パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
会社から執拗に退職を迫られているような場合、弁護士に依頼して退職要求行為を止めてもらったり、退職強要により被った精神的苦痛について損害賠償請求をしてもらうということはあり得ます。
この記事では、
など、上記3点について解説します。
会社からの退職勧奨の内容や程度によっては弁護士に依頼せずに対応するという場合もあり得ます。
当然冒頭でご説明したような弁護士費用はかかりませんので、自分で解決できるレベルであれば、まずは自身で解決に向けて努力してみることも検討に値します。
ここでは、退職勧奨とはそもそも何なのかという点から説明したいと思います。
まず、退職勧奨ですが、漢字を見てイメージが付くように、会社が労働者に対して退職を勧める行為全般を「退職勧奨」と呼んでいます。
このような退職勧奨は、あくまで会社が労働者に任意退職を“お願い”“推奨”するものに過ぎません。このような行為は、基本的に適法です。
例えば、「うちの職場には合っていないから他を探したらどうだ?」と、やんわりと退職を促されるケースなども退職勧奨の一態様です。
実務的には退職勧奨と退職強要は別の概念です。退職強要とは、労働者の意思を制圧して退職を求める行為をいいます。
退職強要は、退職勧奨と異なり、民法上の不法行為として違法な行為と整理されています。
もっとも、退職勧奨と退職強要の間に明確な線引きがあるわけではなく、退職勧奨の内容、頻度、態様等を総合的に考慮して退職勧奨として適法な範囲に留まるのか、退職強要として違法となるのかが判断されています。
例えば、会社から「早くやめろ」というようなことを執拗に繰り返されたり、退職勧奨を拒否しても繰り返し退職を辞められることが続くようであれば、それは違法な退職強要にもなり得ます。
もしも、このような退職強要に値する行為を受けているような場合は弁護士に依頼すべきかもしれません。
【関連記事】
「退職勧奨とは|会社が退職を勧める退職勧奨の手口と対処法」
「退職強要とは|退職勧奨との違いや違法性をわかりやすく解説」
上記でお伝えしたように、会社から単に退職勧奨を受けている程度であればご自身でも対応できるかもしれません。
退職勧奨は、あくまでも任意での退職を“お願い”するものに過ぎませんから、労働者はこれに応じる義務はありません。会社を辞めたくないのであれば、明確に拒否の意思を表明しましょう。
もし、明確に拒否しても退職勧奨が続くような場合は、そのような行為はやめて欲しい旨をメール等で明確に通知しましょう。
それでも執拗に退職勧奨が繰り返されるようであれば、音声を録音するなどして証拠を押さえておいても良いかもしれません。
もし、退職勧奨について一人で対応できない、耐えられないという場合は、労基署や労働局などの当局に相談したり、もちろん弁護士に相談することがおすすめです。
一人で悩んでも解決に至らなければ、第三者の力を借りましょう。
退職勧奨のケースで弁護士費用がいくらかかるのかはケース・バイ・ケースです。
退職勧奨自体は基本的に適法ですし、その内容・態様も事案によって異なります。
そのため、退職勧奨の事案だからいくらという相場は特にありません。以下、一般的な法律事務についての相場観を記載しますが、あくまで参考値であることに留意して下さい。
【関連記事】
「労働問題の解決にかかる弁護士費用の相場とできるだけ費用を抑える方法」
一般的には30分5,000円が相場となっていますが、最近では無料で相談を受けてくれる弁護士事務所も増えてきています。
弁護士費用を抑えたいのであれば、相談料が無料の弁護士事務所から優先的に相談してみるのも良いでしょう。
着手金は、事件処理を依頼した時に発生する費用です。仮に望んだ結果が得られなかったとしても支払う必要があります。中には着手金を無料としている弁護士事務所もあります。
依頼した内容が成功した時に追加で支払う費用です。どのような場合に成功と評価するかという問題はありますが、一応の目安としては上記のとおりです。
例えば、交渉の結果、会社から一定の金銭が解決金として支払われたという場合、獲得金額の10~20%がかかる可能性があります。
弁護士事務所によっては、上記以外に発生する費用があります。
日当 |
実際に弁護士が活動した日数(時間)に応じて必要になる費用。遠方の裁判所で期日がある場合などに発生します。 |
実費 |
実際に事件処理するために必要になった費用です。交通費や郵便切手代、印紙代などがあります。 |
