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退職勧奨の解決にかかる弁護士費用の相場と賢く費用を抑えるポイント

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
退職勧奨の解決にかかる弁護士費用の相場と賢く費用を抑えるポイント

会社から執拗に退職を迫られているような場合、弁護士に依頼して退職要求行為を止めてもらったり、退職強要により被った精神的苦痛について損害賠償請求をしてもらうということはあり得ます。

この記事では、

  1. 退職勧奨での弁護士費用の内訳
  2. 退職強要への対処法
  3. 弁護士に依頼したほうがよいケース

など、上記3点について解説します。

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退職勧奨とは?弁護士に依頼する前の対処法

会社からの退職勧奨の内容や程度によっては弁護士に依頼せずに対応するという場合もあり得ます。

当然冒頭でご説明したような弁護士費用はかかりませんので、自分で解決できるレベルであれば、まずは自身で解決に向けて努力してみることも検討に値します。

ここでは、退職勧奨とはそもそも何なのかという点から説明したいと思います。

退職勧奨の手口や退職強要との違い

退職勧奨とは

まず、退職勧奨ですが、漢字を見てイメージが付くように、会社が労働者に対して退職を勧める行為全般を「退職勧奨」と呼んでいます。

このような退職勧奨は、あくまで会社が労働者に任意退職を“お願い”“推奨”するものに過ぎません。このような行為は、基本的に適法です。

例えば、「うちの職場には合っていないから他を探したらどうだ?」と、やんわりと退職を促されるケースなども退職勧奨の一態様です。

退職強要との違い

実務的には退職勧奨と退職強要は別の概念です。退職強要とは、労働者の意思を制圧して退職を求める行為をいいます。

退職強要は、退職勧奨と異なり、民法上の不法行為として違法な行為と整理されています。

もっとも、退職勧奨と退職強要の間に明確な線引きがあるわけではなく、退職勧奨の内容、頻度、態様等を総合的に考慮して退職勧奨として適法な範囲に留まるのか、退職強要として違法となるのかが判断されています。

例えば、会社から「早くやめろ」というようなことを執拗に繰り返されたり、退職勧奨を拒否しても繰り返し退職を辞められることが続くようであれば、それは違法な退職強要にもなり得ます。

もしも、このような退職強要に値する行為を受けているような場合は弁護士に依頼すべきかもしれません。

【関連記事】
退職勧奨とは|会社が退職を勧める退職勧奨の手口と対処法
退職強要とは|退職勧奨との違いや違法性をわかりやすく解説

自分で退職勧奨に対処する方法

上記でお伝えしたように、会社から単に退職勧奨を受けている程度であればご自身でも対応できるかもしれません。

退職したくないのであれば明確に拒否する

退職勧奨は、あくまでも任意での退職を“お願い”するものに過ぎませんから、労働者はこれに応じる義務はありません。会社を辞めたくないのであれば、明確に拒否の意思を表明しましょう。

もし、明確に拒否しても退職勧奨が続くような場合は、そのような行為はやめて欲しい旨をメール等で明確に通知しましょう。

それでも執拗に退職勧奨が繰り返されるようであれば、音声を録音するなどして証拠を押さえておいても良いかもしれません。

第三者へ相談する

もし、退職勧奨について一人で対応できない、耐えられないという場合は、労基署や労働局などの当局に相談したり、もちろん弁護士に相談することがおすすめです。

一人で悩んでも解決に至らなければ、第三者の力を借りましょう。

退職勧奨で弁護士に依頼した時の費用相場

退職勧奨のケースで弁護士費用がいくらかかるのかはケース・バイ・ケースです。

退職勧奨自体は基本的に適法ですし、その内容・態様も事案によって異なります。

そのため、退職勧奨の事案だからいくらという相場は特にありません。以下、一般的な法律事務についての相場観を記載しますが、あくまで参考値であることに留意して下さい。

【関連記事】
労働問題の解決にかかる弁護士費用の相場とできるだけ費用を抑える方法

相談料|30分5,000円

一般的には30分5,000円が相場となっていますが、最近では無料で相談を受けてくれる弁護士事務所も増えてきています。

弁護士費用を抑えたいのであれば、相談料が無料の弁護士事務所から優先的に相談してみるのも良いでしょう。

着手金|10万円~30万円

着手金は、事件処理を依頼した時に発生する費用です。仮に望んだ結果が得られなかったとしても支払う必要があります。中には着手金を無料としている弁護士事務所もあります。

成功報酬金|10万円~30万円(獲得金額の10~20%程度)

