質問3選

ここでは、上司のパワハラに関するよくある質問について解説します。

1.どの程度でパワハラとみなされますか?

以下の3つに該当している場合、パワハラと認定される可能性があります。

  • 職場の地位・優位性を利用していること
  • 業務の適正な範囲を超えた指示・命令であること
  • 相手に著しい精神的苦痛を与えたり、職場環境を害する行為であること

一例として、タバコの火を近づける・ひどい暴言を吐く・職場で無視をする・毎日お茶汲みしかやらせないなどの行為があった場合、パワハラとなる可能性があります。

2.パワハラ上司を辞めさせることはできる?

パワハラを理由に上司を辞めさせることは容易ではありません

会社としては、安易に上司を辞めさせてしまうと不当解雇などで訴えられたり、業務に深刻な支障をきたしたりするなどのリスクがあります。

会社を動かすためには、具体的な証拠を徹底的に集めて専門機関の助言を受けるなどして、相当な準備や労力が伴うことになります。

弁護士なら、状況に応じた現実的な解決策をアドバイスしてくれるので、まずは一度相談してみることをおすすめします。

3.パワハラ上司のかわし方は?

上司からパワハラを受けた際は、以下のような対応が有効です。

  • パワハラ被害の相談窓口を利用する
  • パワハラ被害について労災申請する
  • パワハラ被害を訴える
  • 転職する など

なお、パワハラ被害を相談したり訴えたりする際は、被害の事実を示す証拠を確保しておくことが大切です。

被害事実をまとめたメモ・メール・ボイスレコーダー・第三者の証言・病院にかかった際の診断書など、できるだけ多くの証拠を集めておきましょう。

さいごに|上司のパワハラで悩んでいるなら、ベンナビ労働問題で相談を

上司からのパワハラで悩んでいるなら、1人で抱え込まずに相談することが大切です

まずは社内の担当窓口に相談してみて、もし解決が難しい場合は外部機関に相談しましょう。

弁護士なら、パワハラに該当するかどうかの判断や証拠集めのアドバイスが望めるほか、上司や会社とのやり取りを代行してもらうこともでき、心強い味方になってくれます。

初回相談無料や電話相談可能な法律事務所も多くあるので、パワハラ被害者の方は一度話を聞いてみることをおすすめします。

ベンナビ労働問題なら、パワハラ問題が得意な弁護士を地域ごとに検索できるので、ぜひご利用ください

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ひどいパワハラに耐え切れない場合は、弁護士への相談をおすすめします。

このように上司のパワハラを止めさせるには様々な方法があります。

軽度のパワハラであれば、パワハラ専門機関への相談や社内の相談機関で丸く収めることもできるでしょう。

しかし、「うつ病」「過労」「未払い賃金」などの労働者の実害も出ているような場合、法を味方につけてパワハラを止めさせることもできます。

上司から重度のパワハラを受けている方は、証拠・情報などを揃え、一度弁護士へ相談をされることをおすすめします。

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この記事の監修

銀座パートナーズ法律事務所

杉本 隼与
弁護士
(東京弁護士会)
初回相談は全て面談にて丁寧に対応。労働者側・雇用者側、両方の立場で労働問題を解決してきた経験を活かし全力でサポートしています。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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