これらの費用は着手金に含まれている場合もありますが、別途請求される弁護士事務所もありますので、依頼前には総額でいくらかかるのかをきちんと確認しておきましょう。
このように、弁護士に依頼することでそれ相応の費用がかかってきます。
できるだけ出費を抑えたいのであれば、弁護士から一般的なアドバイスを受けつつ、ご自身で対応するという方法はあり得ます。以下、参考程度にお読み下さい。
まずは弁護士費用を抑えるために以下のポイントを意識してみてください。
無料相談を有効に活用すれば、出費を抑えつつ、弁護士から一般的なアドバイスを受けることが可能です。無料相談を複数事務所で受けることで、概ねの方向性は見えるかもしれません。
もし、会社に対して違法な退職強要を理由に損害賠償請求をしたいということであれば、証拠の存在が重要になってきます。
自分である程度証拠を準備した上で弁護士に相談すれば、それなりに確度の高い見通しを得られるかもしれません。
また、自分で行うにしろ、弁護士に依頼するにしろ、証拠を用意していれば会社ともそれなりに闘えます(逆に言うと証拠がなければ話にならないということです。)。
退職勧奨や退職強要で有効な証拠は、
|
退職勧奨の対応を依頼する弁護士を選ぶには以下のポイントに注目して探してみてください。
弁護士と言っても様々な活躍の分野があります。退職勧奨などのトラブルには、労働問題に注力している弁護士に相談・依頼するようにしましょう。
仮に知人から紹介してもらった弁護士であっても、その弁護士が男女(離婚)問題の時に依頼した弁護士であれば、他の弁護士を探すことが賢明です。
当サイトベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)では、労働問題に注力している弁護士に絞って掲載していますし、無料相談ができる弁護士事務所も多いです。
弁護士探しもラクになると思いますので、ぜひ一度活用してみてください。
【関連記事】
弁護士も人間ですから相性の良し悪しがあります。
特に退職勧奨などのトラブルで窮地に陥っている状況では、親身になって相談に乗ってくれる弁護士が良いでしょう。
インターネット上での情報だけでは、弁護士の人となりまでは分かりませんので、直接相談してみて確認するのが一番です。
なお、無料相談は初回無料や30分のみなどの限定で設定されている所も多いです。むやみやたらに電話をかけるのではなく、トラブルの詳細などを事前にメモして相談することで、的確なアドバイスももらいやすくなるでしょう。
違法な退職強要については、人格権侵害などを理由として損害賠償請求ができる可能性があります。
もっとも、この段階となった場合は、自身だけで対処するのは簡単ではありませんので、弁護士に依頼する方が無難です。
退職勧奨を受けてお悩みの方は、弁護士に依頼することで退職勧奨又は退職強要に適切に対応できるかもしれません。
このようなトラブルについて弁護士に依頼した場合の費用相場は事案によって異なります。
無料相談ができる弁護士事務所も多いので、詳しくは直接弁護士事務所に相談してみることをおすすめします。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
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など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
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弁護士依頼前の様々な疑問・不満を抱えている方も多いでしょう。今回は、それら労働問題の弁護士選び方に関する内容をお伝えしていきます。
不法な解雇により労働者に不利益が生じた場合、労働者は企業相手に慰謝料請求を行うことが出来ます。
その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。
不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
会社から退職を勧められたとしても、それに従う必要はありません。今の会社に残りたいと考えるならば、拒み続けても問題ありませんので、安易に退職届にサインをするのは控えましょう。
それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。
リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。
就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。