依頼した内容が成功した時に追加で支払う費用です。どのような場合に成功と評価するかという問題はありますが、一応の目安としては上記のとおりです。

例えば、交渉の結果、会社から一定の金銭が解決金として支払われたという場合、獲得金額の10~20%がかかる可能性があります。

その他費用

弁護士事務所によっては、上記以外に発生する費用があります。

日当

実際に弁護士が活動した日数(時間)に応じて必要になる費用。遠方の裁判所で期日がある場合などに発生します。

実費

実際に事件処理するために必要になった費用です。交通費や郵便切手代、印紙代などがあります。

これらの費用は着手金に含まれている場合もありますが、別途請求される弁護士事務所もありますので、依頼前には総額でいくらかかるのかをきちんと確認しておきましょう。

退職勧奨での弁護士費用を抑える方法

このように、弁護士に依頼することでそれ相応の費用がかかってきます。

できるだけ出費を抑えたいのであれば、弁護士から一般的なアドバイスを受けつつ、ご自身で対応するという方法はあり得ます。以下、参考程度にお読み下さい。

弁護士費用を抑えたいという方へ

まずは弁護士費用を抑えるために以下のポイントを意識してみてください。

無料相談を上手に使う

無料相談を有効に活用すれば、出費を抑えつつ、弁護士から一般的なアドバイスを受けることが可能です。無料相談を複数事務所で受けることで、概ねの方向性は見えるかもしれません。

自分で集められる証拠は集めておく

もし、会社に対して違法な退職強要を理由に損害賠償請求をしたいということであれば、証拠の存在が重要になってきます。

自分である程度証拠を準備した上で弁護士に相談すれば、それなりに確度の高い見通しを得られるかもしれません。

また、自分で行うにしろ、弁護士に依頼するにしろ、証拠を用意していれば会社ともそれなりに闘えます(逆に言うと証拠がなければ話にならないということです。)。

退職勧奨や退職強要で有効な証拠は、

  • 音声についての録音データ
  • 書面・メールでのやり取り
  • 日記、備忘録

退職勧奨について相談する際に知っておくべき弁護士の選び方

退職勧奨の対応を依頼する弁護士を選ぶには以下のポイントに注目して探してみてください。

労働問題に注力している弁護士であること

弁護士と言っても様々な活躍の分野があります。退職勧奨などのトラブルには、労働問題に注力している弁護士に相談・依頼するようにしましょう。

仮に知人から紹介してもらった弁護士であっても、その弁護士が男女(離婚)問題の時に依頼した弁護士であれば、他の弁護士を探すことが賢明です。

当サイトベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)では、労働問題に注力している弁護士に絞って掲載していますし、無料相談ができる弁護士事務所も多いです。

弁護士探しもラクになると思いますので、ぜひ一度活用してみてください。

【関連記事】

労働問題に強い弁護士とは|探し方と失敗しない弁護士選び

相性が良い弁護士

弁護士も人間ですから相性の良し悪しがあります。

特に退職勧奨などのトラブルで窮地に陥っている状況では、親身になって相談に乗ってくれる弁護士が良いでしょう。

インターネット上での情報だけでは、弁護士の人となりまでは分かりませんので、直接相談してみて確認するのが一番です。

なお、無料相談は初回無料や30分のみなどの限定で設定されている所も多いです。むやみやたらに電話をかけるのではなく、トラブルの詳細などを事前にメモして相談することで、的確なアドバイスももらいやすくなるでしょう。

過度な退職勧奨(強要)への対処法

違法な退職強要については、人格権侵害などを理由として損害賠償請求ができる可能性があります。

もっとも、この段階となった場合は、自身だけで対処するのは簡単ではありませんので、弁護士に依頼する方が無難です。

まとめ

退職勧奨を受けてお悩みの方は、弁護士に依頼することで退職勧奨又は退職強要に適切に対応できるかもしれません。

このようなトラブルについて弁護士に依頼した場合の費用相場は事案によって異なります。

無料相談ができる弁護士事務所も多いので、詳しくは直接弁護士事務所に相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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会社から不当に解雇されました。この場合、会社に何を請求することが出来るのでしょうか。

不法な解雇により労働者に不利益が生じた場合、労働者は企業相手に慰謝料請求を行うことが出来ます。
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一方的にリストラを通知され、明日から来なくていいと言われましたが、リストラだからと言って急に辞めされることは合法なのでしょうか。

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試用期間中に解雇を言い渡されましたが、違法性を主張することは出来ますか。

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